行政管理庁設置法の一部を改正する法律
法律第七十二号(昭五五・五・三一)
行政管理庁設置法(昭和二十三年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第十二号を次のように改める。
十二 前号の監察に関連して、第四号の二に規定する法人の業務及び国の委任又は補助に係る業務の実施状況に関し必要な調査を行うこと。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律の一部改正)
2 石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和五十五年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。
附則第一条中「第三十六条」を「第三十五条」に改める。
附則第三十六条を削り、附則第三十七条を附則第三十六条とする。
(中小企業事業団法の一部改正)
3 中小企業事業団法(昭和五十五年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
附則第一条中「第三十七条」を「第三十六条」に改める。
附則第三十六条を削り、附則第三十七条を附則第三十六条とする。
(内閣総理・通商産業大臣署名)