都市再開発法の一部を改正する法律

法律第六十二号(昭五五・五・二七)

 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第二条の二」を「第二条の三」に、「及び地域振興整備公団」を「等」に、「第四款 土地の明渡し(第九十五条―第九十九条)」を

第四款 土地の明渡し(第九十五条―第九十九条)

 

 

第四款の二 施設建築物の建築等の特例(第九十九条の二―第九十九条の十)

に、「第百十八条の二十八」を「第百十八条の二十九」に改める。

 第二条第五号中「又は地方公共団体」を「、地方公共団体その他政令で定める者」に改める。

 第二条の二第一項中「又は借地権を有する者」を「若しくは借地権を有する者又は高度利用地区内の宅地について所有権若しくは借地権を有する者の同意を得た者」に改め、同条に次の二項を加える。

6 首都高速道路公団又は阪神高速道路公団は、建設大臣が首都高速道路公団又は阪神高速道路公団の行う自動車専用道路の新設又は改築と一体的に市街地再開発事業を施行しなければ当該自動車専用道路の沿道の土地利用の状況等にかんがみ当該新設又は改築が著しく困難であると認めるときは、市街地再開発事業の施行区域内の土地について当該市街地再開発事業を施行することができる。

7 地方住宅供給公社は、建設大臣(市のみが設立した地方住宅供給公社にあつては、都道府県知事)が地方住宅供給公社の行う住宅の建設と併せてこれと関連する市街地の再開発を行うための市街地再開発事業を施行する必要があると認めるときは、市街地再開発事業の施行区域内の土地について当該市街地再開発事業を施行することができる。

 第一章中第二条の二の次に次の一条を加える。

 (都市再開発方針)

第二条の三 人口の集中の特に著しい政令で定める大都市を含む都市計画区域に係る都市計画法第七条第四項の市街化区域の整備、開発又は保全の方針においては、次の各号に掲げる事項を明らかにした都市再開発の方針を定めなければならない。

 一 当該都市計画区域内にある計画的な再開発が必要な市街地に係る再開発の目標並びに当該市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用及び都市機能の更新に関する方針

 二 前号の市街地のうち特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき相当規模の地区及び当該地区の整備又は開発の計画の概要

2 国及び地方公共団体は、前項の都市再開発の方針に従い、同項第二号の地区の再開発を促進するため、市街地の再開発に関する事業の実施その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

 第三条第二号を次のように改める。

 二 当該区域内にある耐火建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。)で次に掲げるもの以外のものの建築面積の合計が、当該区域内にあるすべての建築物の建築面積の合計のおおむね三分の一以下であること。

  イ 地階を除く階数が二以下であるもの

  ロ 政令で定める耐用年限の三分の二を経過しているもの

  ハ 災害その他の理由によりロに掲げるものと同程度の機能低下を生じているもの

  ニ 建築面積が百平方メートル未満であるもの

  ホ 都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設である公共施設の整備に伴い除却すべきもの

 第三条の二第二号中「三ヘクタール」を「一ヘクタール」に改める。

 第七条の二第四項中「又は地域振興整備公団」を「、地域振興整備公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団又は地方住宅供給公社」に改め、「これらの公団」の下に「又は公社」を加える。

 第七条の十一中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

2 第九十九条の十の規定により公共施設の管理者又は管理者となるべき者に当該公共施設の整備に関する工事の全部又は一部を行わせる場合には、事業計画において、当該管理者又は管理者となるべき者の行う工事の範囲を定めなければならない。

 第七条の十七第七項中「第三項後段」を「第四項後段」に、「第四項後段」を「第五項後段」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「第三項後段」を「第四項後段」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「施行地区内」を「個人施行者について一般承継があり、又は施行地区内」に、「又は借地権の承継又は」を「若しくは借地権の一般承継以外の事由による承継若しくは」に改め、「とき」の下に「(第四項前段に規定する場合を除く。)」を加え、同項を同条第六項とし、同条第四項中「第一種市街地再開発事業において、」の下に「当該施行者について一般承継があり、又は」を加え、「又は借地権の承継又は」を「若しくは借地権の一般承継以外の事由による承継若しくは」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「施行地区内の宅地について当該施行者の有する所有権又は借地権の承継又は消滅があつたことにより」を「前三項の規定により」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「場合」の下に「(当該借地権についての一般承継に伴う混同により消滅した場合を除く。)」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項中「施行者以外の者」の下に「(前項に規定する一般承継人を除く。)」を加え、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

  個人施行者について相続、合併その他の一般承継があつた場合において、その一般承継人が施行者以外の者であるときは、その一般承継人は、施行者となる。

 第七条の十八第二項中「施行地区内」を「第一項に規定する場合を除き、施行地区内」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項中「施行地区内」を「前項に規定する場合を除き、施行地区内」に改め、「(その施行者が当該第一種市街地再開発事業に関し、行政庁の認可、許可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。次項において同じ。)」を削り、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

  個人施行者について一般承継があつたときは、その施行者が第一種市街地再開発事業に関して有する権利義務(その施行者が当該第一種市街地再開発事業に関し、行政庁の認可、許可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。以下この条において同じ。)は、その一般承継人に移転する。

 第三十八条第二項中「同項」を「同条」に改める。

 「第三節 日本住宅公団及び地域振興整備公団」を「第三節 日本住宅公団等」に改める。

 第五十八条第一項中「及び地域振興整備公団」を「、地域振興整備公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団及び地方住宅供給公社」に、「「公団」」を「「公団等」」に改め、「建設大臣」の下に「(市のみが設立した地方住宅供給公社にあつては、都道府県知事)」を加え、同条第二項中「公団」を「公団等」に改め、同条第三項中「とあるのは「建設大臣」」を「とあるのは「建設大臣(市のみが設立した地方住宅供給公社にあつては、都道府県知事)」」に改め、「関係都道府県知事」の下に「(市のみが設立した地方住宅供給公社にあつては、建設大臣)」を加え、同条第五項中「公団」を「公団等」に改める。

 第五十九条第一項中「公団」を「公団等」に、「行なわせるため」を「行わせるため」に改め、同条第二項中「「地域振興整備公団総裁」と」の下に「、首都高速道路公団に置かれるものについては「首都高速道路公団理事長」と、阪神高速道路公団に置かれるものについては「阪神高速道路公団理事長」と、地方住宅供給公社に置かれるものについては「地方住宅供給公社理事長」と」を加える。

 第六十条第二項第四号及び第六十九条第一項中「公団」を「公団等」に改める。

 第七十二条第一項中「公団」を「公団等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)」に、「又は市町村」を「、市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社」に改める。

 第三章第二節第四款の次に次の一款を加える。

     第四款の二 施設建築物の建築等の特例

 (施行者以外の者による施設建築物の建築)

第九十九条の二 施行者は、権利変換計画において施行者がその全部を取得するように定められた施設建築物(権利変換計画において当該施設建築物の全部又は一部が第七十七条第五項ただし書の規定により借家権の目的となるように定められたもの及び当該施設建築物、当該施設建築物の所有を目的とする地上権又は当該施設建築物の敷地の全部又は一部が担保権等の登記に係る権利の目的となるように定められたものを除く。)の建築を他の者に行わせることができる。

2 前項の規定により施設建築物の建築を施行者以外の者に行わせるときは、権利変換計画においてその旨を定めなければならない。

3 第一項の規定により施行者以外の者が建築を行う施設建築物(以下この款において「特定施設建築物」という。)は、第八十八条第二項(第百十一条において読み替えて適用する場合を含む。)及び第百十条第二項の規定にかかわらず、その建築を行う者(以下この款において「特定建築者」という。)が取得する。

 (特定建築者の公募)

第九十九条の三 施行者は、国、地方公共団体、日本住宅公団、地方住宅供給公社、日本勤労者住宅協会その他政令で定める者を特定建築者とする場合を除き、建設省令で定めるところにより、特定建築者を公募しなければならない。

2 施行者は、特定建築者を公募したときは、次の各号に掲げる条件を備えた者で、その者が次条の規定により提出した特定施設建築物の建築の工期、工事概要等に関する計画(以下「建築計画」という。)及び管理処分に関する計画が事業計画に適合し、かつ、当該第一種市街地再開発事業の目的を達成する上で最も適切な計画であるものを特定建築者としなければならない。

 一 特定施設建築物を建築するのに必要な資力及び信用を有する者であること。

 二 第九十九条の六第二項の規定による譲渡の対価の支払能力がある者であること。

3 施行者は、前項の規定により特定建築者を決定するときは、あらかじめ、都道府県又は公団等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)にあつては建設大臣の、個人施行者、組合、市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社にあつては都道府県知事の承認を受けなければならない。

 (建築計画等の提出)

第九十九条の四 特定建築者となろうとする者は、建設省令で定めるところにより、施行者に建築計画及び当該特定施設建築物の管理処分に関する計画を提出しなければならない。

 (特定施設建築物の建築等)

第九十九条の五 施行者は、特定施設建築物の敷地の整備を完了したときは、速やかに、その旨を特定建築者に通知しなければならない。

2 特定建築者は、前項の通知を受けたときは、建築計画に従つて特定施設建築物を建築しなければならない。

3 前項の場合においては、特定建築者は、当該特定施設建築物の敷地を使用することができる。

 (特定施設建築物の敷地等の譲渡)

第九十九条の六 特定建築者は、特定施設建築物の建築工事を完了したときは、速やかに、その旨を施行者に届け出なければならない。

2 施行者は、前項の届出があつた場合において、特定建築者が建築計画に従い特定施設建築物の建築を完了したと認めるときは、速やかに、当該特定施設建築物の所有を目的とする地上権(施行者が当該特定施設建築物の敷地の全部を取得した場合にあつては、当該特定施設建築物の敷地)を譲渡しなければならない。

 (建築計画の変更)

第九十九条の七 特定建築者は、建築計画に従い当該特定施設建築物を建築することができないやむを得ない事情があるときは、事業計画に適合する範囲内において、施行者の承認を受けて、建築計画を変更することができる。

 (特定施設建築物が建築計画に従つて建築されない場合の措置)

第九十九条の八 施行者は、特定建築者が建築計画に従つて特定施設建築物を建築しなかつた場合においては、その者を特定建築者とする決定を取り消すことができる。

2 施行者は、前項の規定により同項の決定を取り消した場合においては、特定建築者及び特定施設建築物の敷地又は当該敷地にある物件を占有している者に対し、相当の期限を定めて、当該敷地の明渡しを求めることができる。

3 前項の規定により明渡しの請求があつた特定建築者及び特定施設建築物の敷地又は当該敷地にある物件を占有している者は、明渡しの期限までに、施行者に当該敷地を引き渡し、又は物件を移転しなければならない。

4 施行者は、第一項の規定により同項の決定を取り消した場合においては、新たに特定建築者を決定するときを除き、自ら当該特定施設建築物の建築を行わなければならない。

5 第九十九条の三第三項の規定は第一項の規定により同項の決定を取り消す場合について、第九十八条第一項及び第二項並びに第九十九条(第二項を除く。)の規定は第三項の場合について準用する。

 (報告、勧告等)

第九十九条の九 施行者は、特定建築者に対し、特定施設建築物の建築に関し、その適切な遂行を確保するため必要な限度において、報告若しくは資料の提出を求め、又はその特定施設建築物の建築の促進を図るため必要な勧告、助言若しくは援助をすることができる。

 (公共施設の管理者等による工事)

第九十九条の十 施行者は、政令で定める公共施設の整備に関する工事について特殊の技術を要する等特別の事情がある場合においては、当該工事の全部又は一部を当該公共施設の管理者又は管理者となるべき者に行わせることができる。

 第百条中「建築工事」を「建築工事が」に、「すみやかに」を「速やかに」に改める。

 第百六条第三項及び第四項中「公団」を「公団等」に改める。

 第百八条第二項中「共有持分」の下に「、施設建築物の所有を目的とする地上権」を加える。

 第百十一条中「施行者が地方公共団体又は公団である場合において」を「施行者は」に改め、「、施行者は」を削り、同条の表中「第百八条第二項」を削り、

第百三条第一項

価額、施設建築敷地の地代の額

価額

第百三条第一項

価額、施設建築敷地の地代の額

価額

 

 

第百八条第二項

施設建築敷地若しくはその共有持分、施設建築物の所有を目的とする地上権又は施設建築物の一部等

施設建築敷地又は建築施設の部分

に改める。

 第百十八条の二第一項第二号中「公団」を「公団等」に改める。

 第百十八条の六第一項中「公団」を「公団等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)」に改め、「市町村」の下に「又は市のみが設立した地方住宅供給公社」を加える。

 第百十八条の二十第一項中「工事を」を「工事が」に改める。

 第百十八条の二十八中「及び第六十九条」を「、第六十九条及び第九十九条の十」に改め、同条を第百十八条の二十九とし、第百十八条の二十七の次に次の一条を加える。

 (施行者以外の者による施設建築物の建築)

第百十八条の二十八 施行者は、管理処分計画においてその全部又は一部を譲受け予定者が譲り受け、又は賃借り予定者が賃借りするように定められた施設建築物以外の施設建築物について、その建築を他の者に行わせることができる。

2 第九十九条の二第二項及び第三項並びに第九十九条の三から第九十九条の九までの規定は、前項の規定により施行者以外の者に施設建築物の建築を行わせる場合について準用する。この場合において、第九十九条の二第二項中「権利変換計画」とあるのは「管理処分計画」と、第九十九条の六第二項中「当該特定施設建築物の所有を目的とする地上権(施行者が当該特定施設建築物の敷地の全部を取得した場合にあつては、当該特定施設建築物の敷地)」とあるのは「当該建築物の敷地」と読み替えるものとする。

 第百十九条に次のただし書を加える。

  ただし、第九十九条の二第一項又は第百十八条の二十八第一項の規定により施行者以外の者が施設建築物の建築を行う場合の建築に要する費用は当該施行者以外の者の、第九十九条の十(前条において準用する場合を含む。)の規定により公共施設の管理者又は管理者となるべき者に公共施設の工事を行わせる場合の工事に要する費用は当該管理者又は管理者となるべき者の負担とする。

 第百二十条第一項及び第二項中「公団」を「公団等」に改める。

 第百二十八条第一項中「公団がこの法律に」を「公団等がこの法律に」に、「又は市町村」を「、市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社」に、「公団がした」を「公団等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)がした」に改める。

 第百四十一条第一項中「三十万円」を「百万円」に改める。

 第百四十一条の二中「二十万円」を「三十万円」に改める。

 第百四十二条中「十万円」を「二十万円」に改め、同条の次に次の一条を加える。

第百四十二条の二 第九十九条の五第二項(第百十八条の二十八第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

 第百四十三条中「第百十八条の二十八」を「第百十八条の二十九」に、「五万円」を「十万円」に改める。

 第百四十三条の二及び第百四十四条中「五万円」を「十万円」に改める。

 第百四十五条中「第百四十一条の二、第百四十二条」を「第百四十一条の二から第百四十二条の二まで」に改める。

 第百四十五条の二及び第百四十六条中「三万円」を「十万円」に改める。

 第百四十六条の二から第百四十八条までの規定中「一万円」を「五万円」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (罰則に関する経過措置)

2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (地方税法の一部改正)

3 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第七百一条の三十二第四項中「という。)で事業所等の用に供するものの取得」の下に「(同法第九十九条の二第三項(同法第百十八条の二十八第二項において準用する場合を含む。以下本項において同じ。)の規定による取得を含む。)」を加え、「当該取得者」の下に「(同法第九十九条の二第三項の規定により施設建築物を取得した者を含む。)」を加える。

  第七百一条の三十四第八項第三号中「第二条の二第一項の規定」を削る。

 (首都高速道路公団法の一部改正)

4 首都高速道路公団法(昭和三十四年法律第百三十三号)の一部を次のように改正する。

  第二十九条第一項第二号の次に次の一号を加える。

  二の二 第一号の自動車専用道路をその施行地区に含む都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)に基づく市街地再開発事業で当該自動車専用道路の新設又は改築と一体的に行わなければ当該新設又は改築が著しく困難であるものを行うこと。

  第二十九条第一項第三号中「行ない」を「行い」に改め、「(昭和四十四年法律第三十八号)」を削り、「行なう」を「行う」に改め、同項第六号中「前五号」を「前各号」に、「基き」を「基づき」に改め、同条に次の二項を加える。

 4 公団は、第一項第二号の二の業務については、地方公共団体の要請をまつて行うものとする。

 5 前項の要請に関し必要な事項は、政令で定める。

 (阪神高速道路公団法の一部改正)

5 阪神高速道路公団法(昭和三十七年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。

  第二十九条第一項第二号の次に次の一号を加える。

  二の二 第一号の自動車専用道路をその施行地区に含む都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)に基づく市街地再開発事業で当該自動車専用道路の新設又は改築と一体的に行わなければ当該新設又は改築が著しく困難であるものを行うこと。

  第二十九条第一項第三号中「行ない」を「行い」に改め、「(昭和四十四年法律第三十八号)」を削り、「行なう」を「行う」に改め、同項第六号中「前五号」を「前各号」に、「行なう」を「行う」に改め、同条に次の二項を加える。

 4 公団は、第一項第二号の二の業務については、地方公共団体の要請をまつて行うものとする。

 5 前項の要請に関し必要な事項は、政令で定める。

 (都市計画法の一部改正)

6 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第十三条第三項中「第八条第一項第八号」を「市街化区域、第八条第一項第八号」に改める。

 (建設省設置法の一部改正)

7 建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。

  第四条第七項中「及び日本住宅公団」を「、日本住宅公団及び地方住宅供給公社」に改める。

(大蔵・建設・自治・内閣総理大臣署名) 

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