地震保険に関する法律の一部を改正する法律

法律第五十九号(昭五五・五・二四)

 地震保険に関する法律(昭和四十一年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

 第二条第二項第二号中「全損(経済的に全損と認められるものを含む。)のみを」を「損害(政令で定めるものに限る。)を政令で定める金額により」に改め、同項第四号を次のように改める。

 四 附帯される損害保険契約の保険金額の百分の三十以上百分の五十以下の額に相当する金額(その金額が政令で定める金額を超えるときは、当該政令で定める金額)を保険金額とすること。

 第四条の次に次の一条を加える。

 (警戒宣言が発せられた場合における地震保険契約の締結の停止)

第四条の二 大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第九条第一項の規定に基づく地震災害に関する警戒宣言(以下この条において「警戒宣言」という。)が発せられたときは、同法第三条第一項の規定により地震防災対策強化地域として指定された地域のうち当該警戒宣言に係る地域内に所在する保険の目的については、保険会社等は、当該警戒宣言が発せられた時から同法第九条第三項の規定に基づく地震災害に関する警戒解除宣言が発せられた日(当該警戒宣言に係る大規模な地震が発生するに至つた場合にあつては、大蔵大臣が地震保険審査会の議を経て告示により指定をする日)までの間、政府の再保険契約に係る地震保険契約(政令で定めるものを除く。)を新たに締結することができない。

2 前項に定めるもののほか、警戒宣言が発せられた場合(当該警戒宣言に係る大規模な地震が発生するに至つた場合を含む。)における地震保険契約の締結の停止に関し必要な事項は、政令で定める。

 第七条第二項中「前条第二項」を「第四条の二及び前条第二項」に改める。


   附 則


 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


 (経過措置等)

第二条 改正後の第二条第二項第二号及び第四号の規定は、この法律の施行の日以後に締結される地震保険契約について適用し、同日前に締結された地震保険契約については、なお従前の例による。ただし、同日前に締結された地震保険契約で同日において保険期間が終了していないもの(政令で定めるものに限る。)については改正後の第二条第二項第二号に掲げる要件を備えるものとみなし、同号に規定する損害が同日以後生じた場合には、当該損害をてん補するものとする。

2 この法律の施行の際、大規模地震対策特別措置法第九条第一項の規定に基づく地震災害に関する警戒宣言が発せられているときは、この法律の施行の際当該警戒宣言が発せられたものとみなして、改正後の第四条の二の規定を適用する。

(大蔵・内閣総理大臣署名)

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