中小企業退職金共済法の一部を改正する法律

法律第四十五号(昭五五・五・一〇)

 中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第二章 退職金共済契約(第三条―第二十三条)」を

第二章 退職金共済契約

 

 

第一節 退職金共済契約の締結等(第三条―第九条)

 

 

第二節 退職金等の支給(第十条―第十七条)

 

 

第三節 掛金(第十八条―第二十一条)

 

 

第四節 過去勤務期間の通算に関する特例(第二十一条の二―第二十一条の四)

 

 

第五節 雑則(第二十二条・第二十三条)

に改める。

 第二条第一項中「常時雇用する従業員の数が三百人(金融業若しくは保険業、不動産業、小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については五十人、卸売業を主たる事業とする事業主については百人)をこえない」を「次の各号のいずれかに該当する」に改め、同項に次の各号を加える。

 一 常時雇用する従業員の数が三百人以下の事業主及び資本の額又は出資の総額が一億円以下の法人である事業主(次号及び第三号に掲げる業種に属する事業を主たる事業として営む事業主を除く。)

 二 卸売業に属する事業を主たる事業として営む事業主であつて、常時雇用する従業員の数が百人以下のもの及び資本の額又は出資の総額が三千万円以下の法人であるもの

 三 小売業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む事業主であつて、常時雇用する従業員の数が五十人以下のもの及び資本の額又は出資の総額が一千万円以下の法人であるもの

 第二章中第三条の前に次の節名を付する。

    第一節 退職金共済契約の締結等

 第四条第二項中「八百円以上一万円以下」を「千二百円以上一万六千円以下」に改め、同条第三項中「八百円を超え千円未満であるときは百円に整数を乗じて得た額、千円」を「千二百円」に改め、「千円に整数を乗じて得た額」の下に「、一万円を超え一万六千円未満であるときは二千円に整数を乗じて得た額」を加える。

 第九条の次に次の節名を付する。

    第二節 退職金等の支給

 第十条第二項第一号中「中欄」を「第二欄」に、「下欄」を「第三欄」に、「八倍」を「十二倍」に改め、同項第二号中「八百円」を「千二百円」に、「同表の下欄」を「別表第一の第三欄(掛金月額の変更があつた場合において、退職金共済契約の効力が生じた日における掛金月額を超える掛金月額があるとき(掛金納付月数が二十四月未満である場合を除く。)は、その超える額については、その百円ごとに、掛金の納付があつた月数に応じ同表の第四欄)」に改める。

 第十三条第四項中「下欄」を「第三欄(掛金月額の変更があつた場合において、退職金共済契約の効力が生じた日における掛金月額を超える掛金月額があるとき(掛金納付月数が二十四月未満である場合を除く。)は、その超える額については、掛金の納付があつた月数に応じ同表の第四欄)」に改める。

 第十七条の次に次の節名を付する。

    第三節 掛金

 第二十一条の次に次の一節及び節名を加える。

    第四節 過去勤務期間の通算に関する特例

 (過去勤務期間の通算の申出等)

第二十一条の二 退職金共済契約の申込みを行おうとする者(その者の雇用する従業員について現に退職金共済契約を締結しているものを除く。)は、その申込みを行う際に、被共済者となるべき従業員の過去勤務期間(当該申込みを行おうとする者に雇い入れられた日から退職金共済契約の効力が生ずる日の前日までの継続して雇用された期間から第三条第三項各号に掲げる者であつた期間のうち労働省令で定める期間を除いた期間(その期間に一年未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)をいう。以下同じ。)の月数(その月数が百二十月を超えるときは、百二十月)を当該退職金共済契約に係る掛金納付月数に通算することを希望する旨の申出をすることができる。

2 前項の申出は、退職金共済契約の申込みが行われることにより同時に退職金共済契約の被共済者となるべきすべての者についてしなければならない。

3 第一項の申出は、第二十一条の四第一項本文の規定による退職金の額の算定の基礎となる過去勤務期間に係る掛金月額(以下「過去勤務通算月額」という。)を定めて、しなければならない。

4 過去勤務通算月額は、掛金月額の推移等を考慮し、第四条第三項に規定する区分に準じて労働省令で定める額(千二百円以上の額とする。)のうちから、当該被共済者に係る退職金共済契約の効力が生ずる日における掛金月額を超えない範囲において定めなければならない。

5 第三項の規定により定められた過去勤務通算月額は、事業団が当該被共済者に係る退職金共済契約の申込みを承諾した後は、変更することができない。

 (過去勤務掛金の納付)

第二十一条の三 前条第一項の申出をした共済契約者は、当該申出に係る被共済者について、退職金共済契約の効力が生じた日の属する月から五年(過去勤務期間が五年に満たないときは、当該過去勤務期間の年数)を経過する月(その月前に被共済者が退職したとき、又は退職金共済契約が解除されたときは、退職の日又は退職金共済契約の解除の日の属する月)までの掛金が納付されている各月につき、過去勤務期間の年数に応じ別表第二の下欄に定める金額に過去勤務通算月額を百円で除して得た数を乗じて得た額の毎月分の過去勤務掛金を翌月末日までに納付しなければならない。

2 前条第一項の申出をした共済契約者は、労働省令で定める一定の月分以上について過去勤務掛金の納付を怠つた場合(労働省令で定める正当な理由がある場合を除く。)には、その時以後は、過去勤務掛金を納付することができない。

3 第七条第三項の規定により前条第一項の申出に係る共済契約者に交付される退職金共済手帳は、過去勤務掛金の納付状況をも明らかにすることができるものでなければならない。

4 第十八条第二項及び第十九条から第二十一条までの規定は、過去勤務掛金の納付について準用する。この場合において、同条第一項中「第十八条第一項」とあるのは、「第二十一条の三第一項」と読み替えるものとする。

 (退職金等の特例)

第二十一条の四 過去勤務掛金が納付されたことのある退職金共済契約の被共済者(次項の規定に該当する被共済者を除く。)が退職したときにおける退職金の額は、第十条第二項第一号中「掛金納付月数に応じ別表第一の第二欄に定める金額」とあるのは「掛金納付月数に過去勤務期間の月数を加えた月数に応じ別表第一の第三欄に定める金額の十二倍に相当する額に、掛金納付月数に応じ同表の第二欄に定める金額からその第三欄に定める金額の十二倍の額を減じて得た額を加算した金額」と、「、掛金納付月数」とあるのは「、掛金納付月数に過去勤務期間の月数を加えた月数」と、同項第二号中「掛金月額について」とあるのは「掛金月額及び過去勤務通算月額について」と、「掛金の納付があつた月数」とあるのは「掛金の納付があつた月数に過去勤務期間の月数を加えた月数」として、同項本文の規定により計算した場合に得られる額とする。ただし、当該計算した場合に得られる額が同項本文の規定により計算して得た額(退職が死亡による場合であつて、当該計算して得た額が納付された掛金の総額に満たないときは、納付された掛金の総額)に納付された過去勤務掛金の総額(過去勤務掛金の納付があつた月数が四十八月であるときは四千九百六十円に、過去勤務掛金の納付があつた月数が六十月であるときは六千八百円に、過去勤務掛金の額を百円で除して得た数を乗じて得た額)を加算した額に満たないときは、当該加算した額とする。

2 過去勤務掛金が納付されたことのある退職金共済契約の被共済者であつて、その者について、退職金共済契約の効力が生じた日の属する月から五年(過去勤務期間が五年に満たないときは、当該過去勤務期間の年数)を経過する月までの一部の月につき過去勤務掛金が納付されていないものが退職したときにおける退職金の支給については、次の各号に定めるところによる。

 一 第十条第一項ただし書の規定は、適用しない。

 二 退職金の額は、第十条第二項の規定にかかわらず、同項本文の規定により計算して得た額(掛金納付月数が十二月以上である被共済者の退職が死亡による場合であつて、当該計算して得た額が納付された掛金の総額に満たないときは、納付された掛金の総額。以下この号において同じ。)に、納付された過去勤務掛金の総額(過去勤務掛金の納付があつた月数が四十三月以上であるときは、過去勤務掛金の納付があつた月数に応じ別表第三の下欄に定める金額に過去勤務掛金の額を百円で除して得た数を乗じて得た額(その金額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)。以下この号において同じ。)を加算した額とする。ただし、掛金納付月数が六十月以上である被共済者の退職金の額は、同項本文の規定により計算して得た額に、掛金納付月数から五十九月を減じた月数に相当する期間につき、納付された過去勤務掛金の総額に対し、年五パーセントの複利による計算をして得た元利合計額(その金額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)を加算した額とする。

3 過去勤務掛金が納付されたことのある退職金共済契約が解除されたときにおける解約手当金の支給については、次の各号に定めるところによる。

 一 第十三条第三項の規定は、適用しない。

 二 当該退職金共済契約の被共済者に支給される解約手当金の額は、第十三条第四項の規定にかかわらず、イに掲げる額からロに掲げる金額を減じて得た額とする。

  イ 第一項の規定に該当する被共済者にあつては同項、前項の規定に該当する被共済者にあつては同項第二号の規定の例により計算して得た額

  ロ 掛金納付月数(当該共済契約者が中小企業者であつた期間に係るものに限る。)に応じ別表第一の第二欄に定める金額からその第三欄に定める金額の十二倍の額を減じて得た金額

    第五節 雑則

 第二十二条第一項中「、掛金」の下に「及び過去勤務掛金」を加え、「及び掛金又は申込金」を「並びに掛金若しくは申込金又は過去勤務掛金」に改める。

 第二十三条中「申込金」の下に「若しくは過去勤務掛金」を加える。

 第四十六条第一項第二号中「申込金」の下に「並びに過去勤務掛金」を加える。

 第八十三条第一項中「六十円以上三百円以下」を「百二十円以上四百五十円以下」に改める。

 第九十四条第一項中「退職金共済契約の被共済者が退職した後二年以内に、退職金を請求しないで特定業種退職金共済契約の被共済者となり、かつ、その者から掛金納付月数をその者に係る特定業種掛金納付月数に通算することを希望する旨の申出があつた場合において、その退職が当該被共済者の責めに帰すべき事由又はその都合(労働省令で定めるやむを得ない事情に基づくものを除く。)によるものでないと労働大臣が認めたときは、」を削り、「その者に支給すべき退職金」を「第一号に掲げる場合にあつては同号に規定する被共済者に支給すべき退職金、第二号に掲げる場合にあつては退職金共済契約の被共済者でなくなつた時において退職したものとみなした場合にその者に支給すべきこととなる退職金」に、「掛金の総額」を「掛金及び過去勤務掛金の総額」に、「第十条第一項ただし書」を「同条第一項ただし書」に改め、同項に次の各号を加える。

 一 退職金共済契約の被共済者が退職した後二年以内に、退職金を請求しないで特定業種退職金共済契約の被共済者となり、かつ、その者から掛金納付月数をその者に係る特定業種掛金納付月数に通算することを希望する旨の申出があつた場合において、その退職が当該被共済者の責めに帰すべき事由又はその都合(労働省令で定めるやむを得ない事情に基づくものを除く。)によるものでないと労働大臣が認めたとき。

 二 共済契約者から、現に退職金共済契約の被共済者である者の同意を得て、その者を特定業種退職金共済契約の被共済者に変更し、かつ、掛金納付月数をその者に係る特定業種掛金納付月数に通算することを希望する旨の申出があつたとき(当該被共済者が特定業種退職金共済契約の被共済者となつたときに限る。)。

 第九十四条第三項に後段として次のように加える。

  この場合において、第一項中「第二号に掲げる場合にあつては退職金共済契約の被共済者でなくなつた時において退職したものとみなした場合」とあるのは「第二号に掲げる場合(第八十二条第三項に規定する場合に該当する場合を除く。)にあつては退職金共済契約の被共済者となつた時又は当該特定業種以外の特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となつた時において同条第一項第二号ハに該当したものとみなした場合」と、「同条第一項ただし書」とあるのは「第十条第一項ただし書」と読み替えるものとする。

 第九十五条第一項第一号中「中欄」を「第二欄」に改める。

 第百条第二項中「第九十四条第一項」を「第九十四条第一項第一号」に改める。

 附則第八条第一項中「別表第二」を「別表第四」に、「こえる」を「超える」に改める。

 別表第一を次のように改める。

別表第一(第十条、第十三条、第二十一条の四、第九十五条関係)

月数

金額

一月

一〇〇円

二月

二〇〇円

三月

三〇〇円

四月

四〇〇円

五月

五〇〇円

六月

六〇〇円

七月

七〇〇円

八月

八〇〇円

九月

九〇〇円

一〇月

一、〇〇〇円

一一月

一、一〇〇円

一二月

四、三二〇円

三六〇円

一、二〇〇円

一三月

五、〇四〇円

四二〇円

一、三〇〇円

一四月

五、七六〇円

四八〇円

一、四〇〇円

一五月

六、四八〇円

五四〇円

一、五〇〇円

一六月

七、二〇〇円

六〇〇円

一、六〇〇円

一七月

八、〇四〇円

六七〇円

一、七〇〇円

一八月

八、八八〇円

七四〇円

一、八〇〇円

一九月

九、八四〇円

八二〇円

一、九〇〇円

二〇月

一〇、八〇〇円

九〇〇円

二、〇〇〇円

二一月

一一、八八〇円

九九〇円

二、一〇〇円

二二月

一二、九六〇円

一、〇八〇円

二、二〇〇円

二三月

一四、〇四〇円

一、一七〇円

二、三〇〇円

二四月

二八、八〇〇円

二、四〇〇円

二、四〇〇円

二五月

三〇、〇〇〇円

二、五〇〇円

二、五〇〇円

二六月

三一、二〇〇円

二、六〇〇円

二、六〇〇円

二七月

三二、四〇〇円

二、七〇〇円

二、七〇〇円

二八月

三三、六〇〇円

二、八〇〇円

二、八〇〇円

二九月

三四、八〇〇円

二、九〇〇円

二、九〇〇円

三〇月

三六、〇〇〇円

三、〇〇〇円

三、〇〇〇円

三一月

三七、二〇〇円

三、一〇〇円

三、一〇〇円

三二月

三八、四〇〇円

三、二〇〇円

三、二〇〇円

三三月

三九、六〇〇円

三、三〇〇円

三、三〇〇円

三四月

四〇、八〇〇円

三、四〇〇円

三、四〇〇円

三五月

四二、〇〇〇円

三、五〇〇円

三、五〇〇円

三六月

四五、四七〇円

三、六〇〇円

三、六〇〇円

三七月

四六、七四〇円

三、七〇〇円

三、七〇〇円

三八月

四八、〇〇〇円

三、八〇〇円

三、八〇〇円

三九月

四九、二六〇円

三、九〇〇円

三、九〇〇円

四〇月

五〇、五三〇円

四、〇〇〇円

四、〇〇〇円

四一月

五一、七九〇円

四、一〇〇円

四、一〇〇円

四二月

五三、〇五〇円

四、二〇〇円

四、二〇〇円

四三月

五五、〇七〇円

四、三六〇円

四、三〇〇円

四四月

五七、〇九〇円

四、五二〇円

四、四三〇円

四五月

五九、一二〇円

四、六八〇円

四、五九〇円

四六月

六一、一四〇円

四、八四〇円

四、七四〇円

四七月

六三、一六〇円

五、〇〇〇円

四、九〇〇円

四八月

六五、一八〇円

五、一六〇円

五、〇六〇円

四九月

六七、二〇〇円

五、三二〇円

五、二一〇円

五〇月

六九、二二〇円

五、四八〇円

五、三七〇円

五一月

七一、二四〇円

五、六四〇円

五、五三〇円

五二月

七三、一四〇円

五、七九〇円

五、六七〇円

五三月

七五、〇三〇円

五、九四〇円

五、八二〇円

五四月

七六、九三〇円

六、〇九〇円

五、九七〇円

五五月

七八、六九〇円

六、二三〇円

六、一一〇円

五六月

八〇、四六〇円

六、三七〇円

六、二四〇円

五七月

八二、二三〇円

六、五一〇円

六、三八〇円

五八月

八四、〇〇〇円

六、六五〇円

六、五二〇円

五九月

八五、七七〇円

六、七九〇円

六、六五〇円

六〇月

八七、五四〇円

六、九三〇円

六、七九〇円

六一月

八九、三一〇円

七、〇七〇円

六、九三〇円

六二月

九一、〇七〇円

七、二一〇円

七、〇七〇円

六三月

九二、八四〇円

七、三五〇円

七、二〇〇円

六四月

九四、六一〇円

七、四九〇円

七、三四〇円

六五月

九六、三八〇円

七、六三〇円

七、四八〇円

六六月

九八、一五〇円

七、七七〇円

七、六一〇円

六七月

一〇〇、一七〇円

七、九三〇円

七、七七〇円

六八月

一〇二、一九〇円

八、〇九〇円

七、九三〇円

六九月

一〇四、二一〇円

八、二五〇円

八、〇九〇円

七〇月

一〇六、二三〇円

八、四一〇円

八、二四〇円

七一月

一〇八、二五〇円

八、五七〇円

八、四〇〇円

七二月

一一〇、二七〇円

八、七三〇円

八、五六〇円

七三月

一一二、四二〇円

八、九〇〇円

八、七二〇円

七四月

一一四、五七〇円

九、〇七〇円

八、八九〇円

七五月

一一六、七二〇円

九、二四〇円

九、〇六〇円

七六月

一一八、八六〇円

九、四一〇円

九、二二〇円

七七月

一二一、〇一〇円

九、五八〇円

九、三九〇円

七八月

一二三、一六〇円

九、七五〇円

九、五六〇円

七九月

一二五、四三〇円

九、九三〇円

九、七三〇円

八〇月

一二七、七一〇円

一〇、一一〇円

九、九一〇円

八一月

一二九、九八〇円

一〇、二九〇円

一〇、〇八〇円

八二月

一三二、二五〇円

一〇、四七〇円

一〇、二六〇円

八三月

一三四、五三〇円

一〇、六五〇円

一〇、四四〇円

八四月

一三六、八〇〇円

一〇、八三〇円

一〇、六一〇円

八五月

一三九、〇七〇円

一一、〇一〇円

一〇、七九〇円

八六月

一四一、三五〇円

一一、一九〇円

一〇、九七〇円

八七月

一四三、六二〇円

一一、三七〇円

一一、一四〇円

八八月

一四五、八九〇円

一一、五五〇円

一一、三二〇円

八九月

一四八、一七〇円

一一、七三〇円

一一、五〇〇円

九〇月

一五〇、四四〇円

一一、九一〇円

一一、六七〇円

九一月

一五二、九七〇円

一二、一一〇円

一一、八七〇円

九二月

一五五、四九〇円

一二、三一〇円

一二、〇六〇円

九三月

一五八、〇二〇円

一二、五一〇円

一二、二六〇円

九四月

一六〇、五五〇円

一二、七一〇円

一二、四六〇円

九五月

一六三、〇七〇円

一二、九一〇円

一二、六五〇円

九六月

一六五、六〇〇円

一三、一一〇円

一二、八五〇円

九七月

一六八、一三〇円

一三、三一〇円

一三、〇四〇円

九八月

一七〇、六五〇円

一三、五一〇円

一三、二四〇円

九九月

一七三、一八〇円

一三、七一〇円

一三、四四〇円

一〇〇月

一七五、七一〇円

一三、九一〇円

一三、六三〇円

一〇一月

一七八、三六〇円

一四、一二〇円

一三、八四〇円

一〇二月

一八一、〇一〇円

一四、三三〇円

一四、〇四〇円

一〇三月

一八三、七九〇円

一四、五五〇円

一四、二六〇円

一〇四月

一八六、五七〇円

一四、七七〇円

一四、四七〇円

一〇五月

一八九、三五〇円

一四、九九〇円

一四、六九〇円

一〇六月

一九二、一三〇円

一五、二一〇円

一四、九一〇円

一〇七月

一九四、九一〇円

一五、四三〇円

一五、一二〇円

一〇八月

一九七、六八〇円

一五、六五〇円

一五、三四〇円

一〇九月

二〇〇、四六〇円

一五、八七〇円

一五、五五〇円

一一〇月

二〇三、二四〇円

一六、〇九〇円

一五、七七〇円

一一一月

二〇六、〇二〇円

一六、三一〇円

一五、九八〇円

一一二月

二〇八、八〇〇円

一六、五三〇円

一六、二〇〇円

一一三月

二一一、五八〇円

一六、七五〇円

一六、四二〇円

一一四月

二一四、三六〇円

一六、九七〇円

一六、六三〇円

一一五月

二一七、一四〇円

一七、一九〇円

一六、八五〇円

一一六月

二一九、九二〇円

一七、四一〇円

一七、〇六〇円

一一七月

二二二、六九〇円

一七、六三〇円

一七、二八〇円

一一八月

二二五、四七〇円

一七、八五〇円

一七、四九〇円

一一九月

二二八、二五〇円

一八、〇七〇円

一七、七一〇円

一二〇月

二四三、八七〇円

一八、二九〇円

一七、九二〇円

一二一月

二四六、八〇〇円

一八、五一〇円

一八、一四〇円

一二二月

二四九、七三〇円

一八、七三〇円

一八、三六〇円

一二三月

二五二、六七〇円

一八、九五〇円

一八、五七〇円

一二四月

二五五、六〇〇円

一九、一七〇円

一八、七九〇円

一二五月

二五八、五三〇円

一九、三九〇円

一九、〇〇〇円

一二六月

二六一、四七〇円

一九、六一〇円

一九、二二〇円

一二七月

二六四、四〇〇円

一九、八三〇円

一九、四三〇円

一二八月

二六七、三三〇円

二〇、〇五〇円

一九、六五〇円

一二九月

二七〇、二七〇円

二〇、二七〇円

一九、八六〇円

一三〇月

二七三、二〇〇円

二〇、四九〇円

二〇、〇八〇円

一三一月

二七六、一三〇円

二〇、七一〇円

二〇、三〇〇円

一三二月

二七九、〇七〇円

二〇、九三〇円

二〇、五一〇円

一三三月

二八二、一三〇円

二一、一六〇円

二〇、七四〇円

一三四月

二八五、二〇〇円

二一、三九〇円

二〇、九六〇円

一三五月

二八八、二七〇円

二一、六二〇円

二一、一九〇円

一三六月

二九一、三三〇円

二一、八五〇円

二一、四一〇円

一三七月

二九四、四〇〇円

二二、〇八〇円

二一、六四〇円

一三八月

二九七、四七〇円

二二、三一〇円

二一、八六〇円

一三九月

三〇〇、五三〇円

二二、五四〇円

二二、〇九〇円

一四〇月

三〇三、六〇〇円

二二、七七〇円

二二、三一〇円

一四一月

三〇六、六七〇円

二三、〇〇〇円

二二、五四〇円

一四二月

三〇九、七三〇円

二三、二三〇円

二二、七七〇円

一四三月

三一二、八〇〇円

二三、四六〇円

二二、九九〇円

一四四月

三一五、八七〇円

二三、六九〇円

二三、二二〇円

一四五月

三一八、九三〇円

二三、九二〇円

二三、四四〇円

一四六月

三二二、〇〇〇円

二四、一五〇円

二三、六七〇円

一四七月

三二五、〇七〇円

二四、三八〇円

二三、八九〇円

一四八月

三二八、一三〇円

二四、六一〇円

二四、一二〇円

一四九月

三三一、二〇〇円

二四、八四〇円

二四、三四〇円

一五〇月

三三四、二七〇円

二五、〇七〇円

二四、五七〇円

一五一月

三三八、〇〇〇円

二五、三五〇円

二四、八四〇円

一五二月

三四一、七三〇円

二五、六三〇円

二五、一二〇円

一五三月

三四五、四七〇円

二五、九一〇円

二五、三九〇円

一五四月

三四九、二〇〇円

二六、一九〇円

二五、六七〇円

一五五月

三五二、九三〇円

二六、四七〇円

二五、九四〇円

一五六月

三五六、六七〇円

二六、七五〇円

二六、二二〇円

一五七月

三六〇、四〇〇円

二七、〇三〇円

二六、四九〇円

一五八月

三六四、一三〇円

二七、三一〇円

二六、七六〇円

一五九月

三六七、八七〇円

二七、五九〇円

二七、〇四〇円

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三七一、六〇〇円

二七、八七〇円

二七、三一〇円

一六一月

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二七、五九〇円

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二八、四三〇円

二七、八六〇円

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二八、七一〇円

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三八六、五三〇円

二八、九九〇円

二八、四一〇円

一六五月

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二九、二七〇円

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三九四、〇〇〇円

二九、五五〇円

二八、九六〇円

一六七月

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二九、八三〇円

二九、二三〇円

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二九、五一〇円

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四〇五、二〇〇円

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二九、七八〇円

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三〇、六七〇円

三〇、〇六〇円

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四一二、六七〇円

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三〇、六一〇円

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一七四月

四二三、八七〇円

三一、七九〇円

三一、一五〇円

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四二七、六〇〇円

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三二、三五〇円

三一、七〇〇円

一七七月

四三五、〇七〇円

三二、六三〇円

三一、九八〇円

一七八月

四三八、八〇〇円

三二、九一〇円

三二、二五〇円

一七九月

四四二、五三〇円

三三、一九〇円

三二、五三〇円

一八〇月

四四六、二七〇円

三三、四七〇円

三二、八〇〇円

一八一月

四五〇、〇〇〇円

三三、七五〇円

三三、〇八〇円

一八二月

四五三、七三〇円

三四、〇三〇円

三三、三五〇円

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三三、六二〇円

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一八七月

四七二、九三〇円

三五、四七〇円

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四七六、八〇〇円

三五、七六〇円

三五、〇四〇円

一八九月

四八〇、六七〇円

三六、〇五〇円

三五、三三〇円

一九〇月

四八四、五三〇円

三六、三四〇円

三五、六一〇円

一九一月

四八八、四〇〇円

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一九二月

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三六、四八〇円

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五〇〇、二七〇円

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三七、三六〇円

一九七月

五一二、二七〇円

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三七、六五〇円

一九八月

五一六、二七〇円

三八、七二〇円

三七、九五〇円

一九九月

五二〇、二七〇円

三九、〇二〇円

三八、二四〇円

二〇〇月

五二四、四〇〇円

三九、三三〇円

三八、五四〇円

二〇一月

五二八、五三〇円

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三八、八五〇円

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五三二、六七〇円

三九、九五〇円

三九、一五〇円

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四〇、二六〇円

三九、四五〇円

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三九、七六〇円

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四〇、八八〇円

四〇、〇六〇円

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五四九、三三〇円

四一、二〇〇円

四〇、三八〇円

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五五三、六〇〇円

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四〇、六九〇円

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五五七、八七〇円

四一、八四〇円

四一、〇〇〇円

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四二、一六〇円

四一、三二〇円

二一〇月

五六六、四〇〇円

四二、四八〇円

四一、六三〇円

二一一月

五七〇、六七〇円

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二一二月

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二一三月

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四二、九一〇円

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二一七月

五九七、〇七〇円

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四三、八八〇円

二一八月

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四五、一一〇円

四四、二一〇円

二一九月

六〇六、〇〇〇円

四五、四五〇円

四四、五四〇円

二二〇月

六一〇、五三〇円

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四四、八七〇円

二二一月

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二二二月

六一九、六〇〇円

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二二三月

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六四七、三三〇円

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四七、五八〇円

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六五二、〇〇〇円

四八、九〇〇円

四七、九二〇円

二三〇月

六五六、八〇〇円

四九、二六〇円

四八、二七〇円

二三一月

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二三二月

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四八、九八〇円

二三三月

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五〇、三四〇円

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二三四月

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二三五月

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五一、〇六〇円

五〇、〇四〇円

二三六月

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五一、四二〇円

五〇、三九〇円

二三七月

六九〇、五三〇円

五一、七九〇円

五〇、七五〇円

二三八月

六九五、四七〇円

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五一、一二〇円

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七〇〇、四〇〇円

五二、五三〇円

五一、四八〇円

二四〇月

七〇五、三三〇円

五二、九〇〇円

五一、八四〇円

二四一月

七一〇、四〇〇円

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五二、二一〇円

二四二月

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二四三月

七二〇、五三〇円

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五二、九六〇円

二四四月

七二五、六〇〇円

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五三、三三〇円

二四五月

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二四七月

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二四八月

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五四、八四〇円

二四九月

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五六、三五〇円

五五、二二〇円

二五〇月

七五六、五三〇円

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五五、六一〇円

二五一月

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二五二月

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五六、三七〇円

二五三月

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五九、一二〇円

五七、九四〇円

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五八、七二〇円

二五九月

八〇四、四〇〇円

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五九、一二〇円

二六〇月

八〇九、八七〇円

六〇、七四〇円

五九、五三〇円

二六一月

八一五、三三〇円

六一、一五〇円

五九、九三〇円

二六二月

八二〇、八〇〇円

六一、五六〇円

六〇、三三〇円

二六三月

八二六、四〇〇円

六一、九八〇円

六〇、七四〇円

二六四月

八三二、〇〇〇円

六二、四〇〇円

六一、一五〇円

二六五月

八三七、六〇〇円

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六一、五六〇円

二六六月

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六一、九八〇円

二六七月

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六二、四〇〇円

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八五四、六七〇円

六四、一〇〇円

六二、八二〇円

二六九月

八六〇、四〇〇円

六四、五三〇円

六三、二四〇円

二七〇月

八六六、一三〇円

六四、九六〇円

六三、六六〇円

二七一月

八七一、八七〇円

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二七二月

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二七八月

九一三、二〇〇円

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九一九、二〇〇円

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六七、五六〇円

二八〇月

九二五、二〇〇円

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六八、〇〇〇円

二八一月

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六九、八四〇円

六八、四四〇円

二八二月

九三七、二〇〇円

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六八、八八〇円

二八三月

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六九、三四〇円

二八四月

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二八五月

九五五、六〇〇円

七一、六七〇円

七〇、二四〇円

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七二、一四〇円

七〇、七〇〇円

二八七月

九六八、一三〇円

七二、六一〇円

七一、一六〇円

二八八月

九七四、四〇〇円

七三、〇八〇円

七一、六二〇円

二八九月

九八〇、六七〇円

七三、五五〇円

七二、〇八〇円

二九〇月

九八七、〇七〇円

七四、〇三〇円

七二、五五〇円

二九一月

九九三、四七〇円

七四、五一〇円

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二九二月

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二九三月

一、〇〇六、二七〇円

七五、四七〇円

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二九四月

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二九六月

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二九九月

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三〇〇月

一、〇五二、〇〇〇円

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一、〇七八、九三〇円

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三〇五月

一、〇八五、七三〇円

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三〇六月

一、〇九二、五三〇円

八一、九四〇円

八〇、三〇〇円

三〇七月

一、〇九九、四七〇円

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一、一〇六、四〇〇円

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八一、三二〇円

三〇九月

一、一一三、三三〇円

八三、五〇〇円

八一、八三〇円

三一〇月

一、一二〇、二七〇円

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八二、三四〇円

三一一月

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八二、八六〇円

三一二月

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三一三月

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八五、六一〇円

八三、九〇〇円

三一四月

一、一四八、五三〇円

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三一五月

一、一五五、七三〇円

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三一六月

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八七、二二〇円

八五、四八〇円

三一七月

一、一七〇、一三〇円

八七、七六〇円

八六、〇〇〇円

三一八月

一、一七七、三三〇円

八八、三〇〇円

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三一九月

一、一八四、六七〇円

八八、八五〇円

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三二〇月

一、一九二、〇〇〇円

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八七、六一〇円

三二一月

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八八、一五〇円

三二二月

一、二〇六、六七〇円

九〇、五〇〇円

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三二三月

一、二一四、一三〇円

九一、〇六〇円

八九、二四〇円

三二四月

一、二二一、六〇〇円

九一、六二〇円

八九、七九〇円

三二五月

一、二二九、〇七〇円

九二、一八〇円

九〇、三四〇円

三二六月

一、二三六、六七〇円

九二、七五〇円

九〇、九〇〇円

三二七月

一、二四四、二七〇円

九三、三二〇円

九一、四五〇円

三二八月

一、二五一、八七〇円

九三、八九〇円

九二、〇一〇円

三二九月

一、二五九、四七〇円

九四、四六〇円

九二、五七〇円

三三〇月

一、二六七、二〇〇円

九五、〇四〇円

九三、一四〇円

三三一月

一、二七四、九三〇円

九五、六二〇円

九三、七一〇円

三三二月

一、二八二、六七〇円

九六、二〇〇円

九四、二八〇円

三三三月

一、二九〇、四〇〇円

九六、七八〇円

九四、八四〇円

三三四月

一、二九八、二七〇円

九七、三七〇円

九五、四二〇円

三三五月

一、三〇六、一三〇円

九七、九六〇円

九六、〇〇〇円

三三六月

一、三一四、〇〇〇円

九八、五五〇円

九六、五七〇円

三三七月

一、三二二、〇〇〇円

九九、一五〇円

九七、一七〇円

三三八月

一、三三〇、〇〇〇円

九九、七五〇円

九七、七六〇円

三三九月

一、三三八、〇〇〇円

一〇〇、三五〇円

九八、三四〇円

三四〇月

一、三四六、一三〇円

一〇〇、九六〇円

九八、九四〇円

三四一月

一、三五四、二七〇円

一〇一、五七〇円

九九、五四〇円

三四二月

一、三六二、四〇〇円

一〇二、一八〇円

一〇〇、一四〇円

三四三月

一、三七〇、五三〇円

一〇二、七九〇円

一〇〇、七三〇円

三四四月

一、三七八、八〇〇円

一〇三、四一〇円

一〇一、三四〇円

三四五月

一、三八七、〇七〇円

一〇四、〇三〇円

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三四六月

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一〇四、六五〇円

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三四七月

一、四〇三、六〇〇円

一〇五、二七〇円

一〇三、一六〇円

三四八月

一、四一二、〇〇〇円

一〇五、九〇〇円

一〇三、七八〇円

三四九月

一、四二〇、四〇〇円

一〇六、五三〇円

一〇四、四〇〇円

三五〇月

一、四二八、八〇〇円

一〇七、一六〇円

一〇五、〇二〇円

三五一月

一、四三七、三三〇円

一〇七、八〇〇円

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三五二月

一、四四五、八七〇円

一〇八、四四〇円

一〇六、二七〇円

三五三月

一、四五四、五三〇円

一〇九、〇九〇円

一〇六、九一〇円

三五四月

一、四六三、二〇〇円

一〇九、七四〇円

一〇七、五五〇円

三五五月

一、四七一、八七〇円

一一〇、三九〇円

一〇八、一八〇円

三五六月

一、四八〇、六七〇円

一一一、〇五〇円

一〇八、八三〇円

三五七月

一、四八九、四七〇円

一一一、七一〇円

一〇九、四八〇円

三五八月

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一一二、三七〇円

一一〇、一二〇円

三五九月

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一一三、〇三〇円

一一〇、七七〇円

三六〇月

一、五一六、〇〇〇円

一一三、七〇〇円

一一一、四三〇円

三六一月

一、五二四、九三〇円

一一四、三七〇円

一一二、〇八〇円

三六二月

一、五三三、八七〇円

一一五、〇四〇円

一一二、七四〇円

三六三月

一、五四二、九三〇円

一一五、七二〇円

一一三、四一〇円

三六四月

一、五五二、〇〇〇円

一一六、四〇〇円

一一四、〇七〇円

三六五月

一、五六一、〇七〇円

一一七、〇八〇円

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三六六月

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三六七月

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一一六、〇九〇円

三六八月

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三六九月

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一一九、八五〇円

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三七〇月

一、六〇七、三三〇円

一二〇、五五〇円

一一八、一四〇円

三七一月

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一一八、八三〇円

三七二月

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三七三月

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三七四月

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一二〇、九一〇円

三七五月

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三七七月

一、六七三、八七〇円

一二五、五四〇円

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三七八月

一、六八三、六〇〇円

一二六、二七〇円

一二三、七四〇円

三七九月

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三八〇月

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一二七、七三〇円

一二五、一八〇円

三八一月

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三八二月

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一二六、六三〇円

三八三月

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三八四月

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一二八、一〇〇円

三八五月

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三八六月

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三八七月

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三八八月

一、七八三、三三〇円

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三八九月

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一三四、五二〇円

一三一、八三〇円

三九〇月

一、八〇三、八七〇円

一三五、二九〇円

一三二、五八〇円

三九一月

一、八一四、二七〇円

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一三三、三五〇円

三九二月

一、八二四、六七〇円

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一三四、一一〇円

三九三月

一、八三五、〇七〇円

一三七、六三〇円

一三四、八八〇円

三九四月

一、八四五、四七〇円

一三八、四一〇円

一三五、六四〇円

三九五月

一、八五六、〇〇〇円

一三九、二〇〇円

一三六、四二〇円

三九六月

一、八六六、五三〇円

一三九、九九〇円

一三七、一九〇円

三九七月

一、八七七、二〇〇円

一四〇、七九〇円

一三七、九七〇円

三九八月

一、八八七、八七〇円

一四一、五九〇円

一三八、七六〇円

三九九月

一、八九八、六七〇円

一四二、四〇〇円

一三九、五五〇円

四〇〇月

一、九〇九、四七〇円

一四三、二一〇円

一四〇、三五〇円

四〇一月

一、九二〇、二七〇円

一四四、〇二〇円

一四一、一四〇円

四〇二月

一、九三一、二〇〇円

一四四、八四〇円

一四一、九四〇円

四〇三月

一、九四二、一三〇円

一四五、六六〇円

一四二、七五〇円

四〇四月

一、九五三、二〇〇円

一四六、四九〇円

一四三、五六〇円

四〇五月

一、九六四、二七〇円

一四七、三二〇円

一四四、三七〇円

四〇六月

一、九七五、三三〇円

一四八、一五〇円

一四五、一九〇円

四〇七月

一、九八六、五三〇円

一四八、九九〇円

一四六、〇一〇円

四〇八月

一、九九七、七三〇円

一四九、八三〇円

一四六、八三〇円

四〇九月

二、〇〇九、〇七〇円

一五〇、六八〇円

一四七、六七〇円

四一〇月

二、〇二〇、四〇〇円

一五一、五三〇円

一四八、五〇〇円

四一一月

二、〇三一、七三〇円

一五二、三八〇円

一四九、三三〇円

四一二月

二、〇四三、二〇〇円

一五三、二四〇円

一五〇、一八〇円

四一三月

二、〇五四、六七〇円

一五四、一〇〇円

一五一、〇二〇円

四一四月

二、〇六六、二七〇円

一五四、九七〇円

一五一、八七〇円

四一五月

二、〇七七、八七〇円

一五五、八四〇円

一五二、七二〇円

四一六月

二、〇八九、六〇〇円

一五六、七二〇円

一五三、五九〇円

四一七月

二、一〇一、三三〇円

一五七、六〇〇円

一五四、四五〇円

四一八月

二、一一三、〇七〇円

一五八、四八〇円

一五五、三一〇円

四一九月

二、一二四、九三〇円

一五九、三七〇円

一五六、一八〇円

四二〇月

二、一三六、八〇〇円

一六〇、二六〇円

一五七、〇五〇円

四二一月

二、一四八、八〇〇円

一六一、一六〇円

一五七、九四〇円

四二二月

二、一六〇、八〇〇円

一六二、〇六〇円

一五八、八二〇円

四二三月

二、一七二、九三〇円

一六二、九七〇円

一五九、七一〇円

四二四月

二、一八五、〇七〇円

一六三、八八〇円

一六〇、六〇〇円

四二五月

二、一九七、二〇〇円

一六四、七九〇円

一六一、四九〇円

四二六月

二、二〇九、四七〇円

一六五、七一〇円

一六二、四〇〇円

四二七月

二、二二一、七三〇円

一六六、六三〇円

一六三、三〇〇円

四二八月

二、二三四、一三〇円

一六七、五六〇円

一六四、二一〇円

四二九月

二、二四六、五三〇円

一六八、四九〇円

一六五、一二〇円

四三〇月

二、二五九、〇七〇円

一六九、四三〇円

一六六、〇四〇円

四三一月

二、二七一、六〇〇円

一七〇、三七〇円

一六六、九六〇円

四三二月

二、二八四、一三〇円

一七一、三一〇円

一六七、八八〇円

四三三月

二、二九六、八〇〇円

一七二、二六〇円

一六八、八一〇円

四三四月

二、三〇九、六〇〇円

一七三、二二〇円

一六九、七六〇円

四三五月

二、三二二、四〇〇円

一七四、一八〇円

一七〇、七〇〇円

四三六月

二、三三五、三三〇円

一七五、一五〇円

一七一、六五〇円

四三七月

二、三四八、二七〇円

一七六、一二〇円

一七二、六〇〇円

四三八月

二、三六一、二〇〇円

一七七、〇九〇円

一七三、五五〇円

四三九月

二、三七四、二七〇円

一七八、〇七〇円

一七四、五一〇円

四四〇月

二、三八七、三三〇円

一七九、〇五〇円

一七五、四七〇円

四四一月

二、四〇〇、五三〇円

一八〇、〇四〇円

一七六、四四〇円

四四二月

二、四一三、七三〇円

一八一、〇三〇円

一七七、四一〇円

四四三月

二、四二七、〇七〇円

一八二、〇三〇円

一七八、三九〇円

四四四月

二、四四〇、四〇〇円

一八三、〇三〇円

一七九、三七〇円

四四五月

二、四五三、八七〇円

一八四、〇四〇円

一八〇、三六〇円

四四六月

二、四六七、三三〇円

一八五、〇五〇円

一八一、三五〇円

四四七月

二、四八〇、九三〇円

一八六、〇七〇円

一八二、三五〇円

四四八月

二、四九四、五三〇円

一八七、〇九〇円

一八三、三五〇円

四四九月

二、五〇八、二七〇円

一八八、一二〇円

一八四、三六〇円

四五〇月

二、五二二、〇〇〇円

一八九、一五〇円

一八五、三七〇円

四五一月

二、五三五、八七〇円

一九〇、一九〇円

一八六、三九〇円

四五二月

二、五四九、七三〇円

一九一、二三〇円

一八七、四一〇円

四五三月

二、五六三、七三〇円

一九二、二八〇円

一八八、四三〇円

四五四月

二、五七七、七三〇円

一九三、三三〇円

一八九、四六〇円

四五五月

二、五九一、八七〇円

一九四、三九〇円

一九〇、五〇〇円

四五六月

二、六〇六、〇〇〇円

一九五、四五〇円

一九一、五四〇円

四五七月

二、六二〇、二七〇円

一九六、五二〇円

一九二、五九〇円

四五八月

二、六三四、五三〇円

一九七、五九〇円

一九三、六四〇円

四五九月

二、六四八、九三〇円

一九八、六七〇円

一九四、七〇〇円

四六〇月

二、六六三、三三〇円

一九九、七五〇円

一九五、七六〇円

四六一月

二、六七七、八七〇円

二〇〇、八四〇円

一九六、八二〇円

四六二月

二、六九二、五三〇円

二〇一、九四〇円

一九七、九〇〇円

四六三月

二、七〇七、二〇〇円

二〇三、〇四〇円

一九八、九八〇円

四六四月

二、七二二、〇〇〇円

二〇四、一五〇円

二〇〇、〇七〇円

四六五月

二、七三六、八〇〇円

二〇五、二六〇円

二〇一、一五〇円

四六六月

二、七五一、七三〇円

二〇六、三八〇円

二〇二、二五〇円

四六七月

二、七六六、六七〇円

二〇七、五〇〇円

二〇三、三五〇円

四六八月

二、七八一、六〇〇円

二〇八、六二〇円

二〇四、四五〇円

四六九月

二、七九六、六七〇円

二〇九、七五〇円

二〇五、五六〇円

四七〇月

二、八一一、八七〇円

二一〇、八九〇円

二〇六、六七〇円

四七一月

二、八二七、〇七〇円

二一二、〇三〇円

二〇七、七九〇円

四七二月

二、八四二、四〇〇円

二一三、一八〇円

二〇八、九二〇円

四七三月

二、八五七、七三〇円

二一四、三三〇円

二一〇、〇四〇円

四七四月

二、八七三、二〇〇円

二一五、四九〇円

二一一、一八〇円

四七五月

二、八八八、八〇〇円

二一六、六六〇円

二一二、三三〇円

四七六月

二、九〇四、四〇〇円

二一七、八三〇円

二一三、四七〇円

四七七月

二、九二〇、一三〇円

二一九、〇一〇円

二一四、六三〇円

四七八月

二、九三五、八七〇円

二二〇、一九〇円

二一五、七九〇円

四七九月

二、九五一、七三〇円

二二一、三八〇円

二一六、九五〇円

四八〇月

二、九六七、六〇〇円

二二二、五七〇円

二一八、一二〇円

四八一月

二、九八三、六〇〇円

二二三、七七〇円

二一九、二九〇円

四八二月

二、九九九、七三〇円

二二四、九八〇円

二二〇、四八〇円

四八三月

三、〇一五、八七〇円

二二六、一九〇円

二二一、六七〇円

四八四月

三、〇三二、一三〇円

二二七、四一〇円

二二二、八六〇円

四八五月

三、〇四八、四〇〇円

二二八、六三〇円

二二四、〇六〇円

四八六月

三、〇六四、八〇〇円

二二九、八六〇円

二二五、二六〇円

四八七月

三、〇八一、三三〇円

二三一、一〇〇円

二二六、四八〇円

四八八月

三、〇九七、八七〇円

二三二、三四〇円

二二七、六九〇円

四八九月

三、一一四、五三〇円

二三三、五九〇円

二二八、九二〇円

四九〇月

三、一三一、二〇〇円

二三四、八四〇円

二三〇、一四〇円

四九一月

三、一四八、〇〇〇円

二三六、一〇〇円

二三一、三八〇円

四九二月

三、一六四、八〇〇円

二三七、三六〇円

二三二、六一〇円

四九三月

三、一八一、七三〇円

二三八、六三〇円

二三三、八六〇円

四九四月

三、一九八、八〇〇円

二三九、九一〇円

二三五、一一〇円

四九五月

三、二一六、〇〇〇円

二四一、二〇〇円

二三六、三八〇円

四九六月

三、二三三、二〇〇円

二四二、四九〇円

二三七、六四〇円

四九七月

三、二五〇、五三〇円

二四三、七九〇円

二三八、九一〇円

四九八月

三、二六七、八七〇円

二四五、〇九〇円

二四〇、一九〇円

四九九月

三、二八五、三三〇円

二四六、四〇〇円

二四一、四七〇円

五〇〇月

三、三〇二、九三〇円

二四七、七二〇円

二四二、七七〇円

五〇一月

三、三二〇、五三〇円

二四九、〇四〇円

二四四、〇六〇円

五〇二月

三、三三八、二七〇円

二五〇、三七〇円

二四五、三六〇円

五〇三月

三、三五六、〇〇〇円

二五一、七〇〇円

二四六、六七〇円

五〇四月

三、三七三、八七〇円

二五三、〇四〇円

二四七、九八〇円

五〇五月

三、三九一、八七〇円

二五四、三九〇円

二四九、三〇〇円

五〇六月

三、四一〇、〇〇〇円

二五五、七五〇円

二五〇、六四〇円

五〇七月

三、四二八、一三〇円

二五七、一一〇円

二五一、九七〇円

五〇八月

三、四四六、四〇〇円

二五八、四八〇円

二五三、三一〇円

五〇九月

三、四六四、六七〇円

二五九、八五〇円

二五四、六五〇円

五一〇月

三、四八三、〇七〇円

二六一、二三〇円

二五六、〇一〇円

五一一月

三、五〇一、六〇〇円

二六二、六二〇円

二五七、三七〇円

五一二月

三、五二〇、二七〇円

二六四、〇二〇円

二五八、七四〇円

五一三月

三、五三八、九三〇円

二六五、四二〇円

二六〇、一一〇円

五一四月

三、五五七、七三〇円

二六六、八三〇円

二六一、四九〇円

五一五月

三、五七六、五三〇円

二六八、二四〇円

二六二、八八〇円

五一六月

三、五九五、四七〇円

二六九、六六〇円

二六四、二七〇円

五一七月

三、六一四、五三〇円

二七一、〇九〇円

二六五、六七〇円

五一八月

三、六三三、七三〇円

二七二、五三〇円

二六七、〇八〇円

五一九月

三、六五二、九三〇円

二七三、九七〇円

二六八、四九〇円

五二〇月

三、六七二、二七〇円

二七五、四二〇円

二六九、九一〇円

五二一月

三、六九一、七三〇円

二七六、八八〇円

二七一、三四〇円

五二二月

三、七一一、二〇〇円

二七八、三四〇円

二七二、七七〇円

五二三月

三、七三〇、八〇〇円

二七九、八一〇円

二七四、二一〇円

五二四月

三、七五〇、五三〇円

二八一、二九〇円

二七五、六六〇円

五二五月

三、七七〇、四〇〇円

二八二、七八〇円

二七七、一二〇円

五二六月

三、七九〇、二七〇円

二八四、二七〇円

二七八、五八〇円

五二七月

三、八一〇、二七〇円

二八五、七七〇円

二八〇、〇五〇円

五二八月

三、八三〇、四〇〇円

二八七、二八〇円

二八一、五三〇円

五二九月

三、八五〇、五三〇円

二八八、七九〇円

二八三、〇一〇円

五三〇月

三、八七〇、八〇〇円

二九〇、三一〇円

二八四、五〇〇円

五三一月

三、八九一、二〇〇円

二九一、八四〇円

二八六、〇〇〇円

五三二月

三、九一一、七三〇円

二九三、三八〇円

二八七、五一〇円

五三三月

三、九三二、四〇〇円

二九四、九三〇円

二八九、〇三〇円

五三四月

三、九五三、〇七〇円

二九六、四八〇円

二九〇、五五〇円

五三五月

三、九七三、八七〇円

二九八、〇四〇円

二九二、〇八〇円

五三六月

三、九九四、八〇〇円

二九九、六一〇円

二九三、六二〇円

五三七月

四、〇一五、八七〇円

三〇一、一九〇円

二九五、一七〇円

五三八月

四、〇三六、九三〇円

三〇二、七七〇円

二九六、七一〇円

五三九月

四、〇五八、一三〇円

三〇四、三六〇円

二九八、二七〇円

五四〇月

四、〇七九、四七〇円

三〇五、九六〇円

二九九、八四〇円

五四〇月を超える月数

四、〇七九、四七〇円に、五四〇月を超える一月につき二一、三四〇円を加算した金額

三〇五、九六〇円に、五四〇月を超える一月につき一、六〇〇円を加算した金額

二九九、八四〇円に、五四〇月を超える一月につき一、五七〇円を加算した金額

 別表第二を別表第四とし、別表第一の次に次の二表を加える。

別表第二(第二十一条の三関係)

年  数

金    額

一年

一四五円

二年

一四五円

三年

一五五円

四年

一六〇円

五年

一六五円

六年

二〇五円

七年

二四五円

八年

二八五円

九年

三三〇円

一〇年

三七五円

別表第三(第二十一条の四関係)

月  数

金    額

四三月

四、三二〇円

四四月

四、四四〇円

四五月

四、五七〇円

四六月

四、七〇〇円

四七月

四、八三〇円

四八月

四、九六〇円

四九月

五、一〇〇円

五〇月

五、二三〇円

五一月

五、三七〇円

五二月

五、五二〇円

五三月

五、六七〇円

五四月

五、八二〇円

五五月

五、九七〇円

五六月

六、一三〇円

五七月

六、二九〇円

五八月

六、四六〇円

五九月

六、六三〇円


   附 則


 (施行期日)

第一条 この法律は、昭和五十五年十二月一日から施行する。ただし、第二十一条の次に一節及び節名を加える改正規定(第二章第四節に係る部分に限る。)及び附則第五条の規定は、昭和五十六年四月一日から施行する。


 (掛金月額に関する経過措置)

第二条 この法律の施行の際現に掛金月額が千二百円未満である退職金共済契約については、改正後の中小企業退職金共済法(以下「新法」という。)第四条第二項の規定にかかわらず、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から一年間は、その掛金月額を当該千二百円未満の額とすることができる。ただし、新法第九条の規定により掛金月額が千二百円以上の額に増加された日以後においては、この限りでない。

2 前項の退職金共済契約のうち、同項本文に規定する期間の経過後における掛金月額を千二百円以上に増加することが著しく困難であると労働大臣が認定したもの(以下「認定契約」という。)については、新法第四条第二項の規定にかかわらず、当該期間の経過後においても、労働省令で定める日までの間は、その掛金月額を前項の千二百円未満の額とすることができる。この場合には、同項ただし書の規定を準用する。

3 前項の規定による認定に関し必要な事項は、労働省令で定める。

4 第一項本文に規定する期間の満了の際現に掛金月額が千二百円未満である退職金共済契約(認定契約を除く。)に係る掛金月額は、当該期間の満了の時に、千二百円に増加されたものとみなす。

5 第二項に規定する労働省令で定める日までの期間の満了の際現に掛金月額が千二百円未満である認定契約に係る掛金月額は、当該期間の満了の時に、千二百円に増加されたものとみなす。

6 船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員である被共済者に係る退職金共済契約に関しては、第二項中「労働大臣」とあるのは「運輸大臣」と、第三項中「労働省令」とあるのは「運輸省令」とする。


 (退職金等に関する経過措置)

第三条 新法第十条第二項各号(新法第二十一条の四第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に退職した者に係る退職金について適用し、施行日前に退職した者に係る退職金については、なお従前の例による。

2 新法第十三条第四項の規定は、施行日以後に退職金共済契約が解除されたときにおける解約手当金について適用し、施行日前に退職金共済契約が解除されたときにおける解約手当金については、なお従前の例による。

第四条 施行日前に効力が生じた退職金共済契約の被共済者であつて、施行日以後に退職したもの(以下「継続被共済者」という。)に係る退職金の額は、新法第十条第二項の規定にかかわらず、次の各号により計算して得た金額の合算額とする。ただし、退職が死亡による場合であつて、当該合算額が納付された掛金の総額に満たないときにおける退職金の額は、納付された掛金の総額に相当する額とする。

 一 千二百円以下の掛金月額については、イにより計算して得た金額の合計額からロにより計算して得た金額の合計額を減じて得た金額(その金額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)

  イ 千二百円以下の掛金月額について、その百円ごとに、掛金の納付があつた月数に応じ新法別表第一の第二欄に定める金額の十二分の一の金額(掛金の納付があつた月数のうちに当該共済契約者が中小企業者以外の事業主であつた期間に係るものがあるときは、掛金の納付があつた月数に応じ同表の第三欄に定める金額に、中小企業者であつた期間に係る掛金の納付があつた月数に応じ同表の第二欄に定める金額の十二分の一の金額からその第三欄に定める金額を減じて得た額を加算した金額)

  ロ 八百円を超え千二百円以下の掛金月額について、その百円ごとに、掛金の納付があつた月数(当該共済契約者が中小企業者であつた期間に係るものに限る。以下この号において同じ。)が三十六月以上である継続被共済者につき、施行日前の期間に係る掛金の納付があつた月数に応じ新法別表第一の第三欄(その月数が二十四月未満であるときは、その月数に応じ同表の第四欄)に定める金額の九十五分の五(掛金の納付があつた月数が百二十月以上である場合は、九十分の十)の金額

 二 千二百円を超える掛金月額について、その百円ごとに、掛金の納付があつた月数に応じ新法別表第一の第三欄(掛金月額の変更があつた場合において、施行日前における掛金月額の最高額を超える掛金月額が施行日以後にあるとき(新法第十条第一項に規定する掛金納付月数が二十四月未満である場合を除く。)は、その超える額については、その百円ごとに、掛金の納付があつた月数に応じ同表の第四欄)に定める金額

2 施行日前に効力が生じた退職金共済契約の被共済者であつて、施行日以後に当該退職金共済契約が解除されたものに関する新法第十三条第四項の規定の適用については、同項中「退職金共済契約の効力が生じた日における掛金月額を超える掛金月額があるとき」とあるのは、「施行日前における掛金月額の最高額を超える掛金月額が施行日以後にあるとき」とする。


 (過去勤務期間の通算に関する経過措置)

第五条 昭和五十六年四月一日前に退職金共済契約の共済契約者となり、同日まで引き続き退職金共済契約の共済契約者である者及びその者の従業員である者については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句として、過去勤務期間の通算に関する特例に関する規定を適用する。この場合において、この項の規定により読み替えて適用する新法第二十一条の二第一項に規定する退職金共済契約の被共済者であつて、新法第二十一条の四第一項の規定に該当するものが退職した場合に、この項の規定により読み替えて適用する前条第一項本文の規定により計算した場合に得られる退職金の額が、前条第一項本文の規定により計算して得た額(退職が死亡による場合であつて、当該計算して得た額が納付された掛金の総額に満たないときは、納付された掛金の総額)に納付された過去勤務掛金の総額(過去勤務掛金の納付があつた月数が四十八月であるときは四千九百六十円に、過去勤務掛金の納付があつた月数が六十月であるときは六千八百円に、過去勤務掛金の額を百円で除して得た数を乗じて得た額)を加算した額に満たないときは、当該加算した額とする。

新法第二十一条の二第一項

退職金共済契約の申込みを行おうとする者(その者の雇用する従業員について現に退職金共済契約を締結しているものを除く。)は、その申込みを行う際に、被共済者となるべき従業員

昭和五十六年四月一日前に退職金共済契約の共済契約者となり、同日まで引き続き退職金共済契約の共済契約者である者(以下この項において「継続共済契約者」といい、既にこの項の申出をしたことがある者を除く。)は、昭和五十八年三月三十一日までの間に、昭和五十六年四月一日前に退職金共済契約の被共済者である従業員となり、引き続き現に退職金共済契約の被共済者である従業員である者(附則第八条第一項、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第二十八号)附則第二項又は中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百七号)附則第二条第一項(中小企業者の範囲の改定等のための中小企業基本法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第百十五号)附則第二項及び中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第四十五号。以下「昭和五十五年改正法」という。)附則第七条第一項において準用する場合を含む。)の規定により、その者について掛金納付月数の通算が行われる者を除き、次項において「退職金共済契約の被共済者」という。)

当該申込みを行おうとする者

当該継続共済契約者

退職金共済契約の効力が生ずる日

退職金共済契約の効力が生じた日

新法第二十一条の二第二項

退職金共済契約の申込みが行われることにより同時に退職金共済契約の被共済者となるべきすべての者

当該申出をする際に、現に退職金共済契約の被共済者であるすべての者

新法第二十一条の二第三項

第二十一条の四第一項本文

昭和五十五年改正法附則第四条第一項本文

新法第二十一条の二第四項

掛金月額の推移等を考慮し、第四条第三項に規定する区分に準じて労働省令で定める額(千二百円以上の額とする。)

掛金月額の推移等を考慮して労働省令で定める額

退職金共済契約の効力が生ずる日

退職金共済契約の効力が生じた日

新法第二十一条の二第五項

事業団が当該被共済者に係る退職金共済契約の申込みを承諾した後

事業団に対して第一項の申出をした後

新法第二十一条の三第一項

退職金共済契約の効力が生じた日

当該申出をした日

過去勤務期間の年数に応じ別表第二の下欄に定める金額

当該申出をした日の属する月前の期間に係る掛金納付月数及び過去勤務期間の年数に応じ労働大臣が定める金額

新法第二十一条の四第二項

退職金共済契約の効力が生じた日

第二十一条の二第一項の申出をした日

新法第二十一条の四第二項第二号

第十条第二項

第十条第二項及び昭和五十五年改正法附則第五条第一項の規定の適用がないものとした場合の昭和五十五年改正法附則第四条第一項

、掛金納付月数

、当該申出をした日の属する月以後の期間に係る掛金納付月数

新法第二十一条の四第三項第二号

第十三条第四項

第十三条第四項及び昭和五十五年改正法附則第四条第二項

新法第二十一条の四第三項第二号イ

第一項の規定に該当する被共済者

昭和五十五年改正法附則第四条第一項に規定する継続被共済者

新法第二十一条の四第三項第二号ロ

掛金納付月数

千二百円以下の掛金月額について、その百円ごとに、掛金の納付があつた月数

第二欄に定める金額からその第三欄に定める金額の十二倍の額を減じて得た金額

第二欄に定める金額の十二分の一の額からその第三欄に定める金額を減じて得た額の合計額から、八百円を超え千二百円以下の掛金月額について、その百円ごとに、昭和五十五年改正法附則第四条第一項第一号ロの規定の例により計算して得た金額の合計額を減じて得た額(その金額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)

前条第一項

施行日前に効力が生じた退職金共済契約の被共済者であつて、施行日以後に退職したもの

昭和五十六年四月一日前に退職金共済契約の被共済者である従業員となり、引き続き現に退職金共済契約の被共済者である従業員であつて、新法第二十一条の四第一項の規定に該当する被共済者

第十条第二項

第十条第二項(新法第二十一条の四第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

前条第一項第一号(ロを除く。)

掛金月額

掛金月額及び過去勤務通算月額

、掛金の納付があつた月数

、掛金の納付があつた月数に過去勤務期間の月数を加えた月数

別表第一の第二欄に定める金額の十二分の一の金額

別表第一の第三欄に定める金額に、掛金の納付があつた月数に応じ同表の第二欄に定める金額の十二分の一の金額からその第三欄に定める金額を減じて得た額を加算した金額

前条第一項第二号

掛金月額について

掛金月額及び過去勤務通算月額について

掛金の納付があつた月数

掛金の納付があつた月数に過去勤務期間の月数を加えた月数

2 前項に規定する共済契約者である者が締結した退職金共済契約のうち、施行日以後にその効力が生ずるものの被共済者に係る退職金又は解約手当金の額を同項の規定により読み替えて適用する新法第二十一条の四第二項第二号及び第三項第二号並びに前条第一項の規定により算定する場合において、同項第二号の計算をするときは、同号中「施行日前における掛金月額の最高額を超える掛金月額が施行日以後にあるとき」とあるのは、「退職金共済契約の効力が生じた日における掛金月額を超える掛金月額があるとき」とする。


 (特例被共済者に係る退職金等に関する経過措置)

第六条 施行日前の掛金月額の最高額が千二百円未満である退職金共済契約であつて、掛金月額が施行日以後に当該最高額を超える額に増加されたもの(附則第二条第四項の規定により同条第一項本文に規定する期間の満了の時又は同条第五項の規定により同条第二項に規定する労働省令で定める日までの期間の満了の時に、掛金月額が千二百円に増加されたものとみなされたものを含む。)の被共済者に係る退職金又は解約手当金の額を附則第四条第一項の規定により算定する場合並びに前条第一項の規定により読み替えて適用する新法第二十一条の四第二項第二号及び第三項第二号並びに附則第四条第一項の規定により算定する場合(新法第十条第一項に規定する掛金納付月数が二十四月以上であり、かつ、当該増加後の掛金月額による掛金の納付があつた月数が二十四月未満である場合に限る。)において、当該最高額を超え千二百円以下の掛金月額について附則第四条第一項第一号及び前条第一項の規定により読み替えて適用する同号の計算をするときは、同号イ中「第二欄に定める金額の十二分の一の金額」とあり、及び「第三欄に定める金額」とあるのは、「第四欄に定める金額」とする。


 (従前の積立事業についての取扱い)

第七条 この法律の施行の際現に新法第二条第一項の中小企業者が共同して実施している従業員のための退職金積立ての事業で労働省令で定める基準に適合すると労働大臣が認定するものに参加している当該中小企業者については、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百七号)附則第二条の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「この法律の施行後」とあるのは、「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第四十五号)の施行後」と読み替えるものとする。

2 前項において準用する中小企業退職金共済法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定により同項に規定する金額が中小企業退職金共済事業団に納付された従業員については、中小企業者は、新法第二十一条の二第一項の規定にかかわらず、同項の申出をすることができない。


 (国の補助に関する経過措置)

第八条 施行日前に退職した者に関する新法第九十五条第一号の規定の適用については、同号中「別表第一の第二欄」とあるのは、「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第四十五号)による改正前の別表第一の中欄」とする。

2 継続被共済者に関する新法第九十五条第一号の規定の適用については、同号中「係るものに限る。以下この号において同じ」とあるのは「係るものに限る」と、「掛金納付月数に応じ別表第一の第二欄に定める金額」とあるのは「千二百円以下の掛金月額について、その百円ごとに、その掛金の納付があつた月数(共済契約者が中小企業者であつた期間に係るものに限る。以下同じ。)が三十六月以上であるものにつき、掛金の納付があつた月数に応じ別表第一の第二欄に定める金額の十二分の一の金額」と、「掛金納付月数が」とあるのは「掛金の納付があつた月数が」と、「乗じて得た額」とあるのは「乗じて得た額の合計額から、八百円を超え千二百円以下の掛金月額について、その百円ごとに、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律附則第四条第一項第一号ロの規定の例により計算して得た金額の合計額を減じて得た額(その金額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)」とする。


 (政令への委任)

第九条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

(大蔵・運輸・労働・内閣総理大臣臨時代理署名) 

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