郵政省設置法の一部を改正する法律

法律第四十八号(昭五五・五・一六)

 郵政省設置法(昭和二十三年法律第二百四十四号)の一部を次のように改正する。

 第五条第一項中「左の」を「次の」に、「簡易保険局」を

簡易保険局

 

 

電気通信政策局

に改め、「経理局」を削り、同条第二項中「資材部」を「経理部、資材部」に改める。

 第六条第一項中「左に」を「次に」に、同項第十号の六中「行なう」を「行う」に改め、同項第十一号(一)中「基く」を「基づく」に改め、同号を同項第十一号の二とし、同項第十号の六の次に次の一号を加える。

 十一 郵政省の所掌事務に係る会計、財務及び統計に関し、次に掲げる事務を処理すること。

  (一) 各部局の準備した予算案の取りまとめをすること。

  (二) 各部局の事業又は業務計画案に基づく予算の実行計画を作成し、及び実施すること。

  (三) 郵政省所管の各会計の会計及び財務に関する法令及び手続に関すること。

  (四) 郵政事業特別会計の一切の決算をすること。

  (五) 郵政省所管の各会計の決算の取りまとめをすること。

  (六) 郵政事業特別会計の収入及び支出の調定及び出納をすること。

  (七) 郵政事業特別会計の収入及び支出並びに資産及び負債の事業別分計をすること。

  (八) 郵政事業特別会計制度に関する研究をすること。

  (九) 郵政事業特別会計の原簿計算をすること。

  (十) 資金を統制し、管理し、及び調達すること。

  (十一) 各部局の支出負担行為の計画の取りまとめをすること。

  (十二) 支払計画を設定し、及びこれを各部局に通知すること。

  (十三) 契約の締結、収入及び支出の決定並びに資金、物品その他財産の管理及び保管の責任を有する職員に対して、会計監査をすること並びに郵政省の総原簿又は補助簿への仕訳記入の確認をすること。

  (十四) 会計及び財務に関する統計を作成し、並びに郵政省の所掌事務の統計に関する基本計画を作成すること。

  (十五) 郵政省の所掌事務の統計を保存すること。

  (十六) 郵便、郵便為替及び郵便振替の原価計算をし、及び料金の合理化の研究をすること。

  (十七) 固定資産の記録を保存すること。

  (十八) 広告業務に関する手続の基本を定めること。

  (十九) (一)から(十八)までに掲げるもののほか、会計、財務及び統計に関し、郵政省の権限として法令の定める事項で、他の部局の所掌とされない事項を処理すること。

 第六条第一項第十二号の二から第十二号の五までを削り、同項第十六号中「基く」を「基づく」に改め、同条第三項中「但し、」を削り、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項第十一号」を「第一項第十一号の二」に、「但し、同項第十一号」を「同項第十一号の二」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 経理部においては、前項第十一号に掲げる事務及び同項第十三号から第十七号までに掲げる事務(同項第十一号に掲げる事務に係るものに限る。)をつかさどる。

 第十一条を削り、第十条の三中「左に」を「次に」に改め、同条第一号中「但し」を「ただし」に改め、同条第九号中「但し、大臣官房」を「ただし、電気通信政策局」に改め、同条を第十一条とする。

 第十条の二を第十条の三とし、第十条の次に次の一条を加える。

 (電気通信政策局の事務)

第十条の二 電気通信政策局においては、次に掲げる事務をつかさどる。ただし、電波監理局所掌のものを除く。

 一 電気通信の規律に関する政策の企画、立案及び推進に関すること。

 二 電気通信を規律し、及び監督すること。

 三 国際電気通信の管理に関する国際的取決め及び国際電気通信連合その他の機関との連絡に関すること。

 四 日本電信電話公社及び日本電信電話公社共済組合並びに国際電信電話株式会社を監督すること。

 五 公共企業体等労働委員会に対する調停及び仲裁の請求に関すること。ただし、日本電信電話公社に関するものに限る。

 六 電気通信政策局の所掌事務に関する法令を立案し、及び実施すること。

 七 電気通信政策局の所掌事務に関する事務取扱方法を制定し、及び実施すること。

 八 電気通信政策局の所掌事務に関する研究及び調査をし、又はこれを部外の研究機関に委託すること。

 九 所部の職員の需要及び採用に関する計画案を作成すること。

 十 所部の職員を訓練すること。

 十一 電気通信政策局の所掌事務に関する予算案を準備し、及び成立予算に基づく業務計画を実施すること。

 十二 電気通信政策局の所掌事務に関する周知を行い、及び統計を作成すること。

 十三 前各号に掲げるもののほか、電気通信に関し、郵政省の権限として法令の定める事項を処理すること。

 十四 前各号の事務に附帯すること。

 第十二条第三項中「第六条第一項第十二号の二から第十二号の四まで」を「第十条の三」に改め、「第十二号の二から第十二号の四まで並びに」を削り、「第十条の二まで」を「第十条の三まで」に改め、同条第五項中「外」を「ほか」に改め、「及び第十二号の二から第十二号の四まで」及び「、第十条の三」を削る。

 第十三条第六項中「第十条の二」を「第十条の三」に、「行なう」を「行う」に、「定」を「定め」に改める。

 第二十一条第五項及び第六項を削り、同条第七項中「及び簡易保険局」を「、簡易保険局及び電気通信政策局」に改め、同項を同条第五項とし、同条第八項を同条第六項とする。


   附 則

 この法律は、昭和五十五年七月一日から施行する。

(郵政・内閣総理大臣署名)

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