刑事補償法の一部を改正する法律
法律第四十二号(昭五五・五・七)
刑事補償法(昭和二十五年法律第一号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「四千百円」を「四千八百円」に、「禁こ」を「禁錮」に改め、同条第三項中「千五百万円」を「二千万円」に、「但し」を「ただし」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行前に無罪の裁判又は免訴若しくは公訴棄却の裁判を受けた者に係る補償については、なお従前の例による。
(法務・内閣総理大臣臨時代理署名)
法律第四十二号(昭五五・五・七)
刑事補償法(昭和二十五年法律第一号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「四千百円」を「四千八百円」に、「禁こ」を「禁錮」に改め、同条第三項中「千五百万円」を「二千万円」に、「但し」を「ただし」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行前に無罪の裁判又は免訴若しくは公訴棄却の裁判を受けた者に係る補償については、なお従前の例による。
(法務・内閣総理大臣臨時代理署名)