昭和五十五年度の公債の発行の特例に関する法律
法律第三十七号(昭五五・五・二)
(趣旨)
第一条 この法律は、昭和五十五年度の租税収入の動向等にかんがみ、同年度の財政運営に必要な財源を確保し、もつて国民生活と国民経済の安定に資するため、同年度の公債の発行の特例に関する措置を定めるものとする。
(特例公債の発行)
第二条 政府は、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項ただし書の規定により発行する公債のほか、昭和五十五年度の一般会計歳出の財源に充てるため、予算をもつて国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。
(特例公債に係る発行時期及び会計年度所属区分の特例)
第三条 前条の規定による公債の発行は、昭和五十六年六月三十日までの間、行うことができる。この場合において、同年四月一日以後発行される同条の公債に係る収入は、昭和五十五年度所属の歳入とする。
(償還計画の国会への提出)
第四条 政府は、第二条の議決を経ようとするときは、同条の公債の償還の計画を国会に提出しなければならない。
(国債整理基金特別会計法第五条の特例)
第五条 第二条の規定により発行する公債については、国債整理基金特別会計法(明治三十九年法律第六号)第五条の規定による償還のための起債は、行わないものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・内閣総理大臣臨時代理署名)