滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律の一部を改正する法律
法律第五十号(昭五五・五・一七)
滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律(昭和三十二年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。
目次中「第十一条」を「第十一条の二」に、「第二節 不動産又は船舶に対する強制執行等(第十二条−第二十条)」を
「 |
第二節 不動産又は船舶等に対する強制執行等(第十二条―第二十条の二) |
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第三節 債権又はその他の財産権に対する強制執行等(第二十条の三―第二十条の十一) |
」 |
に、「第二十八条」を「第二十八条の二」に、「第二節 不動産又は船舶に対する滞納処分(第二十九条―第三十六条)」を
「 |
第二節 不動産又は船舶等に対する滞納処分(第二十九条―第三十六条の二) |
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第三節 債権又はその他の財産権に対する滞納処分(第三十六条の三―第三十六条の十四) |
」 |
に改める。
第二条第三項中「を含む。)」の下に「をいい、「船舶」とは同法第百十二条に規定する船舶をいい、「航空機」とは航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第五条に規定する新規登録がされた飛行機及び回転翼航空機をいい、「自動車」とは道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第十三条第一項に規定する登録自動車(自動車抵当法(昭和二十六年法律第百八十七号)第二条ただし書に規定する大型特殊自動車を除く。)をいい、「建設機械」とは建設機械抵当法(昭和二十九年法律第九十七号)第三条第一項の登記がされた建設機械をいい、「債権」とは民事執行法第百四十三条に規定する債権をいい、「その他の財産権」とは動産、不動産、船舶、航空機、自動車、建設機械及び債権以外の財産権」を加える。
第六条第一項中「売却代金」の下に「又は有価証券の取立金」を加え、同条第二項中「配当」の下に「又は弁済金の交付(以下「配当等」という。)」を加え、同条第三項中「売却代金」の下に「又は取立金」を加える。
第七条の見出し中「解除」を「取消し」に改め、同条中「解除は」を「取消しは」に、「解除する」を「取り消す」に改める。
第十条第三項中「差押」を「差押え」に改め、「徴収金」の下に「(以下「差押え国税等」という。)」を加える。
第二章第一節中第十一条の次に次の一条を加える。
(競売)
第十一条の二 第三条、第四条、第五条第一項本文及び第三項本文並びに第六条から第十条までの規定は、滞納処分による差押えがされている動産を目的とする競売について準用する。
第二章第二節の節名中「船舶」を「船舶等」に改め、同節中第二十条の次に次の一条を加える。
(航空機等に対する強制執行等)
第二十条の二 強制執行、仮差押えの執行又は競売は、滞納処分による差押えがされている航空機、自動車又は建設機械に対してもすることができる。
2 前項の場合における滞納処分と強制執行、仮差押えの執行又は競売との手続の調整について必要な事項は、この節の定めるところに準じて、政令で定める。ただし、強制執行、仮差押えの執行及び競売に関する事項は、最高裁判所が定める。
第二章に次の一節を加える。
第三節 債権又はその他の財産権に対する強制執行等
(強制執行による差押命令の通知)
第二十条の三 強制執行による差押命令は、滞納処分による差押えがされている債権に対しても発することができる。
2 滞納処分による差押えがされている債権に対し強制執行による差押命令が発せられた場合において、執行裁判所がその滞納処分を知つたときは、裁判所書記官は、差押命令が発せられた旨を徴収職員等に通知しなければならない。ただし、第二十条の六第三項の規定による通知があつたときは、この限りでない。
(差押えが一部競合した場合の効力)
第二十条の四 債権の一部について滞納処分による差押えがされている場合において、その残余の部分を超えて強制執行による差押命令が発せられたときは、強制執行による差押えの効力は、その債権の全部に及ぶ。債権の全部について滞納処分による差押えがされている場合において、その債権の一部について強制執行による差押命令が発せられたときの強制執行による差押えの効力も、同様とする。
(取立て等の制限)
第二十条の五 滞納処分による差押えがされている債権に対し強制執行による差押命令が発せられたときは、強制執行による差押えをした債権者は、差押えに係る債権のうち滞納処分による差押えがされている部分については、滞納処分による差押えが解除された後でなければ、取立て又は民事執行法第百六十三条第一項の規定による請求をすることができない。
(第三債務者の供託)
第二十条の六 第三債務者は、滞納処分による差押えがされている金銭の支払を目的とする債権(以下「金銭債権」という。)について強制執行による差押命令の送達を受けたときは、その債権の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託することができる。
2 第三債務者は、前項の規定による供託をしたときは、その事情を徴収職員等に届け出なければならない。
3 徴収職員等は、前項の規定による事情の届出を受けたときは、その旨を執行裁判所に通知しなければならない。
(配当等の実施)
第二十条の七 前条第一項の規定による供託がされた場合においては、執行裁判所は、供託された金銭のうち、滞納処分による差押えがされた金銭債権の額に相当する部分については次条第一項において準用する第六条第一項の規定により払渡金の残余が交付され、又は滞納処分による差押えが解除されたときに、その余の部分については供託されたときに配当等を実施しなければならない。
2 前項の場合において、民事執行法第百六十五条の規定の適用については、同条第一号中「第百五十六条第一項」とあるのは、「滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律第二十条の六第一項」とする。
3 次条第一項において準用する第六条第一項の規定による取立金又は売却代金の残余の交付及びその交付を受けた時は、配当等に関しては、それぞれ債権の強制執行による売却命令による売却及び売却命令により執行官が売得金の交付を受けた時とみなす。
(売却代金の残余の交付等の規定の準用)
第二十条の八 第六条第一項及び第三項、第八条、第九条、第十条第一項、第十四条並びに第十五条の規定は滞納処分による差押え後に強制執行による差押命令が発せられた債権(以下この条において「差押え競合債権」という。)について、第五条第一項本文(第十条第二項において準用する場合を含む。)の規定は差押え競合債権で動産の引渡しを目的とするものについて、第十三条第一項の規定は差押え競合債権で条件付若しくは期限付であるもの又は反対給付に係ることその他の事由によりその取立てが困難であるもの(以下この条において「差押え競合の条件付等債権」という。)について、第十条第三項及び第四項の規定は差押え競合債権で動産の引渡しを目的とするもの及び差押え競合の条件付等債権で動産の引渡しを目的としないものについて、第十六条の規定は差押え競合債権で民事執行法第百五十条に規定するものについて準用する。この場合において、第六条第一項中「売却代金又は有価証券の取立金」とあるのは「第三債務者からの取立金若しくは第二十条の六第一項の規定により供託された金銭の払渡金又は売却代金」と、第六条第一項及び第三項並びに第十条第三項中「執行官」とあるのは「執行裁判所」と、第六条第三項中「売却代金又は取立金」とあるのは「取立金若しくは払渡金又は売却代金」と、第十四条中「滞納処分による差押を」とあるのは「、第二十条の三第二項本文の規定による通知又は第二十条の六第二項の規定による事情の届出があつた場合において、滞納処分による差押えを」と、第十五条中「強制競売の申立てが」とあるのは「第二十条の三第二項本文又は第二十条の六第三項の規定による通知があつた場合において、強制執行による差押命令の申立てが」と、「強制競売の手続」とあるのは「差押命令」と読み替えるものとする。
2 前項において準用する第九条第一項の規定による強制執行続行の決定があつたときは、滞納処分による差押えについては、第三十六条の三第二項本文の規定による通知があつたものとみなす。
(仮差押えの執行)
第二十条の九 第十五条、第十八条第二項、第二十条の三、第二十条の四及び第二十条の六の規定は、滞納処分による差押えがされている債権に対する仮差押えの執行について準用する。この場合において、第十五条中「強制競売の申立てが」とあるのは「第二十条の九第一項において準用する第二十条の三第二項本文又は第二十条の六第三項の規定による通知があつた場合において、仮差押えの執行の申立てが」と、「強制競売の手続」とあるのは「仮差押えの執行」と、第十八条第二項中「売却代金」とあるのは「第三債務者からの取立金若しくは第二十条の九第一項において準用する第二十条の六第一項の規定により供託された金銭の払渡金又は売却代金」と読み替えるものとする。
2 第二十条の七第三項の規定は、前項において準用する第十八条第二項の規定により取立金若しくは払渡金又は売却代金の残余が交付された場合について準用する。
(担保権の実行又は行使)
第二十条の十 第二十条の三から第二十条の八までの規定は、滞納処分による差押えがされている債権を目的とする担保権の実行又は行使について準用する。
(その他の財産権に対する強制執行等)
第二十条の十一 滞納処分による差押えがされているその他の財産権に対する強制執行、仮差押えの執行又は担保権の実行については、特別の定めがあるもののほか、滞納処分による差押えがされている債権に対する強制執行、仮差押えの執行又は担保権の実行の例による。
2 第五条第三項本文(第十一条の二において準用する場合を含む。)の規定は電話加入権について、第十六条(第二十条において準用する場合を含む。)の規定はその他の財産権で権利の移転について登記又は登録を要するものについて準用する。
第二十二条中「解除された」を「取り消された」に改める。
第二十三条の見出し中「解除」を「取消し」に改め、同条中「解除すべき」を「取り消すべき」に改める。
第三章第一節中第二十八条の次に次の一条を加える。
(競売による差押えがされている動産に対する滞納処分)
第二十八条の二 第二十一条から第二十七条までの規定は、競売による差押えがされている動産に対する滞納処分について準用する。
第三章第二節の節名中「船舶」を「船舶等」に改める。
第三十三条に次の一項を加える。
2 民事執行法第八十七条第三項、第九十一条第一項第六号及び第九十二条の規定は、強制執行による差押えの登記後滞納処分による差押えの登記前に登記された同法第八十七条第一項第四号に規定する権利の存する不動産について前項において準用する第二十六条第一項の規定による滞納処分続行承認の決定があつた場合の滞納処分に関して準用する。この場合において、同法第九十一条第一項中「裁判所書記官」とあり、及び同法第九十二条中「執行裁判所」とあるのは、「徴収職員等」と読み替えるものとする。
第三十四条に次の一項を加える。
2 民事執行法第八十七条第二項、第九十一条第一項第六号及び第九十二条の規定は、仮差押えの登記後滞納処分による差押えの登記前に登記された同法第八十七条第一項第四号に規定する権利の存する不動産に対する滞納処分に関して準用する。この場合において、同法第九十一条第一項中「裁判所書記官」とあり、及び同法第九十二条中「執行裁判所」とあるのは、「徴収職員等」と読み替えるものとする。
第三章第二節中第三十六条の次に次の一条を加える。
(航空機等に対する滞納処分)
第三十六条の二 滞納処分による差押えは、強制執行又は競売が開始されている航空機、自動車又は建設機械に対してもすることができる。
2 第二十条の二第二項の規定は、前項の場合及び仮差押えの執行がされている航空機、自動車又は建設機械に対して滞納処分による差押えがされた場合における滞納処分と強制執行、仮差押えの執行又は競売との手続の調整について準用する。
第三章に次の一節を加える。
第三節 債権又はその他の財産権に対する滞納処分
(滞納処分による差押えの通知)
第三十六条の三 滞納処分による差押えは、強制執行による差押えがされている債権に対してもすることができる。
2 徴収職員等は、強制執行による差押えがされている債権に対して滞納処分による差押えをした場合において、その強制執行を知つたときは、滞納処分による差押えをした旨を執行裁判所に通知しなければならない。ただし、第三十六条の六第三項の規定による通知があつたときは、この限りでない。
(差押えが一部競合した場合の効力)
第三十六条の四 債権の一部について強制執行による差押えがされている場合において、その残余の部分を超えて滞納処分による差押えがされたときは、強制執行による差押えの効力は、その債権の全部に及ぶ。
(転付命令等の効力が生じない場合)
第三十六条の五 強制執行による転付命令又は譲渡命令(以下「転付命令等」という。)が第三債務者に送達される時までに転付命令等に係る債権について滞納処分による差押えがされたときは、転付命令等は、その効力を生じない。
(第三債務者の供託義務)
第三十六条の六 第三債務者は、強制執行による差押えをした債権者が提起した次条に規定する訴えの訴状の送達を受ける時までに、その差押えがされている金銭債権について滞納処分による差押えがされたときは、その債権の全額(強制執行による差押えの前に他の滞納処分による差押えがされているときは、その滞納処分による差押えがされた部分を差し引いた残額)に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託しなければならない。
2 第三債務者は、前項の規定による供託をしたときは、その事情を執行裁判所に届け出なければならない。
3 前項の規定による事情の届出があつたときは、裁判所書記官は、その旨を徴収職員等に通知しなければならない。
4 第一項の規定により供託された金銭については、徴収職員等は、強制執行による差押命令の申立てが取り下げられた後又は差押命令を取り消す決定が効力を生じた後でなければ、払渡しを受けることができない。
(取立訴訟)
第三十六条の七 民事執行法第百五十七条の規定は、強制執行による差押えがされている金銭債権について滞納処分による差押えがされた場合において、強制執行又は滞納処分による差押えをした債権者が差押えをした債権に係る給付を求める訴えを提起したときについて準用する。この場合において、同条第一項中「訴状」とあるのは「強制執行による差押えをした債権者の訴状又はその者の共同訴訟人としての参加の申出の書面」と、同条第四項中「前条第二項」とあるのは「滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律第三十六条の六第一項」と読み替えるものとする。
(取立ての制限)
第三十六条の八 強制執行による差押えがされている動産の引渡しを目的とする債権に対し滞納処分による差押えがされたときは、徴収職員等は、強制執行による差押命令の申立てが取り下げられた後又は差押命令を取り消す決定が効力を生じた後でなければ、その債権の取立てをすることができない。
(配当等の実施)
第三十六条の九 第三十六条の六第一項の規定又は第三十六条の七において準用する民事執行法第百五十七条第五項の規定による供託及び滞納処分による差押えをした債権者が提起した第三十六条の七に規定する訴えにおいて強制執行による差押えをした債権者が提出した共同訴訟人としての参加の申出の書面は、配当等に関しては、それぞれ同法第百五十六条第二項の規定による供託及び同法第百五十七条第一項に規定する訴えの訴状とみなす。
(みなし交付要求等)
第三十六条の十 第三十六条の六第一項の規定又は第三十六条の七において準用する民事執行法第百五十七条第五項の規定により供託された金銭について執行裁判所が配当等を実施する場合においては、配当期日若しくは弁済金の交付の日までにされた第三十六条の三第二項本文の規定による通知又は第三十六条の六第二項の規定による事情の届出に係る差押え国税等については、滞納処分による差押えの時に交付要求があつたものとみなす。
2 徴収職員等は、前項の差押え国税等について滞納処分による差押えを解除したときは、その旨を執行裁判所に通知しなければならない。
(滞納処分続行承認の決定等の規定の準用)
第三十六条の十一 第二十五条、第二十六条第一項及び第三項、第二十七条第一項並びに第三十一条の規定は強制執行による差押えの後に滞納処分による差押えがされた債権(以下この条において「差押え競合債権」という。)について、第二十三条(第二十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定は差押え競合債権で動産の引渡しを目的とするものについて、第三十条の規定は差押え競合債権で条件付若しくは期限付であるもの又は反対給付に係ることその他の事由によりその取立てが困難であるものについて、第三十二条の規定は差押え競合債権で民事執行法第百五十条に規定するものについて準用する。この場合において、第三十一条中「強制競売の申立てが」とあるのは「第三十六条の三第二項本文の規定による通知又は第三十六条の六第二項の規定による事情の届出があつた場合において、強制執行による差押命令の申立てが」と、「強制競売の手続」とあるのは「差押命令」と読み替えるものとする。
2 前項において準用する第二十六条第一項の規定による滞納処分続行承認の決定があつたときは、強制執行による差押命令については、第二十条の三第二項本文の規定による通知があつたものとみなす。
(仮差押えの執行がされている債権に対する滞納処分)
第三十六条の十二 第十八条第二項、第二十条の六、第三十一条及び第三十六条の四の規定は、仮差押えの執行後に滞納処分による差押えをした債権について準用する。この場合において、第十八条第二項中「売却代金」とあるのは「第三債務者からの取立金若しくは第三十六条の十二第一項において準用する第二十条の六第一項の規定により供託された金銭の払渡金又は売却代金」と、第三十一条中「強制競売の申立てが」とあるのは「滞納処分による差押えの通知があつた場合において、仮差押えの執行の申立てが」と、「強制競売の手続」とあるのは「仮差押えの執行」と読み替えるものとする。
2 第二十条の七第三項の規定は、前項において準用する第十八条第二項の規定により取立金若しくは払渡金又は売却代金の残余が交付された場合について準用する。
(担保権の実行又は行使による差押えがされている債権に対する滞納処分)
第三十六条の十三 第三十六条の三から第三十六条の十一までの規定は、担保権の実行又は行使による差押えがされている債権に対する滞納処分について準用する。
(その他の財産権に対する滞納処分)
第三十六条の十四 強制執行若しくは担保権の実行による差押え又は仮差押えの執行がされているその他の財産権に対する滞納処分については、特別の定めがあるもののほか、強制執行若しくは担保権の実行による差押え又は仮差押えの執行がされている債権に対する滞納処分の例による。
2 第三十二条(第三十六条において準用する場合を含む。)の規定は、その他の財産権で権利の移転について登記又は登録を要するものについて準用する。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和五十五年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この法律による改正後の滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律は、この法律の施行後に民事執行の申立てがされた場合について適用する。
(民事訴訟費用等に関する法律の一部改正)
3 民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
第二十八条の二第一項中「第百五十六条第二項」の下に「又は滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律(昭和三十二年法律第九十四号)第三十六条の六第一項」を加え、「これを」を「これらを」に改める。
(法務・大蔵・内閣総理大臣署名)