中小企業金融公庫法の一部を改正する法律

法律第三十二号(昭五五・四・三〇)

 中小企業金融公庫法(昭和二十八年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。

 目次中「―第三十五条」を削り、「(第三十六条―第三十八条)」を「(第三十四条―第三十六条)」に改める。

 第五条中「、政府の産業投資特別会計からの出資金十億五千万円並びに第三十三条第六項及び第七項の規定により政府の産業投資特別会計から出資があつたものとされた金額」を「及び政府の産業投資特別会計からの出資金九十二億千万円」に改め、同条に次の二項を加える。

2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、公庫に追加して出資することができる。

3 公庫は、前項の規定による政府の出資があつたときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

 第十九条第二項を削る。

 第二十五条の二第一項中「二十倍」を「三十倍」に、「こえて」を「超えて」に改める。

 第六章中第三十三条から第三十四条の二までを削り、第三十五条を第三十三条とする。

 第三十六条中「三万円」を「十万円」に改め、第七章中同条を第三十四条とする。

 第三十七条中「左の」を「次の」に、「三万円」を「十万円」に改め、同条を第三十五条とする。

 第三十八条中「一万円」を「五万円」に改め、同条を第三十六条とする。


   附 則


 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。


 (経過措置)

2 中小企業金融公庫は、当分の間、改正後の中小企業金融公庫法第十九条に規定する業務のほか、改正前の中小企業金融公庫法第三十三条第一項の規定により承継した権利義務の処理に関する業務を行うことができる。

3 前項の規定による業務は、改正後の中小企業金融公庫法の適用については、同法第十九条の業務とみなす。


 (地方税法の一部改正)

4 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第七百一条の四十一第一項の表の第十号中「第十九条第一項の規定」を「第十九条の規定」に改める。


 (環境衛生金融公庫法の一部改正)

5 環境衛生金融公庫法(昭和四十二年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。

  附則第十三項中「第十九条第一項」を「第十九条」に改める。


 (原材料の供給事情の変化に即応して行われる水産加工業の施設の改良等に必要な資金の貸付けに関する臨時措置に関する法律の一部改正)

6 原材料の供給事情の変化に即応して行われる水産加工業の施設の改良等に必要な資金の貸付けに関する臨時措置に関する法律(昭和五十二年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。

  第一項中「第十九条第一項」を「第十九条」に改める。

    (大蔵大臣臨時代理・厚生・農林水産・通商産業大臣臨時代理・自治・内閣総理大臣署名)

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