農業災害補償法の一部を改正する法律

法律第三十一号(昭五五・四・三〇)

 農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。

 第十三条の二中「牛」を「牛又は馬」に、「馬又は種豚」を「豚」に改め、「、第八十四条第一項第三号の肉豚に係るものにあつてはその三分の一」を削る。

 第十三条の三第一項中「第百二十条の六第一項」を「第八十五条第十一項」に、「収穫共済の共済事故による種別」を「収穫共済の共済事故等による種別」に改め、「収穫基準共済掛金率」の下に「(その者の当該収穫共済の共済目的の種類等に係る共済掛金率について同条第二項の規定の適用があるときは、当該収穫基準共済掛金率を基礎として省令の定めるところにより算定される率)」を加え、同条第二項中「第百二十条の六第四項」を「第百二十条の六第九項」に、「第百二十条の七第六項」を「第百二十条の七第七項」に改める。

 第八十四条第一項第二号中「獣害並びに」を「鳥獣害並びに」に、「災害、病虫害」を「災害、火災、病虫害」に改める。

 第八十五条第十一項を次のように改める。

  収穫共済の共済目的の種類(主務大臣が特定の共済目的の種類につきその種類たる果樹の品種又は栽培方法に応じて区分を定めたときは、その共済目的の種類については、その定めた区分。以下収穫共済の共済目的の種類等という。)ごとに、その地域内に住所を有する者が栽培する当該収穫共済の共済目的の種類等たる果樹に係る果実の相当部分につき省令の定めるところによりその品質の程度を適正に確認することができる見込みがあるものとして第百二十条の六第二項の地域のうちから主務大臣が都道府県知事の意見を聴いて指定する地域の全部又は一部をその区域に含む農業共済組合と当該地域内に住所を有する者(省令で定める者に限る。)との間に成立する収穫共済の共済関係に係る収穫共済(当該収穫共済の共済目的の種類等に係る収穫共済に限る。)以外の収穫共済においては、前条第一項の規定にかかわらず、同項第四号の共済事故のうち果実の品質の低下を共済事故としないものとする。

 第九十九条第三項中「第百二十条の六第一項」を「第八十五条第十一項」に、「同項の」を「これらの」に改める。

 第百六条第一項及び第二項中「第百九条第六項」を「第百九条第五項」に改め、同条第六項中「組合員等が省令の定めるところにより桑葉の生産事情等を勘案して定めるその掃立てに係る蚕種の数量」を「当該組合員等の当該蚕繭共済の共済目的の種類等に係る第百九条第五項の規定により定められる基準収繭量の百分の八十」に改め、同条第七項を次のように改める。

  前項の単位当たり共済金額は、蚕繭共済の共済目的の種類等ごとに、当該蚕繭共済の共済目的の種類等に係る繭の単位当たり価格に相当する額を限度として主務大臣が定める二以上の金額につき省令の定めるところにより組合等が定款等で定める金額とする。

 第百九条第四項中「百分の三十」を「百分の二十」に、「共済金額に、その減収量のその基準収繭量に対する割合に応じて省令で定める率」を「単位当たり共済金額に、その超えた部分の数量に相当する数」に改め、同条第六項中「及び第百五十条の四第一号」を削り、「並びに」を「及び」に、「単位当たり基準収繭量」を「基準収繭量」に改め、同条第五項を削る。

 第百二十条の二第一項中「行なつて」を「行つて」に改め、「第百二十条の六第一項の」を削り、「同条第四項」を「第百二十条の六第九項」に改める。

 第百二十条の三の二第一項に次のただし書を加える。

  ただし、組合等に第百二十条の八第二項に規定する収穫共済又は第百五十条の七に規定する収穫共済に付することを申し込む場合におけるこれらの収穫共済に係る共済目的の種類についての収穫共済については、この限りでない。

 第百二十条の三の二第二項中「前項」を「前項本文」に改める。

 第百二十条の四中「者は」の下に「、省令の定めるところにより定款等で特別の定めをした場合を除いては」を加える。

 第百二十条の六第一項中「共済目的の種類(主務大臣が特定の共済目的の種類につきその種類たる果樹の品種又は栽培方法に応じて区分を定めたときは、その共済目的の種類については、その定めた区分。以下収穫共済の共済目的の種類等という。)」を「収穫共済の共済目的の種類等」に、「その者の当該収穫共済の共済目的の種類等に係る基準収穫量を乗じて得た金額」を「その者が当該収穫共済の共済目的の種類等たる果樹の栽培を行う樹園地ごとの当該収穫共済の共済目的の種類等に係る標準収穫量の合計に相当する数を乗じて得た金額」に、「基準収穫金額」を「標準収穫金額」に、「こえない」を「超えない」に改め、同条第二項中「前項」を「第一項及び第二項」に、「都道府県の区域」を「主務大臣の定める地域」に改め、同条第三項を次のように改める。

  第一項及び第二項の標準収穫量は、主務大臣の定める準則に従い組合等が定めるものとする。この場合において、果実の減収及び品質の低下を共済事故とする収穫共済に係る同項の標準収穫量については、当該収穫共済の共済関係が組合等との間に成立する農業共済組合の組合員又は果樹共済資格者が過去一定年間において収穫した収穫共済の共済目的の種類等に係る果実の品質の程度に応じ主務大臣の定める方法により一定の調整を加えて定めるものとする。

 第百二十条の六第六項中「及び第四項」を「、第二項及び第九項」に改め、同条第三項の次に次の一項を加える。

  主務大臣が特定の収穫共済の共済目的の種類等につきその細区分を定めたときは、当該収穫共済の共済目的の種類等についての第一項、第二項、第六項及び前項の規定の適用については、第一項中「定款等の定めるところにより」とあるのは「定款等の定めるところにより、当該収穫共済の共済目的の種類等の細区分ごとに」と、「当該収穫共済の共済目的の種類等」とあるのは「当該細区分」と、「数を乗じて得た金額」とあるのは「数を乗じて得た金額の合計額」と、第二項中「定款等の定めるところにより」とあるのは「定款等の定めるところにより、当該収穫共済の共済目的の種類等の細区分ごとに」と、「その者の当該収穫共済の共済目的の種類等」とあるのは「その者の当該細区分」と、「数を乗じて得た金額」とあるのは「数を乗じて得た金額の合計額」と、第六項及び前項中「収穫共済の共済目的の種類等」とあるのは「収穫共済の共済目的の種類等の細区分」とする。

 第百二十条の六第一項の次に次の四項を加える。

  収穫共済のうち、その収穫共済の共済目的の種類等ごとに、その地域内に住所を有する者が栽培する当該収穫共済の共済目的の種類等たる果樹に係る果実の相当部分につき省令の定めるところによりその収穫量を適正に確認することができる見込みがあるものとして主務大臣が都道府県知事の意見を聴いて指定する地域の全部又は一部をその区域に含む組合等と当該地域内に住所を有する農業共済組合の組合員又は果樹共済資格者(省令で定める者に限る。以下この項において同じ。)との間に成立する収穫共済の共済関係に係るものにおける当該収穫共済の共済目的の種類等に係る共済金額は、前項の規定にかかわらず、収穫共済の共済目的の種類等ごと及び農業共済組合の組合員又は果樹共済資格者ごとに、その者が、定款等の定めるところにより、果実の単位当たり価額にその者の当該収穫共済の共済目的の種類等に係る標準収穫量に相当する数を乗じて得た金額(以下この項において標準収穫金額という。)に定款等で定める最低割合を乗じて得た金額を下らず、標準収穫金額の百分の七十を超えない範囲内において、申し出た金額とする。

  前項の規定による指定は、組合等の申請に基づいてするものとする。

  組合等は、前項の申請をするには、あらかじめ総会(共済事業を行う市町村にあつては、議会)の議決を経なければならない。

  前項の総会の議決には、第四十四条の二の規定を準用する。

 第百二十条の七第一項中「収穫共済の共済事故による種別」を「収穫共済の共済事故等による種別」に、「その区域又は地域の属する危険階級の収穫基準共済掛金率を下らない範囲内において定款等で定める」を「次条の規定により共済掛金率を割り引く組合等にあつては第一号の率に第二号の率を乗じて得た率、その他の組合等にあつては第一号の率とする」に改め、同項に次の各号を加える。

 一 当該区域又は地域の属する危険階級の収穫基準共済掛金率を下らない範囲内において定款等で定める率

 二 省令の定めるところにより定款等で定める率

 第百二十条の七第二項中「前項」を「第一項第一号」に、「前条第一項」を「第八十五条第十一項」に、「収穫共済の共済事故による種別」を「収穫共済の共済事故等による種別」に改め、同条第三項中「収穫共済の共済事故による種別」を「収穫共済の共済事故等による種別」に改め、同条第四項を次のように改める。

  第三項の収穫一次共済掛金標準率は、共済目的の種類ごと、収穫共済の共済事故等による種別ごと及び都道府県の区域ごとに、省令で定める一定年間における各年の被害率を基礎として主務大臣が定める。

 第百二十条の七第五項中「第二項」を「第三項」に、「収穫共済の共済事故による種別」を「収穫共済の共済事故等による種別」に改め、同条第七項中「前条第四項」を「前条第九項」に改め、同条第八項中「第六項」を「第七項」に改め、同条第九項中「第七項」を「第八項」に、「次の率を合計したものとする」を「省令で定める一定年間における各年の被害率を基礎として主務大臣が定める」に改め、同項各号を削り、同条第十項中「第七項」を「第八項」に改め、同条第十一項を次のように改める。

  第三項の収穫一次共済掛金標準率及び第八項の樹体一次共済掛金標準率は、三年ごとに一般に改定する。

 第百二十条の七第一項の次に次の一項を加える。

  組合等は、主務大臣の定める共済目的の種類につき主務大臣の定める防災施設を用いて当該共済目的の種類に属する収穫共済の共済目的の種類等に係る果樹を栽培する組合員等については、省令の定めるところにより、当該収穫共済の共済目的の種類等に係る前項の共済掛金率を割り引くものとする。

 第百二十条の七の次に次の一条を加える。

第百二十条の七の二 組合等は、組合員等が自己の責めに帰すべき事由がなくて省令で定める一定年間において一又は二以上の共済目的の種類につき収穫共済の共済金の支払を受けないときその他組合員等が一又は二以上の共済目的の種類につき省令で定める要件を満たすときは、当該組合員等については、省令の定めるところにより、定款等で定める方法によつて、当該共済目的の種類に属する収穫共済の共済目的の種類等に係る前条第一項の共済掛金率又は同条第二項の規定を適用して算定した共済掛金率を割り引くことができる。ただし、第百二十条の三の二第一項本文の省令で定める共済事故を共済事故としない収穫共済(省令で定めるものを除く。)については、この限りでない。

 第百二十条の八第一項を次のように改める。

  組合等は、次項に規定する収穫共済以外の収穫共済については、収穫共済の共済目的の種類等ごと及び組合員等ごとに、当該組合員等が当該収穫共済の共済目的の種類等たる果樹の栽培を行う樹園地ごとの共済事故による共済目的の減収量(その樹園地の基準収穫量から第九十八条の二の準則に従い認定されたその年におけるその樹園地の収穫量を差し引いて得た数量をいう。以下この項において同じ。)の合計が当該樹園地ごとの当該収穫共済の共済目的の種類等に係る基準収穫量の合計の百分の三十(第百二十条の三の二第二項の規定の適用を受ける共済関係に係る収穫共済のうち省令で定めるものにあつては、百分の二十を下らず百分の三十を超えない範囲内において省令で定める割合)を超えた場合に、共済金額に、その減収量の合計のその基準収穫量の合計に対する割合に応じて省令で定める率を乗じて得た金額に相当する金額を共済金として当該組合員等に支払うものとする。

 第百二十条の八第二項中「共済価額の百分の十をこえた」を「省令で定める金額を超えた」に改め、同条第一項の次に次の三項を加える。

  組合等は、第百二十条の六第二項の規定による申出に係る金額を共済金額とする収穫共済については、収穫共済の共済目的の種類等ごと及び組合員等ごとに、共済事故による共済目的の減収量(第一号に掲げる数量から第二号に掲げる数量を差し引いて得た数量をいう。以下この項において同じ。)が第一号に掲げる数量の百分の二十を超えた場合に、共済金額に、その減収量の同号に掲げる数量に対する割合に応じて省令で定める率を乗じて得た金額に相当する金額を共済金として当該組合員等に支払うものとする。

 一 当該組合員等の当該収穫共済の共済目的の種類等に係る基準収穫量

 二 第九十八条の二の準則に従い認定されたその年における当該組合員等の当該収穫共済の共済目的の種類等に係る果実の収穫量(果実の減収及び品質の低下を共済事故とする収穫共済にあつては、その年における当該組合員等の収穫に係る当該果実の品質の程度に応じ当該収穫量に主務大臣の定める方法により一定の調整を加えて得た数量)

  前二項の基準収穫量は、組合等が第百二十条の六第七項の規定により定められた標準収穫量に主務大臣の定める方法により一定の調整を加えて得た数量とする。

  第百二十条の六第八項の規定により細区分が定められた収穫共済の共済目的の種類等についての第一項及び第二項の規定の適用については、第一項中「共済目的の減収量」とあるのは「共済目的の減収金額」と、「基準収穫量から」とあるのは「当該収穫共済の共済目的の種類等の細区分ごとの基準収穫金額(当該細区分に係る果実の単位当たり価額に、当該樹園地の当該細区分に係る基準収穫量に相当する数を乗じて得た金額をいう。以下この項において同じ。)の合計額からその樹園地の当該収穫共済の共済目的の種類等の細区分ごとの収穫金額(当額細区分に係る果実の単位当たり価額に、」と、「その樹園地の収穫量」とあるのは「当該樹園地の当該細区分に係る果実の収穫量に相当する数を乗じて得た金額をいう。)の合計額」と、「数量」とあるのは「金額」と、「合計が」とあるのは「合計額が」と、「基準収穫量の合計」とあるのは「基準収穫金額の合計額」と、「減収量の合計」とあるのは「減収金額の合計額」と、第二項中「減収量」とあるのは「減収金額」と、「掲げる数量」とあるのは「掲げる金額」と、「差し引いて得た数量」とあるのは「差し引いて得た金額」と、同項第一号中「当該組合員等の当該収穫共済の共済目的の種類等に係る基準収穫量」とあるのは「当該収穫共済の共済目的の種類等の細区分ごとに、当該細区分に係る果実の単位当たり価額に、当該組合員等の当該細区分に係る基準収穫量に相当する数を乗じて得た金額の合計額」と、同項第二号中「第九十八条の二」とあるのは「当該収穫共済の共済目的の種類等の細区分ごとに、当該細区分に係る果実の単位当たり価額に、第九十八条の二」と、「当該収穫共済の共済目的の種類等」とあるのは「当該細区分」と、「数量)」とあるのは「数量)に相当する数を乗じて得た金額の合計額」とする。

 第百二十条の十八中「当該収穫共済又は樹体共済」を「省令の定めるところにより定款等で特別の定めをした場合を除いては、当該収穫共済又は樹体共済」に改める。

 第百二十三条第一項第二号中「及び家畜共済」を「、家畜共済及び果樹共済」に改め、同項第三号中「果樹共済、」を削る。

 第百二十四条第二項中「果樹共済」の下に「のうち樹体共済」を加え、同条第三項の次に次の一項を加える。

  農業共済組合連合会の果樹共済のうち収穫共済に係る保険料率は、第百二十条の七第一項第一号の率(その保険関係に係る共済関係に係る共済掛金率について同条第二項の規定の適用があるときは、同号の率を基礎として省令の定めるところにより算定される率)と同率とする。

 第百二十五条第一項第二号中「蚕繭共済」の下に「及び果樹共済」を加え、同項第四号中「果樹共済及び」を削る。

 第百三十四条第三項中「収穫共済の共済事故による種別」を「主務大臣の定める収穫共済の区分(以下収穫共済区分という。)」に改める。

 第百三十五条第四号イ中「収穫共済の共済事故による種別」を「収穫共済区分」に、「収穫通常標準被害率」を「主務大臣の定める通常標準被害率(以下収穫通常標準被害率という。)」に改め、同号ロ中「樹体通常標準被害率」を「主務大臣の定める通常標準被害率(以下樹体通常標準被害率という。)」に改める。

 第百三十六条第四項第一号中「収穫共済の共済事故による種別」を「収穫共済区分」に、「収穫異常共済掛金標準率」を「収穫再保険料基礎率」に改め、同項第二号中「樹体異常共済掛金標準率」を「樹体再保険料基礎率」に改め、同条第五項中「その総保険金額に、再保険料基礎率」を「その総保険金額に畑作物再保険料基礎率」に改め、同条第六項中「再保険料基礎率」を「畑作物再保険料基礎率」に改め、同条第七項中「第百二十四条第四項」を「第百二十四条第五項」に改め、同項第一号中「再保険料基礎率」を「園芸施設再保険料基礎率」に改め、同条第八項中「再保険料基礎率」を「園芸施設再保険料基礎率」に改め、同条第四項の次に次の二項を加える。

  前項第一号の収穫再保険料基礎率は、共済目的の種類たる果樹ごと、収穫共済区分ごと及び農業共済組合連合会ごとに、省令で定める一定年間における各年の被害率のうち、収穫通常標準被害率を超えるもののその超える部分の率を基礎として、主務大臣が定める。

  第四項第二号の樹体再保険料基礎率は、共済目的の種類たる果樹ごと及び農業共済組合連合会ごとに、省令で定める一定年間における各年の被害率のうち、樹体通常標準被害率を超えるもののその超える部分の率を基礎として、主務大臣が定める。

 第百三十七条第四号イ中「収穫共済の共済事故による種別」を「収穫共済区分」に改める。

 第百五十条の七を第百五十条の十とし、第百五十条の六を第百五十条の九とし、第百五十条の五の次に次の三条を加える。

第百五十条の六 収穫共済のうち、政令で指定するその共済目的の種類(主務大臣が特定の地域における特定の共済目的の種類につき、第八十五条第十一項の規定により定められた区分の一又は二以上のものを指定したときは、当該指定に係る区分を除く。以下この条及び次条において同じ。)ごとに、その地域内に住所を有する者が栽培する当該共済目的の種類たる果樹に係る果実の相当部分につき省令の定めるところによりその生産金額を適正に確認することができる見込みがあるものとして第百二十条の六第二項の地域以外の地域のうちから主務大臣が都道府県知事の意見を聴いて指定する地域の全部又は一部をその区域に含む組合等と当該地域内に住所を有する農業共済組合の組合員又は果樹共済資格者(省令で定める者に限る。以下この条において同じ。)との間に成立する収穫共済の共済関係に係るものにおける当該共済目的の種類に係る共済金額は、当分の間、第百二十条の六第一項の規定にかかわらず、共済目的の種類ごと及び農業共済組合の組合員又は果樹共済資格者ごとに、その者が、定款等の定めるところにより、基準生産金額に定款等で定める最低割合を乗じて得た金額を下らず、基準生産金額の百分の七十に相当する金額(以下共済限度額という。)を超えない範囲内において、申し出た金額とする。

  前項の規定による地域の指定は、組合等の申請に基づいてするものとする。

  組合等は、前項の申請をするには、あらかじめ総会(共済事業を行う市町村にあつては、議会)の議決を経なければならない。

  前項の総会の議決には、第四十四条の二の規定を準用する。

  第一項の基準生産金額は、共済目的の種類ごと及び農業共済組合の組合員又は果樹共済資格者ごとに、主務大臣の定める準則に従い、その者が過去一定年間において収穫した当該共済目的の種類に係る果実の生産金額を基礎として、組合等が定める金額とする。

  第一項の最低割合の基準は、主務大臣が定める。

第百五十条の七 組合等は、前条第一項の規定による申出に係る金額を共済金額とする収穫共済については、第百二十条の八第一項の規定にかかわらず、共済目的の種類ごと及び組合員等ごとに、第八十四条第一項第四号に規定する果実の減収又は品質の低下(省令で定めるものに限る。)がある場合において、第九十八条の二の準則に従い認定された当該組合員等の当該共済目的の種類に係るその年産の果実の生産金額がその共済限度額に達しないときに、その共済限度額から当該生産金額を差し引いて得た金額に、共済金額の共済限度額に対する割合を乗じて得た金額に相当する金額を共済金として当該組合員等に支払うものとする。

第百五十条の八 前条に規定する収穫共済についての第十三条の三第一項、第八十四条第一項第四号、第百二十条の二第一項、第百二十条の七第一項から第五項まで、第百二十条の七の二、第百二十条の九第一号、第百二十条の十及び第百三十七条第四号イの規定の適用については、第十三条の三第一項中「第八十五条第十一項の収穫共済の共済目的の種類等ごと及び第百二十条の七第一項の収穫共済の共済事故等による種別」とあるのは「共済目的の種類(第百五十条の六第一項の規定による指定に係る区分を除く。以下特定収穫共済の共済目的の種類という。)」と、「同項」とあるのは「第百二十条の七第一項」と、「当該収穫共済の共済目的の種類等」とあるのは「当該特定収穫共済の共済目的の種類」と、第八十四条第一項第四号中「及び品質の低下」とあるのは「又は品質の低下を伴う生産金額の減少」と、第百二十条の二第一項中「収穫共済の共済目的の種類等」とあるのは「特定収穫共済の共済目的の種類」と、第百二十条の七第一項中「収穫共済の共済目的の種類等ごと、収穫共済の共済事故等による種別(第八十五条第十一項(第八十五条の七において準用する場合を含む。)の規定により果実の品質の低下を共済事故としない収穫共済とその他の収穫共済との別その他危険の程度を区分する要因となる事項により主務大臣が定める別をいう。以下同じ。)」とあるのは「特定収穫共済の共済目的の種類」と、同条第二項中「共済目的の種類」とあるのは「特定収穫共済の共済目的の種類」と、「当該共済目的の種類に属する収穫共済の共済目的の種類等」とあり、及び「当該収穫共済の共済目的の種類等」とあるのは「当該特定収穫共済の共済目的の種類」と、同条第三項中「収穫一次共済掛金標準率(第八十五条第十一項の区分が定められた共済目的の種類に係るものについては、当該都道府県の収穫二次共済掛金標準率)」とあるのは「収穫一次共済掛金標準率」と、同項及び同条第四項中「収穫共済の共済目的の種類等ごと及び収穫共済の共済事故等による種別」とあるのは「特定収穫共済の共済目的の種類」と、同条第五項中「共済目的の種類ごと、収穫共済の共済事故等による種別」とあるのは「共済目的の種類」と、第百二十条の七の二及び第百二十条の九第一号中「収穫共済の共済目的の種類等」とあるのは「特定収穫共済の共済目的の種類」と、第百二十条の十中「又は品質」とあるのは「、品質又は価格」と、第百三十七条第四号イ中「相当する金額」とあるのは「相当する金額(その金額が主務大臣の定める金額を超える場合にあつては、その主務大臣の定める金額)」とする。


   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。ただし、第八十四条第一項第二号、第百六条第一項、第二項、第六項及び第七項並びに第百九条第四項から第六項までの改正規定並びに附則第四項の規定は、昭和五十五年十二月一日から施行する。

 (家畜共済に関する経過措置)

2 この法律の施行前に開始し、この法律の施行後になおその期間が残存している共済掛金期間に係る家畜共済に関する共済掛金の国庫負担については、なお従前の例による。

 (果樹共済に関する経過措置)

3 改正後の第十三条の三、第八十五条第十一項(第八十五条の七において準用する場合を含む。)、第九十九条第三項、第百二十条の二第一項、第百二十条の三の二、第百二十条の四、第百二十条の六から第百二十条の八まで、第百二十三条第一項第二号、第百二十四条第四項、第百二十五条第一項第二号、第百三十四条第三項、第百三十五条第四号、第百三十六条第四項から第六項まで並びに第百三十七条第四号の規定は、この法律の施行の日以後に共済責任期間の開始する果樹共済に係る果樹から適用するものとし、同日前に共済責任期間の開始する果樹共済に係る果樹については、なお改正前の第十三条の三、第八十五条第十一項(第八十五条の七において準用する場合を含む。)、第九十九条第三項、第百二十条の二第一項、第百二十条の三の二、第百二十条の四、第百二十条の六から第百二十条の八まで、第百二十三条第一項第三号、第百二十四条第二項、第百二十五条第一項第四号、第百三十四条第三項、第百三十五条第四号、第百三十六条第四項並びに第百三十七条第四号の規定の例による。

 (蚕繭共済に関する経過措置)

4 改正後の第八十四条第一項第二号(第八十五条の七において準用する場合を含む。)、第百六条第六項及び第七項並びに第百九条第四項及び第五項の規定は、昭和五十六年産の蚕繭から適用するものとし、昭和五十五年以前の年産の蚕繭については、なお改正前の第八十四条第一項第二号(第八十五条の七において準用する場合を含む。)、第百六条第六項及び第七項並びに第百九条第四項から第六項までの規定の例による。


 (収穫一次共済掛金標準率等の改定の特例)

5 改正後の第百二十条の七第三項の収穫一次共済掛金標準率及び同条第八項の樹体一次共済掛金標準率の昭和五十六年における設定の後最初に行う一般の改定は、同条第十二項の規定にかかわらず、昭和五十八年において行うものとする。

(農林水産・内閣総理大臣署名) 

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