建築物における衛生的環境の確保に関する法律の一部を改正する法律
法律第四十四号(昭五五・五・一〇)
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)の一部を次のように改正する。
題名の次に次の目次及び章名を付する。
目次
第一章 総則(第一条―第三条)
第二章 特定建築物等の維持管理(第四条―第十二条)
第三章 建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録(第十二条の二―第十二条の五)
第四章 登録業者等の団体の指定(第十二条の六―第十二条の九)
第五章 雑則(第十二条の十―第十四条)
第六章 罰則(第十五条―第十八条)
附則
第一章 総則
第一条中「必要な事項」を「必要な事項等」に改める。
第三条の次に次の章名を付する。
第二章 特定建築物等の維持管理
第五条第一項中「以下同じ」を「以下この章並びに第十三条第二項及び第三項において同じ」に改める。
第十二条の次に次の二章及び章名を加える。
第三章 建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録
(登録)
第十二条の二 次の各号に掲げる事業を営んでいる者は、当該各号に掲げる事業の区分に従い、その営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けることができる。
一 建築物における清掃を行う事業
二 建築物における空気環境の測定を行う事業
三 建築物における飲料水の水質検査を行う事業
四 建築物の飲料水の貯水槽の清掃を行う事業
五 建築物におけるねずみその他の人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物として厚生省令で定める動物の防除を行う事業
六 建築物における清掃、空気環境の測定及び飲料水の水質検査であつて、建築物における衛生的環境の通常的管理に必要な厚生省令で定める程度のものを併せて行う事業
2 都道府県知事は、前項の登録の申請があつた場合において、その申請に係る営業所のその登録に係る事業を行うための機械器具その他の設備及びその事業に従事する者の資格が厚生省令で定める基準に適合すると認めるときは、登録をしなければならない。
3 前項の基準は、多数の者が使用し、又は利用する建築物について第一項各号に掲げる事業の業務を行うのに必要かつ十分なものでなければならない。
4 厚生大臣は、第二項の基準を定める場合には、生活環境審議会の意見を聴かなければならない。
5 登録の有効期間は、三年とする。
6 前各項に規定するもののほか、登録の申請その他登録に関し必要な事項は、厚生省令で定める。
(登録の表示)
第十二条の三 前条第一項の登録を受けた者(以下「登録業者」という。)は、同項の登録に係る営業所(以下「登録営業所」という。)について、同項第一号に掲げる事業に係るものにあつては登録建築物清掃業と、同項第二号に掲げる事業に係るものにあつては登録建築物空気環境測定業と、同項第三号に掲げる事業に係るものにあつては登録建築物飲料水水質検査業と、同項第四号に掲げる事業に係るものにあつては登録建築物飲料水貯水槽清掃業と、同項第五号に掲げる事業に係るものにあつては登録建築物ねずみこん虫等防除業と、同項第六号に掲げる事業に係るものにあつては登録建築物環境衛生一般管理業と表示することができる。
(登録の取消し)
第十二条の四 都道府県知事は、登録営業所が、第十二条の二第二項の基準に適合しなくなつたときは、その登録を取り消すことができる。
(報告、検査等)
第十二条の五 都道府県知事は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、登録業者に対し、その業務に関して必要な報告をさせ、又はその職員に、登録営業所に立ち入り、その設備、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 第十一条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
第四章 登録業者等の団体の指定
(指定)
第十二条の六 厚生大臣は、登録業者の業務の改善向上を図ることを目的とし、かつ、登録業者又は登録業者の団体を社員とする民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された社団法人であつて、次項に規定する業務を適正に行うことができると認められるものを、第十二条の二第一項各号に掲げる事業ごとに、その申出により、それぞれ、次項に規定する業務を全国的に行う者として指定することができる。
2 前項の指定を受けた法人(以下「指定団体」という。)は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
一 登録業者の業務を適正に行うため必要な技術上の基準の設定
二 登録業者の求めに応じて行う業務の指導
三 登録業者の業務に従事する者に対するその業務に必要な知識及び技能についての研修
四 登録業者の業務に従事する者の福祉厚生に関する施設
3 指定団体は、その業務の一部を、厚生大臣の承認を受けて、他の者に委託することができる。
(改善命令)
第十二条の七 厚生大臣は、指定団体の行う前条第二項の業務の運営に関し必要があると認めるときは、その必要の限度において、その指定団体に対し、その指定団体の業務の運営を改善するため必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
(指定の取消し)
第十二条の八 厚生大臣は、指定団体が前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。
(報告、検査等)
第十二条の九 厚生大臣は、指定団体の行う第十二条の六第二項の業務の運営に関し必要があると認めるときは、その指定団体に対し、その業務に関して必要な報告をさせ、又はその職員に、その業務を行う場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問させることができる。
2 第十一条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
第五章 雑則
第五章中第十三条の前に次の一条を加える。
(表示の制限)
第十二条の十 何人も、第十二条の二第一項各号に掲げる事業につき同項の登録を受けないで、当該事業に係る営業所につき第十二条の三に規定する表示又はこれに類似する表示をしてはならない。
第十三条第三項中「前条」を「第十二条」に、「とるべき」を「採るべき」に改める。
第十四条の次に次の章名を付する。
第六章 罰則
第十五条の前の見出しを削り、同条に次の一号を加える。
三 第十二条の七の規定による命令に違反した者
第十六条第三号中「第十一条第一項」の下に「、第十二条の五第一項若しくは第十二条の九第一項」を加え、「同項」を「これら」に改める。
第十八条を次のように改める。
第十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、一万円以下の過料に処する。
一 正当な理由がないのに、第七条第三項の規定による命令に違反して建築物環境衛生管理技術者免状を返納しなかつた者
二 第十二条の十の規定に違反した者
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第五章中第十三条の前に一条を加える改正規定及び第十八条の改正規定は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行の日から起算して一年間は、都道府県知事は、この法律による改正後の建築物における衛生的環境の確保に関する法律第十二条の二第二項の規定にかかわらず、登録をすることができない。
(厚生省設置法の一部改正)
3 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第五条第三十五号の二の次に次の一号を加える。
三十五の二の二 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)の規定に基づき、建築物における衛生的環境の確保に関する事業を営む者であつて登録を受けたもの等の組織する団体を指定し、及び監督すること。
第九条の二第一項第四号中「(昭和四十五年法律第二十号)」を削る。
(厚生・内閣総理大臣臨時代理署名)