都市開発資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律

法律第三十三号(昭五五・五・一)

 都市開発資金の貸付けに関する法律(昭和四十一年法律第二十号)の一部を次のように改正する。

 第一条に次の一号を加える。

 三 次に掲げる土地で、都市の機能を維持し、及び増進するため計画的に整備改善を図る必要がある重要な市街地の区域内における政令で定める高度利用地区の区域その他の区域内にあり、その計画的な整備改善を促進するために有効に利用できるもの

  イ 首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第二条第三項に規定する既成市街地及びこれに接続して既に市街地を形成している区域内の土地

  ロ 近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)第二条第三項に規定する既成都市区域及びこれに接続して既に市街地を形成している区域内の土地

  ハ 人口の集中の特に著しい政令で定める大都市の既に市街地を形成している区域内の土地

 第二条第一項を次のように改める。

  前条の規定による貸付金の利率は、都市開発資金融通特別会計法(昭和四十一年法律第五十号)第十二条の規定による借入金の利率を超えず、かつ、前条第一号の土地に係る貸付金にあつては、特にその土地の買取りが促進されるよう配慮して、政令で定める。

  第二条第二項中「同条第二号」の下に「又は第三号」を加える。


   附 則


 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。


 (経過措置)

2 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の都市開発資金の貸付けに関する法律第一条の規定により貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。

(大蔵大臣臨時代理・建設・自治・内閣総理大臣臨時代理署名) 

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