海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律
法律第四十一号(昭五五・五・七)
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「第四章 海洋施設からの油及び廃棄物の排出の規制(第十八条・第十九条)」を
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第四章 海洋施設及び航空機からの油及び廃棄物の排出の規制(第十八条・第十九条) |
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第四章の二 船舶及び海洋施設における油及び廃棄物の焼却の規制(第十九条の二―第十九条の十一) |
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に改める。
第一条中「及び海洋施設」を「、海洋施設及び航空機」に改め、「排出すること」の下に「並びに船舶及び海洋施設において油及び廃棄物を焼却すること」を、「防止し」の下に「、あわせて海洋の汚染の防止に関する国際約束の適確な実施を確保し」を加える。
第三条中第十二号を第十四号とし、第七号から第十一号までを二号ずつ繰り下げ、第六号を第七号とし、同号の次に次の一号を加える。
八 航空機 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第一項に規定する航空機をいう。
第三条第五号を同条第六号とし、同条第四号中「(港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)に基づく港の区域を含む。以下同じ。)」を削り、同号を同条第五号とし、同条第三号の次に次の一号を加える。
四 焼却 海域(港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)に基づく港の区域を含む。以下同じ。)において、物を処分するために燃焼させることをいう。
第四条第一項第一号中「、船舶若しくは積荷の損傷を防止し」を削り、同条第三項中「三百トン」を「百トン」に改める。
第九条第一項中「三百トン」を「百トン」に改め、同条第二項中「日本船舶をいう」の下に「。以下同じ」を加える。
第十条第一項第一号中「、船舶若しくは積荷の損傷を防止し」を削り、同条第二項に次の二号を加える。
四 廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約(以下「海洋投棄規制条約」という。)の締約国たる外国(以下単に「締約国」という。)において積み込まれた廃棄物の当該締約国の法令に従つてする排出(政令で定める本邦の周辺の海域(以下「本邦周辺海域」という。)においてするものを除く。)
五 外国の内水又は領海における埋立てのための廃棄物の排出
第十条に次の四項を加える。
3 前項第三号の規定により廃棄物を排出する場合において、その廃棄物がその排出につき海洋環境の保全の見地から特に注意を払う必要があるものとして政令で定める廃棄物であるときは、当該廃棄物を船舶から排出しようとする者は、当該廃棄物の船舶への積込み前(当該廃棄物が当該船舶内において生じたものであるときは、その排出前)に、その排出に関する計画が同号の基準に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して、海上保安庁長官の確認を受けなければならない。
4 海上保安庁長官は、前項の申請書を受理した場合において、その排出に関する計画が第二項第三号の基準に適合するものであることを確認したときは、申請者に排出確認済証を交付しなければならない。
5 排出確認済証の交付を受けた者は、当該廃棄物の排出に従事する船舶内に、排出確認済証を備え置かなければならない。
6 前三項に定めるもののほか、確認の申請書の様式、排出確認済証の様式その他確認に関し必要な事項は、運輸省令で定める。
第十一条中「廃棄物の排出(前条第二項第一号の廃棄物の排出を除く。)」を「前条第二項第二号又は第三号の規定によつてする廃棄物の排出」に改める。
第十四条中「廃棄物の排出(第十条第二項第一号の廃棄物の排出を除く。)」を「第十条第二項第二号又は第三号の規定によつてする廃棄物の排出」に改める。
第十七条中「廃棄物」の下に「(同条第三項の政令で定める廃棄物を除く。)」を加え、「排出(同項第二号に適合する排出を除く。)」を「同号の規定によつてする排出」に改める。
第四章の章名中「海洋施設」の下に「及び航空機」を加える。
第十八条の見出し中「海洋施設」の下に「及び航空機」を加え、同条第一項本文中「海洋施設」を「海域において、海洋施設又は航空機」に改め、同項第一号中「海洋施設」の下に「若しくは航空機」を加え、「、若しくは損傷を防止し」を削り、同項第二号中「海洋施設」の下に「又は航空機」を加え、同条第二項中「次の」を「海洋施設からの次の」に改め、同項第二号中「廃棄物」の下に「(同条第三項の政令で定める廃棄物を除く。)」を加え、同条に次の一項を加える。
3 第一項本文の規定は、航空機からの次の各号の一に該当する油又は廃棄物の排出については、適用しない。
一 当該航空機内にある者の日常生活に伴い生ずる汚水その他海域において排出することがやむを得ない油又は廃棄物であつて政令で定めるものの排出
二 締約国において積み込まれた廃棄物の当該締約国の法令に従つてする排出
(本邦周辺海域においてするものを除く。)
第四章の次に次の一章を加える。
第四章の二 船舶及び海洋施設における油及び廃棄物の焼却の規制
(油及び廃棄物の焼却の規制)
第十九条の二 何人も、船舶又は海洋施設において、その焼却が海洋環境の保全に著しい障害を及ぼすおそれがあるものとして政令で定める油又は廃棄物の焼却をしてはならない。
2 船舶又は海洋施設において、前項の政令で定める油又は廃棄物以外の油又は廃棄物の焼却をしようとする者は、政令で定める焼却海域及び焼却方法に関する基準に従い、当該油又は廃棄物の焼却をしなければならない。
3 前項の規定により油又は廃棄物の焼却をする場合において、その油又は廃棄物がその焼却につき海洋環境の保全の見地から特に注意を払う必要があるものとして政令で定める油又は廃棄物であるときは、当該油又は廃棄物の焼却をしようとする者は、当該油又は廃棄物の船舶又は海洋施設への積込み前(当該油又は廃棄物が当該船舶又は海洋施設内において生じたものであるときは、その焼却前)に、その焼却に関する計画が同項の基準に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して、海上保安庁長官の確認を受けなければならない。
4 海上保安庁長官は、前項の申請書を受理した場合において、その焼却に関する計画が第二項の基準に適合するものであることを確認したときは、申請者に焼却確認済証を交付しなければならない。
5 焼却確認済証の交付を受けた者は、当該油又は廃棄物の焼却に従事する船舶又は海洋施設内に、焼却確認済証を備え置かなければならない。
6 前三項に定めるもののほか、確認の申請書の様式、焼却確認済証の様式その他確認に関し必要な事項は、運輸省令で定める。
7 第一項から第五項までの規定は、船舶又は海洋施設における次の各号の一に該当する油又は廃棄物の焼却については、適用しない。
一 当該船舶又は海洋施設内にある者の日常生活に伴い生ずる不要な油又は廃棄物その他政令で定める当該船舶又は海洋施設内において生ずる不要な油又は廃棄物の焼却
二 次条第一項又は第十九条の四第一項の検査において行う油又は廃棄物の焼却
三 締約国(海洋投棄規制条約の規定のうち廃棄物その他の物の海洋における焼却の規制に関する規定が効力を生じていない締約国を除く。以下同じ。)において積み込まれた油又は廃棄物の当該締約国の法令に従つてする焼却(本邦周辺海域においてするものを除く。)
(焼却設備の検査等)
第十九条の三 船舶所有者又は海洋施設の設置者は、船舶又は海洋施設において前条第三項の政令で定める油又は廃棄物〈同条第七項第一号に規定する油又は廃棄物を除く。以下「要焼却確認廃棄物」という。)の焼却の用に供される設備(以下「焼却設備」という。)を初めて要焼却確認廃棄物の焼却の用に供しようとするときは、当該焼却設備について運輸大臣の検査を受けなければならない。焼却設備検査証の交付を受けた焼却設備をその有効期間満了後も要焼却確認廃棄物の焼却の用に供しようとするときも、同様とする。
2 運輸大臣は、前項の検査の結果、当該焼却設備が運輸省令で定める技術上の基準に適合すると認めるときは、当該船舶所有者又は海洋施設の設置者に対し、当該焼却設備を用いて焼却をすることができる要焼却確認廃棄物の種類及び当該焼却設備の使用の方法(以下「使用方法等」という。)を定めて焼却設備検査証を交付しなければならない。
3 焼却設備検査証の有効期間は、二年とする。
第十九条の四 焼却設備検査証の交付を受けた船舶所有者又は海洋施設の設置者は、当該焼却設備について運輸省令で定める改造又は修理を行うとき、当該焼却設備について定められた使用方法等を変更してこれを使用しようとするとき、その他運輸省令で定めるときは、焼却設備検査証を提出して、当該焼却設備について運輸大臣の検査を受けなければならない。
2 運輸大臣は、前項の検査の結果、当該焼却設備が前条第二項の運輸省令で定める技術上の基準に適合すると認めるときは、当該船舶所有者又は海洋施設の設置者に焼却設備検査証を返付しなければならない。この場合において、運輸大臣は、必要に応じ、当該焼却設備について定めた使用方法等を変更するものとする。
第十九条の五 第十九条の三第一項又は前条第一項の検査を受けようとする者(国を除く。)は運輸省令で定めるところにより、手数料を納付しなければならない。
第十九条の六 運輸大臣は、焼却設備が第十九条の三第二項の運輸省令で定める技術上の基準に適合しなくなつたと認めるときは、焼却設備検査証の交付を受けた船舶所有者又は海洋施設の設置者に対し、焼却設備検査証の返納又は焼却設備の修理を命ずることができる。
(焼却設備の使用)
第十九条の七 焼却設備は、第十九条の三又は第十九条の四で定めるところにより、運輸大臣の検査を受け、有効な焼却設備検査証の交付を受けているものでなければ、要焼却確認廃棄物の焼却の用に供してはならない。
2 焼却設備は、当該焼却設備について定められた使用方法等に従つて使用するのでなければ、要焼却確認廃棄物の焼却の用に供してはならない。
3 前二項の規定は、第十九条の三第一項又は第十九条の四第一項の検査において行う要焼却確認廃棄物の焼却については、適用しない。
(焼却設備検査証の備え置き)
第十九条の八 焼却設備検査証の交付を受けた船舶所有者又は海洋施設の設置者は、当該船舶又は海洋施設内に、焼却設備検査証を備え置かなければならない。
(焼却記録簿)
第十九条の九 焼却設備検査証の交付を受けた船舶の船長又は海洋施設の管理者は、当該船舶又は海洋施設内に、焼却記録簿を備え付けなければならない。
2 船長又は海洋施設の管理者は、当該焼却設備による要焼却確認廃棄物の焼却その他要焼却確認廃棄物の取扱いに関する作業で運輸省令で定めるものが行われたときは、そのつど、運輸省令で定めるところにより、焼却記録簿への記載を行わなければならない。
3 船長又は海洋施設の管理者は、焼却記録簿をその最後の記載をした日から二年間船舶又は海洋施設内に保存しなければならない。
(省令への委任)
第十九条の十 検査の申請書の様式、焼却設備検査証の様式その他検査に関し必要な事項及び焼却記録簿の様式その他焼却記録簿に関し必要な事項は、運輸省令で定める。
(日本船舶以外の船舶に設置された焼却設備に関する特例)
第十九条の十一 締約国の政府から焼却設備に関する当該締約国の法令に適合していることを証する有効な書面の交付を受けている焼却設備(日本船舶に設置されているもの及び運輸省令で定める要件に該当するものを除く。)については、第十九条の三第一項、第十九条の四第一項、第十九条の六及び第十九条の七第一項の規定は、適用しない。
2 前項の規定は、同項に規定する焼却設備について検査の申請がされた場合において、運輸大臣が当該申請を第十九条の三第一項前段の検査の申請とみなして当該検査を行うことを妨げるものではない。この場合において、運輸大臣が焼却設備検査証を交付したときは、当該焼却設備については、前項の規定にかかわらず、同条第一項後段、第十九条の四第一項、第十九条の六及び第十九条の七第一項の規定を適用する。
3 第一項に規定する焼却設備(前項の規定の適用を受けるものを除く。)の使用については、第十九条の七第二項中「定められた」とあるのは「締約国の政府によつて定められた」と、第十九条の八及び第十九条の九第一項中「焼却設備検査証」とあるのは「第十九条の十一第一項の書面」とする。
第四十三条の見出しを「(船舶等の廃棄の規制)」に改め、同条中「、船舶」の下に「、海洋施設又は航空機(以下「船舶等」という。)」を加え、「政令で定める海域に政令で定める方法により」を「船舶等(政令で定めるものを除く。)を政令で定める廃棄海域及び廃棄方法に関する基準に従つて」に、「除去することが困難な遭難船舶」を「遭難した船舶等であつて除去することが困難なもの」に改め、同条に次の五項を加える。
2 前項ただし書の規定により船舶等を海洋に捨てる場合において、その船舶等が政令で定める大きさ以上の大きさの船舶等(遭難した船舶等であつて除去することが困難なものを除く。)であるときは、当該船舶等を海洋に捨てようとする者は、その廃棄に関する計画が同項ただし書の基準に適合するものであることについて、あらかじめ、確認の申請書を提出して、海上保安庁長官の確認を受けなければならない。
3 海上保安庁長官は、前項の申請書を受理した場合において、その廃棄に関する計画が第一項ただし書の基準に適合するものであることを確認したときは、申請者に船舶等廃棄確認済証を交付しなければならない。
4 船舶等廃棄確認済証の交付を受けた者は、当該船舶等の廃棄に従事する船舶その他の施設の内部(当該船舶等を自航させて捨てようとするときは、当該船舶等の内部)に、船舶等廃棄確認済証を備え置かなければならない。
5 前三項に定めるもののほか、確認の申請書の様式、船舶等廃棄確認済証の様式その他確認に関し必要な事項は、運輸省令で定める。
6 第三章及び第四章の規定は、船舶又は海洋施設若しくは航空機から船舶等を捨てる場合には、適用しない。
第四十七条第三項中「排出」の下に「又は焼却」を加える。
第四十八条第二項中「又は海洋施設の設置者」を「、海洋施設の設置者若しくは管理者又は航空機の使用者」に、「又は海洋施設に係る油若しくは廃棄物の排出又は油若しくは」を「、海洋施設又は航空機に係る油又は廃棄物の排出又は焼却その他油又は」に改め、同条第五項中「油記録簿」の下に「、焼却設備」を加える。
第四十九条の次に次の一条を加える。
(指導等)
第四十九条の二 運輸大臣又は海上保安庁長官は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、船舶所有者、船長その他油又は廃棄物の排出又は焼却その他の海洋の汚染又は海上災害の防止と密接な関連を有する業務に携わる者に対し、これらの者が海洋の汚染又は海上災害の防止の見地に照らしてその業務を適正に処理するよう必要な指導、助言及び勧告をすることができる。
第五十三条第二項中「管区海上保安本部長」を「海運局長又は管区海上保安本部長」に改め、「一部を」の下に「海運局支局長又は」を加え、「行なわせる」を「行わせる」に改める。
第五十四条中「第三条第六号」を「この法律」に、「政令を」を「命令を」に、「政令で」を「その命令で」に、「経過措置に」を「罰則に関する経過措置及び経過措置に」に改める。
第五十五条第一項第九号中「第四十三条」を「第四十三条第一項」に、「違反した」を「違反して船舶等を捨てた」に改め、同号を同項第十号とし、同項中第五号から第八号までを一号ずつ繰り下げ、同項第四号中「行なつた」を「行つた」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。
四 第十九条の二第一項又は第二項の規定に違反して油又は廃棄物の焼却をした者
第五十六条中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 第十九条の七第一項又は第二項の規定に違反して焼却設備を要焼却確認廃棄物の焼却の用に供した者
第五十七条中第八号を第九号とし、第三号から第七号までを一号ずつ繰り下げ、第二号の次に次の一号を加える。
三 第十条第三項、第十九条の二第三項又は第四十三条第二項の規定に違反した者
第五十八条第一号中「又は第十六条第一項若しくは第三項」を「、第十六条第一項若しくは第三項又は第十九条の九第一項若しくは第三項」に改め、同条第二号中「又は第十六条第二項」を「、第十六条第二項又は第十九条の九第二項に、「又は廃棄物処理記録簿」を「、廃棄物処理記録簿又は焼却記録簿」に改め、同条中第九号を第十一号とし、第五号から第八号までを二号ずつ繰り下げ、第四号を第五号とし、同号の次に次の一号を加える。
六 第十九条の八の規定に違反して当該船舶又は海洋施設に設置された焼却設備を要焼却確認廃棄物の焼却の用に供した者
第五十八条第三号中「廃棄物の排出(第十条第二項第一号の廃棄物の排出を除く。)」を「第十条第二項第二号又は第三号の規定によつてする廃棄物の排出」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。
三 第十条第五項、第十九条の二第五項又は第四十三条第四項の規定に違反した者
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、第四条第三項及び第九条第一項の改正規定並びに次条の規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律による改正後の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(以下「新法」という。)第四条第一項本文の規定又は新法第五条から第八条までの規定は、タンカー以外の船舶で総トン数百トン以上二百トン未満のものであつて前条ただし書の政令で定める日前に建造され若しくは建造に着手されたものからのビルジの排出又は当該船舶については、適用しない。
2 新法第四条第一項本文の規定又は新法第五条から第八条までの規定は、タンカー以外の船舶で総トン数二百トン以上三百トン未満のものであつて前条ただし書の政令で定める日前に建造され若しくは建造に着手されたものからのビルジの排出又は当該船舶については、当該日から起算して三年を経過する日までの間は、適用しない。
第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(港湾法の一部改正)
第四条 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項第十一号の三中「第三条第六号」を「第三条第七号」に、「第三条第九号」を「第三条第十一号」に改める。
(水質汚濁防止法の一部改正)
第五条 水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。
第二十三条第二項中「第三条第九号」を「第三条第十一号」に改める。
(運輸省設置法の一部改正)
第六条 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第十七号の三の次に次の一号を加える。
十七の四 船舶及び海洋施設に設置される焼却設備の検査をすること。
第二十二条第一項第十七号の三中「環境庁」を「環境庁の所掌に属するもの(本邦周辺海域及びその排出又は焼却につき事前の確認を受けることを要する油又は廃棄物の範囲の設定に関するものを除く。)」に改める。
第二十四条中第一号の二の二を第一号の二の三とし、第一号の二を第一号の二の二とし、第一号の次に次の一号を加える。
一の二 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の規定による焼却設備の検査に関すること。
(環境庁設置法の一部改正)
第七条 環境庁設置法(昭和四十六年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。
第四条第二十四号中「設定」の下に「、本邦周辺海域及びその焼却が禁止され又はその排出若しくは焼却につき事前の確認を受けることを要する油又は廃棄物の範囲の設定並びに海域において焼却する油又は廃棄物の焼却海域及び焼却方法に関する基準の設定」を加える。
(運輸・内閣総理大臣臨時代理署名)