中小企業事業団法

法律第五十三号(昭五五・五・二〇)

目次

 第一章 総則(第一条―第八条)

 第二章 役員等(第九条―第二十条)

 第三章 業務(第二十一条―第二十三条)

 第四章 財務及び会計(第二十四条―第三十四条)

 第五章 監督(第三十五条・第三十六条)

 第六章 雑則(第三十七条―第三十九条)

 第七章 罰則(第四十条―第四十二条)

 附則

   第一章 総則

 (目的)

第一条 中小企業事業団は、中小企業構造の高度化を促進するために必要な指導、資金の貸付け等の事業を総合的に実施し、あわせて中小企業の経営管理の合理化及び技術の向上を図るために必要な研修、指導等の事業を行うとともに、小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)及び中小企業倒産防止共済法(昭和五十二年法律第八十四号)の規定による共済制度の運営等を行い、もつて中小企業の振興、小規模企業者の福祉の増進及び中小企業の経営の安定に寄与することを目的とする。

 (定義)

第二条 この法律において「中小企業者」とは、次の各号の一に該当する者をいう。

 一 資本の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であつて、工業、鉱業、運送業その他の業種(次号に掲げる業種及び第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの

 二 資本の額又は出資の総額が一千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であつて、小売業又はサービス業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの並びに資本の額又は出資の総額が三千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、卸売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの

 三 資本の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であつて、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの

 四 中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第三条第一項に規定する中小企業団体

 五 特別の法律によつて設立された組合及びその連合会であつて、その直接又は間接の構成員たる事業者の三分の二以上が第一号から第三号までの各号の一に該当する者であるもの(前号に掲げるものを除く。)

2 この法律において「小規模企業者」とは、小規模企業共済法第二条第一項の小規模企業者をいう。

 (法人格)

第三条 中小企業事業団(以下「事業団」という。)は、法人とする。

 (事務所)

第四条 事業団は、主たる事務所を東京都に置く。

2 事業団は、通商産業大臣の認可を受けて、必要な地に従たる事務所を置くことができる。

 (資本金)

第五条 事業団の資本金は、附則第六条第四項及び附則第七条第四項の規定により政府から出資があつたものとされた金額の合計額とする。

2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、事業団に追加して出資することができる。

3 事業団は、前項の規定による政府の出資があつたときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

 (登記)

第六条 事業団は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

 (名称の使用制限)

第七条 事業団でない者は、中小企業事業団という名称を用いてはならない。

 (民法の準用)

第八条 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条及び第五十条の規定は、事業団について準用する。

   第二章 役員等

 (役員)

第九条 事業団に、役員として、理事長一人、副理事長一人、理事五人以内及び監事二人以内を置く。

 (役員の職務及び権限)

第十条 理事長は、事業団を代表し、その業務を総理する。

2 副理事長は、事業団を代表し、理事長が定めるところにより、理事長を補佐して事業団の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。

3 理事は、理事長が定めるところにより、理事長及び副理事長を補佐して事業団の業務を掌理し、理事長及び副理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び副理事長が欠員のときはその職務を行う。

4 監事は、事業団の業務を監査する。

5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は通商産業大臣に意見を提出することができる。

 (役員の任命)

第十一条 理事長及び監事は、通商産業大臣が任命する。

2 副理事長及び理事は、通商産業大臣の認可を受けて、理事長が任命する。

 (役員の任期)

第十二条 役員の任期は、四年とする。

2 役員は、再任されることができる。

 (役員の欠格条項)

第十三条 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。

 (役員の解任)

第十四条 通商産業大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。

2 通商産業大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号の一に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。

 一 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。

 二 職務上の義務違反があるとき。

3 理事長は、前項の規定によりその任命に係る役員を解任しようとするときは、通商産業大臣の認可を受けなければならない。

 (役員の兼職禁止)

第十五条 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、通商産業大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

 (代表権の制限)

第十六条 事業団と理事長又は副理事長との利益が相反する事項については、理事長及び副理事長は、代表権を有しない。この場合には、監事が事業団を代表する。

 (代理人の選任)

第十七条 理事長は、理事又は事業団の職員のうちから、事業団の従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権利を有する代理人を選任することができる。

 (評議員会)

第十八条 事業団に、評議員会を置く。

2 評議員会は、理事長の諮問に応じ、事業団の業務の運営に関する重要事項を審議する。

3 評議員会は、前項の事項に関し、理事長に意見を述べることができる。

4 評議員会は、評議員三十人以内で組織する。

5 評議員は、中小企業に関し学識経験のある者のうちから、通商産業大臣の認可を受けて、理事長が任命する。

6 評議員の任期は、二年とする。

7 評議員は、再任されることができる。

 (職員の任命)

第十九条 事業団の職員は、理事長が任命する。

 (役員及び職員の公務員たる性質)

第二十条 事業団の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

   第三章 業務

 (業務の範囲)

第二十一条 事業団は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行う。

 一 都道府県(政令で指定する市を含む。)が行う中小企業指導法(昭和三十八年法律第百四十七号)第三条第一項各号に掲げる事業の実施に関し必要な協力を行い、及び中小企業者の依頼に応じて、中小企業者の事業の共同化、工場及び店舗の集団化その他中小企業構造の高度化(以下単に「中小企業構造の高度化」という。)に関し必要な指導を行うこと。

 二 次のイ又はロに掲げる事業を行う都道府県に対し、当該事業に必要な資金の一部の貸付けを行うこと。

  イ 中小企業者に対し、中小企業構造の高度化に寄与する事業の用に供する土地、建物その他の施設を取得し、造成し、又は設置するのに必要な資金の貸付けを行うこと。

  ロ 中小企業者の依頼に応じ、中小企業構造の高度化に寄与する事業の用に供する土地、建物その他の施設を取得し、造成し、又は設置してこれらを譲り渡すこと。

 三 都道府県から必要な資金の一部の貸付けを受けて、前号イ及びロに掲げる業務を行うこと。

 四 中小企業指導担当者(中小企業指導法第三条第一項第四号の中小企業指導担当者をいう。)並びに中小企業に対する指導、情報の提供その他中小企業の振興に寄与する事業を行うものとして特別の法律又は民法第三十四条の規定により設立された法人であつて通商産業省令で定めるものの役員及び職員の養成及び研修並びに都道府県が行うことが困難な中小企業者及びその従業員の経営管理又は技術に関する研修を行うこと。

 五 小規模企業共済法の規定による小規模企業共済事業を行うこと。

 六 次のイからハまでに掲げる者に対し、それぞれイからハまでに定める資金の貸付けを行うこと。

  イ 個人たる小規模企業者としての地位において締結した共済契約(小規模企業共済法第二条第二項の共済契約をいう。以下同じ。)に係る共済契約者(同条第三項の共済契約者をいう。以下同じ。) その者の事業に必要な資金

  ロ 会社、企業組合若しくは協業組合の役員たる小規模企業者としての地位において締結した共済契約に係る共済契約者又はその会社、企業組合若しくは協業組合 その会社、企業組合又は協業組合の事業に必要な資金

  ハ 主としてイ又はロに掲げる者を直接又は間接の構成員とする事業協同組合その他の団体 その団体の事業に必要な資金

 七 共済契約者の教養のための施設の設置及び運営を行うこと。

 八 中小企業倒産防止共済法の規定による中小企業倒産防止共済事業を行うこと。

 九 前各号に掲げる業務に関連して必要な情報の収集、調査及び研究を行い、並びにその成果を普及すること。

 十 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

 十一 前各号に掲げるもののほか、第一条の目的を達成するために必要な業務を行うこと。

2 次に掲げる者は、中小企業構造の高度化を促進するため特に必要がある場合には、通商産業省令で定めるところにより、中小企業者とみなして、前項第一号、第二号及び第四号の規定を適用する。

 一 第二条第一項第一号から第三号までの各号の一に該当する者(以下「中小事業者」という。)が他の中小事業者と合併をし、又は他の中小事業者とともに資本の額若しくは出資の総額の三分の二以上の額の出資をして設立する会社(合併後存続する会社を含む。)であつて、その合併又は設立をした日から三年を経過しないもの

 二 中小事業者から出資を受けた会社(当該出資を受ける際に中小事業者であつたものに限る。)であつて、その出資を受けた日から三年を経過しないもの

3 第一項第二号イ及びロの中小企業構造の高度化に寄与する事業並びに同項第三号に掲げる業務の範囲は、政令で定める。

4 第一項第六号及び第七号に掲げる業務は、同項第五号に掲げる業務の円滑な運営を妨げず、かつ、第二十七条第一項の規定による同項第一号に掲げる業務に係る勘定に属する事業団の資産の安全で効率的な運用を害しない範囲内で行わなければならない。

5 事業団は、第一項第十一号に掲げる業務を行おうとするときは、通商産業大臣の認可を受けなければならない。

 (業務の委託)

第二十二条 事業団は、通商産業大臣の認可を受けて、金融機関に対し、次の各号に掲げる業務の一部を委託することができる。

 一 前条第一項第三号に掲げる業務のうち同項第二号イに掲げるもの(これに附帯する業務を含む。)

 二 小規模企業共済事業に係る共済金及び解約手当金の支給に関する業務

 三 小規模企業共済事業に係る掛金及び申込金の収納及び返還に関する業務

 四 前条第一項第六号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)

 五 中小企業倒産防止共済事業に係る共済金の貸付け及び解約手当金の支給に関する業務

 六 中小企業倒産防止共済事業に係る掛金及び申込金の収納及び返還に関する業務

2 事業団は、通商産業大臣の認可を受けて、地方公共団体その他政令で定める者に対し、前条第一項第三号に掲げる業務のうち同項第二号ロに掲げるものの一部を委託することができる。

3 事業団は、通商産業大臣の認可を受けて定める基準に従つて、事業協同組合その他の事業者の団体に対し、第一項第三号及び第六号に掲げる業務並びに調査、広報その他の業務(同項に規定するものを除く。)の一部を委託することができる。

4 前三項に規定する者は、他の法律の規定にかかわらず、前三項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。

5 第一項の規定により同項第一号若しくは第四号に掲げる業務の委託を受けた金融機関又は第二項の規定により業務の委託を受けた同項の政令で定める者の役員及び職員であつて当該委託業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

 (業務方法書)

第二十三条 事業団は、業務開始の際、業務方法書を作成し、通商産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、通商産業省令で定める。

   第四章 財務及び会計

 (事業年度)

第二十四条 事業団の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。

 (予算等の認可)

第二十五条 事業団は、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、通商産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 (財務諸表)

第二十六条 事業団は、毎事業年度、財務目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に通商産業大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

2 事業団は、前項の規定により財務諸表を通商産業大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書を添え、並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見を付けなければならない。

 (区分経理)

第二十七条 事業団の経理については、第一号に掲げる業務に係るものと第二号に掲げる業務に係るものとその他の業務に係るものとを区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。

 一 第二十一条第一項第五号から第七号までに掲げる業務及びこれらに関連する同項第九号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務

 二 第二十一条第一項第八号に掲げる業務及びこれに関連する同項第九号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務

2 第二十一条第四項の規定は、前項の規定による同項第一号に掲げる業務に係る勘定からの他の勘定への資金の融通について準用する。

 (利益及び損失の処理)

第二十八条 事業団は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として積み立てなければならない。

2 事業団は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。

 (借入金及び中小企業事業団債券)

第二十九条 事業団は、通商産業大臣の認可を受けて、長期借入金若しくは短期借入金をし、又は中小企業事業団債券(以下「債券」という。)を発行することができる。

2 前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、通商産業大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。

3 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。

4 第一項の規定による債券の債権者は、事業団の財産について他の債権者に先だつて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

5 前項の先取特権の順位は、民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

6 事業団は、通商産業大臣の認可を受けて、債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。

7 商法(明治三十二年法律第四十八号)第三百九条から第三百十一条までの規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。

8 第一項及び第四項から前項までに定めるもののほか、債券に関し必要な事項は、政令で定める。

 (債務保証)

第三十条 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、事業団の長期借入金又は債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)第二条の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について保証することができる。

 (償還計画)

第三十一条 事業団は、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画を立てて、通商産業大臣の認可を受けなければならない。

 (余裕金の運用)

第三十二条 事業団は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。

 一 通商産業大臣が指定する有価証券の取得

 二 通商産業大臣が指定する金融機関への預金若しくは金銭信託又は郵便貯金

2 前項第一号の規定により取得した有価証券は、次のものに運用することができる。

 一 信託会社又は信託業務を行う銀行への信託

 二 証券会社(外国証券会社の国内における支店を含む。次項において同じ。)への預託

3 事業団は、運用方法を特定する金銭信託により業務上の余裕金を運用し、又は取得した有価証券を証券会社に預託しようとするときは、通商産業大臣の承認を受けなければならない。

4 事業団は、四半期ごとに第二十七条第一項の規定による同項第一号に掲げる業務に係る勘定に属する業務上の余裕金の運用計画を作成し、通商産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 (給与及び退職手当の支給の基準)

第三十三条 事業団は、その役員及び職員に対する給与及び退職手当の支給の基準を定めようとするときは、通商産業大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 (通商産業省令への委任)

第三十四条 この法律及びこれに基づく政令に規定するもののほか、事業団の財務及び会計に関し必要な事項は、通商産業省令で定める。

   第五章 監督

 (監督)

第三十五条 事業団は、通商産業大臣が監督する。

2 通商産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、事業団に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

 (報告及び検査)

第三十六条 通商産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、事業団若しくは第二十二条第一項から第三項までの規定により業務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、事業団若しくは受託者の事務所その他の事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。ただし、受託者に対しては、当該委託業務の範囲内に限る。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

   第六章 雑則

 (解散)

第三十七条 事業団の解散については、別に法律で定める。

 (大蔵大臣との協議)

第三十八条 通商産業大臣は、次の場合には、大蔵大臣に協議しなければならない。

 一 第二十一条第二項、第二十三条第二項又は第三十四条の通商産業省令を定めようとするとき。

 二 第二十二条第一項若しくは第二項、第二十三条第一項、第二十五条、第二十九条第一項、第二項ただし書若しくは第六項、第三十一条又は第三十二条第四項の認可(第二十二条第一項の認可にあつては、同項第一号及び第四号に掲げる業務を委託する場合におけるものに限る。)をしようとするとき。

 三 第二十六条第一項、第三十二条第三項又は第三十三条の承認をしようとするとき。

 四 第三十二条第一項の規定による指定をしようとするとき。

 (他の法令の準用)

第三十九条 不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)及び政令で定めるその他の法令については、政令で定めるところにより、事業団を国の行政機関とみなして、これらの法令を準用する。

   第七章 罰則

第四十条 第三十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした事業団又は受託者(地方公共団体を除く。)の役員又は職員は、十万円以下の罰金に処する。

第四十一条 次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした事業団の役員は、十万円以下の過料に処する。

 一 この法律の規定により通商産業大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。

 二 第六条第一項の規定による政令に違反して登記することを怠つたとき。

 三 第二十一条第一項に規定する業務以外の業務を行つたとき。

 四 第三十二条第一項の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。

 五 第三十五条第二項の規定による通商産業大臣の命令に違反したとき。

第四十二条 第七条の規定に違反した者は、五万以下の過料に処する。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十六条から第三十七条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (事業団の設立)

第二条 通商産業大臣は、事業団の理事長又は監事となるべき者を指名する。

2 前項の規定により指名された理事長又は監事となるべき者は、事業団の成立の時において、この法律の規定により、それぞれ理事長又は監事に任命されたものとする。

第三条 通商産業大臣は、設立委員を命じて、事業団の設立に関する事務を処理させる。

2 設立委員は、事業団の設立の準備を完了したときは、遅滞なく、その旨を通商産業大臣に届け出るとともに、その事務を前条第一項の規定により指名された理事長となるべき者に引き継がなければならない。

第四条 附則第二条第一項の規定により指名された理事長となるべき者は、前条第二項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。

第五条 事業団は、設立の登記をすることによつて成立する。

 (中小企業共済事業団の解散等)

第六条 中小企業共済事業団は、事業団の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において事業団が承継する。

2 中小企業共済事業団の昭和五十五年四月一日に始まる事業年度は、中小企業共済事業団の解散の日の前日に終わるものとする。

3 中小企業共済事業団の昭和五十五年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。

4 第一項の規定により事業団が中小企業共済事業団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際における中小企業共済事業団に対する政府の出資金に相当する金額は、事業団の設立に際し政府から事業団に出資されたものとする。

5 第一項の規定により中小企業共済事業団が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

 (中小企業振興事業団の解散等)

第七条 中小企業振興事業団は、事業団の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において事業団が承継する。

2 中小企業振興事業団の昭和五十五年四月一日に始まる事業年度は、中小企業振興事業団の解散の日の前日に終わるものとする。

3 中小企業振興事業団の昭和五十五年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。

4 第一項の規定により事業団が中小企業振興事業団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際における中小企業振興事業団に対する政府の出資金に相当する金額は、事業団の設立に際し政府から事業団に出資されたものとする。

5 第一項の規定により事業団が中小企業振興事業団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際中小企業振興事業団法(昭和四十二年法律第五十六号)附則第八条第五項の規定により積み立てられている積立金に相当する金額は、第二十八条第一項の規定による積立金と区別して、積み立てなければならない。

6 第一項の規定により中小企業振興事業団が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

 (権利及び義務の承継に伴う経過措置)

第八条 前条第一項の規定により事業団に承継される中小企業振興事業団の長期借入金又は中小企業振興債券に係る債務について中小企業振興事業団法第二十八条の規定により政府がした保証契約は、その承継後においても、当該長期借入金又は中小企業振興債券に係る債務について従前の条件により存続するものとする。

2 前項の中小企業振興債券は、第二十九条第四項及び第五項の規定の適用については、同条第一項の規定による債券とみなす。

第九条 附則第六条第一項及び第七条第一項の規定により事業団が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税若しくは土地の取得に対して課する特別土地保有税又は自動車取得税を課することができない。

2 事業団が附則第七条第一項の規定により承継し、かつ、引き続き保有する土地で中小企業振興事業団が昭和四十四年一月一日前に取得したものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。

3 附則第七条第一項の規定により事業団が権利を承継する場合における当該承継に伴う不動産の登記については、登録免許税を課さない。

 (職員に関する経過措置)

第十条 中小企業共済事業団又は中小企業振興事業団の解散の際現にその職員として在職する者で、昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十二号。以下「昭和五十四年改正法」という。)附則第十一条第一項の復帰希望職員に該当するもののうち、引き続き事業団の職員となつたもの(以下「事業団関係復帰希望職員」という。)に係る同条第二項の規定の適用については、事業団及び事業団関係復帰希望職員は、それぞれ、昭和五十四年改正法による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十四条の二第一項に規定する公庫等及び公庫等職員とみなす。

2 事業団関係復帰希望職員に係る昭和五十四年改正法附則第十一条第四項の規定の適用については、その者は、同条第一項の復帰希望職員とみなす。

第十一条 中小企業共済事業団の解散の際現にその職員として在職する者で引き続き事業団の職員となつたものについては、事業団が国家公務員等退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第七条の二第一項に規定する公庫等に該当する場合に限り、国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第三十号)附則第九項中「在職した後」とあるのは「在職し、引き続き中小企業事業団において使用される者として在職した後」と、同法附則第十二項中「附則第九項に規定する者」とあるのは「中小企業事業団法(昭和五十五年法律第五十三号)附則第十一条の規定により読み替えて適用される附則第九項に規定する者」と読み替えてこれらの規定を適用する。

 (名称の使用制限等に関する経過措置)

第十二条 この法律の施行の際現に中小企業事業団という名称を使用している者については、第七条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

第十三条 事業団の成立の日から二年間は、第九条中「副理事長一人、理事五人以内」とあるのは、「副理事長二人、理事四人以内」とする。この場合において、副理事長のうち一人の任期は、第十二条第一項の規定にかかわらず、当該成立の日から起算して二年を経過する日までとする。

第十四条 事業団の最初の事業年度は、第二十四条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、昭和五十六年三月三十一日に終わるものとする。

第十五条 事業団の最初の事業年度の予算、事業計画及び資金計画については、第二十五条中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「事業団の成立後遅滞なく」とする。

 (中小企業振興事業団法の廃止)

第十六条 中小企業振興事業団法は、廃止する。

 (中小企業振興事業団法の廃止に伴う経過措置)

第十七条 前条の規定の施行前にした廃止前の中小企業振興事業団法(以下「旧中小企業振興事業団法」という。)の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (小規模企業共済等に関する法律の一部改正)

第十八条 小規模企業共済等に関する法律(昭和四十年法律第百二号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    小規模企業共済法

 目次中

第二章 共済契約(第二条の二―第二十二条の二)

 
 

第三章 中小企業共済事業団

 
 

第一節 総則(第二十三条―第二十九条)

 
 

第二節 役員等(第三十条―第四十一条)

 
 

第三節 業務(第四十二条―第四十四条)

 
 

第四節 財務及び会計(第四十五条―第五十二条)

 
 

第五節 監督(第五十三条・第五十四条)

 
 

第六節 補則(第五十五条・第五十六条)

 
 

第四章 雑則(第五十七条―第五十九条)

 
 

第五章 罰則(第六十条―第六十三条)

第二章 共済契約(第二条の二―第二十四条)

 
 

第三章 雑則(第二十五条―第二十七条)

 
 

第四章 罰則(第二十八条)

に改める。

 第一条中「確立するとともに、その共済制度及び中小企業倒産防止共済法(昭和五十二年法律第八十四号)の規定による共済制度の運営の業務を中小企業共済事業団に行わせることにより、」を「確立し、もつて」に、「寄与し、あわせて中小企業の経営の安定に資する」を「寄与する」に改める。

 第二条第二項中「中小企業共済事業団」を「中小企業事業団」に改める。

 第十六条の二中「第四十二条第一項第二号」を「中小企業事業団法(昭和五十五年法律第五十三号)第二十一条第一項第六号」に改める。

 第十六条の三第一項中「第四十二条第一項第二号」を「中小企業事業団法第二十一条第一項第六号」に、「行なつた」を「行つた」に、「のち」を「後」に、「もつとも」を「最も」に、「取りくずし」を「取り崩し」に改める。

 第三章を削り、第二章中第二十二条の二を第二十四条とし、第二十二条を第二十三条とし、第二十一条を第二十二条とし、第二十条の次に次の一条を加える。

 (先取特権)

第二十一条 共済金又は解約手当金の支給を受ける権利を有する者は、共済金にあつては第九条第一項に定める共済金の額、解約手当金にあつては第十二条第三項に定める解約手当金の額(事業団が当該共済金又は当該解約手当金から第十六条の二の規定により控除することができる金銭があるときは、それぞれ、当該共済金又は当該解約手当金からこれらの金銭を控除した残額)につき、事業団の財産について他の債権者に先だつて弁済を受ける権利を有する。

2 前項に規定する共済金の額又は解約手当金の額は、事業団が第十六条の三第一項の規定により当該共済金又は当該解約手当金に係る掛金を取り崩してその弁済に充てることができる貸付金又は利子があるときは、同項の規定によるその掛金の取崩しをして算定した額とする。

3 第一項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

 第四章中第五十七条を第二十五条とし、第五十八条を第二十六条とし、第五十九条を第二十七条とする。

 第四章を第三章とする。

 第六十条を削り、第六十一条中「第二十二条の二」を「第二十四条」に、「五千円」を「三万円」に改め、第五章中同条を第二十八条とし、第六十二条及び第六十三条を削る。

 第五章を第四章とする。

 (小規模企業共済等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第十九条 前条の規定の施行前に改正前の小規模企業共済等に関する法律(第三章を除く。)の規定によつてした共済契約の申込み、掛金月額の増加又は減少の申込みその他の手続は、改正後の小規模企業共済法の規定によつてしたものとみなす。

2 前条の規定の施行前に改正前の小規模企業共済等に関する法律第七条第三項各号に掲げる事由が生じた改正後の小規模企業共済法第二条の三に規定する第一種共済契約の共済契約者(当該事由に関し、改正前の小規模企業共済等に関する法律第二十二条の二の規定により届出をした者及び同条の規定に違反した者を除く。)については、前条の規定の施行の時に当該事由が生じたものとみなし、改正後の小規模企業共済法の規定(罰則を含む。)を適用する。

3 前条の規定の施行前にした改正前の小規模企業共済等に関する法律の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (中小企業信用保険法の一部改正)

第二十条 中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三項第六号から第八号までを削り、同項第九号中「中小企業振興事業団法」を「旧中小企業振興事業団法(昭和四十二年法律第五十六号)」に、「中小企業振興事業団」を「旧中小企業振興事業団」に改め、同号を同項第六号とし、同号の次に次の一号を加える。

  七 中小企業事業団法(昭和五十五年法律第五十三号)第二十一条第一項第二号の規定により資金の貸付けを受けた都道府県から当該資金を財源の一部とした資金の貸付け又は施設の譲渡しを受けた者及び同項第三号の規定により中小企業事業団から資金の貸付け又は施設の譲渡しを受けた者並びにこれらの者が同法第二条第一項第四号又は第五号に掲げる者であるときは、その直接又は間接の構成員(前各号に掲げるものを除く。)

  第二条第三項第十号中「第六号から前号まで」を「前二号」に改め、同号を同項第八号とし、同項第十一号を同項第九号とする。

  第三条の五第二項中「同項第十号」を「同項第八号」に、「こえる」を「超える」に改める。

 (中小企業信用保険法の一部改正に伴う経過措置)

第二十一条 前条の規定の施行前に改正前の中小企業信用保険法第二条第三項の近代化関係中小企業者であつて同項第六号から第八号までに掲げるものについて成立している同法第三条の五第一項に規定する近代化保険の保険関係については、なお従前の例による。

 (中小企業近代化資金等助成法の一部改正)

第二十二条 中小企業近代化資金等助成法(昭和三十一年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。

  第十条第三項中「中小企業振興事業団法(昭和四十二年法律第五十六号)第二十条第一項第二号」を「中小企業事業団法(昭和五十五年法律第五十三号)第二十一条第一項第二号」に、「中小企業振興事業団」を「中小企業事業団」に、「行なう」を「行う」に改める。

 (中小企業指導法の一部改正)

第二十三条 中小企業指導法の一部を次のように改正する。

  第一条中「中小企業振興事業団が行なう」を「中小企業事業団が行う」に改める。

  第三条第一項中「中小企業振興事業団」を「中小企業事業団」に、「行なう」を「行う」に改め、同条第二項中「あたつては」を「当たつては」に、「中小企業振興事業団が行なう」を「中小企業事業団が行う」に、「行なわれる」を「行われる」に改める。

 (中小企業倒産防止共済法の一部改正)

第二十四条 中小企業倒産防止共済法の一部を次のように改正する。

  第二条第二項中「中小企業共済事業団」を「中小企業事業団」に改める。

  第二十一条を第二十二条とし、第十八条から第二十条までを一条ずつ繰り下げ、第十七条の次に次の一条を加える。

  (先取特権)

第十八条 解約手当金の支給を受ける権利を有する者は、第十一条第三項に定める解約手当金の額(事業団が当該解約手当金の額から同条第五項の規定によりその額を控除することができる金銭があるときは、当該解約手当金の額からその金銭の額を控除した残額)につき、事業団の財産について他の債権者に先だつて弁済を受ける権利を有する。

2 前項に規定する解約手当金の額の算定については、第十一条第四項中「貸付けを受け又は受けることとなつた共済金」とあるのは、「貸付けを受けた共済金」と読み替えて同項を適用するものとする。

3 第一項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

 (中小企業倒産防止共済法の一部改正に伴う経過措置)

第二十五条 前条の規定の施行前に改正前の中小企業倒産防止共済法の規定によつてした共済契約の申込み、掛金月額の増加又は減少の申込みその他の手続は、改正後の同法の規定によつてしたものとみなす。

 (地方財政再建促進特別措置法の一部改正)

第二十六条 地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条第二項中「中小企業共済事業団、中小企業振興事業団」を「中小企業事業団」に改める。

 (都市計画法の一部改正)

第二十七条 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の一部を次のように改正する。

 第三十四条第五号中「中小企業振興事業団」を「中小企業事業団」に、「行なう」を「行う」に改める。

 (租税特別措置法の一部改正)

第二十八条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十八条の二第一項第二号中「中小企業共済事業団」を「中小企業事業団」に改める。

  第三十四条の二第二項第八号中「中小企業振興事業団法(昭和四十二年法律第五十六号)第二十条第一項第二号」を「中小企業事業団法(昭和五十五年法律第五十三号)第二十一条第一項第二号」に改める。

  第六十五条の四第一項第八号中「中小企業振興事業団法第二十条第一項第二号」を「中小企業事業団法第二十一条第一項第二号」に改める。

  第六十六条の十二第一項第二号中「中小企業共済事業団」を「中小企業事業団」に改める。

  第七十八条の三第一項中「中小企業振興事業団法第二条第一号」を「中小企業事業団法第二条第一項第一号」に改める。

 (租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

第二十九条 個人の有する土地等(租税特別措置法第三十四条第一項に規定する土地等をいう。以下同じ。)が旧中小企業振興事業団法第二十条第一項第二号に規定する中小企業構造の高度化に寄与する事業の用に供する土地の造成に関する事業(以下「高度化事業用土地造成事業」という。)で、前条の規定による改正前の租税特別措置法第三十四条の二第二項第八号の規定により都道府県知事が指定したものの用に供するために買い取られる場合(以下「改正前の第八号に掲げる場合」という。)に該当することとなつた場合には、改正前の第八号に掲げる場合を租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する特定住宅地造成事業等のために買い取られる場合とみなして同項の規定を適用する。

2 法人の有する土地等が高度化事業用土地造成事業で、前条の規定による改正前の租税特別措置法第六十五条の四第一項第八号の規定により都道府県知事が指定したものの用に供するために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その場合及び当該土地等を、それぞれ、租税特別措置法第六十五条の四第一項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合及び当該各号に該当することとなつた土地等とみなして同項の規定を適用する。

 (所得税法の一部改正)

第三十条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  第七十五条第二項第一号中「小規模企業共済等に関する法律」を「小規模企業共済法」に改める。

  別表第一第一号の表中小企業共済事業団の項を削り、同表中小企業振興事業団の項を次のように改める。

中小企業事業団

中小企業事業団法(昭和五十五年法律第五十三号)

 (法人税法の一部改正)

第三十一条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第一号の表中小企業振興事業団の項を削る。

  別表第二第一号の表中小企業共済事業団の項を次のように改める。

中小企業事業団

中小企業事業団法(昭和五十五年法律第五十三号)

 (印紙税法の一部改正)

第三十二条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  別表第二中小企業共済事業団の項を削り、同表中小企業振興事業団の項を次のように改める。

中小企業事業団

中小企業事業団法(昭和五十五年法律第五十三号)

 (登録免許税法の一部改正)

第三十三条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  別表第二中中小企業振興事業団の項を削る。

  別表第三中十八の三の項を次のように改める。

十八の三 中小企業事業団

中小企業事業団法(昭和五十五年法律第五十三号)

一 事務所用建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地の用に供する土地の権利の取得登記

二 中小企業事業団法第二十一条第一項第一号から第四号まで及び第七号(業務の範囲)に掲げる業務並びにこれらの業務に関連する同項第九号に掲げる業務並びにこれらの業務に附帯する同項第十号に掲げる業務のための別表第一の第一号から第十八号までに掲げる登記又は登録

 

 (地方税法の一部改正)

第三十四条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

 第三十四条第一項第四号イ中「小規模企業共済等に関する法律」を「小規模企業共済法」に改める。

 第七十二条の四第一項第二号中「、中小企業振興事業団」を削る。

 第七十二条の五第一項第四号中「、中小企業共済事業団」を削り、同項第七号中「日本蚕糸事業団」の下に「、中小企業事業団」を加える。

 第七十三条の四第一項第十七号中「中小企業振興事業団が中小企業振興事業団法(昭和四十二年法律第五十六号)第二十条第一項第三号」を「中小企業事業団が中小企業事業団法(昭和五十五年法律第五十三号)第二十一条第一項第三号」に改める。

 第七十三条の十四第七項及び第七十三条の二十七の五第一項中「中小企業振興事業団から中小企業振興事業団法第二十条第一項第二号イ」を「中小企業事業団から中小企業事業団法第二十一条第一項第二号イ」に改める。

 第三百十四条の二第一項第四号イ中「小規模企業共済等に関する法律」を「小規模企業共済法」に改める。

 第三百四十八条第二項第二十二号中「中小企業振興事業団が中小企業振興事業団法第二十条第一項第四号」を「中小企業事業団が中小企業事業団法第二十一条第一項第四号」に改める。

 第五百八十六条第二項第十二号中「中小企業振興事業団法第二十条第一項第二号イ」を「中小企業事業団法第二十一条第一項第二号イ」に、「中小企業振興事業団」を「中小企業事業団」に改める。

 第七百一条の三十四第三項第二十二号中「中小企業振興事業団法第二十条第一項第二号イ」を「中小企業事業団法第二十一条第一項第二号イ」に、「中小企業振興事業団」を「中小企業事業団」に改める。

 (地方税法の一部改正に伴う経過措置)

第三十五条 都道府県又は旧中小企業振興事業団から旧中小企業振興事業団法第二十条第一項第二号イ又はロの資金の貸付け又は施設の譲渡しを受けて前条の規定による改正前の地方税法(以下単に「改正前の地方税法」という。)第七十三条の十四第七項に規定する中小企業構造の高度化に寄与する事業の用に供する施設を取得した場合における当該施設の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、なお従前の例による。

2 地方税法第七十三条の二十七の五第一項に規定する事業協同組合等が、都道府県又は旧中小企業振興事業団から旧中小企業振興事業団法第二十条第一項第二号イ又はロの資金の貸付け又は施設の譲渡しを受けて、改正前の地方税法第七十三条の二十七の五第一項に規定する中小企業構造の高度化に寄与する事業の用に供する不動産を取得し、かつ、当該不動産の取得の日から五年以内に当該事業協同組合等の組合員又は所属員に当該不動産を譲渡した場合における当該事業協同組合等による不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

3 改正前の地方税法第五百八十六条第二項第十二号に規定する旧中小企業振興事業団法第二十条第一項第二号イ若しくはロの中小企業構造の高度化に寄与する事業を行う者が都道府県若しくは旧中小企業振興事業団から同号イ若しくはロの資金の貸付け若しくは施設の譲渡しを受けて当該事業を実施する場合若しくは改正前の地方税法第五百八十六条第二項第十二号の規定により当該事業に係るものとして定められた事業を行う者が当該事業を実施する場合におけるこれらの事業の用に供する土地又はその取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

4 改正前の地方税法第七百一条の三十四第三項第二十二号に規定する旧中小企業振興事業団法第二十条第一項第二号イ又はロの中小企業構造の高度化に寄与する事業を行う者が都道府県又は旧中小企業振興事業団から同号イの資金の貸付けを受けて設置する施設及びこれらの者から同号ロの譲渡しを受けた施設のうち、当該事業又は改正前の地方税法第七百一条の三十四第三項第二十二号の規定にょり当該事業に係るものとして定められた事業の用に供する同号に規定する施設に係る地方税法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税及び同条第二項に規定する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

 (行政管理庁設置法の一部改正)

第三十六条 行政管理庁設置法(昭和二十三年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。

  第二条第十二号中「中小企業振興事業団」を「中小企業事業団」に、「、中小企業退職金共済事業団及び中小企業共済事業団」を「及び中小企業退職金共済事業団」に改める。

 (中小企業庁設置法の一部改正)

第三十七条 中小企業庁設置法(昭和二十三年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項第四号の二の三中「中小企業振興事業団」を「中小企業事業団」に改め、同項第四号の三の二中「小規模企業共済等に関する法律」を「小規模企業共済法」に改める。

  第四条第三項中「、第四号の二の三」を削り、「第七号の八までに規定する事務」の下に「、同項第四号の二の三に規定する事務のうち小規模企業部の所掌に属するもの以外のもの」を加え、同条第五項中「小規模企業に関すること」の下に「、同項第四号の二の三に規定する事務のうち小規模企業共済事業、共済契約者に対する資金の貸付け及び共済契約者のための施設の設置等並びに中小企業倒産防止共済事業に関する業務に関すること」を加える。

(内閣総理・法務・大蔵・通商産業大臣臨時代理・国務・建設・自治大臣署名) 

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