原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律

法律第四十九号(昭五五・五・一六)

 原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律(昭和四十三年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。

 第二条第三項中「三万円」を「三万三千八百円」に、「六万円」を「六万七千五百円」に改める。

 第五条第四項中「二万円」を「二万二千五百円」に改める。

 第五条の二第三項中「一万円」を「一万三百円」に改める。


   附 則

1 この法律は、昭和五十五年八月一日から施行する。

2 昭和五十五年七月以前の月分の特別手当、健康管理手当及び保健手当の額については、なお従前の例による。

(厚生・内閣総理大臣署名) 

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