船員保険法の一部を改正する法律
法律第九十号(昭四八・九・二六)
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。第二十三条ノ七第二項中「職務上ノ事由」の下に「(通勤(労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第一項第二号ノ通勤ヲ謂フ以下之ニ同ジ)ヲ含ム第二十五条ノ二第一項及第四十九条ノ二ヲ除キ以下之ニ同ジ)」を加え、同条第三項中「職務外ノ事由」を「職務上ノ事由以外ノ事由(以下職務外ノ事由ト称ス)」に改める。
第二十八条第二項中「職務上ノ事由以外ノ事由(以下職務外ノ事由ト称ス)」を「職務外ノ事由」に改める。
第四十二条第一項中「其ノ廃疾ニ付船員法ノ規定ニ依リ為スべキ災害補償ノ額ニ相当スル金額」を「最終標準報酬月額ニ其ノ基礎ト為リタル廃疾ノ程度ニ応ジ別表第一ノ三ニ定ムル月数ヲ乗ジテ得タル金額」に、「其ノ額其ノ」を「其ノ額其ノ際ノ」に改め、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同条第二項を削る。
第四十二条ノ二第一項中「其ノ廃疾ニ付船員法ノ規定ニ依リ為スべキ災害補償ノ額ニ相当スル金額」を「最終標準報酬月額ニ其ノ基礎ト為リタル廃疾ノ程度ニ応ジ別表第一ノ三ニ定ムル月数ヲ乗ジテ得タル金額」に改め、同条第二項を削る。
第四十二条ノ三第三項中「其ノ廃疾ニ付船員法ノ規定ニ依リ為スべキ災害補償ノ額ニ相当スル金額」を「最終標準報酬月額ニ其ノ基礎ト為リタル廃疾ノ程度ニ応ジ別表第一ノ三ニ定ムル月数ヲ乗ジテ得タル金額」に改め、同条第四項を削る。
第四十五条第二項中「(昭和二十二年法律第五十号)」を削る。
第五十条ノ八第一項第一号中「其ノ廃疾ニ付船員法ノ規定ニ依リ為スべキ災害補償ノ額ニ相当スル金額」を「最終標準報酬月額ニ其ノ基礎ト為リタル廃疾ノ程度ニ応ジ別表第一ノ三ニ定ムル月数ヲ乗ジテ得タル金額」に改め、同条第二項を削る。
第五十八条第一項中「対応スルモノ」の下に「及通勤ニ因ル疾病、負傷、廃疾又ハ死亡ニ関スル保険給付」を加える。
第五十九条ノ二第一項中「費用」の下に「及通勤ニ因ル疾病、負傷、廃疾又ハ死亡ニ関スル保険給付ニ要スル費用(政令ヲ以テ定ムル部分ヲ除ク)」を加える。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律の施行の日前に発生した事故に起因する通勤(改正後の第二十三条ノ七第二項に規定する通勤をいう。)による疾病、負傷、廃疾又は死亡に関する保険給付については、なお従前の例による。
(職務上の事由による傷病手当金の額の改定に関する暫定措置)
第三条 改正後の第二十三条ノ七第二項に規定する職務上の事由による傷病手当金を受ける権利を有する被保険者であつた者の当該傷病手当金については、当分の間、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百三十号)附則第四十一条の規定による長期傷病補償給付の額の改定の措置その他の事情を勘案して、政令で定めるところにより、その額を改定することができる。
(厚生年金保険及び船員保険交渉法の一部改正)
第四条 厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和二十九年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。
第二十条第二項中「職務上の事由」の下に「(船員保険法第二十三条ノ七第二項に規定する通勤を含む。以下同じ。)」を加え、「同項」を「前項」に、「、船員保険法」を「、同法」に改める。
(船員保険法の一部を改正する法律の一部改正)
第五条 船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。
附則第五条中「職務上の事由」の下に「(船員保険法第二十三条ノ七第二項に規定する通勤を含む。)」を加える。
(厚生・内閣総理大臣署名)