公有地の拡大の推進に関する法律の一部を改正する法律

法律第七十一号(昭四八・八・三〇)

 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。

 第一条中「市街化区域の」を「都市の健全な発展と秩序ある」に、「行なうこと」を「行なうこと等」に改める。

 第二条第三号を次のように改める。

 三 都市計画区域 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第二項に規定する都市計画区域をいう。

 「第二章 市街化区域内の土地の先買い」を「第二章 都市計画区域内の土地の先買い」に改める。

 第四条第一項及び第五条第一項中「市街化区域内」を「都市計画区域内」に改める。

 第六条第二項中「二週間以内」を「三週間以内」に改める。

 第七条を次のように改める。

 (土地の買取価格)

第七条 地方公共団体等は、届出等に係る土地を買い取る場合には、地価公示法(昭和四十四年法律第四十九号)第六条の規定による公示価格を規準として算定した価格(当該土地が同法第二条第一項の都市計画区域以外の区域内に所在するときは、近傍類地の取引価格等を考慮して算定した当該土地の相当な価格)をもつてその価格としなければならない。

 第八条第一号及び第三号中「二週間」を「三週間」に改める。

 第九条第一項中「第四条第一項の届出に係るものにあつては次に掲げる事業の用に、第五条第一項の申出に係るものにあつては」を削る。

 第十条第一項を次のように改める。

  地方公共団体は、地域の秩序ある整備を図るために必要な公有地となるべき土地の取得及び造成その他の管理等を行なわせるため、単独で、又は他の地方公共団体と共同して、土地開発公社を設立することができる。

 第十七条を次のように改める。

 (業務の範囲)

第十七条 土地開発公社は、第十条第一項の目的を達成するため、次に掲げる業務の全部又は一部を行なうものとする。

 一 次に掲げる土地の取得、造成その他の管理及び処分を行なうこと。

  イ 第四条第一項又は第五条第一項に規定する土地

  ロ 道路、公園、緑地その他の公共施設又は公用施設の用に供する土地

  ハ 公営企業の用に供する土地

  ニ イからハまでに掲げるもののほか、地域の秩序ある整備を図るために必要な土地として政令で定める土地

 二 住宅用地の造成事業その他土地の造成に係る公営企業に相当する事業で政令で定めるものを行なうこと。

 三 前二号の業務に附帯する業務を行なうこと。

2 土地開発公社は、前項の業務のほか、当該業務の遂行に支障のない範囲内において、次に掲げる業務を行なうことができる。

 一 前項第一号の土地の造成(一団の土地に係るものに限る。)又は同項第二号の事業の実施とあわせて整備されるべき公共施設又は公用施設の整備で地方公共団体の委託に基づくもの及び当該業務に附帯する業務を行なうこと。

 二 国、地方公共団体その他公共的団体の委託に基づき、土地の取得のあつせん、調査、測量その他これらに類する業務を行なうこと。

 附則第二条第一項中「第十条第一項に規定する地方公共団体の事務」を「第十七条に規定する業務」に改め、同条第六項中「第十条第一項に規定する地方公共団体の事務」を「第十七条に規定する業務」に、「同条第一項に規定する地方公共団体の事務」を「同条に規定する業務」に改める。


   附 則


 (施行期日)

第一条 この法律は、昭和四十八年九月一日から施行する。ただし、第二条の改正規定、第二章の章名の改正規定、第四条から第九条までの改正規定並びに次条、附則第四条、附則第六条及び附則第七条の規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。


 (土地の買取りの協議等に関する経過措置)

第二条 改正後の公有地の拡大の推進に関する法律第六条、第八条及び第九条の規定は、前条ただし書の政令で定める日以後に同法第四条第一項の届出又は同法第五条第一項の申出があつた場合について適用し、同日前に改正前の公有地の拡大の推進に関する法律第四条第一項の届出又は同法第五条第一項の申出があつた場合については、なお従前の例による。

 (罰則に関する経過措置)

第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (地方財政法の一部改正)

第四条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項第五号中「建設事業費」の下に「並びに公共用若しくは公用に供する土地又はその代替地としてあらかじめ取得する土地の購入費(当該土地に関する所有権以外の権利を取得するために要する経費を含む。)」を加え、同条第二項中「事業費」の下に「及び購入費」を加える。

  第五条の二中「起す地方債」を「起こす同号の建設事業費に係る地方債」に改める。

 (地方税法の一部改正)

第五条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第七十三条の五第四項中「第十条第一項に規定する地方公共団体の事務に相当する業務として土地を取得する場合における当該土地」を「第十七条第一項第一号若しくは第二号又は第二項第一号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものを取得する場合における当該不動産」に改める。

 (建設省設置法の一部改正)

第六条 建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。

  第三条第六号の六中「市街化区域内」を「都市計画区域内」に改める。

 (自治省設置法の一部改正)

第七条 自治省設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項第十一号の二及び第九条第十七号中「市街化区域内」を「都市計画区域内」に改める。

   (内閣総理・法務・大蔵・文部・厚生・農林・通商産業・運輸・郵政・労働・建設・自治大臣署名)

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