昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律

法律第六十三号(昭四八・七・二四)

 (昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律の一部改正)

第一条 昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百六号)の一部を次のように改正する。

  第一条の五の次に次の一条を加える。

  (昭和四十八年度における旧法による退職年金等の額の改定)

 第一条の六 前条第一項の規定の適用を受ける年金については、昭和四十八年十月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の七の仮定俸給(同条第五項において準用する第一条第六項の規定により従前の年金額をもつて改定年金額とした年金、前条第二項の規定により同項各号に掲げる金額をもつて改定年金額とした年金又は同条第三項若しくは第四項の規定により同条第三項各号に掲げる金額をもつて改定年金額とした年金については、同条第一項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の八の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を準用して算定した額に改定する。

 2 前条第一項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達している年金に限る。次項において同じ。)で、七十歳以上の者又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫に係るものに対する前項の規定の適用については、同項中「別表第一の八の仮定俸給」とあるのは、「別表第一の八の仮定俸給の四段階上位の仮定俸給」とする。この場合においては、第一条第四項後段の規定を準用する。

 3 第一条第六項の規定は、第一項の規定により年金の額を改定する場合について準用する。

 4 第一項又は前項の規定の適用を受ける年金については、その年金を受ける者が七十歳に達したとき(旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が七十歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第二項の規定により読み替えて適用する第一項の規定に準じてその額を改定する。

 5 第一条第六項の規定は、前項の規定により年金の額を改定する場合について準用する。

  第二条の五の次に次の一条を加える。

  (昭和四十八年度における旧法による障害年金等の額の改定)

 第二条の六 前条第一項の規定の適用を受ける年金については、昭和四十八年十月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の七の仮定俸給(同条第四項において準用する第一条第六項の規定により従前の年金額をもつて改定年金額とした年金又は前条第二項若しくは第三項の規定により改定された年金については、同条第一項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の八の仮定俸給を俸給とみなし、第二条第一項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第三」とあるのは、「別表第三の八」と読み替えるものとする。

 2 第一条の六第二項の規定は、前条第一項の規定の適用を受ける年金(旧法の規定による退職年金に相当する年金を受けることができた組合員期間を有していた組合員であつた者で、その組合員期間のうち実在職した期間がその退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達しているものに係る年金に限る。)で、七十歳以上の者又は殉職年金若しくは障害遺族年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫に係るものに対して前項の規定を適用する場合について準用する。

 3 次の各号に掲げる年金については、前二項の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和四十八年十月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。

  一 障害年金 別表第四の八に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が一級又は二級に該当するものにあつては、七万二千円を加えた額)

  二 殉職年金 二十九万六千百円

  三 障害遺族年金 前号に掲げる額の十分の七・五に相当する金額

 4 前項の場合において、障害年金を受ける権利を有する者に扶養親族があるときは、同項第一号に掲げる額に、配偶者である扶養親族については二万八千八百円、配偶者以外の扶養親族については一人につき四千八百円(そのうち二人までは、一人につき九千六百円)を加えた額をその改定する額とする。

 5 第三項の場合において、殉職年金を受ける権利を有する者に扶養遺族があるときは、同項第二号に掲げる額に次に掲げる額を加えた額をその改定する額とする。

  一 扶養遺族が一人である場合 九千六百円

  二 扶養遺族が二人以上である場合 一万四千四百円

 6 第一項又は第三項の規定の適用を受ける年金については、その年金を受ける者が七十歳に達したとき(殉職年金又は障害遺族年金を受ける妻、子又は孫が七十歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第二項の規定により読み替えて適用する第一項の規定に準じてその額を改定する。

  第三条第一項中「死亡を含む。以下同じ」を「死亡を含む。以下第三条の六までにおいて同じ」に改める。

  第三条の五の次に次の一条を加える。

  (昭和四十八年度における法による退職年金等の額の改定)

 第三条の六 昭和四十五年三月三十一日以前に法の退職をした組合員に係る法の規定による退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金については、昭和四十八年十月分以後、その額を、前条第一項又は第二項の規定により改定された年金額の算定の基礎となつている俸給年額(同条第三項において準用する第一条第六項の規定により従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、前条第一項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき俸給年額)に一・二三四を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)を法第十七条第一項に規定する俸給年額とみなし、法の規定を適用して算定した額に改定する。

 2 昭和四十五年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間に法の退職をした組合員に係る法の規定による退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金については、昭和四十八年十月分以後、その額を、当該組合員の法の退職当時の法第十七条第一項に規定する俸給年額(第三条の四第二項の規定によりその年金額を改定した年金にあつては、同項の規定により俸給年額とみなされた額)に、次の各号に掲げる退職の時期の区分に応じ当該各号に掲げる率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)を法第十七条第一項に規定する俸給年額とみなし、法の規定を適用して算定した額に改定する。

  一 昭和四十五年四月一日から昭和四十六年三月三十一日まで 一・二三四

  二 昭和四十六年四月一日から昭和四十七年三月三十一日まで 一・一〇五

 3 前二項の規定を適用する場合において、その組合員期間のうち実在職した期間(組合員であつた者が船員である組合員であつた期間について法第七十七条第二項の規定の適用があつた場合においては、同項の規定により組合員であつた期間とみなされた期間とする。)が当該年金に関し次に掲げる期間に達している者に係る年金で、七十歳以上の者又は遺族年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫に係るものについては、前二項において法第十七条第一項に規定する俸給年額とみなされる額に、恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第六十号)附則第三条第一項の規定を参酌して政令で定める額を加えた額を前二項において法第十七条第一項に規定する俸給年額とみなすものとする。この場合においては、第一条第四項後段の規定を準用する。

  一 退職年金又は減額退職年金 その者が退職時の条件により退職年金を受けるため必要とされる最短年金年限

  二 廃疾年金 その者が当該廃疾年金を受けなかつたならば受けることができた退職年金に係る前号に掲げる期間

  三 退職年金又は減額退職年金を受ける権利を有する者の死亡を給付事由とする遺族年金 その死亡した者が受ける権利を有していた退職年金又は減額退職年金に係る第一号に掲げる期間

  四 廃疾年金を受ける権利を有する者の死亡を給付事由とする遺族年金 その死亡した者が受ける権利を有していた廃疾年金に係る第二号に掲げる期間

  五 組合員の死亡を給付事由とする遺族年金 十年

 4 第一条第六項の規定は、第一項の規定により年金の額を改定する場合について準用する。

 5 第一項、第二項又は前項の規定の適用を受ける年金については、その年金を受ける者が七十歳に達したとき(遺族年金を受ける妻、子又は孫が七十歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第三項の規定の適用がある第一項又は第二項の規定に準じてその額を改定する。

 6 第一条第六項の規定は、前項の規定により年金の額を改定する場合について準用する。

  第五条第一項中「第二条の五」を「第二条の六」に、「第四条」を「第五条」に改め、同条第二項中「第三条の五」を「第四条」に改め、同条を第七条とし、第四条の二を第六条とし、第四条の見出しを「(沖繩の共済法による長期給付の額の改定)」に改め、同条中「規定により」を「規定又は法附則第二十六条の九の政令の規定により」に改め、「、昭和四十七年十月分以後」及び「第五条の五第一項から第五項まで」を削り、同条を第五条とし、第三条の六の次に次の一条を加える。

 (昭和四十八年度における法による通算退職年金の額の改定)

第四条 昭和四十七年三月三十一日以前に法の退職をした組合員に係る法の規定による通算退職年金(法第六十一条の二第五項の規定の適用を受けるものを除く。)については、昭和四十八年十一月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額に組合員期間の月数を乗じて得た金額に改定する。この場合において、第二号に掲げる通算退職年金の仮定俸給の額は、当該通算退職年金を法の規定による退職年金とみなし、かつ、当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた俸給に十二を乗じて得た額をそのみなされた退職年金の算定の基礎となるべき俸給年額とみなし、昭和四十年度改定法及びこの法律の規定によりそのみなされた退職年金の額を改定するものとした場合においてその改定年金額の算定の基礎となるべき俸給年額を十二で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)とする。

 一 千円

 二 通算退職年金の仮定俸給の額の千分の十に相当する額

2 前項の規定の適用を受ける年金のうち、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額に満たないものについては、昭和四十八年十一月分以後、その額を、同項の規定により改定した額に第一号に掲げる金額を第二号に掲げる金額で除して得た割合を乗じて得た額に改定する。

 一 前項第二号に掲げる通算退職年金の仮定俸給の額を三十で除して得た額に、組合員期間に応じ法別表第三に定める日数を乗じて得た金額

 二 前項各号に掲げる金額の合算額に、組合員期間の月数及び退職時の年齢に応じ法別表第三の二に定める率を乗じて得た金額

3 第一条第六項の規定は、前項の規定により年金額を改定する場合について準用する。

4 昭和四十七年四月一日から昭和四十八年十月三十一日までの間に法の退職をした組合員に係る法の規定による通算退職年金(法第六十一条の二第五項の規定の適用を受けるものを除く。)については、同年十一月分以後、その額を、第一項第一号に掲げる金額及び第二項に規定する割合を考慮して政令で定めるところにより算定した額に改定する。

5 法第六十一条の二第五項の規定の適用を受ける通算退職年金については、昭和四十八年十一月分以後、その額を、前後の退職のそれぞれについて前各項の規定の例により算定した額の合算額に改定する。

 別表第一の七の次に次の一表を加える。

別表第一の八

別表第一の七の仮定棒給

仮定棒給

一六、四九〇

二〇、三四〇

一六、九四〇

二〇、九二〇

一七、三四〇

二一、四〇〇

一七、九〇〇

二二、〇九〇

一八、二四〇

二二、五一〇

一八、八七〇

二三、二九〇

一九、八〇〇

二四、四三〇

二〇、七五〇

二五、六一〇

二一、六九〇

二六、七七〇

二二、六六〇

二七、九六〇

二三、六一〇

二九、一三〇

二四、五九〇

三〇、三三〇

二五、一九〇

三一、〇八〇

二五、八〇〇

三一、八三〇

二六、五一〇

三二、七一〇

二七、五〇〇

三三、九四〇

二八、三七〇

三五、〇一〇

二九、一八〇

三六、〇〇〇

三〇、一五〇

三七、二一〇

三一、一四〇

三八、四三〇

三二、二二〇

三九、七六〇

三三、二九〇

四一、〇九〇

三四、六六〇

四二、七六〇

三五、五〇〇

四三、八一〇

三六、六一〇

四五、一八〇

三七、六八〇

四六、四九〇

三九、八三〇

四九、一四〇

四〇、三八〇

四九、八四〇

四二、〇四〇

五一、八七〇

四四、二二〇

五四、五七〇

四六、六四〇

五七、五四〇

四七、八六〇

五九、〇六〇

四九、〇三〇

六〇、五一〇

五〇、七二〇

六二、五八〇

五一、七〇〇

六三、八〇〇

五四、五八〇

六七、三四〇

五六、〇〇〇

六九、〇九〇

五七、四七〇

七〇、九三〇

六〇、三五〇

七四、四六〇

六三、二三〇

七八、〇三〇

六三、九九〇

七八、九六〇

六六、三七〇

八一、九一〇

六九、七六〇

八六、〇八〇

七三、一三〇

九〇、二三〇

七五、一九〇

九二、七八〇

七七、二一〇

九五、二八〇

八一、三二〇

一〇〇、三四〇

八五、四二〇

一〇五、四一〇

八六、二四〇

一〇六、四一〇

八九、五〇〇

一一〇、四四〇

九三、六二〇

一一五、五三〇

九七、七二〇

一二〇、五九〇

一〇一、八〇〇

一二五、六三〇

一〇四、三六〇

一二八、七九〇

一〇七、一二〇

一三二、一八〇

一一二、四〇〇

一三八、七〇〇

一一七、七四〇

一四五、二九〇

一二〇、四三〇

一四八、六二〇

一二三、〇四〇

一五一、八三〇

一二八、三四〇

一五八、三八〇

一三〇、七七〇

一六一、三六〇

一三三、六四〇

一六四、九二〇

一三八、九四〇

一七一、四四〇

一四四、七二〇

一七八、五八〇

一四七、六九〇

一八二、二五〇

一五〇、五一〇

一八五、七三〇

一五三、四六〇

一八九、三七〇

一五六、三一〇

一九二、八八〇

一六二、〇八〇

二〇〇、〇〇〇

一六七、八五〇

二〇七、一三〇

一七〇、七〇〇

二一〇、六四〇

一七三、六三〇

二一四、二五〇

 

二二二、一六〇

 

二三〇、〇八〇

 

二三三、九八〇

 

二三七、九九〇

備考

  年金額の算定の基礎となつている別表第一の七の仮定俸給の額が一六、四九〇円に満たないときは、その仮定俸給の額に一・二三四を乗じて得た金額(一〇円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をこの表の仮定俸給とする。

 別表第三の七の次に次の一表を加える。

別表第三の八

別表第一の八の下欄に掲げる仮定棒給

一二五、六三〇円以上のもの

二三・〇割

一一五、五三〇円をこえ一二五、六三〇円未満のもの

二三・八割

一一〇、四四〇円をこえ一一五、五三〇円以下のもの

二四・五割

一〇六、四一〇円をこえ一一〇、四四〇円以下のもの

二四・八割

七四、四六〇円をこえ一〇六、四一〇円以下のもの

二五・〇割

七〇、九三〇円をこえ七四、四六〇円以下のもの

二五・五割

六三、八〇〇円をこえ七〇、九三〇円以下のもの

二六・一割

五一、八七〇円をこえ六三、八〇〇円以下のもの

二六・九割

四九、八四〇円をこえ五一、八七〇円以下のもの

二七・四割

四六、四九〇円をこえ四九、八四〇円以下のもの

二七・八割

四五、一八○円をこえ四六、四九〇円以下のもの

二九・〇割

四三、八一〇円をこえ四五、一八〇円以下のもの

二九・三割

三八、四三〇円をこえ四三、八一〇円以下のもの

二九・八割

三三、九四〇円をこえ三八、四三〇円以下のもの

三〇・二割

三二、七一〇円をこえ三三、九四〇円以下のもの

三〇・九割

三一、八三〇円をこえ三二、七一〇円以下のもの

三一・九割

三一、〇八〇円をこえ三一、八三〇円以下のもの

三二・七割

三〇、三三〇円をこえ三一、〇八〇円以下のもの

三三・〇割

二九、一三〇円をこえ三〇、三三〇円以下のもの

三三・四割

二七、九六〇円をこえ二九、一三〇円以下のもの

三四・五割

二七、九六〇円以下のもの

三五・一割

 別表第四の七の次に次の一表を加える。

別表第四の八

障害の等級

年金額

一級

一、二八三、〇〇〇円

二級

一、〇三九、〇〇〇円

三級

八三四、〇〇〇円

四級

六二九、〇〇〇円

五級

四八八、〇〇〇円

六級

三七二、〇〇〇円

備考

  別表第四の備考の規定は、この表の適用について準用する。この場合において、別表第四の備考二中「一九〇、〇〇〇円」とあるのは「六二九、〇〇〇円」と、「二二一、〇〇〇円」とあるのは「七三一、五〇〇円」と読み替えるものとする。


 (公共企業体職員等共済組合法の一部改正)

第二条 公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。

 第十五条第二項中「、退職一時金又は遺族一時金」を「又は退職一時金」に改める。

 第十六条の次に次の一条を加える。

 (通勤災害に関する特例)

第十六条の二 第三十二条、第三十九条、第四十四条、第四十六条、第五十五条又は第五十七条の規定による給付は、その給付事由となる事故が国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第一条の二に規定する通勤によるものであるときは、これを行なわない。

 第十八条第二項及び第二十三条中「、遺族一時金」を削る。

 第二十五条第一項を次のように改める。

 第二十五条 この法律において「遺族」とは、次に掲げる者とする。

 一 組合員又は組合員であつた者の配偶者、子、父母、孫及び祖父母で組合員又は組合員であつた者の死亡当時主としてその収入により生計を維持していたもの。ただし、子及び孫については、十八歳末満でまだ婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)をしていない者又は組合員若しくは組合員であつた者の死亡当時から引き続き別表第四に掲げる程度の廃疾の状態にある者に限る。

 二 組合員期間が十年以上である組合員又は組合員であつた者の配偶者(前号に掲げる配偶者に該当するものを除く。)

 第二十五条第二項中「前項」を「前項第一号」に改める。

 第二十六条第一項中「前条第一項に掲げる」を「配偶者、子、父母、孫及び祖父母の」に改める。

 第四十八条第七号を次のように改める。

 七 削除

 第五十四条第四項中「四百六十円」を「千円」に改める。

 第五十八条第一項中「十年」を「一年」に改め、同条第二項第二号中「十年以上二十年」を「一年以上二十年」に、「十年以上十一年」を「一年以上十一年」に改める。

 第五十九条を次のように改める。

第五十九条 削除

 第六十一条の二第三項中「四百六十円」を「千円」に改め、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

4 前項の規定にかかわらず、通算退職年金の年額は、通算退職年金の支給を受ける者についてその退職時にその給付事由が生じていたとした場合においてその年額がその時以後の法令の改正により改定されているならば、その改定された年額と同一の額とする。

 第七十八条第二項を削る。

 第八十二条の次に次の一条を加える。

 (公団等に転出した復帰希望職員についての特例)

第八十二条の二 組合員(長期給付に関する規定の適用を受けない者を除く。以下この条において同じ。)が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特別の法律により設立された法人でその業務が各公共企業体の事務又は事業と密接な関連を有するもののうち各公共企業体ごとに政令で定めるもの(日本国有鉄道にあつては、日本鉄道建設公団、新東京国際空港公団及び本州四国連絡橋公団並びに政令で定めるものとする。以下この条において「公団等」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下この条において「公団等職員」という。)となるため退職した場合において、その者が、その公団等職員となつた日から六十日以内に、運営規則で定めるところにより、その引き続く公団等職員である期間を、これに引き続き再び組合員の資格を取得したとき(以下この条において「復帰したとき」という。)の第十五条の規定にょる組合員期間の計算上組合員期間とみなされることを希望する旨を組合に申し出たときは、当該退職(以下この条において「転出」という。)に係る長期給付は、その申出をした者(以下この条において「復帰希望職員」という。)が引き続き公団等職員である間、その支払を差し止める。

2 復帰希望職員が引き続き公団等職員として在職し、引き続き復帰したとき(その後六月以内に退職したときを除く。第四項において同じ。)又は公団等職員である間に死亡したとき(その死亡によりその者の遺族が厚生年金保険法の規定による遺族年金を受ける権利を有することとなつたときを除く。同項において同じ。)は、長期給付に関する規定(第六章の現定を除く。)の適用については、その者は、転出の時に退職しなかつたものとみなし、当該公団等職員であつた間引き続き組合員であつたものとみなす。ただし、当該公団等職員であつた間に病気にかかり、又は負傷したことによる廃疾給付については、この限りでない。

3 復帰希望職員及び公団等については、当該復帰希望職員の転出の時にさかのぼつて、第六章(第六十六条第一項第一号及び第三号に掲げる金額に係る部分を除く。)の規定を準用する。この場合において、同章の規定中「組合員」とあるのは「復帰希望職員」と、第六十四条第一項中「給付及び福祉事業」とあるのは「長期給付」と、第六十六条第一項中「公共企業体は、次に掲げる金額を」とあるのは「公団等は第二号に掲げる金額を、公共企業体は第四号に掲げる金額をそれぞれ」と、同条第四項中「公共企業体」とあるのは「公団等若しくは公共企業体」と読み替えるものとする。

4 復帰希望職員が公団等職員として在職しなくなつたとき(引き続き復帰したとき及び公団等職員である間に死亡したときを除く。)は、組合は、主務省令で定めるところにより、当該復帰希望職員及び公団等に対し、これらの者が負担した掛金又は負担金を返還しなければならない。

5 復帰希望職員がその転出に引き続く公団等職員である期間に引き続く当該公共企業体に係る公団等の公団等職員である間は、前各項の規定の適用については、引き続き公団等職員である間に含まれるものとする。

 附則第五条第一項第一号中「及び第十項」を「、第十項、第十二項及び第十四項」に改め、同号ロ中「第四十四条」を「第四十五条」に改め、同項第五号中「第八号並びに」を削り、「その後引き続き」を「その後他に就職することなく政令で定める期間内に」に、「その帰国後引き続き」を「その帰国後他に就職することなく政令で定める期間内に」に改め、「及び第八号」を削る。

 附則第六条第五項中「十年」を「一年」に改め、同条第六項中「六十五歳」を「六十歳」に、「、前項又は附則第十四条第四項」を「又は前項」に、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十一号。以下「昭和四十一年法律第百二十一号」という。)附則第六条」を「法律第百五十五号附則第十四条」に改める。

 附則第七条の次に次の一条を加える。

 (遺族一時金)

第七条の二 昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第六十三号)の施行の際に組合員の資格を有していた組合員期間一年以上十年未満の組合員が死亡したときは、その者の配偶者(当該組合員の死亡当時主としてその収入により生計を維持していた者を除く。)に遺族一時金を支給する。

2 遺族一時金の額は、俸給日額に、組合員期間に応じて別表第三に定める日数を乗じて得た金額とする。

3 第十五条第二項、第十八条第二項及び第二十三条の規定は、遺族一時金の支給について準用する。

4 第一項の規定により遺族一時金を支給すべき場合において、第五十八条第一項の規定により遺族年金の支給を受けるべき者があるときは、当該遺族一時金の支給と当該遺族年金の支給との調整に関し必重な事項は、政令で定める。

 附則第八条第二項中「第五十九条第二項」を「前条第二項」に改める。

  附則第十一条第一項第七号中「又は同法附則第四十三条に規定する法人の職員」を「若しくは同法附則第四十三条に規定する法人の職員又は同法附則第四十三条の二第一項に規定する外国特殊機関職員」に、「又は法人の職員」を「若しくは法人の職員又は外国特殊機関職員」に改め、同項第八号を削る。

  附則第十三条第二項を削り、同条第三項中「組合員期間十年未満の更新組合員又は」を削り、「前二項」を「前項」に改め、「及び第五十九条第一項」を削り、「支給し、遺族一時金は支給しない」を「支給する」に改め、同項を同条第二項とする。

  附則第十四条第四項を削る。

  附則第十四条の二第一項中「六十五歳」を「六十歳」に、「昭和四十一年法律第百二十一号附則第六条」を「法律第百五十五号附則第十四条」に改める。

  附則第十四条の三中「、附則第六条第五項及び附則第十四条第四項」を「及び附則第六条第五項」に改める。

  附則第二十四条第一項中「公庫等の職員」を「同法第百二十四条の二第一項に規定する公庫等職員」に、「又は公庫等の職員」を「又は公庫等職員」に改める。

  附則第二十五条第一項中「死亡したときは」を「死亡し、若しくは国家公務員として在職した後公庫等職員となり、その職を退くことなくして死亡したとき(国家公務員共済組合法の規定により同法の組合員であつたものとみなされるときに限り、その死亡によりその者の遺族が厚生年金保険法の規定による遺族年金を受ける権利を有することとなつたときを除く。)は」に改め、同条第三項及び第四項中「国家公務員」の下に「又は公庫等職員」を加え、同条第五項中「国家公務員であつた期間」とあるのは」を「国家公務員又は公庫等職員であつた期間」とあるのは」に改め、同条第六項中「組合員とみなされる国家公務員」の下に「又は公庫等職員」を加え、「国家公務員であつた期間」とあるのは」を「国家公務員又は公庫等職員であつた期間」とあるのは」に改める。


 (日本専売公社法の一部改正)

第三条 日本専売公社法(昭和二十三年法律第二百五十五号)の一部を次のように改正する。

  第五十四条中「第三条第三項」を「第三条第二項」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 公社は、その職員の通勤(国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第一条の二に規定する通勤をいう。)による災害に対し、政令で定めるところにより、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第八章の規定による災害補償に準じた補償を行なうものとし、その補償に関しては、同法第七十八条及び第八十三条から第八十六条まで並びに国家公務員災害補償法第三十条の規定を準用する。


 (日本国有鉄道法の一部改正)

第四条 日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)の一部を次のように改正する。

  第六十条中「第三条第三項」を「第三条第二項」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 日本国有鉄道は、その職員の通勤(国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第一条の二に規定する通勤をいう。)による災害に対し、政令で定めるところにより、労働基準法第八章の規定による災害補償に準じた補償を行なうものとし、その補償に関しては、同法第七十八条及び第八十三条から第八十六条まで並びに国家公務員災害補償法第三十条の規定を準用する。


 (日本電信電話公社法の一部改正)

第五条 日本電信電話公社法(昭和二十七年法律第二百五十号)の一部を次のように改正する。

  第八十二条中「第三条第三項」を「第三条第二項」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 公社は、その職員の通勤(国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第一条の二に規定する通勤をいう。)による災害に対し、政令で定めるところにより、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第八章の規定による災害補償に準じた補償を行なうものとし、その補償に関しては、同法第七十八条及び第八十三条から第八十六条まで並びに国家公務員災害補償法第三十条の規定を準用する。


   附 則


 (施行期日)

第一条 この法律は、昭和四十八年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

 一 第二条中公共企業体職員等共済組合法(以下「法」という。)第六十一条の二第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に一項を加える改正規定、同法第八十二条の次に一条を加える改正規定及び同法附則第二十五条の改正規定並びに附則第三条から第六条まで この法律の公布の日

 二 第二条中法第十六条の次に一条を加える改正規定及び第三条から第五条まで 国家公務員災害補償法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第六十九号)の施行の日

 三 第二条中法第五十四条第四項の改正規定及び同法第六十一条の二第三項の改正規定 昭和四十八年十一月一日


 (経過措置)

第二条 第二条の規定による改正後の法(以下「新法」という。)本則(第十六条の二、第五十四条第四項、第六十一条の二及び第八十二条の二を除く。)並びに附則第七条の二及び第十三条第二項の規定は、次項の規定による場合を除き、この法律の施行後に給付事由が生じた給付について適用し、この法律の施行前に給付事由が生じた遺族年金及び遺族一時金については、なお従前の例による。

2 新法第十六条の二、第三条の規定による改正後の日本専売公社法第五十四条第二項、第四条の規定による改正後の日本国有鉄道法第六十条第二項及び第五条の規定による改正後の日本電信電話公社法第八十二条第二項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行後に発生した事故及びその事故に起因する通勤による災害について適用する

3 次に掲げる場合における遺族については、第二条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)の規定の例による。

 一 この法律の施行前に給付事由が生じた給付の支給を受ける場合(法又は恩給に関する法令が改正された場合において、この法律の施行前に給付事由が生じた給付に代わり他の給付が支給されることとなるときは、その給付の支給を受ける場合を含む。)

 二 この法律の施行前に組合員の資格を有していた者が死亡した場合において、その者が支給を受けるべき給付でその支払を受けなかつたものの支給を受けるとき。

 三 この法律の施行前に組合員の資格を有していた者が死亡した場合において、弔慰金又は死亡一時金の支給を受けるとき。

 四 この法律の施行の際組合員期間二十年未満で廃疾年金を受ける権利を有している者が死亡した場合において、新法第五十六条第三項に規定する差額に相当する金額の支給を受けるとき。

 五 新法附則第十三条第一項又は第二項の規定により遺族年金の支給を受ける場合

 六 更新組合員の死亡について旧法附則第十三条第二項又は第三項の規定を適用したならばこれらの規定により遺族年金の支給を受けることができた場合において、新法第五十八条の規定による遺族年金の支給を受けるとき。

4 新法第六十一条の二第三項の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行後に法の退職をした者に係る通算退職年金の額について適用し、同規定の施行前に法の退職をした者に係る通算退職年金の額については、別に定めがある場合を除き、なお従前の例による。

5 新法第六十一条の二第四項の規定は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行前に法の退職をした者に係る通算退職年金で同規定の施行後に給付事由が生じたものについても適用する。

6 新法附則第二十五条の規定は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際公庫等職員である者についても適用し、同規定の施行前に公庫等職員でなくなつた者については、なお従前の例による。


 (日本鉄道建設公団法の一部改正)

第三条 日本鉄道建設公団法(昭和三十九年法律第三号)の一部を次のように改正する。

  附則第八条を次のように改める。

 第八条 削除


 (新東京国際空港公団法の一部改正)

第四条 新東京国際空港公団法(昭和四十年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第六条を次のように改める。

 第六条 削除


 (本州四国連絡橋公団法の一部改正)

第五条 本州四国連絡橋公団法(昭和四十五年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第十四条を次のように改める。

 第十四条 削除


 (日本鉄道建設公団等に転出した組合員に関する経過措置)

第六条 附則第三条の規定による改正前の日本鉄道建設公団法附則第八条第一項、附則第四条の規定による改正前の新東京国際空港公団法附則第六条第一項又は前条の規定による改正前の本州四国連絡橋公団法附則第十四条第一項の規定によりした申出は、新法第八十二条の二第一項の規定によりした申出とみなす。

2 附則第三条の規定による改正前の日本鉄道建設公団法附則第八条第二項、附則第四条の規定による改正前の新東京国際空港公団法附則第六条第二項又は前条の規定による改正前の本州四国連絡橋公団法附則第十四条第二項の規定により長期給付に関し組合員であつた期間とみなされた日本鉄道建設公団、新東京国際空港公団又は本州四国連絡橋公団の職員であつた期間については、なお従前の例による。

3 附則第三条の規定による改正前の日本鉄道建設公団法附則第八条第三項若しくは第四項、附則第四条の規定による改正前の新東京国際空港公団法附則第六条第三項若しくは第四項又は前条の規定による改正前の本州四国連絡橋公団法附則第十四条第三項若しくは第四項の規定による掛金又は負担金の負担又は返還については、なお従前の例による。

(大蔵・運輸・郵政・内閣総理大臣署名) 

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