通行税法の一部を改正する法律
法律第八十八号(昭四八・九・二六)
通行税法(昭和十五年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。
第三条中「一人一回ニ付千六百円ヲ超ユルモノニ限ル」を「一般ノ乗客ノ通常利用スル寝台ニ係ル料金トシテ命令ヲ以テ定ムルモノヲ除ク」に改める。
附則第四項中「、急行料金若ハ準急行料金」を「若ハ急行料金」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日の翌日から施行する。
2 改正後の通行税法の規定は、この法律の施行の日以後に領収する旅客運賃等(同法第二条に規定する旅客運賃、特別急行料金、急行料金、準急行料金、寝台料金又は特別車両料金等をいう。以下同じ。)に係る通行税について適用し、同日前に領収した旅客運賃等に係る通行税については、なお従前の例による。
3 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる通行税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(大蔵大臣・内閣総理大臣署名)