国有鉄道運賃法及び日本国有鉄道財政再建促進特別措置法の一部を改正する法律

法律第八十七号(昭四八・九・二六)

 (国有鉄道運賃法の一部改正)

第一条 国有鉄道運賃法(昭和二十三年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項中「五百キロメートル」を「六百キロメートル」に、「四円二十銭」を「五円十銭」に、「二円五銭」を「二円五十銭」に改める。

  第六条中「、急行料金及び準急行料金」を「及び急行料金」に改める。

  第七条第一項及び第三項中「小口扱貨物運賃」を「コンテナ貨物運賃」に改める。

  第九条の二第二号を次のように改める。

  二 コンテナ貨物運賃

  第九条の二第五号中「、急行料金及び準急行料金」を「及び急行料金」に改める。

  別表第一及び別表第二を次のように改める。

 別表第一 第四条の規定による航路の普通旅客運賃表

航路

運賃

 

青森―函館

600

宇野―高松

150

仁方―堀江

370

宮島口―宮島

60

大畠―小松港

70

 別表第二 第七条第二項の規定による車扱貨物賃率表(1トンにつき)

等級

キロ程

 

 

 

キロメートルまで

5

198

177

160

10

234

210

190

15

270

242

219

20

307

275

248

25

343

307

277

30

378

339

306

35

415

372

336

40

451

404

365

45

488

437

395

50

524

469

423

55

559

501

452

60

596

534

482

65

632

566

511

70

669

599

541

75

705

631

570

80

740

663

599

85

777

696

628

90

813

728

657

95

850

761

687

100

885

793

716

110

928

831

750

120

971

870

786

130

1,014

908

820

140

1,057

947

855

150

1,100

985

889

160

1,142

1,023

924

170

1,186

1,062

959

180

1,228

1,100

993

190

1,272

1,139

1,028

200

1,314

1,177

1,063

210

1,357

1,215

1,097

220

1,400

1,254

1,132

230

1,443

1,292

1,167

240

1,486

1,331

1,202

250

1,528

1,369

1,236

260

1,571

1,407

1,270

270

1,614

1,446

1,306

280

1,657

1,484

1,340

290

1,700

1,523

1,375

300

1,743

1,561

1,409

310

1,785

1,599

1,444

320

1,829

1,638

1,479

330

1,871

1,676

1,513

340

1,915

1,715

1,548

350

1,957

1,753

1,583

360

2,000

1,791

1,617

370

2,043

1,830

1,652

380

2,086

1,868

1,687

390

2,129

1,907

1,722

400

2,172

1,945

1,756

410

2,214

1,983

1,790

420

2,258

2,022

1,826

430

2,300

2,060

1,860

440

2,344

2,099

1,895

450

2,386

2,137

1,930

460

2,428

2,175

1,964

470

2,472

2,214

1,999

480

2,514

2,252

2,033

490

2,558

2,291

2,069

500

2,600

2,329

2,103

525

2,708

2,425

2,190

550

2,815

2,521

2,276

575

2,922

2,617

2,363

600

3,029

2,713

2,450

625

3,134

2,807

2,534

650

3,239

2,901

2,619

675

3,344

2,995

2,704

700

3,449

3,089

2,789

725

3,554

3,183

2,874

750

3,659

3,277

2,959

775

3,764

3,371

3,044

800

3,869

3,465

3,129

825

3,968

3,554

3,209

850

4,067

3,643

3,289

875

4,167

3,732

3,370

900

4,266

3,821

3,450

925

4,366

3,910

3,530

950

4,465

3,999

3,611

975

4,564

4,088

3,691

1,000

4,664

4,177

3,771

1,050

4,862

4,355

3,932

1,100

5,061

4,533

4,093

1,150

5,260

4,711

4,254

1,200

5,459

4,889

4,414

1,250

5,657

5,067

4,575

1,300

5,856

5,245

4,736

1,350

6,055

5,423

4,896

1,400

6,254

5,601

5,057

1,450

6,452

5,779

5,218

1,500

6,651

5,957

5,379

1,550

6,850

6,135

5,539

1,600

7,048

6,313

5,700

1,650

7,247

6,491

5,861

1,700

7,446

6,669

6,022

1,750

7,645

6,847

6,182

1,800

7,843

7,025

6,343

1,850

8,042

7,203

6,504

1,900

8,241

7,381

6,664

1,950

8,440

7,559

6,825

2,000

8,638

7,737

6,986

2,050

8,837

7,915

7,147

2,100

9,036

8,093

7,307

2,150

9,235

8,271

7,468

2,200

9,433

8,449

7,629

2,250

9,632

8,627

7,789

2,300

9,831

8,805

7,950

2,350

10,030

8,983

8,111

2,400

10,228

9,161

8,272

2,450

10,427

9,339

8,432

2,500

10,626

9,517

8,593

2,550

10,825

9,695

8,754

2,600

11,023

9,873

8,914

2,650

11,222

10,051

9,075

2,700

11,421

10,229

9,236

2,750

11,619

10,407

9,397

2,800

11,818

10,585

9,557

2,850

12,017

10,763

9,718

2,900

12,216

10,941

9,879

2,950

12,414

11,119

10,039

3,000

12,613

11,297

10,200

以上50キロメートルまでを増すごとに

199

178

161


 (日本国有鉄道財政再建促進特別措置法の一部改正)

第二条 日本国有鉄道財政再建促進特別措置法(昭和四十四年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。

  第二条中「昭和五十三年度」を「昭和五十七年度」に改める。

  第三条第一項中「昭和四十四年度」を「昭和四十八年度」に改める。

  第四条の次に次の一条を加える。

  (出資)

 第四条の二 政府は、再建期間中の毎年度、予算の範囲内において、日本国有鉄道に対し、当該年度に相当する日本国有鉄道の事業年度における工事勘定の支出に充てられるべき資金の一部に相当する金額を出資するものとする。

  第五条中「昭和四十四年三月三十一日」を「昭和四十八年三月三十一日」に、「債権に関し受け取るべき」を「日本国有鉄道の債務に関し日本国有鉄道が支払うべき」に改め、同条第一号中「政府が引き受けた」を削り、「債権」を「債務」に改め、同条第二号中「債権」を「債務」に改め、同条第三号を次のように改める。

  三 その他日本国有鉄道が政府から貸付けを受けた長期資金に係る債務

  第七条中「昭和四十四年度から昭和五十七年度まで」を「昭和四十八年度から昭和六十七年度まで」に、「前七箇事業年度」を「前十箇事業年度」に、「昭和五十年度」を「昭和五十七年度」に改める。


   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条及び附則第五項の規定は、昭和四十九年三月三十一日から施行する。

2 この法律による改正前の日本国有鉄道財政再建促進特別措置法(以下「旧法」という。)第五条の規定により政府が日本国有鉄道に対し貸し付けた長期資金は、この法律による改正後の日本国有鉄道財政再建促進特別措置法第五条の規定の適用については同条第三号の長期資金ではないものとし、同法第六条の規定の適用については同法第五条の規定により貸し付けた長期資金とする。

3 政府が昭和四十七年度において日本国有鉄道に対し貸し付けた長期資金(旧法第五条の規定により貸し付けたものを除く。)のうち、昭和四十七年三月三十一日における同条各号に掲げる債権(同条の規定により貸し付けた長期資金に係るものを除く。)に関し同年度において政府が受け取るべき利子の額及び同日における鉄道債券に係る日本国有鉄道の債務で政府が保証契約をしたものに関し同年度において日本国有鉄道が支払うべき利子の額の合算額に相当する金額(同条の規定により同年度において貸し付けた長期資金の額に相当する金額を除く。)の範囲内において運輸大臣が大蔵大臣と協議して指定するものについては、同条の規定により貸し付けたものとみなして、前項の規定を適用する。

4 旧法第四条第一項の規定により運輸大臣の承認を受けた再建計画の昭和四十七年度に相当する日本国有鉄道の事業年度における実施状況の報告については、なお従前の例による。

5 郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

  第三十一条中「小口扱貨物運賃」を「小荷物運賃」に改める。

(大蔵・運輸・内閣総理大臣署名) 

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