戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律

法律第六十四号(昭四八・七・二四)

 (戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改正)

第一条 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

  第七条第八項を同条第十項とし、同条第七項中「(政令で定める勤務を除く。第二十三条第二項第四号及び第三十四条第四項において同じ。)」を削り、同項を同条第九項とし、同項の前に次の一項を加える。

 8 準軍属であつた者が昭和十二年七月七日から昭和十六年十二月七日までの間における準軍属としての勤務(政令で定める勤務を除く。次項、第二十三条第二項第四号及び第三十四条第四項において同じ。)に関連して負傷し、又は疾病にかかり、昭和四十八年十月一日(昭和二十年九月二日以後引き続き海外にあつて、昭和四十八年十月一日後帰還する者については、その帰還の日)において、当該負傷又は疾病(公務上の負傷又は疾病を除く。)により第一項に規定する程度の不具廃疾の状態にある場合においては、その者にその不具廃疾の程度に応じて障害年金を支給する。

  第七条中第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、同条第四項中「(改正前の恩給法第二十一条に規定する軍人及び準軍人を除く。)」を削り、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 軍人軍属(改正前の恩給法第二十一条に規定する軍人及び準軍人を除く。次項において同じ。)であつた者が昭和十二年七月七日から昭和十六年十二月七日までの間に前項に規定する地域における在職期間内において同項に規定する負傷又は疾病により、昭和四十八年十月一日(同日後復員する者については、その復員の日)において、第一項に規定する程度の不具廃疾の状態にある場合においては、その者にその不具廃疾の程度に応じて障害年金を支給する。

  第八条第一項中「軍人軍属であつた者に支給する」を削り、同項の表を次のように改める。

不具廃疾の程度

年金額

特別項症

第一項症の年金額に八九八、一〇〇円以内の額を加えた額

第一項症

一、二八三、〇〇〇円

第二項症

一、〇三九、〇〇〇円

第三項症

八三四、〇〇〇円

第四項症

六二九、〇〇〇円

第五項症

四八八、〇〇〇円

第六項症

三七二、〇〇〇円

第一款症

三四六、〇〇〇円

第二款症

三二一、〇〇〇円

第三款症

二四四、〇〇〇円

第四款症

一九二、〇〇〇円

第五款症

一六七、〇〇〇円

  第八条第二項中「二万四百円」を「二万八千八百円」に、「一人のときは七千二百円」を「二人までのときは一人につき九千六百円」に、「二人以上」を「三人以上」に、「七千二百円に」を「一万九千二百円に」に、「一人を」を「二人を」に改め、同条第三項中「二万四百円」を「二万八千八百円」に改め、同条第六項中「三万六千円」を「七万二千円」に改め、同条第七項及び第八項を削り、同条第九項中「軍人軍属であつた者に支給する」を削り、同項の表を次のように改め、同項を同条第七項とする。

不具廃疾の程度

金額

第一款症

一、三六四、〇〇〇円

第二款症

一、一三二、〇〇〇円

第三款症

九七一、〇〇〇円

第四款症

七九八、〇〇〇円

第五款症

六四〇、〇〇〇円

  第八条第十項を削る。

  第八条の二第一項中「又は第四項」を「から第五項まで、第八項又は第九項」に改め、同条第三項及び第四項を削り、同条第五項中「第九項又は第十項」を「第七項」に、「若しくは第四項又は第七項」を「から第五項まで、第八項又は第九項」に改め、同項を同条第三項とする。

  第八条の三第三項中「第八項」を「第十項」に改め、同条第四項中「若しくは第七項」及び「若しくは第三項」を削り、同条第五項後段及び各号を削る。

  第十一条第二号中「第四項」を「第五項」に改め、「昭和四十七年九月三十日」の下に「、同条第四項に規定する軍人軍属であつた者にあつては昭和四十八年九月三十日」を加え、同条第三号中「第七項」を「第九項」に、「、昭和四十六年九月三十日」を「昭和四十六年九月三十日、同条第八項に規定する準軍属であつた者にあつては昭和四十八年九月三十日」に改める。

  第十三条第一項第二号中「第五項」を「第六項」に改め、同項第三号中「第四項又は第七項」を「第五項又は第九項」に改め、同項第五号中「第六項」を「第七項」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。

  五 第七条第四項又は第八項の規定により支給する障害年金 昭和四十八年十月(同月一日後復員する者に支給するものについては、その復員の日の属する月の翌月とし、昭和二十年九月二日以後引き続き海外にあつて、昭和四十八年十月一日後帰還する者に支給するものについては、その帰還の日の属する月の翌月)

  第二十三条第一項第四号中「改正前の恩給法第二十一条に規定する軍人若しくは準軍人又はこれらの者」を「軍人軍属又は軍人軍属」に改め、同項第五号中「第四項」を「第五項」に改め、同条第二項第四号中「昭和十六年十二月八日」を「昭和十二年七月七日」に改める。

  第二十六条第一項中「遺族年金の額」の下に「及び遺族給与金の年額」を加え、「七千円」を「九千六百円」に改め、同項第一号中「二十四万円」を「二十九万六千百円」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同条中同項を第二項とし、第四項から第六項までを一項ずつ繰り上げる。

  第三十二条第三項中「遺族年金の額」の下に「又は遺族給与金の年額」を加え、同項第一号中「遺族年金」の下に「又は遺族給与金」を、「第一号」の下に「又は第二項第一号」を加え、「七千円」を「九千六百円」に改め、同項第二号中「遺族年金」の下に「又は遺族給与金」を、「第五号まで」の下に「又は第二項第二号から第四号まで」を加え、「五千二百五十円」を「七千二百円」に改め、同項第三号中「遺族年金」の下に「又は遺族給与金」を加え、「又は第三号」を「若しくは第三号又は第二項第二号若しくは第三号」に、「五千二百五十円」を「七千二百円」に改め、同条第四項を削る。

  第四十九条の二中「第四項若しくは第七項」を「第五項若しくは第八項」に改める。


 (未帰還者留守家族等援護法の一部改正)

第二条 未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)の一部を次のように改正する。

  第八条中「二万円」を「二万四千六百七十円」に、「二万六百円と」を「二万五千四百七十円とし、三人ある場合においては二万六千二百七十円と」に、「三人以上」を「四人以上」に、「二万六百円に」を「二万六千二百七十円に」に、「二人を」を「三人を」に改める。


 (戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律の一部改正)

第三条 戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第十八項中「七千円」を「九千六百円」に、「二万四百円」を「二万八千八百円」に改める。


 (戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正)

第四条 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和三十八年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

  第三条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

 2 戦没者等の妻であつて、前項の特別給付金を受ける権利を取得した日から十年を経過した日において次の各号に掲げる給付を受ける権利を有するものには、特別給付金を支給する。

  一 前条各号に掲げる給付

  二 遺族援護法第二十三条第一項第四号又は第五号に掲げる遺族に支給される同法による遺族年金

  三 遺族援護法第二十三条第二項第四号に掲げる遺族に支給される同法による遺族給与金

  四 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第七条の三の規定により国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付のうち、公務による死亡を支給事由とするもの

  五 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第二十七号)附則第五条第一項の規定により支給される遺族年金

  六 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第五十一号)附則第七条第一項の規定により支給される遺族年金

  第四条第一項中「二十万円とし、」を「前条第一項の特別給付金にあつては二十万円とし、同条第二項の特別給付金にあつては六十万円とし、それぞれ」に改める。

  附則第二項中「昭和三十八年五月一日」を「第三条第一項の特別給付金に係るものにあつては昭和三十八年五月一日とし、同条第二項の特別給付金に係るものにあつては当該特別給付金を受ける権利を取得する日の属する月の翌月の初日」に改める。

  附則に次の四項を加える。

 8 昭和三十八年三月三十一日以前に死亡した者の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)として、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第三十九号)による遺族援護法第二条第三項第六号若しくは第四条第四項第二号の規定の改正により同法第二十三条第二項に規定する遺族給与金(同項第一号に掲げる遺族に支給されるものに限る。)を受ける権利を有するに至つた者又は戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令等の一部を改正する政令(昭和四十七年政令第二百二十二号)による戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令(昭和二十七年政令第百四十三号)第一条の四第一項の規定の改正により同法第二十三条第一項に規定する遺族年金(同項第一号に掲げる遺族に支給されるものに限る。)を受ける権利を有するに至つた者は、第二条に規定する戦没者等の妻とみなす。

 9 昭和三十八年四月一日以後に死亡した者(昭和十二年七月七日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。)の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)であつたことにより、昭和四十八年四月一日において第三条第二項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者(昭和四十八年十月一日までに戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和四十一年法律第百九号)による特別給付金を受ける権利を取得した者を除く。)は、第二条に規定する戦没者等の妻とみなす。

 10 前二項の規定により特別給付金を受ける権利を有するに至つた者に交付する第四条第二項に規定する国債の発行の日は、昭和四十八年十一月一日とする。

  (国債の償還金の支払の特例)

 11 第四条第一項に規定する国債の償還金については、当分の間、その消滅時効が完成した場合においても、その支払をすることができる。

 (戦傷病者特別援護法の一部改正)

第五条 戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)の一部を次のように改正する。

  第二条第六項を削り、同条第七項中「昭和十六年十二月八日」を「昭和十二年七月七日」に、「(戦地を除く。)における」を「(事変地及び戦地を除く。)における事変に関する勤務(政令で定める勤務を除く。)又は」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項中「昭和十六年十二月八日」を「昭和十二年七月七日」に改め、同項を同条第七項とし、同条第九項中「第七項」を「第六項」に改め、同項を同条第八項とする。

  第十八条第二項中「五千五百円」を「六千三百円」に改める。


 (戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正)

第六条 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和四十一年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  附則に次の三項を加える。

 11 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第三十九号)による遺族援護法第二条第三項第六号、第四条第四項第二号若しくは第七条の規定の改正又は戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令等の一部を改正する政令(昭和四十七年政令第二百二十二号)による戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令(昭和二十七年政令第百四十三号)第一条の四第一項の規定の改正により障害年金又は障害一時金を受けるに至つた者は、第二条の規定の適用については、昭和三十八年四月一日において同条第一項第三号の給付を受けていた者又は受けたことがある者とみなす。

 12 前項の規定により特別給付金を受ける権利を有することとなるべき者については、第三条第一項第一号、第三号及び第四号中「昭和四十一年四月一日」とあるのは、「昭和四十八年十月一日」とする。

 13 前二項の規定により特別給付金を受ける権利を有するに至つた者に交付する第四条第二項に規定する国債の発行の日は、昭和四十八年十月一日とする。


 (戦没者の父母等に対する特別給付金支給法の一部改正)

第七条 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(昭和四十二年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。

  第三条第二項中「特別給付金」を「前項の特別給付金」に改め、同条第三項中「特別給付金」を「第一項の特別給付金」に改め、同条に次の一項を加える。

 5 戦没者の父母等であつて、第一項の特別給付金を受ける権利を取得した日から五年を経過した日において次の各号のいずれかに該当し、かつ、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から五年を経過した日の前日までの間にその者と氏を同じくする子(養子を除く。)又は孫(当該死亡した者の死亡後にその者の養子となつた者の子である孫を除く。)を有するに至らなかつたものには、特別給付金を支給する。

  一 次に掲げる給付を受ける権利を有する者

   イ 第二条第一項各号に掲げる給付

   ロ 遺族援護法第二十三条第一項第四号又は第五号に掲げる遺族に支給される同法による遺族年金

   ハ 遺族援護法第二十三条第二項第四号に掲げる遺族に支給される同法による遺族給与金

   ニ 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第二十七号)附則第五条第一項の規定により支給される遺族年金

   ホ 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第五十一号)附則第七条第一項の規定により支給される遺族年金

  二 第二条第三項第一号に掲げる者

  三 遺族援護法第二十五条第一項第三号又は第五号に規定する条件に該当していないため第二条第一項第三号若しくは第四号又は第一号ロからホまでに掲げる給付を受ける権利を有しない者

  第五条第一項中「十万円とし、」を「第三条第一項の特別給付金にあつては十万円とし、同条第五項の特別給付金にあつては三十万円とし、それぞれ」に改める。

  附則第二項中「昭和四十二年五月十六日」を「第三条第一項の特別給付金に係るものにあつては昭和四十二年五月十六日とし、同条第五項の特別給付金に係るものにあつては当該特別給付金を受ける権利を取得する日」に改める。

  附則に次の四項を加える。

 10 昭和四十二年三月三十一日以前に死亡した者の父母又は祖父母として、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第三十九号)による遺族援護法第二条第三項第六号若しくは第四条第四項第二号の規定の改正により同法第二十三条第二項に規定する遺族給与金(同項第一号に掲げる遺族に支給されるものに限る。)を受ける権利を有するに至つた者(同法第二十五条第一項第三号又は第五号に規定する条件に該当しているとするならば当該遺族給与金を受けるべき者を含む。)又は戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令等の一部を改正する政令(昭和四十七年政令第二百二十二号)による戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令(昭和二十七年政令第百四十三号)第一条の四第一項の規定の改正により同法第二十三条第一項に規定する遺族年金(同項第一号に掲げる遺族に支給されるものに限る。)を受ける権利を有するに至つた者(同法第二十五条第一項第三号又は第五号に規定する条件に該当しているとするならば当該遺族年金を受けるべき者を含む。)は、第二条第一項に規定する遺族年金受給権者たる父母等とみなす。

 11 昭和四十二年四月一日以後に死亡した者(昭和十二年七月七日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。)の父母又は祖父母であつたことにより、昭和四十八年四月一日において第三条第五項各号のいずれかに該当する者は、第二条第一項に規定する遺族年金受給権者たる父母等とみなす。

 12 前二項の規定により特別給付金を受ける権利を有することとなるべき者については、第二条第一項中「昭和四十二年三月三十一日」とあり、及び第二条の二中「昭和四十四年九月三十日」とあるのはそれぞれ「昭和四十八年九月三十日」と、第三条第三項及び第四項中「昭和四十二年四月一日」とあるのは「昭和四十八年十月一日」とする。

 13 前三項の規定により特別給付金を受ける権利を有するに至つた者に交付する第五条第二項に規定する国債の発行の日は、昭和四十八年十月一日とする。


 (戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律の一部改正)

第八条 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第八条第四項中「七千円」を「九千六百円」に、「五千二百五十円」を「七千二百円」に改める。


   附 則


 (施行期日等)

第一条 この法律は、昭和四十八年十月一日から施行する。ただし、第四条中戦没者等の妻に対する特別給付金支給法第三条、第四条第一項及び附則第二項の改正規定、第五条中戦傷病者特別援護法第十八条第二項の改正規定、第七条中戦没者の父母等に対する特別給付金支給法第三条、第五条第一項及び附則第二項の改正規定並びに附則第三条から附則第五条までの規定は、公布の日から施行する。

2 この法律による改正後の戦没者等の妻に対する特別給付金支給法第三条、第四条第一項及び附則第二項の規定、この法律による改正後の戦傷病者特別援護法第十八条第二項の規定、この法律による改正後の戦没者の父母等に対する特別給付金支給法第三条、第五条第一項及び附則第二項の規定並びに附則第三条及び附則第五条の規定は、昭和四十八年四月一日から適用する。


 (遺族援護法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この法律による戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「遺族援護法」という。)第二十三条の規定の改正により遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有することとなるべき者に関し、この法律による改正後の遺族援護法を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる日又は月は、それぞれ、同表の下欄に掲げる日又は月とする。

第二十五条第一項

第三十条第一項

昭和二十七年四月一日

昭和四十八年十月一日

第二十五条第一項

昭和二十七年四月二日

昭和四十八年十月二日

第二十五条第三項

昭和三十四年一月一日

昭和四十八年十月一日

昭和三十四年一月二日

昭和四十八年十月二日

第二十九条第一項第二号及び第四号

昭和二十七年三月三十一日

昭和四十八年九月三十日

第二十九条第一項第三号及び第四号

昭和三十三年十二月三十一日

昭和四十八年九月三十日

第三十条第一項

昭和二十七年四月

昭和四十八年十月

第三十条第三項

昭和三十四年一月

昭和四十八年十月

同年同月一日

昭和四十八年十月一日

2 この法律による遺族援護法第七条の規定の改正により障害年金又は障害一時金を受けることとなるべき軍人であつた者については、戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百八十一号)附則第十二項本文及び戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第六十八号)附則第二項の規定を適用しない。


 (戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正に伴う経過措置)

第三条 昭和三十八年十月一日に戦没者等の妻に対する特別給付金支給法による特別給付金を受ける権利を取得した者に関し、この法律による改正後の同法第三条第二項の規定を適用する場合においては、同項中「十年」とあるのは、「九年六月」とする。


 (戦傷病者特別援護法の一部改正に伴う経過措置)

第四条 この法律による改正前の戦傷病者特別援護法第十八条第二項の規定に基づき昭和四十八年四月以降の分として支払われた療養手当は、この法律による改正後の戦傷病者特別援護法第十八条第二項の規定による療養手当の内払とみなす。


 (戦没者の父母等に対する特別給付金支給法の一部改正に伴う経過措置)

第五条 昭和四十二年四月一日に戦没者の父母等に対する特別給付金支給法による特別給付金を受ける権利を取得した者に関し、この法律による改正後の同法第三条第五項の規定を適用する場合においては、同項中「五年」とあるのは、「六年」とする。

2 昭和四十二年十月一日に戦没者の父母等に対する特別給付金支給法による特別給付金を受ける権利を取得した者に関し、この法律による改正後の同法第三条第五項の規定を適用する湯合においては、同項中「五年」とあるのは、「五年六月」とする。

3 前二項に規定する者に交付する戦没者の父母等に対する特別給付金支給法第三条第五項の特別給付金に係る同法第五条第二項に規定する国債の発行の日は、この法律による改正後の同法附則第二項の規定にかかわらず、昭和四十八年五月一日とする。

(大蔵・厚生・内閣総理大臣署名) 

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