都市緑地保全法
法律第七十二号(昭四八・九・一)
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 緑地保全地区(第三条−第十三条)
第三章 緑化協定(第十四条−第二十条)
第四章 罰則(第二十一条−第二十四条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、都市における緑地の保全及び緑化の推進に関し必要な事項を定めることにより、良好な都市環境の形成を図り、もつて健康で文化的な都市生活の確保に寄与することを目的とする。
(国及び地方公共団体の任務等)
第二条 国及び地方公共団体は、都市における緑地が住民の健康で文化的な生活に欠くことのできないものであることにかんがみ、都市における緑地の適正な保全と緑化の推進に関する措置を講じなければならない。
2 事業者は、その事業活動の実施に当たつて、都市における緑地が適正に確保されるよう必要な措置を講ずるとともに、国及び地方公共団体がこの法律の目的を達成するために行なう措置に協力しなければならない。
3 都市の住民は、都市における緑地が適正に確保されるよう自ら努めるとともに、国及び地方公共団体がこの法律の目的を達成するために行なう措置に協力しなければならない。
第二章 線地保全地区
(緑地保全地区に関する都市計画)
第三条 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五条の規定により指定された都市計画区域内において、樹林地、草地、水辺地、岩石地若しくはその状況がこれらに類する土地が、単独で、若しくは一体となつて、又はこれらに隣接している土地が、これらと一体となつて、良好な自然的環境を形成しているもの(以下「緑地」という。)で、次の各号の一に該当する土地の区域については、都市計画に緑地保全地区を定めることができる。
一 無秩序な市街地化の防止、公害又は災害の防止等のため必要な 遮断地帯、緩衝地帯又は避難地帯として適切な位置、規模及び形態を有するもの
二 神社、寺院等の建造物、遺跡等と一体となつて、又は伝承若しくは風俗慣習と結びついて当該地域において伝統的又は文化的意義を有するもの
三 風致又は景観がすぐれており、かつ、当該地域の住民の健全な生活環境を確保するため必要なもの
2 首都圏近郊緑地保全法(昭和四十一年法律第百一号)第三条第一項の規定による近郊緑地保全区域内及び近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和四十二年法律第百三号)第五条第一項の規定による近郊緑地保全区域内の緑地保全地区で、それらの近郊緑地保全区域内において近郊緑地の保全のため特に必要とされるものに関する都市計画の策定に関し必要な基準は、前項の規定にかかわらず、それぞれ首都圏近郊緑地保全法第五条第一項及び近畿圏の保全区域の整備に関する法律第六条第一項に定めるところによるものとする。
(標識の設置等)
第四条 都道府県は、緑地保全地区に関する都市計画が定められたときは、その地区内に、緑地保全地区である旨を表示した標識を設けなければならない。
2 緑地保全地区内の土地の所有者又は占有者は、正当な理由がない限り、前項の標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。
3 何人も、第一項の規定により設けられた標識を設置者の承諾を得ないで移転し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくは損壊してはならない。
4 都道府県は、第一項の規定による行為により損失を受けた者がある場合においては、その損失を受けた者に対して、通常生ずベき損失を補償する。
5 前項の規定による損失の補償については、都道府県知事と損失を受けた者が協議しなければならない。
6 前項の規定による協議が成立しない場合においては、都道府県知事又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項の規定による裁決を申請することができる。
(緑地保全地区における行為の制限)
第五条 緑地保全地区内においては、次に掲げる行為は、都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。ただし、公益性が特に高いと認められる事業の実施に係る行為のうち当該緑地の保全上著しい支障を及ぼすおそれがないと認められるもので政令で定めるもの、当該緑地保全地区に関する都市計画が定められた際すでに着手していた行為又は非常災害のため必要な応急措置として行なう行為については、この限りでない。
一 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
二 宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
三 木竹の伐採
四 水面の埋立て又は干拓
五 前各号に掲げるもののほか、当該緑地の保全に影響を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるもの
2 都道府県知事は、前項の許可の申請があつた場合において、その申請に係る行為が当該緑地の保全上支障があると認めるときは、同項の許可をしてはならない。
3 都道府県知事は、第一項の許可の申請があつた場合において、当該緑地の保全のため必要があると認めるときは、許可に期限その他必要な条件を附することができる。
4 緑地保全地区内において第一項ただし書の政令で定める行為に該当する行為で同項各号に掲げるものをしようとする者は、あらかじめ、都道府県知事にその旨を通知しなければならない。
5 緑地保全地区に関する都市計画が定められた際当該緑地保全地区内においてすでに第一項各号に掲げる行為に着手している者は、その都市計画が定められた日から起算して三十日以内に、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
6 緑地保全地区内において非常災害のため必要な応急措置として第一項各号に掲げる行為をした者は、その行為をした日から起算して十四日以内に、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
7 都道府県知事は、第四項の通知又は第五項若しくは前項の届出があつた場合において、当該緑地の保全のため必要があると認めるときは、通知又は届出をした者に対して、必要な助言又は勧告をすることができる。
8 国の機関又は地方公共団体(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)に規定する港務局を含む。以下この項において同じ。)が行なう行為については、第一項の許可を受けることを要しない。この場合において、当該国の機関又は地方公共団体は、その行為をしようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に協議しなければならない。
9 次に掲げる行為については、第一項から第七項まで及び前項後段の規定は、適用しない。
一 首都圏近郊緑地保全法第四条第一項の規定による近郊緑地保全計画に基づいて行なう行為
二 近畿圏の保全区域の整備に関する法律第九条第四項第一号の政令で定める行為に該当する行為
三 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの
(原状回復命令等)
第六条 都道府県知事は、前条第一項の規定に違反した者又は同条第三項の規定により許可に附せられた条件に違反した者がある場合においては、これらの者又はこれらの者から当該土地、建築物その他工作物若しくは物件についての権利を承継した者に対して、相当の期限を定めて、当該緑地の保全に対する障害を排除するため必要な限度において、その原状回復を命じ、又は原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
2 都道府県知事は、前項の規定により原状回復又はこれに代わるべき必要な措置(以下この条において「原状回復等」という。)を命じようとするときは、あらかじめ、当該原状回復等を命ずべき者について聴聞を行なわなければならない。ただし、その者が正当な理由がなくて聴聞に応じないときは、この限りでない。
3 第一項の規定による原状回復等を命じようとする場合において、過失がなくて当該原状回復等を命ずべき者を確知することができないときは、都道府県知事は、その者の負担において、当該原状回復等を自ら行ない、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行なわせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該原状回復等を行なうべき旨及びその期限までに当該原状回復等を行なわないときは、都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者が当該原状回復等を行なう旨をあらかじめ公告しなければならない。
4 前項の規定により原状回復等を行なおうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつた場合においては、これを提示しなければならない。
(損失の補償)
第七条 都道府県は、第五条第一項の許可を受けることができないため損失を受けた者がある場合においては、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。ただし、次の各号の一に該当する場合における当該許可の申請に係る行為については、この限りでない。
一 第五条第一項の許可の申請に係る行為をするについて、他に、行政庁の許可その他の処分を受けるべきことを定めている法律(法律に基づく命令及び条例を含むものとし、当該許可、その他の処分を受けることができないため損失を受けた者に対して、その損失を補償すべきことを定めているものを除く。)がある場合において、当該許可その他の処分の申請が却下されたとき、又は却下されるべき場合に該当するとき。
二 第五条第一項の許可の申請に係る行為が社会通念上緑地保全地区に関する都市計画が定められた趣旨に著しく反すると認められるとき。
2 第四条第五項及び第六項の規定は、前項の規定による損失の補償について準用する。
(土地の買入れ)
第八条 都道府県は、緑地保全地区内の土地で当該緑地の保全上必要があると認めるものについて、その所有者から第五条第一項の許可を受けることができないためその土地の利用に著しい支障をきたすこととなることにより当該土地を都道府県において買い入れるべき旨の申出があつた場合においては、これを買い入れるものとする。
2 前項の規定による買入れをする場合における土地の価額は、時価によるものとする。
(買い入れた土地の管理)
第九条 都道府県は、前条第一項の規定により買い入れた土地については、この法律の目的に適合するように管理しなければならない。
(国の補助)
第十条 国は、第七条第一項の規定による損失の補償及び第八条第一項の規定による土地の買入れに要する費用については、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その一部を補助することができる。
(報告及び立入検査等)
第十一条 都道府県知事は、緑地保全地区内の緑地の保全のため必要があると認めるときは、その必要な限度において、第五条第一項の規定による許可を受けた者又はその者から当該土地、建築物その他の工作物若しくは物件についての権利を承継した者に対して、当該行為の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。
2 都道府県知事は、第五条第一項若しくは第三項又は第六条第一項の規定による処分をするために必要があると認めるときは、その必要な限度において、当該職員をして、緑地保全地区内の土地若しくは建物内に立ち入らせ、又は第五条第一項各号に掲げる行為の実施状況を検査させ、若しくはこれらの行為が当該緑地の保全に及ぼす影響を調査させることができる。
3 前項に規定する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつた場合においては、これを提示しなければならない。
4 第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(大都市の特例)
第十二条 この章の規定により、都道府県が処理することとされている事務又は都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)においては、当該指定都市が処理し、又は当該指定都市の長が行なうものとする。この場合においては、この章の規定中都道府県又は都道府県知事に関する規定は、指定都市又は指定都市の長に関する規定として指定都市又は指定都市の長に適用があるものとする。
(公害等調整委員会の裁定)
第十三条 第五条第一項の規定による処分に不服がある者は、その不服の理由が鉱業、採石業又は砂利採取業との調整に関するものであるときは、公害等調整委員会に裁定の申請をすることができる。この場合においては、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。
2 行政不服審査法第十八条の規定は、前項に規定する処分につき、処分庁が誤つて審査請求をすることができる旨を教示した場合に準用する。
第三章 緑化協定
(緑化協定の締結等)
第十四条 都市計画区域内における相当規模の一団の土地又は道路、河川等に隣接する相当の区間にわたる土地(これらの土地のうち、公共施設の用に供する土地その他の政令で定める土地を除く。)の所有者及び建築物その他の工作物の所有を目的とする地上権又は賃借権を有する者(以下「土地所有者等」と総称する。)は、市街地の良好な環境を確保するため、その全員の合意により、当該土地の区域における緑化に関する協定(以下「緑化協定」という。)を締結することができる。
2 緑化協定においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 緑化協定の目的となる土地の区域(以下「緑化協定区域」という。)
二 次に掲げる緑化に関する事項のうち必要なもの
イ 樹木等の種類
ロ 樹木等を植栽する場所
ハ かき又はさくの構造
ニ その他緑化に関する事項
三 緑化協定の有効期間
四 緑化協定に違反した場合の措置
3 第一項の規定による緑化協定は、市町村長の認可を受けなければならない。
(認可の申請に係る緑化協定の縦覧等)
第十五条 市町村長は、前条第三項の規定による緑化協定の認可の申請があつたときは、建設省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該緑化協定を当該公告の日から二週間関係人の縦覧に供さなければならない。
2 前項の規定による公告があつたときは、関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該緑化協定について、市町村長に意見書を提出することができる。
(緑化協定の認可)
第十六条 市町村長は、第十四条第三項の規定による緑化協定の認可の申請が、次の各号に該当するときは、当該緑化協定を認可しなければならない。
一 申請手続が法令に違反しないこと。
二 土地の利用を不当に制限するものでないこと。
三 第十四条第二項各号に掲げる事項について建設省令で定める基準に適合するものであること。
2 市町村長は、前項の認可をしたときは、建設省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該緑化協定の写しを当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、緑化協定区域である旨を当該区域内に明示しなければならない。
(緑化協定の変更)
第十七条 緑化協定区域内における土地所有者等は、緑化協定において定めた事項を変更しようとする場合においては、その全員の合意をもつてその旨を定め、市町村長の認可を受けなければならない。
2 前二条の規定は、前項の変更の認可について準用する。
(緑化協定の効力)
第十八条 第十六条第二項(前条第二項において準用する場合を含む。)の規定による認可の公告のあつた緑化協定は、その公告のあつた後において当該緑化協定区域内の土地所有者等となつた者に対しても、その効力があるものとする。
(緑化協定の廃止)
第十九条 緑化協定区域内の土地所有者等は、第十四条第三項又は第十七条第一項の認可を受けた緑化協定を廃止しようとする場合においては、その過半数の合意をもつてその旨を定め、市町村長の認可を受けなければならない。
2 市町村長は、前項の認可をしたときは、その旨を公告しなければならない。
(緑化協定の設定の特則)
第二十条 都市計画区域内における相当規模の一団の土地(第十四条第一項の政令で定める土地を除く。)で、一の所有者以外に土地所有者等が存しないものの所有者は、市街地の良好な環境の確保のため必要があると認めるときは、市町村長の認可を受けて、当該土地の区域を緑化協定区域とする緑化協定を定めることができる。
2 市町村長は、前項の規定による緑化協定の認可の申請が第十六条第一項各号に該当し、かつ、当該緑化協定が市街地の良好な環境の確保のため必要であると認める場合に限り、当該緑化協定を認可するものとする。
3 第十六条第二項の規定は、市町村長が前項の規定により認可した場合について準用する。
4 第二項の規定による認可を受けた緑化協定は、認可の日から起算して一年以内において当該緑化協定区域内の土地に二以上の土地所有者等が存することとなつた時から、第十六条第二項の規定による認可の公告のあつた緑化協定と同一の効力を有する緑化協定となる。
第四章 罰則
第二十一条 第六条第一項の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
第二十二条 次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
一 第五条第一項の規定に違反した者
二 第五条第三項の規定により許可に附せられた条件に違反した者
第二十三条 次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。
一 第四条第三項の規定に違反した者
二 第十一条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
三 第十一条第二項の規定による立入検査又は立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第二十四条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(首都圏近郊緑地保全法の一部改正)
2 首都圏近郊緑地保全法の一部を次のように改正する。
第四条第二項第三号中「近郊緑地特別保全地区」の下に「(保全区域内の緑地保全地区で保全区域において近郊緑地の保全のため特に必要とされるものをいう。以下同じ。)」を加える。
第五条第一項中「(以下「特別保全地区」という。)」を削り、同項第一号及び同条第二項中「特別保全地区」を「近郊緑地特別保全地区」に改める。
第七条を次のように改める。
第七条 削除
第八条第一項中「特別保全地区」を「緑地保全地区」に改める。
第九条から第十三条までを次のように改める。
第九条から第十三条まで 削除
第十四条第一項中「が指定され、又は特別保全地区に関する都市計画が定められた後における当該保全区域又は特別保全地区」を削り、同条第二項中「第十一条第一項」を「都市緑地保全法(昭和四十八年法律第七十二号)第七条第一項」に、「第十二条第一項」を「同法第八条第一項」に、「費用」を「費用のうち、近郊緑地特別保全地区に係るもの」に改める。
第十五条を次のように改める。
第十五条 削除
第十七条(見出しを含む。)中「特別保全地区内」を「近郊緑地特別保全地区内」に改める。
第十八条から第二十条までを削り、第二十一条の前に見出しとして「(罰則)」を附し、同条中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号及び第五号を削り、同条を第十八条とし、第二十二条中「前三条」を「前条」に改め、同条を第十九条とする。
(近畿圏の保全区域の整備に関する法律の一部改正)
3 近畿圏の保全区域の整備に関する法律の一部を次のように改正する。
第六条第一項各号列記以外の部分中「近郊緑地特別保全地区」を「緑地保全地区」に改め、同項第二号中「近郊緑地特別保全地区」を「当該緑地保全地区」に改め、同条第二項中「近郊緑地特別保全地区」の下に「(前項の規定による緑地保全地区をいう。以下同じ。)」を加える。
第八条を次のように改める。
第八条 削除
第九条第一項中「近郊緑地特別保全地区」を「緑地保全地区」に改める。
第十条から第十四条までを次のように改める。
第十条から第十四条まで 削除
第十五条第一項中「が指定され、又は近郊緑地特別保全地区に関する都市計画が定められた後における当該近郊緑地保全区域又は近郊緑地特別保全地区」を削り、同条第二項中「第十二条第一項」を「都市緑地保全法(昭和四十八年法律第七十二号)第七条第一項」に、「第十三条第一項」を「同法第八条第一項」に、「費用」を「費用のうち、近郊特別緑地保全地区に係るもの」に改める。
第十六条を次のように改める。
第十六条 削除
第二十条から第二十二条までを削り、第二十三条の前に見出しとして「(罰則)」を附し、同条中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号及び第五号を削り、同条を第二十条とし、第二十四条中「前三条」を「前条」に改め、同条を第二十一条とする。
(都市計画法の一部改正)
4 都市計画法の一部を次のように改正する。
第八条第一項第十一号を次のように改める。
十一 都市緑地保全法(昭和四十八年法律第七十二号)第三条の規定による緑地保全地区
第十五条第一項第二号中「地域地区」の下に「(同項第十一号に掲げる地区にあつては、首都圏近郊緑地保全法(昭和四十一年法律第百一号)第四条第二項第三号の近郊緑地特別保全地区及び近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和四十二年法律第百三号)第六条第二項の近郊緑地特別保全地区)」を加える。
(鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の一部改正)
5 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律(昭和二十五年法律第二百九十二号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項第二号中リ及びヌを削り、ルをリとし、ヲをヌとし、ワをルとし、同号に次のように加える。
ヲ 都市緑地保全法(昭和四十八年法律第七十二号)第十三条第一項
第四十五条第一項中
「 |
首都圏近郊緑地保全法 |
」 |
近畿圏の保全区域の整備に関する法律 |
を「都市緑地保全法」に改め、同条第六項及び第七項中「首都圏近郊緑地保全法」を「都市緑地保全法」に、「近郊緑地特別保全地区内の近郊緑地」を「緑地保全地区内の緑地」に、「第九条第三項」を「第五条第三項」に改め、同条第八項及び第九項を削る。
(首都圏近郊緑地保全法等の一部改正に伴う経過措置)
6 この法律の施行前にこの法律による改正前の首都圏近郊緑地保全法、近畿圏の保全区域の整備に関する法律又は鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律(これらの法律に基づく命令を含む。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この法律又はこの法律による改正後の鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律(これらの法律に基づく命令を含む。)の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
7 この法律の施行の際この法律による改正前の都市計画法第八条第一項第十一号に掲げる地区に関し、決定されている都市計画又は行なわれている都市計画の決定若しくは変更の手続は、この法律による改正後の都市計画法第八条第一項第十一号に掲げる地区に関する都市計画又は都市計画の決定若しくは変更の手続とみなす。
8 この法律の施行前にしたこの法律による改正前の首都圏近郊緑地保全法又は近畿圏の保全区域の整備に関する法律に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(建設省設置法の一部改正)
9 建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第六号の四中「による近郊緑地特別保全地区内」を「及び近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和四十二年法律第百三号)による緑地保全地区内」に改め、同条第六号の五を次のように改める。
六の五 都市緑地保全法(昭和四十八年法律第七十二号)の施行に関する事務を管理すること。
(租税特別措置法の一部改正)
10 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第三十四条第二項第二号中「首都圏近郊緑地保全法(昭和四十一年法律第百一号)第十二条第一項、近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和四十二年法律第百三号)第十三条第一項」を「都市緑地保全法(昭和四十八年法律第七十二号)第八条第一項」に改める。
第六十五条の三第一項第二号中「首都圏近郊緑地保全法第十二条第一項、近畿圏の保全区域の整備に関する法律第十三条第一項」を「都市緑地保全法第八条第一項」に改める。
(内閣総理・大蔵・建設・自治大臣署名)