通商産業省設置法の一部を改正する法律
法律第六十六号(昭四八・七・二五)
通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第一節 特許庁」を
「 |
第一節 資源エネルギー庁 |
」 |
第一款 総則(第三十六条の二・第三十六条の三) |
||
第二款 内部部局(第三十六条の四−第三十六条の九) |
||
第三款 附属機関(第三十六条の十−第三十六条の十二) |
||
第二節 特許庁 |
に、「第二節 中小企業庁」を「第三節 中小企業庁」に改める。
第三条各号列記以外の部分中「左に」を「次に」に改め、同条第二号中「輸出品の生産の振興その他」を削り、同条第三号中「を促進するため必要な指導、あつ旋及び助成」を「及び適正化」に改め、同条第五号中「及びガス事業」を「、ガス事業及び熱供給事業」に改め、同条第六号中「石炭その他の鉱物、電力等の資源の開発及び」を「鉱物資源の開発及び電力等のエネルギーの供給の確保並びにこれらの」に改める。
第五条を次のように改める。
(内部部局)
第五条 本省に、大臣官房及び次の七局を置く。
通商政策局
貿易局
産業政策局
立地公害局
基礎産業局
機械情報産業局
生活産業局
2 大臣官房に調査統計部を、通商政策局に国際経済部及び経済協力部を、基礎産業局にアルコール事業部を置く。
第六条第四項を同条第六項とし、同条第三項中「通商局、企業局及び重工業局」を「通商政策局及び機械情報産業局」に改め、同項を同条第五項とし、同条中第二項を第四項とし、第一項を第三項とし、同項の前に次の二項を加える。
通商産業省に通商産業審議官一人を置く。
2 通商産業審議官は、命を受けて通商産業省の所管行政に関する重要な政策の企画立案及び実施に関する事務を総括整理する。
第七条第一項各号列記以外の部分中「左の」を「次の」に改め、同項第八号中「こう報」を「広報」に改め、同項第九号中「行う」を「行なう」に改め、同項第十一号から第十三号までを削り、同項第十四号中「行う」を「行なう」に改め、「内部部局」の下に「及び資源エネルギー庁」を加え、同号を同項第十一号とし、同項第十五号中「の外」を「のほか」に改め、同号を同項第十二号とし、同条第二項中「前項第十四号」を「前項第十一号」に改める。
第八条の見出しを「(通商政策局の事務)」に改め、同条第一項各号列記以外の部分中「通商局」を「通商政策局」に、「左の」を「次の」に改め、同項第二号中「(通商経済上の経済協力に係るものを除く。)」を削り、同項中第四号及び第五号を削り、第六号を第四号とし、同項第七号中「(貿易振興局の所掌に係ることを除く。)」を削り、同号を同項第五号とし、同号の次に次の一号を加える。
六 アジア経済研究所に関すること。
第八条第一項第八号及び第九号を削り、同項第十号中「(通商経済上の経済協力に係るものを除く。)」を削り、同号を同項第七号とし、同号の次に次の一号を加える。
八 通商産業省の所掌に係る事業に関する賠償に関すること。
第八条第一項第十一号中「の外」を「のほか」に改め、同号を同項第九号とし、同条第二項を次のように改める。
2 国際経済部においては、前項第四号に掲げる事務、同項第五号及び第七号に掲げる事務(経済協力部の所掌に係ることを除く。)並びに同項第二号に掲げる事務のうち多数国間の協定又は取決めの実施(経済協力部の所掌に係ることを除く。)に関することをつかさどる。
第八条に次の一項を加える。
3 経済協力部においては、第一項第六号及び第八号に掲げる事務、同項第五号及び第七号に掲げる事務のうち通商経済上の経済協力に関すること並びに同項第二号に掲げる事務のうち通商経済上の経済協力に関する多数国間の協定又は取決めの実施に関することをつかさどる。
第八条の二の見出しを「(貿易局の事務)」に改め、同条第一項各号列記以外の部分中「貿易振興局」を「貿易局」に、「左の」を「次の」に改め、同項中第十一号から第十四号までを削り、第十号を第十二号とし、同項第九号中「通商局」を「通商政策局」に改め、同号を同項第十一号とし、同項第五号から第八号までを二号ずつ繰り下げ、同項第四号中「(通商局の所掌に係ることを除く。)」を削り、同号を同項第六号とし、同項第三号中「輸出」の下に「及び輸入」を加え、同号を同項第五号とし、同項中第二号を第四号とし、第一号の次に次の二号を加える。
二 他の内部部局及び資源エネルギー庁の所掌に係る物資以外の物資の輸出の増進、改善及び調整を図ること。
三 輸入の増進、改善及び調整を図ること。
第八条の二第一項第十五号を同項第十三号とし、同条第二項を削る。
第九条の見出しを「(産業政策局の事務)」に改め、同条各号列記以外の部分中「企業局」を「産業政策局」に、「左の」を「次の」に改め、同条中第十二号から第十四号までを削り、第十一号を第十六号とし、同条第十号中「行う」を「行なう」に改め、同号を同条第十五号とし、同条第九号中「行う」を「行なう」に改め、同号を同条第十四号とし、同条中第八号を第十三号とし、第七号の二を第十二号とし、第七号を第十一号とし、第六号を第十号とし、第五号の三を第九号とし、第五号の二を第八号とし、同条第五号中「行う」を「行なう」に改め、同号を同条第七号とし、同条第四号中「前各号」を「第二号から前号まで」に、「の外」を「のほか」に改め、同号を同条第六号とし、同条中第三号の二を第五号とし、第三号を第四号とし、同条第二号中「あつ旋」を「あつせん」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号中「事業」の下に「に係る産業構造の改善その他事業」を加え、同号を同条第二号とし、同号の前に次の一号を加える。
一 通商産業省の所掌に係る物資(電力を含む。)の総合的な需給に関する政策及び計画その他商鉱工業に関する基本的な政策及び計画を立案すること。
第九条に次の二号を加える。
十七 通商産業省の所掌事務に関する調査一般に関すること。
十八 通商産業省の所掌事務に関し、図書及び資料の収集、保管、編集及び刊行を行なうこと。(商鉱工業に関する統計に関することを除く。)
第九条の二の見出しを「(立地公害局の事務)」に改め、同条各号列記以外の部分中「公害保安局」を「立地公害局」に、「左の」を「次の」に改め、同条中第十二号を第十五号とし、第三号から第十一号までを三号ずつ繰り下げ、同条第二号中「第九号」を「第十二号」に改め、「内部部局」の下に「及び資源エネルギー庁」を加え、同号を同条第五号とし、同条中第一号を第四号とし、同号の前に次の三号を加える。
一 工業用地、工業用水その他の産業立地に関すること。
二 工業用水道に関すること。
三 水資源開発公団に関すること。
第十一条を削り、第十条の見出しを「(機械情報産業局)」に改め、同条各号列記以外の部分中「重工業局」を「機械情報産業局」に、「左の」を「次の」に改め、同条第一号中「左に掲げる鉄鋼、」を「次に掲げる」に、「行う」を「行なう」に改め、
「 |
銑鉄 |
」 |
鋼材及びその半製品 |
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合金鉄 |
||
鉄鋼製品 |
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鉄くず |
を削り、「農水産機械器具」を
「 |
農水産機械器具 |
」 |
電子機械器具 |
に、「右に掲げるもの以外の」を「その他」に改め、同条第四号中「大臣官房及び公益事業局」を「資源エネルギー庁」に改め、同条第十二号中「重工業局」を「機械情報産業局」に改め、同号を同条第十三号とし、同条第十一号の次に次の一号を加え、同条を第十一条とする。
十二 情報処理振興事業協会等に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)の施行に関する事務で通商産業省の所掌に属するものを処理すること。
第九条の二の次に次の一条を加える。
(基礎産業局の事務)
第十条 基礎産業局においては、次の事務をつかさどる。
一 次に掲げる鉄鋼、軽金属等(核燃料物質を除く。)の輸出、輸入、生産、流通及び消費(農林畜水産業専用物品の流通及び消費を除く。)の増進、改善及び調整を図ること。(他の内部部局の所掌に係ることを除く。)
銑鉄
鋼材及びその半製品
合金鉄
鉄鋼製品
軽金属、ニッケル、コバルト、チタニウム及び希有金属
金属くず
非鉄金属製品
二 次に掲げる化学工業品等(化学肥料、飲食料品及び農薬を除く。)の輸出、輸入、生産、流通及び消費(農林畜水産業専用物品の流通及び消費を除く。)の増進、改善及び調整を図ること。(生活産業局の所掌に係ることを除く。)
硫酸、か性ソーダその他無機化学工業品
エチレン、エチレン系誘導品その他有機化学工業品
しよう脳、ゴム、ゴム製品及び油脂製品
その他化学工業品
三 化学肥料(炭酸カルシウムを除く。)の輸出、輸入及び生産の増進、改善及び調整を図ること。
四 肥料価格安定等臨時措置法(昭和三十九年法律第百三十八号)の施行に関する事務で通商産業省の所掌に属するものを処理すること。
五 工業塩の流通及び消費の増進、改善及び調整を図ること。
六 アルコールの専売を行なうこと。
七 アルコール専売事業特別会計の経理を行なうこと。
八 基礎産業局の所掌に係る事業の発達、改善及び調整を図ること。
2 アルコール事業部においては、前項第六号及び第七号に掲げる事務をつかさどる。
第十二条の見出しを「(生活産業局の事務)」に改め、同条各号列記以外の部分中「繊維雑貨局」を「生活産業局」に、「左の」を「次の」に改め、同条第一号中「左に」を「次に」に改め、「陶磁器、」を削り、「右に掲げるもの以外の繊維工業品及び雑貨工業品」を
「 |
陶磁器、ガラス、セメントその他窯業品 |
|
土木建築材料(木材を除く。) |
」 |
|
その他繊維工業品及び雑貨工業品 |
に改め、同条第二号中「繊維雑貨局」を「生活産業局」に改める。
第十三条から第十六条までを次のように改める。
第十三条から第十六条まで 削除
第十八条の二及び第十八条の三を削る。
第十九条中「前四条」を「前二条」に、「の外」を「のほか」に、「左の」を「次の」に改める。
第二十五条第一項中「左の」を「次の」に、「通り」を「とおり」に改め、同項の表中
「 |
総合エネルギー調査会 |
エネルギーの安定的かつ合理的な供給の確保に関する総合的かつ長期的な施策に関する重要事項を調査審議すること。 |
」 |
を
「 |
産業技術審議会 |
鉱業及び工業の科学技術に関する重要事項を調査審議すること。 |
」 |
に改め、鉱業審議会の項、石油及び可燃性天然ガス資源開発審議会の項、石油審議会の項、石炭鉱業審議会の項、産炭地域振興審議会の項、電気事業審議会の項及び電気主任技術者資格審査会の項を削る。
第二十七条各号列記以外の部分中「公害保安局」を「立地公害局」に、「第九条の二第六号から第九号まで、第十一号及び第十二号」を「第九条の二第九号から第十二号まで、第十四号及び第十五号」に、「左に」を「次に」に改め、同条第二号、第七号、第十一号、第十五号、第十七号及び第二十号中「行う」を「行なう」に改める。
第三十二条第四項中「公害保安局」を「立地公害局」に、「第九条の二第六号から第九号まで、第十一号及び第十二号」を「第九条の二第九号から第十二号まで、第十四号及び第十五号」に改める。
第三十六条中「基いて」を「基づいて」に改め、「外局は」の下に「、資源エネルギー庁」を加える。
第三十九条の次に次の一条を加える。
(特別な職)
第三十九条の二 特許庁に特許技監一人を置く。
2 特許技監は、命を受けて工業所有権に関する審査及び審判に関する事務のうち技術に関する重要事項を総括整理する。
第三章中第二節を第三節とし、第一節を第二節とし、第三十六条の次に次の一節を加える。
第一節 資源エネルギー庁
第一款 総則
(任務及び長)
第三十六条の二 資源エネルギー庁は、鉱物資源の合理的な開発及び電力等のエネルギーの安定的な供給の確保並びにこれらの適正な利用の推進並びに電気事業等の運営の調整に関する事務を行なうことを主たる任務とする。
2 資源エネルギー庁の長は、資源エネルギー庁長官とする。
(権限)
第三十六条の三 資源エネルギー庁は、その所掌事務を遂行するため、第四条第一号から第十三号まで、第十七号、第十九号、第二十四号、第三十一号、第三十三号、第三十八号の二、第三十九号から第三十九号の四まで、第四十一号から第四十五号まで及び第五十一号に掲げる権限を行使する。
第二款 内部部局
(内部部局)
第三十六条の四 資源エネルギー庁に、長官官房及び次の三部を置く。
石油部
石炭部
公益事業部
(特別な職)
第三十六条の五 資源エネルギー庁に次長一人を置く。
2 次長は、長官を助け、庁務を整理する。
(長官官房の事務)
第三十六条の六 長官官房においては、資源エネルギー庁の所掌事務に関し、次の事務をつかさどる。
一 機密に関すること。
二 職員の職階、任免、分限、懲戒、服務その他の人事並びに厚生、教養及び訓練に関すること。
三 長官の官印及び庁印を管守すること。
四 公文書類を接受し、発送し、編集し、及び保存すること。
五 所掌事務に係る一般会計及び石炭及び石油対策特別会計についての経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
六 行政財産及び物品を管理すること。
七 行政の考査を行なうこと。
八 庁務の総合調整を行なうこと。
九 鉱物資源及び電力等のエネルギーに関する総合的な政策及び計画を立案すること。
十 鉱物資源及び電力等のエネルギーに関する内外事情に関し、調査し、分析し、及び情報を提供すること。
十一 鉱業権の設定等に関する出願、登録その他鉱山に関すること。(立地公害局の所掌に係ることを除く。)
十二 次に掲げる鉱物、非鉄金属等の輸出、輸入、生産、流通及び消費(農林畜水産業専用物品の流通及び消費を除く。)の増進、改善及び調整を図ること。(本省の内部部局の所掌に係ることを除く。)
鉱物(石油、可燃性天然ガス、石炭及び亜炭を除く。次号において同じ。)及び重要土石非金属鉱物製品
非鉄金属及び核燃料物質たる非鉄金属製品
十三 鉱物の埋蔵量の調査に関すること。
十四 鉱物資源の開発に関すること。(石油部及び石炭部の所掌に係ることを除く。)
十五 長官官房の所掌に係る事業の発達、改善及び調整を図ること。
十六 通商産業省の所掌に係る原子力の研究、開発及び利用に関する事務を総括すること。
十七 前各号に掲げるもののほか、資源エネルギー庁の所掌事務で他部及び臨時石炭対策本部の所掌に属しない事務に関すること。
(石油部の事務)
第三十六条の七 石油部においては、次の事務をつかさどる。
一 石油及び可燃性天然ガス並びにこれらの製品の輸出、輸入、生産、流通及び消費(農林畜水産業専用物品の流通及び消費を除く。)の増進、改善及び調整を図ること。(基礎産業局の所掌に係ることを除く。)
二 石油精製業の許可に関すること。
三 石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)の施行に関すること。
四 石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関すること。
五 石油及び可燃性天然ガスの埋蔵量の調査に関すること。
六 石油部の所掌に係る事業の発達、改善及び調整を図ること。
(石炭部の事務)
第三十六条の八 石炭部においては、次の事務をつかさどる。
一 石炭及び亜炭並びにこれらの製品の輸出、輸入、生産、流通及び消費の増進、改善及び調整を図ること。(基礎産業局の所掌に係ることを除く。)
二 石炭及び亜炭の埋蔵量の調査に関すること。
三 新炭鉱及び新坑の開発並びに炭田開発に関すること。
四 石炭鉱業及び亜炭鉱業による鉱害の賠償に関すること。
五 石炭鉱業及び亜炭鉱業による鉱害の復旧に関すること。
六 石炭部の所掌に係る事業の発達、改善及び調整を図ること。
(公益事業部の事務)
第三十六条の九 公益事業部においては、次の事務をつかさどる。
一 電気、ガス及び熱供給の料金その他の供給条件に関すること。
二 電気事業、ガス事業及び熱供給事業の経理及び会計の監督に関すること。
三 電気事業、ガス事業及び熱供給事業の運営を調整すること。
四 電気、ガス及び熱供給に関する施設、電気用品、ガス用品並びに電気工事業に関する監督その他電気、ガス及び熱供給の保安に関すること。
五 発電水力の調査及び調整を行ない、並びに電源の開発その他電気に関する施設の建設を推進すること。
六 電気の需給を調整し、及び電気の使用の合理化を図ること。
七 電気の計量に関すること。
八 発電に関する原子力の利用に関すること。
九 公益事業部の所掌に係る事業の発達及び改善を図ること。
第三款 附属機関
(臨時石炭対策本部)
第三十六条の十 第三十六条の十二に規定するもののほか、資源エネルギー庁に、附属機関として、臨時石炭対策本部を置く。
第三十六条の十一 臨時石炭対策本部は、九州地方の産炭地域において生ずる石炭問題に関する対策の迅速かつ適確な実施を推進する機関とする。
2 臨時石炭対策本部は、福岡市に置く。
3 臨時石炭対策本部の内部組織は、通商産業省令で定める。
(その他の附属機関)
第三十六条の十二 次の表の上欄に掲げる機関は、資源エネルギー庁の附属機関として置かれるものとし、その目的は、それぞれ下欄に記載するとおりとする。
種類 |
目的 |
総合エネルギー調査会 |
エネルギーの安定的かつ合理的な供給の確保に関する総合的かつ長期的な施策に関する重要事項を調査審議すること。 |
鉱業審議会 |
鉱業に関する重要事項(石油及び可燃性天然ガス資源の開発並びに石炭鉱業の合理化に関するものを除く。)を調査審議すること。 |
石油及び可燃性天然ガス資源開発審議会 |
石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する重要事項を調査審議すること。 |
石油審議会 |
石油の安定的かつ低廉な供給の確保に関する重要事項を調査審議すること。 |
石炭鉱業審議会 |
石炭鉱業の合理化及び安定に関する重要事項を調査審議すること。 |
産炭地域振興審議会 |
産炭地域の振興に関する重要事項を調査審議すること。 |
電気事業審議会 |
電気事業に関する重要事項を調査審議すること。 |
電気主任技術者資格審査会 |
電気主任技術者国家試験を行ない、及び電気主任技術者の資格に関する事項を調査審議すること。 |
2 前項に掲げる附属機関の組織、所掌事務及び委員その他の職員については、他の法律(これに基づく命令を含む。)に別段の定めがある場合を除くほか、政令で定める。
附則第四項中「第二十五条第一項」を「第三十六条の十二第一項」に改める。
附則に次の一項を加える。
7 特許技監は、当分の間、特許庁の部長(総務部長を除く。)の職を占める者をもつて充てられるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行の際現に通商産業省の鉱山石炭局若しくは公益事業局又は附属機関(この法律の規定により資源エネルギー庁の相当の附属機関となるものに限る。)の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもつて、資源エネルギー庁の相当の職員となるものとする。
(国家行政組織法の一部改正)
3 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
別表第一通商産業省の項中「特許庁」を
「 |
資源エネルギー庁) |
」 |
特許庁 |
に改める。
(工業技術院設置法の一部改正)
4 工業技術院設置法(昭和二十三年法律第二百七号)の一部を次のように改正する。
第九条を次のように改める。
(日本工業標準調査会)
第九条 工業技術院に、附属機関として、日本工業標準調査会を置く。
2 日本工業標準調査会については、工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)の定めるところによる。
(鉱山保安法の一部改正)
5 鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
第三十二条(見出しを含む。)、第三十四条、第四十三条及び第四十九条中「公害保安局」を「立地公害局」に改める。
第五十四条第二項中「公害保安局長」を「立地公害局長」に改める。
(輸出保険法の一部改正)
6 輸出保険法(昭和二十五年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第十九条中「通商産業省貿易振興局」を「通商産業省貿易局」に改める。
(石油及び可燃性天然ガス資源開発法の一部改正)
7 石油及び可燃性天然ガス資源開発法(昭和二十七年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第三十二条中「通商産業省鉱山石炭局」を「資源エネルギー庁石油部」に改める。
(電気事業法の一部改正)
8 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)の一部を次のように改正する。
第九十二条中「通商産業省公益事業局」を「資源エネルギー庁公益事業部」に改める。
(総合エネルギー調査会設置法の一部改正)
9 総合エネルギー調査会設置法(昭和四十年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。
第七条中「通商産業大臣官房」を「資源エネルギー庁長官官房」に改める。
(通商産業・内閣総理大臣署名)