郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の一部を改正する法律

法律第六十八号(昭四八・七・三一)

 郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律(昭和二十四年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。

 第七条第二項中「百分の六」を「百分の七」に、「百分の五」を「百分の六」に改める。


   附 則

 この法律は、昭和四十九年一月一日から施行し、改正後の第七条第二項の規定は、同日以後に第五条第二項の規定により売さばき人が郵政省から買い受けた郵便切手類及び印紙に係る売さばき手数料から適用する。

(郵政・内閣総理大臣署名)

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