国会職員法等の一部を改正する法律

法律第七十七号(昭四八・九・六)

 (国会職員法の一部改正)

第一条 国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十六条の二中「公務上の災害」の下に「又は通勤による災害」を加える。

 (国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部改正)

第二条 国会議員の秘書の給料等に関する法律(昭和三十二年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。

  第五条の三中「公務上の災害」の下に「又は通勤による災害」を加える。


   附 則

1 この法律は、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十五号)の施行の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の国会職員法第二十六条の二の規定及び第二条の規定による改正後の国会議員の秘書の給料等に関する法律第五条の三の規定は、この法律の施行の日以後に発生した事故に起因する通勤による災害について適用する。

(内閣総理大臣署名) 

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