船舶安全法の一部を改正する法律

法律第八十号(昭四八・九・一四)

 船舶安全法(昭和八年法律第十一号)の一部を次のように改正する。

 題名の次に次の目次及び章名を附する

目次

 第一章 船舶ノ施設(第一条−第二十五条)

 第二章 小型船舶検査機構

  第一節 総則(第二十五条の二―第二十五条の八)

  第二節 設立(第二十五条の九―第二十五条の十四)

  第三節 管理(第二十五条の十五―第二十五条の二十六)

  第四節 業務(第二十五条の二十七―第二十五条の三十二)

  第五節 財務及び会計(第二十五条の三十三―第二十五条の三十八)

  第六節 監督(第二十五条の三十九・第二十五条の四十)

  第七節 補則(第二十五条の四十一・第二十五条の四十二)

  第八節 罰則(第二十五条の四十三―第二十五条の四十五)

 第三章 指定検定機関(第二十五条の四十六―第二十五条の五十五)

 第四章 雑則(第二十六条―第二十九条ノ八)

 附則

   第一章 船舶ノ施設

 第二条第二項を次のように改める。

 前項ノ規定ハ櫓櫂ノミヲ以テ運転スル舟ニシテ主務大臣ノ定ムル小型ノモノ其ノ他主務大臣ニ於テ特ニ定ムル船舶ニハ之ヲ適用セズ

 第五条第一項第三号を次のように改める。

 三 第二条第一項各号ニ掲グル事項又ハ無線電信若ハ無線電話ニ付命令ヲ以テ定ムル改造又ハ修理ヲ行フトキ、第九条第一項ノ規定ニ依リ定メラレタル満載吃水線ノ位置又ハ船舶検査証書ニ記載シタル条件ノ変更ヲ受ケントスルトキ其ノ他命令ノ定ムルトキ行フ検査(臨時検査)

 第五条第一項第四号中「前各号ノ外」の下に「一定ノ範囲ノ船舶ニ付第二条第一項ノ命令ニ適合セザル虞アルニ因リ」を加え、「臨時検査」を「特別検査」に改め、同号を同項第五号とし、同号の前に次の一号を加える。

 四 船舶検査証書ヲ受有セザル船舶ヲ臨時ニ航行ノ用ニ供スルトキ行フ検査(臨時航行検査)

 第五条ノ二を削る。

 第六条第三項中「本法施行地ニ於テ」、「ヲ製造シ又ハ修繕スル者」及び「其ノ物件ニ付」を削り、同条第四項中「前二条ノ検査」を「前条ノ検査(特別検査ヲ除ク)及第一項ノ製造検査(前項ノ規定ニ依ル検査ニ合格シタル事項ニ限ル)」に改める。

 第六条ノ二中「第二条第一項各号」を「船舶又ハ第二条第一項各号」に、「製造工事ノ能力」を「製造工事又ハ第五条第一項第三号ノ命令ヲ以テ定ムル改造若ハ修理ノ工事(以下改造修理工事ト称ス)ノ能力」に改め、「ニ係ル製造工事」及び「其ノ製造工事」の下に「又ハ改造修理工事」を加え、「前三条」を「第五条ノ検査(特別検査ヲ除ク)及前条」に改め、同条の次に次の二条を加える。

第六条ノ三 船舶又ハ第二条第一項各号ニ掲グル事項ニ係ル物件ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノノ製造者ガ其ノ船舶又ハ物件ノ整備(第五条第一項第三号ノ命令ヲ以テ定ムル修理ヲ除ク以下同ジ)ニ付整備規程ヲ定メ主務大臣ノ認可ヲ受ケタル場合ニ於テ当該整備規程ニ従ヒ整備ヲ行フ能力ニ付事業場毎ニ行フ主務大臣ノ認定ヲ受ケタル者ガ其ノ船舶又ハ物件ノ整備ヲ行ヒ且命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ整備ガ当該整備規程ニ適合シテ為サレタルコトヲ確認シタルトキハ当該船舶又ハ物件ニ付命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ後三十日内ニ行フ定期検査又ハ中間検査ヲ省略ス但シ其ノ期間内ニ臨時検査ヲ受クベキ事由ノ生ジタル船舶又ハ物件ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ

第六条ノ四 船舶又ハ第二条第一項各号ニ掲グル事項ニ係ル物件ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノニ付主務大臣ノ型式承認ヲ受ケタル製造者ガ当該型式承認ニ係ル船舶又ハ物件ヲ製造シ且管海官庁、主務大臣ノ指定シタル者(以下指定検定機関ト称ス)又ハ次章ノ規定ニ依ル小型船舶検査機構ノ検定ヲ受ケ之ニ合格シタルトキハ当該船舶又ハ物件ニ付命令ノ定ムル所ニ依リ第五条ノ検査(特別検査ヲ除ク)及第六条ノ検査ヲ省略ス

 前項ノ規定ニ依ル型式承認ヲ受ケ且第六条ノ二ノ規定ニ依リ当該型式承認ニ係ル船舶又ハ物件ノ製造工事ノ能力ニ付主務大臣ノ認定ヲ受ケタル者ガ当該船舶又ハ物件ヲ製造シ且命令ノ定ムル所ニ依リ当該船舶又ハ物件ガ同項ノ規定ニ依リ承認ヲ受ケタル型式ニ適合シタルモノタルコトヲ確認シタルトキハ同項ノ規定ニ依ル検定ニ合格シタルモノト看做ス

 第七条第一項中「、第五条ノ二」を削り、同条に次の一項を加える。

 前条第一項ノ規定ニ依リ管海官庁ノ行フ検定ハ当該船舶又ハ物件ヲ製造スル事業場ノ所在地ヲ管轄スル管海官庁之ヲ行フ

 第七条の次に次の一条を加える。

第七条ノ二 長サ十二メートル未満ノ船舶(以下小型船舶ト称ス)ニ係ル本章ニ定ムル検査(特別検査及再検査ヲ除ク)ニ関スル事務(命令ヲ以テ定ムル小型船舶ニ係ルモノヲ除ク以下小型船舶検査事務ト称ス)ハ次章ノ規定ニ依リ小型船舶検査機構ガ設立セラレタルトキハ小型船舶検査機構ニ之ヲ行ハシム此ノ場合ニ於テ次条、第九条、第十条ノ二及第十一条中管海官庁トアルハ小型船舶検査機構トス

 主務大臣ハ政令ノ定ムル所ニ依リ政令ヲ以テ指定スル都道府県知事ニ小型船舶検査事務ヲ行ハシムルコトヲ得此ノ場合ニ於テ次条、第九条、第十条ノ二及第十一条中管海官庁トアルハ都道府県知事トス

 小型船舶検査機構ハ前項ノ規定ニ依リ指定セラレタル都道府県知事ニ係ル都道府県ノ区域ニ於テハ当該都道府県知事ノ行フ小型船舶検査事務ヲ行フコトヲ要セズ

 天災其ノ他ノ事由ノ生ジタルニ因リ小型船舶検査機構又ハ第二項ノ規定ニ依リ指定セラレタル都道府県知事ニ於テ小型船舶検査事務ヲ円滑ニ執行スルコト能ハザルニ至リタル場合ニシテ主務大臣ニ於テ必要アリト認ムルトキハ前条ノ規定ニ依リ管海官庁亦之ヲ行フ

 第八条中「管海官庁ノ検査」の下に「(特別検査ヲ除ク)」を加え、同条に次の一項を加える。

 船級協会ノ監督ニ関シ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム

 第九条第一項中「船舶検査証書」の下に「及船舶検査済票(小型船舶ニ限ル)」を加え、「交付ス」を「交付スべシ」に改め、同条第二項中「特殊船検査」を「臨時航行検査」に、「特殊船検査証書」を「臨時航行許可証」に、「交付ス」を「交付スベシ」に改め、同条第三項中「附ス」を「附スべシ」に改め、同項の次に次の二項を加える。

 管海官庁、指定検定機関又ハ小型船舶検査機構ハ第六条ノ四第一項ノ規定ニ依ル検定ニ合格シタル船舶又ハ物件ニ対シテハ合格証明書ヲ交付シ又ハ証印ヲ附スベシ

 第六条ノ四第二項ニ規定スル者ハ同項ノ規定ニ依リ確認シタル船舶又ハ物件ニ対シテハ命令ヲ以テ定ムル標示ヲ附スべシ

 第十条第一項ただし書を次のように改める。

 但シ旅客船ヲ除キ平水区域ヲ航行区域トスル船舶又ハ総噸数二十噸未満ノ船舶ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノニ付テハ六年トス

 第十条第三項中「又ハ臨時検査」を「、臨時検査又ハ特別検査」に改める。

 第十条ノ二中「交付ス」を「交付スベシ」に改める。

 第十条ノ三中「最大搭載人員、制限汽圧、」及び「特殊船検査証書及」を削り、「船舶検査手帳」を「船舶検査済票、臨時航行許可証及船舶検査手帳ノ船舶ニ於ケル備置又ハ掲示」に改める。

 第十一条第一項中「船舶ニ付」を削り、「検査」の下に「又ハ検定」を加え、同項及び同条第二項中「再検査」の下に「又ハ再検定」を加え、同条第三項中「検査」の下に「又ハ検定」を加え、同条に次の一項を加える。

 指定検定機関又ハ小型船舶検査機構ノ行フ検定ニ付テハ第一項中管海官庁トアルハ指定検定機関又ハ小型船舶検査機構ト読替へテ同項ノ規定ヲ適用ス

 第十二条第一項及び第二項中「第六条ノ二」の下に「若ハ第六条ノ三」加え、同条第三項中「本法」の下に「又ハ本法ニ基ク命令」を加える。

 第十四条を削り、第十三条ノ二を第十四条とする。

 第十五条第一項中「前条第三号」を「第二十九条ノ七第三号」に改める。

 第十六条を次のように改める。

第十六条 削除

 第十七条中「一万円」を「三十万円」に改める。

 第十八条中「船舶所有者及船長ヲ一万円」を「一年以下ノ懲役又ハ三十万円」に改め、同条第一号中「船舶検査証書ヲ受有セズシテ」を「船舶検査証書又ハ臨時航行許可証ヲ受有セザル」に改め、「又ハ特殊船検査証書ヲ受有セズシテ船舶ヲ特殊ノ用途ニ使用シ」を削り、同条第七号中「中間検査」の下に「又ハ特別検査」を加え、「受ケズシテ」を「受ケザル」に改め、同条第八号中「船舶検査証書」の下に「又ハ臨時航行許可証」を加え、「又ハ特殊船検査証書ニ記載シタル条件ニ違反シテ船舶ヲ特殊ノ用途ニ使用シ」を削り、同条第九号を次のように改める。

 九 第五条ノ検査ヲ受ケタル後第二条第一項各号ニ掲グル事項若ハ無線電信若ハ無線電話ニ付第五条第一項第三号ノ命令ヲ以テ定ムル改造若ハ修理ヲ行ヒタル場合又ハ同号ノ命令ノ定ムルトキニ該当スル場合ニ於テ臨時検査ヲ受ケザル船舶ヲ航行ノ用ニ供シタルトキ

 第十八条に次の三項を加える。

 船長前項各号ニ掲グル違反行為ヲ為シタルトキハ船長ヲ罰スルノ外船舶所有者ニ対シ同項ノ罰金刑ヲ科ス

 船長以外ノ船舶乗組員第一項各号ニ掲ゲル違反行為ヲ為シタルトキハ行為者ヲ罰スルノ外船長ニ対シ同項ノ罰金刑ヲ科ス

 船舶所有者ノ代表者、代理人、使用人其ノ他ノ従業者(船舶乗組員ヲ除ク)船舶所有者ノ業務ニ関シ第一項各号ニ掲グル違反行為ヲ為シタルトキハ行為者ヲ罰スルノ外其ノ船舶所有者ニ対シ同項ノ罰金刑ヲ科ス

 第十九条中「第九条ニ掲グル証書」を「船舶検査証書、船舶検査済票、臨時航行許可証又ハ合格証明書」に、「五千円」を「二十万円」に改め、同条の次に次の一条を加える。

第十九条ノ二 船舶又ハ第二条第一項各号ニ掲グル事項ニ係ル物件ニシテ第六条ノ四第二項ノ規定ニ依リ確認セラレタルモノ以外ノモノニ対シテ第九条第五項ノ標示ヲ附シタル者ハ六月以下ノ懲役又ハ十万円以下ノ罰金ニ処ス

 第二十条中「五千円」を「二十万円」に改める。

 第二十一条中「正当ノ事由ナクシテ」を「第十二条第一項ノ規定ニ依ル」に、「千円」を「五万円」に改める。

 第二十一条ノ二中「第六条ノ二」の下に「若ハ第六条ノ三」を加え、「千円」を「五万円」に改める。

 第二十二条中「千円」を「五万円」に改める。

 第二十三条第一項中「船級協会ノ」の下に「役員又ハ」を加える。

 第二十四条中「船級協会ノ」の下に「役員又ハ」を加え、「交付、提供又ハ約束シ」を「供与シ又ハ其ノ申込若ハ約束ヲ為シ」に、「三千円」を「三十万円」に改める。

 第二十四条ノ二第一項中「第五条ノ二、第十条第二項、」を「第八条第二項及」に改め、「及第二十八条」を削り、同条第二項中「五千円」を「五万円」に改める。

 第二十五条を次のように改める。

第二十五条 法人ノ代表者又ハ法人若ハ人ノ代理人、使用人其ノ他ノ従業者其ノ法人又ハ人ノ業務ニ関シ第十九条乃至第二十一条ノ二ノ違反行為ヲ為シタルトキハ行為者ヲ罰スルノ外其ノ法人又ハ人ニ対シ各本条ノ罰金刑ヲ科ス

 第二十五条の次に次の二章を加える。

   第二章 小型船舶検査機構

    第一節 総則

 (目的)

第二十五条の二 小型船舶検査機構は、小型船舶検査事務等を行なうことにより、小型船舶の堪航性及び人命の安全の保持に資することを目的とする。

 (法人格)

第二十五条の三 小型船舶検査機構(以下「機構」という。)は、法人とする。

 (数)

第二十五条の四 機構は、一を限り、設立されるものとする。

 (資本金)

第二十五条の五 機構の資本金は、三千万円とし、政府がその全額を出資する。

2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。

3 機構は、前項の規定による政府の出資があつたときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

 (名称)

第二十五条の六 機構は、その名称中に小型船舶検査機構という文字を用いなければならない。

2 機構でない者は、その名称中に小型船舶検査機構という文字を用いてはならない。

 (登記)

第二十五条の七 機構は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

 (民法の準用)

第二十五条の八 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条及び第五十条の規定は、機構について準用する。

    第二節 設立

 (発起人)

第二十五条の九 機構を設立するには、船舶の堪航性及び人命の安全の保持について学識経験を有する者七人以上が発起人となることを必要とする。

 (設立の認可等)

第二十五条の十 発起人は、定款及び事業計画書を運輸大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。

2 前項の事業計画書に記載すべき事項は、運輸省令で定める。

第二十五条の十一 運輸大臣は、設立の認可をしようとするときは、前条第一項の規定による認可の申請が次の各号に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。

 一 設立の手続並びに定款及び事業計画書の内容が法令の規定に適合するものであること。

 二 定款又は事業計画書に虚偽の記載がないこと。

 三 職員、設備、業務の方法その他の事項についての業務の実施に関する計画が適正なものであり、かつ、その計画を確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すると認められること。

 四 前号に定めるもののほか、事業の運営が健全に行なわれ、小型船舶の堪航性及び人命の安全の保持に資することが確実であると認められること。

第二十五条の十二 運輸大臣は、前条の規定により認可をしたときは、遅滞なく、発起人が推薦した者のうちから、機構の理事長となるべき者及び監事となるべき者を指名する。

2 前項の規定により指名された理事長となるべき者及び監事となるべき者は、機構の成立の時において、それぞれ第二十五条の十八第一項の規定により理事長及び監事に任命されたものとする。

 (事務の引継ぎ)

第二十五条の十三 前条第一項の規定により理事長となるべき者が指名されたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を理事長となるべき者に引き継がなければならない。

2 理事長となるべき者は、前項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政府に対し、第二十五条の五第一項の規定による出資金の払込みを求めなければならない。

 (設立の登記)

第二十五条の十四 理事長となるべき者は、前条第二項の規定による出資金の払込みがあつたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。

2 機構は、設立の登記をすることによつて成立する。

    第三節 管理

 (定款記載事項)

第二十五条の十五 機構の定款には、次の事項を記載しなければならない。

 一 目的

 二 名称

 三 事務所の所在地

 四 役員に関する事項

 五 業務及びその執行に関する事項

 六 財務及び会計に関する事項

 七 定款の変更に関する事項

 八 公告の方法

2 機構の定款の変更は、運輸大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

 (役員)

第二十五条の十六 機構に、役員として、理事長一人、理事四人以内及び監事一人を置く。

 (役員の職務及び権限)

第二十五条の十七 理事長は、機構を代表し、その業務を総理する。

2 理事は、定款で定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行なう。

3 監事は、機構の業務を監査する。

 (役員の任命)

第二十五条の十八 理事長及び監事は、運輸大臣が任命する。

2 理事は、運輸大臣の認可を受けて、理事長が任命する。

 (役員の任期)

第二十五条の十九 役員の任期は、三年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 役員は、再任されることができる。

 (役員の欠格条項)

第二十五条の二十 次の各号の一に該当する者は、役員となることができない。

 一 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)

 二 船舶、船舶用機関若しくは船舶用品の製造、改造、整備若しくは販売の事業を営む者又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)

 三 前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)

 (役員の解任)

第二十五条の二十一 運輸大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条各号の一に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。

2 運輸大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号の一に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。

 一 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。

 二 職務上の義務違反があるとき。

3 理事長は、前項の規定により理事を解任しようとするときは、運輸大臣の認可を受けなければならない。

 (役員の兼職禁止)

第二十五条の二十二 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、運輸大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

 (代表権の制限)

第二十五条の二十三 機構と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合には、監事が機構を代表する。

 (職員の任命)

第二十五条の二十四 機構の職員は、理事長が任命する。

 (職員の兼職禁止)

第二十五条の二十五 職員は、船舶、船舶用機関若しくは船舶用品の製造、改造、整備若しくは販売の事業を経営し、これらの事業の業務に従事し、又はこれらの事業を経営する者の団体の役員若しくは職員となつてはならない。

 (役員及び職員の公務員たる性質)

第二十五条の二十六 役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

    第四節 業務

 (業務)

第二十五条の二十七 機構は、第二十五条の二の目的を達成するため、次の業務を行なう。

 一 小型船舶検査事務

 二 小型船舶又は小型船舶に係る物件に関する第六条ノ四第一項の規定による検定に関する事務

 三 小型船舶の堪航性及び人命の安全の保持に関する調査、試験及び研究

 四 前三号に掲げる業務に附帯する業務

 五 前各号に掲げるもののほか、第二十五条の二の目的を達成するために必要な業務

2 機構は、前項第五号に掲げる業務を行なおうとするときは、運輸大臣の認可を受けなければならない。

 (業務方法書)

第二十五条の二十八 機構は、業務の開始前に、業務方法書を作成し、運輸大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 業務方法書に記載すべき事項は、運輸省令で定める。

 (検査事務規程)

第二十五条の二十九 機構は、小型船舶検査事務の開始前に、小型船舶検査事務の実施に関する規程(以下「検査事務規程」という。)を定め、運輸大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 運輸大臣は、前項の認可をした検査事務規程が小型船舶検査事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その検査事務規程を変更すべきことを命ずることができる。

3 検査事務規程で定めるべき事項は、運輸省令で定める。

 (小型船舶検査員)

第二十五条の三十 機構は、小型船舶検査事務を行なう場合において、小型船舶が第二条第一項の命令に適合するかどうかの判定に関する業務については、小型船舶検査員に行なわせなければならない。

2 小型船舶検査員は、船舶の検査又はこれに準ずる業務に関する知識及び経験に関する運輸省令で定める要件を備える者のうちから、選任しなければならない。

3 機構は、小型船舶検査員を選任したときは、その日から十五日以内に、運輸大臣にその旨を届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

4 運輸大臣は、小型船舶検査員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは検査事務規程に違反する行為をしたとき、又は小型船舶検査事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、機構に対し、小型船舶検査員の解任を命ずることができる。

5 前項(第二十五条の五十三において準用する場合を含む。)の規定による命令により小型船舶検査員又は検定員の職を解任され、解任の日から二年を経過しない者は、小型船舶検査員となることができない。

 (小型船舶の検査設備)

第二十五条の三十一 機構は、小型船舶検査事務を行なう事務所ごとに、運輸省令で定めるところにより、検査設備を備え、かつ、これを維持しなければならない。

 (検定に関する事務を行なう場合における準用)

第二十五条の三十二 前三条の規定は、機構が第二十五条の二十七第一項第二号に掲げる業務を行なう場合について準用する。この場合において、これらの規定中「小型船舶検査事務」とあるのは「第二十五条の二十七第一項第二号に掲げる業務」と、「検査事務規程」とあるのは「検定事務規程」と、第二十五条の三十第一項中「小型船舶」とあるのは「船舶又は物件」と、「第二条第一項の命令」とあるのは「これに係る第六条ノ四第一項の規定により承認を受けた型式」と、前条中「検査設備」とあるのは「検定設備」と読み替えるものとする。

    第五節 財務及び会計

 (事業年度)

第二十五条の三十二 機構の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。

 (予算等の認可等)

第二十五条の三十四 機構は、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、運輸大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 (財務諸表)

第二十五条の三十五 機構は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に運輸大臣に提出して、その承認を受けなければならない。

2 機構は、前項の規定により財務諸表を運輸大臣に提出するときは、これに、当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添附しなければならない。

 (借入金)

第二十五条の三十六 機構は、資金の借入れ(借換えを含む。)をしようとするときは、運輸大臣の認可を受けなければならない。

 (給与及び退職手当の支給の基準)

第二十五条の三十七 機構は、役員及び職員に対する給与及び退職手当の支給の基準を定めようとするときは、運輸大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 (運輸省令への委任)

第二十五条の三十八 この法律に規定するもののほか、機構の財務及び会計に関し必要な事項は、運輸省令で定める。

    第六節 監督

 (監督命令)

第二十五条の三十九 運輸大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

 (報告及び検査)

第二十五条の四十 運輸大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対しその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の事務所その他の事業場に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする場合においては、当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

    第七節 補則

 (解散)

第二十五条の四十一 機構の解散については、別に法律で定める。

 (大蔵大臣との協議)

第二十五条の四十二 運輸大臣は、次に掲げる場合には、大蔵大臣に協議しなければならない。

 一 第二十五条の二十七第二項、第二十五条の二十八第一項、第二十五条の三十四又は第二十五条の三十六の認可をしようとするとき。

 二 第二十五条の三十五第一項又は第二十五条の三十七の承認をしようとするとき。

 三 第二十五条の三十八の運輸省令を定めようとするとき。

    第八節 罰則

第二十五条の四十三 第二十五条の四十第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした場合には、その違反行為をした機構の役員又は職員は、五万円以下の罰金に処する。

2 第二十五条の四十第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、五万円以下の罰金に処する。

第二十五条の四十四 第二十五条の六第二項の規定に違反した者は、三万円以下の罰金に処する。

2 第二十五条の規定は、前項の違反行為について準用する。

第二十五条の四十五 次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、三万円以下の過料に処する。

 一 この章の規定により運輸大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。

 二 第二十五条の七第一項の規定による政令に違反して登記することを怠つたとき。

 三 第二十五条の二十七第一項に規定する業務以外の業務を行なつたとき。

   第三章 指定検定機関

 (指定)

第二十五条の四十六 第六条ノ四第一項の規定による指定(以下単に「指定」という。)は、検定を行なおうとする者の申請により行なう。

2 運輸大臣は、指定を行なう場合において、検定を行なうことができる船舶又は第二条第一項各号に掲げる事項に係る物件の範囲を限定することができる。

 (指定の基準)

第二十五条の四十七 運輸大臣は、指定をしようとするときは、指定の申請が第二十五条の十一第三号に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。

2 運輸大臣は、指定の申請者が、次の各号の一に該当するときは、指定をしてはならない。

 一 民法第三十四条の規定により設立された財団法人以外の者であること。

 二 検定に関する業務以外の申請者の行なう業務により検定を公正に実施することができないおそれがある者であること。

 三 第二十五条の五十二の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。

 四 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者であること。

  イ この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

  ロ 次条第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から二年を経過しない者

 (役員の選任及び解任)

第二十五条の四十八 指定検定機関の役員の選任及び解任は、運輸大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2 運輸大臣は、指定検定機関の役員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは検定事務規程に違反する行為をしたとき、又は検定の業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定検定機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

 (検定員)

第二十五条の四十九 指定検定機関は、検定を行なう場合において、当該船舶又は物件が第六条ノ四第一項の規定により承認を受けた型式に適合するかどうかの判定に関する事務については、検定員に行なわせなければならない。

 (予算等の認可等)

第二十五条の五十 指定検定機関は、毎事業年度、予算及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、運輸大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 指定検定機関は、毎事業年度、決算報告書及び事業報告書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に運輸大臣に提出しなければならない。

 (業務の休廃止)

第二十五条の五十一 指定検定機関は、運輸大臣の許可を受けなければ、検定の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

 (指定の取消し)

第二十五条の五十二 運輸大臣は、指定検定機関が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて検定に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 一 この章の規定に違反したとき。

 二 第二十五条の四十七第二項第四号に該当するに至つたとき。

 三 第二十五条の四十八第二項の規定又は次条において準用する第二十五条の二十九第二項、第二十五条の三十第四項若しくは第二十五条の三十九の規定による命令に違反したとき。

 四 次条において準用する第二十五条の二十九第一項の規定により認可を受けた検定事務規程によらないで検定を行なつたとき。

 五 不正の手段により指定を受けたとき。

 (準用)

第二十五条の五十三 第二十五条の二十九、第二十五条の三十九及び第二十五条の四十の規定は指定検定機関について、第二十五条の二十六の規定は検定の業務に従事する指定検定機関の役員及び職員について、第二十五条の三十第二項から第五項までの規定は検定員について、それぞれ準用する。この場合において、第二十五条の二十九中「検査事務規程」とあるのは、「検定事務規程」と読み替えるものとする。

 (罰則)

第二十五条の五十四 第二十五条の五十二の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定検定機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は二十万以下の罰金に処する。

2 次の各号の一に掲げる違反があつた場合には、その違反行為をした指定検定機関の役員又は職員は、五万円以下の罰金に処する。

 一 第二十五条の五十一の許可を受けないで検定の業務の全部を廃止したとき。

 二 前条において準用する第二十五条の四十第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

第二十五条の五十五 第二十五条の五十三において準用する第二十五条の四十第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、五万円以下の罰金に処する。

 第二十六条の前に次の章名を附する。

   第四章 雑則

 第二十七条を次のように改める。

第二十七条 船舶ノ堪航性及人命ノ安全ニ関シ条約ニ別段ノ規定アルトキハ其ノ規定ニ従フ

 第二十八条に次の三項を加える。

 前項ノ命令ニハ必要ナル罰則ヲ設クルコトヲ得

 前項ノ罰則ニ規定スルコトヲ得ル罰ハ十万円以下ノ罰金トス

 第十二条ノ規定ハ第一項ノ命令ノ施行ニ付適用アルモノトス

 本則中第二十九条の次に次の七条を加える。

第二十九条ノ二 都道府県知事ハ小型船舶ノ堪航性及人命ノ安全ニ関シ必要アリト認ムルトキハ特別検査、臨検其ノ他必要ナル措置ヲ執ルべキコトヲ主務大臣ニ要請スルコトヲ得

第二十九条ノ三 前各条ニ規定スルモノノ外本法並ニ船舶ノ堪航性及人命ノ安全ニ関スル条約ノ施行ニ関シ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム

第二十九条ノ四 第一章ノ規定ニ依ル検査、認定、認可、型式承認若ハ検定又ハ検査若ハ検定ニ関スル書類ノ再交付若ハ書換(以下検査等ト称ス)ヲ受ケントスル者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ実費ヲ勘案シタル額ノ手数料ヲ国(機構、第七条ノ二ノ政令ヲ以テ指定スル都道府県知事又ハ指定検定機関ノ検査等ヲ受ケントスルトキハ当該検査等ニ係ル機構、都道府県又ハ指定検定機関)ニ納付スベシ但シ国ニ於テ主務大臣又ハ管海官庁ノ検査等ヲ受ケントスルトキハ此ノ限ニ在ラズ

 前項ノ手数料ニシテ機構、都道府県又ハ指定検定機関ニ納付サレタルモノハ各機構、当該都道府県又ハ当該指定検定機関ノ収入トス

 前条ノ規定ニ基ク条約ノ施行ニ関スル命令又ハ第二十八条第一項ノ規定ニ基ク命令ニ依ル事務ニシテ検査、証書ノ発給及貨物ノ運送方法ニ関スル承認ニ関スルモノニ付テハ命令ノ定ムル所ニ依リ実費ヲ勘案シタル額ノ手数料ヲ徴収スルコトヲ得

 第二条第一項ノ命令ニ於テ同項各号ニ掲グル事項ニ係ル物件ノ工作ヲ行フ者ノ資格ニ付管海官庁ノ行フ試験ニ合格シタルコトヲ要スル旨ヲ定メタルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ実費ヲ勘案シタル額ノ手数料ヲ徴収スルコトヲ得

第二十九条ノ五 機構ノ為シタル小型船舶検査事務ニ係ル処分ニ対シ不服アル者ハ第十一条第一項又ハ第四項ノ規定ニ依ル場合ヲ除クノ外主務大臣ニ対シ行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)ニ依ル審査請求ヲ為スコトヲ得

第二十九条ノ六 第六条ノ二及第六条ノ三ニ規定スル主務大臣ノ職権ハ命令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ海運局長ニ委任スルコトヲ得

第二十九条ノ七 日本船舶ニ非ザル船舶ニシテ左ニ掲グルモノニハ政令ヲ以テ本法ノ全部又ハ一部ヲ準用ス

 一 本法施行地ノ各港間又ハ湖川港湾ノミヲ航行スル船舶

 二 日本船舶ヲ所有シ得ル者ノ借入レタル船舶ニシテ本法施行地ト其ノ他ノ地トノ間ノ航行ニ従事スルモノ

 三 前二号ノ外本法施行地ニ在ル船舶

第二十九条ノ八 本法ニ基キ政令又ハ命令ヲ定メ又ハ改廃セントスルトキハ各政令又ハ命令ニ於テ必要ナル経過措置(罰則ニ係ルモノヲ含ム)ヲ定ムルコトヲ得

 第三十二条を次のように改める。

第三十二条 第二条第一項ノ規定ハ政令ヲ以テ定ムル総噸数二十噸未満ノ漁船ニハ当分ノ内之ヲ適用セズ


   附 則


 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から三月を経過した日から施行する。ただし、第二条第二項の改正規定、第七条の次に一条を加える改正規定及び第三十二条の改正規定は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。


 (経過措置)

第二条 第二条第二項の改正規定の施行前に建造され、又は建造に着手された船舶であつて、この法律による改正前の船舶安全法(以下「旧法」という。)第二条第一項の規定の適用を受けない船舶に該当し、かつ、この法律による改正後の船舶安全法(以下「新法」という。)第二条第一項の規定の適用を受けることとなるものについては、同改正規定の施行の日から起算して三年をこえない範囲内において政令で定める日まで新法第二条第一項の規定により施設し、及び新法第五条の規定による検査を受けることを要しない。ただし、新法第九条第一項の規定により船舶検査証書の交付を受けた後においては、この限りでない。

2 前項の政令で定める日は、船舶の用途ごとに、その長さの長い船舶を先とし、短い船舶をあととするように定めるものとする。

3 第一項に規定する船舶であつて、第二条第二項の改正規定の施行の日の前日において旧法第二十九条の規定による規則の船舶の検査に関する規定の適用を受けているものに係る施設及び検査については、同改正規定の施行の日から起算して三年をこえない範囲内において当該規則に係る都道府県知事が運輸大臣の認可を受けた規則に基づき船舶ごとに指定する日までは、なお従前の例による。ただし、新法第五条の規定による検査を受けることを妨げない。この場合においては、第一項ただし書の規定を準用する。

第三条 この法律の施行の際現にその名称中に小型船舶検査機構という文字を用いている者については、新法第二十五条の六第二項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

2 機構の最初の事業年度は、新法第二十五条の三十三の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。

3 機構の最初の事業年度の予算、事業計画及び資金計画については、新法第二十五条の三十四中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「機構の成立後遅滞なく」とする。

第四条 前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定めることができる。


 (電波法の一部改正)

第五条 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

  第五条第二項第二号、第十三条第二項、第三十五条の二、第三十六条及び第六十三条第三項並びに第六十五条第一項の表中「第十四条」を「第二十九条ノ七」に改める。


 (船舶職員法の一部改正)

第六条 船舶職員法(昭和二十六年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。

  第十八条第一項中「第十四条」を「第二十九条ノ七」に改める。


 (地方税法の一部改正)

第七条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第七十二条の四第一項第三号中「及び軽自動車検査協会」を「、軽自動車検査協会及び小型船舶検査機構」に改める。

  第七十三条の四第一項第十八号の二の次に次の一号を加える。

  十八の三 小型船舶検査機構が直接船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二十五条の二十七第一項第一号に規定する業務の用に供する不動産

  第三百四十八条第二項第二十三号の二の次に次の一号を加える。

  二十三の三 小型船舶検査機構が直接船舶安全法第二十五条の二十七第一項第一号に規定する業務の用に供する固定資産


 (所得税法の一部改正)

第八条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第一号の表中小型自動車競走会の項の次に次のように加える。

小型船舶検査機構

船舶安全法


 (法人税法の一部改正)

第九条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第一号の表中港務局の項の次に次のように加える。

小型船舶検査機構

船舶安全法


 (印紙税法の一部改正)

第十条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  別表第二中港務局の項の次に次のように加える。

小型船舶検査機構

船舶安全法(昭和八年法律第十一号)


 (登録免許税法の一部改正)

第十一条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  別表第二中港務局の項の次に次のように加える。

小型船舶検査機構

船舶安全法(昭和八年法律第十一号)


 (運輸省設置法の一部改正)

第十二条 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項第十七号の二の次に次の一号を加える。

  十七の三 小型船舶検査機構を監督すること。

  第二十四条第一号中「検査」の下に「及び型式承認」を加え、同条第一号の三の次に次の一号を加える。

  一の三の二 小型船舶検査機構に関すること。


 (罰則に関する経過措置)

第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(大蔵・運輸・内閣総理大臣署名) 

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