農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律
法律第八十三号(昭四八・九・二〇)
(農林漁業団体職員共済組合法の一部改正)
第一条 農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。
第十八条第四項中「、退職一時金又は遺族一時金」を「又は退職一時金」に改める。
第二十条第一項の表中
「 |
第一級 |
一八、〇〇〇円 |
一九、〇〇〇円未満 |
」 |
第二級 |
二〇、〇〇〇円 |
一九、〇〇〇円以上 二一、〇〇〇円未満 |
||
第三級 |
二二、〇〇〇円 |
二一、〇〇〇円以上 二三、〇〇〇円未満 |
||
第四級 |
二四、〇〇〇円 |
二三、〇〇〇円以上 二五、〇〇〇円未満 |
||
第五級 |
二六、〇〇〇円 |
二五、〇〇〇円以上 二七、〇〇〇円未満 |
を
「 |
第一級 |
二六、〇〇〇円 |
二七、〇〇〇円未満 |
」 |
に、「第六級」を「第二級」に、「第七級」を「第三級」に、「第八級」を「第四級」に、「第九級」を「第五級」に、「第十級」を「第六級」に、「第十一級」を「第七級」に、「第十二級」を「第八級」に、「第十三級」を「第九級」に、「第十四級」を「第十級」に、「第十五級」を「第十一級」に、「第十六級」を「第十二級」に、「第十七級」を「第十三級」に、「第十八級」を「第十四級」に、「第十九級」を「第十五級」に、「第二十級」を「第十六級」に、「第二十一級」を「第十七級」に、「第二十二級」を「第十八級」に、「第二十三級」を「第十九級」に、「第二十四級」を「第二十級」に、「第二十五級」を「第二十一級」に、「第二十六級」を「第二十二級」に、「第二十七級」を「第二十三級」に、「第二十八級」を「第二十四級」に、「第二十九級」を「第二十五級」に、「第三十級」を「第二十六級」に、「第三十一級」を「第二十七級」に、「第三十二級」を「第二十八級」に、
「 |
第三十三級 |
一七〇、〇〇〇円 |
一六五、〇〇〇円以上 一七七、五〇〇円未満 |
」 |
第三十四級 |
一八五、〇〇〇円 |
一七七、五〇〇円以上 |
を
「 |
第二十九級 |
一七〇、〇〇〇円 |
一六五、〇〇〇円以上 一七五、〇〇〇円未満 |
」 |
第三十級 |
一八〇、〇〇〇円 |
一七五、〇〇〇円以上 一八五、〇〇〇円未満 |
||
第三十一級 |
一九〇、〇〇〇円 |
一八五、〇〇〇円以上 一九五、〇〇〇円未満 |
||
第三十二級 |
二〇〇、〇〇〇円 |
一九五、〇〇〇円以上 二〇五、〇〇〇円未満 |
||
第三十三級 |
二一〇、〇〇〇円 |
二〇五、〇〇〇円以上 二一五、〇〇〇円未満 |
||
第三十四級 |
二二〇、〇〇〇円 |
二一五、〇〇〇円以上 |
に改める。
第二十四条第一項を次のように改める。
遺族給付を受けるべき遺族の範囲は、次に掲げる者とする。ただし、子又は孫については、組合員若しくは組合員であつた者の死亡当時十八歳未満でまだ配偶者がない者又は組合員若しくは組合員であつた者の死亡当時から引き続き別表第二の上欄に掲げる程度の廃疾の状態にある者に限る。
一 組合員又は組合員であつた者の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫及び祖父母で組合員又は組合員であつた者の死亡当時主としてその収入により生計を維持していたもの
二 組合員期間が十年以上である組合員又は当該組合員であつた者の配偶者(前号に掲げる配偶者に該当するものを除く。)
第二十六条第一項中「第二十四条第一項本文に規定する」を「配偶者、子、父母、孫及び祖父母の」に改める。
第三十六条第二項ただし書中「十五万円」を「三十二万千六百円」に改める。
第三十七条の三第三項第一号中「十一万四百円」を「二十四万円」に改める。
第三十八条の二第一項及び第二項中「第五十条の二」を「第五十条」に改める。
第四十四条第二項中「受けなくなり、又は死亡した場合(遺族年金を支給する場合を除く。)」を「受けなくなつた場合」に、「第四項」を「次項」に改め、「又はその遺族」を削り、同条第三項を削り、同条第四項中「第二項の規定」を「前項の規定」に、「第五十条の二」を「第五十条」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項を削る。
第四十六条第一項第三号中「十年以上」を「一年以上」に改め、同項第四号中「十年未満」を「一年未満」に改め、同条第二項及び第三項第二号中「十一万五千二百円」を「二十五万四千四百円」に改める。
第五十条を削り、第五十条の二を第五十条とする。
附則第六条の三中「及び第十九条から第二十一条まで」を「、第二十条及び第二十一条」に改める。
別表第二の下欄中「一八三、六〇〇円」を「三九三、六〇〇円」に、「一五〇、〇〇〇円」を「三二一、六〇〇円」に、「一〇五、六〇〇円」を「二四〇、〇〇〇円」に改める。
(農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律の一部改正)
第二条 農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。
附則第四条第十号中「二百二十二万円」を「二百六十四万円」に改める。
附則第六条第一項ただし書中「十五万円」を「三十二万千六百円」に改める。
附則第七条第五項中「第一条の四」を「第一条の五」に改める。
附則第十八条及び第十九条を次のように改める。
第十八条及び第十九条 削除
(昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律の一部改正)
第三条 昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十四年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
第一条の四の次に次の一条を加える。
(昭和四十八年度における旧法の規定による年金の額の改定)
第一条の五 前条第一項又は第二項の規定の適用を受ける年金については、昭和四十八年十月分以後、その額を、これらの規定による年金額の改定の基礎となつた平均標準給与の月額(その額が十一万円に一・一〇一を乗じて得た額をこえるときはその乗じて得た額とする旨の制限が適用されたものである場合には、その制限が適用されないものとした場合にこれらの規定による年金額の改定の基礎となるべき平均標準給与の月額)に一・二三四を乗じて得た額を平均標準給与の月額とみなして、旧法(附則第五条を除く。)の規定を適用して算定した額に改定する。
2 第一条第二項の規定は、前項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
第二条の六の次に次の二条を加える。
(昭和四十八年度における新法の規定による年金の額の改定)
第二条の七 第二条の五第一項又は第二項の規定の適用を受ける年金については、昭和四十八年十月分以後、その額を、これらの規定による年金額の改定の基礎となつた平均標準給与の年額、旧法の平均標準給与の年額又は新法の平均標準給与の年額(その額が百三十二万円に一・一〇一を乗じて得た額をこえるときはその乗じて得た額とする旨の制限が適用されたものである場合には、その制限が適用されないものとした場合にこれらの規定による年金額の改定の基礎となるべき平均標準給与の年額、旧法の平均標準給与の年額又は新法の平均標準給与の年額)に一・二三四を乗じて得た額をそれぞれ平均標準給与の年額、旧法の平均標準給与の年額又は新法の平均標準給与の年額とみなして、法、附則第三項の規定による改正前の三十九年改正法附則又は農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律附則第三条の規定を適用して算定した額に改定する。
2 第一条第二項の規定は、前項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
第二条の八 第二条の六第一項又は第二項の規定の適用を受ける年金については、昭和四十八年十月分以後、その額を、これらの規定による年金額の改定の基礎となつた平均標準給与の年額、旧法の平均標準給与の仮定年額又は新法の平均標準給与の年額(平均標準給与の年額又は新法の平均標準給与の年額にあつては、その額が、その計算の基礎となつた組合員期間のうち、昭和四十四年十月以前の期間にあつてはその月数を十一万円に、同年十一月以後の期間にあつてはその月数を十五万円にそれぞれ乗じ、これを合算して得た額を当該計算の基礎となつた組合員期間の月数で除し、その除して得た額の十二倍に相当する額に一・一〇一を乗じて得た額をこえるときはその乗じて得た額とする旨の制限、旧法の平均標準給与の仮定年額にあつては、その額が百八十万円に一・一〇一を乗じて得た額をこえるときはその乗じて得た額とする旨の制限が適用されたものである場合には、これらの制限が適用されないものとした場合にこれらの規定による年金額の改定の基礎となるべき平均標準給与の年額、旧法の平均標準給与の仮定年額又は新法の平均標準給与の年額)に一・二三四を乗じて得た額をそれぞれ平均標準給与の年額、旧法の平均標準給与の仮定年額又は新法の平均標準給与の年額とみなして、法、附則第三項の規定による改正後の三十九年改正法附則又は農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律附則第三条の規定を適用して算定した額に改定する。
2 昭和四十五年四月一日以後昭和四十七年三月三十一日以前に第二条第一項の資格喪失事由に該当した組合員若しくは任意継続組合員又は昭和四十五年四月一日以後昭和四十七年三月三十一日以前に新法第三十九条第一項第二号の障害給付の請求をした任意継続組合員についての当該資格喪失事由又は障害給付の請求に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金については、昭和四十八年十月分以後、その額を、その給付事由が生じた日におけるその年金の額の算定の基礎となつた平均標準給与の年額、旧法の平均標準給与の仮定年額又は新法の平均標準給与の年額に一・二三四(昭和四十六年四月一日以後にその給付事由が生じた年金にあつては、一・一〇五)を乗じて得た額をそれぞれ平均標準給与の年額、旧法の平均標準給与の仮定年額又は新法の平均標準給与の年額とみなして、法、附則第三項の規定による改正後の三十九年改正法附則又は農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律附則第三条の規定を適用して算定した額に改定する。
3 第一条第二項の規定は、前二項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
第三条の三第三項中「第一条の四、第二条の五又は第二条の六」を「第一条の五、第二条の七又は第二条の八」に改める。
第五条を第六条とし、第四条中「第二条の六まで」を「第二条の八まで及び前条」に改め、同条を第五条とし、同条の前に次の一条を加える。
(昭和四十八年度における通算退職年金の額の改定)
第四条 第一条第一項の資格の喪失をした組合員又は任意継続組合員についての当該資格の喪失に係る旧法の規定による通算退職年金については、昭和四十八年十一月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員又は任意継続組合員であつた期間の月数を乗じて得た額に改定する。
一 二十四万円
二 当該通算退職年金を旧法の規定による退職年金とみなしてこの法律の規定を適用するものとした場合に第一条の五第一項の規定による年金額の改定の基礎となるべき平均標準給与の月額を三十九年改正法附則第四条第十号の政令で定める率で除して得た額(以下「旧法通算退職年金の改定基礎月額」という。)の千分の十に相当する額に二百四十を乗じて得た額
2 前項の場合において、その者に係る第二号に掲げる額が第一号に掲げる額をこえるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、昭和四十八年十一月分以後、その額を、同号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た割合を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た額に改定する。
一 旧法通算退職年金の改定基礎月額を三十で除して得た額に、組合員又は任意継続組合員であつた期間(その期間が一年未満であるときは、一年とする。)に応じ新法別表第一に定める日数を乗じて得た額
二 前項の規定により算定される通算退職年金の年額に、当該資格の喪失の日における年齢に応じ新法別表第一の二に定める率を乗じて得た額
3 昭和四十七年三月三十一日以前に第二条第一項の資格喪失事由に該当した組合員又は任意継続組合員についての当該資格喪失事由に係る新法の規定による通算退職年金については、昭和四十八年十一月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員又は任意継続組合員であつた期間の月数を乗じて得た額に改定する。
一 二十四万円
二 当該通算退職年金を新法の規定による退職年金とみなしてこの法律の規定を適用するものとした場合に第二条の七第一項又は第二条の八第一項若しくは第二項の規定による年金額の改定の基礎となるべき平均標準給与の年額又は新法の平均標準給与の年額の十二分の一に相当する額(以下「新法通算退職年金の改定基礎月額」という。)の千分の十に相当する額に二百四十を乗じて得た額
4 第二項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同項第一号中「旧法通算退職年金の改定基礎月額」とあるのは、「新法通算退職年金の改定基礎月額」と読み替えるものとする。
5 旧法第三十七条の二第六項又は新法第三十七条の三第五項の規定の適用を受けた通算退職年金については、これらの規定による合算額のうちの一の額に係る年金ごとに前各項の規定の例により算定した額の合算額をもつて改定年金額とする。
6 第一条第二項の規定は、第二項(第四項において準用する場合を含む。)及び前項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和四十八年十月一日から施行する。ただし、第一条中農林漁業団体職員共済組合法(以下「法」という。)第三十六条第二項ただし書、第三十七条の三第三項第一号、第四十六条第二項及び第三項第二号並びに別表第二の改正規定、第二条中農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(以下「三十九年改正法」という。)附則第六条第一項ただし書の改正規定並びに附則第六項から第九項までの規定は同年十一月一日から、次項の規定は公布の日から施行する。
(標準給与に関する経過措置)
2 農林漁業団体職員共済組合がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの法律による改正前の法第二十条第三項の規定により標準給与を定める場合には、同条第一項の規定にかかわらず、この法律による改正後の法第二十条第一項の規定の例による。
3 施行日前にこの法律による改正前の法第二十条第五項又は第七項の規定により標準給与が定められ又は改定された組合員で前項の規定の適用を受けないものは、施行日に職員となつたものとみなし、この法律による改正後の法第二十条の規定を適用してその標準給与を改定する。
(遺族の範囲に関する経過措置)
4 この法律による改正後の法第二十四条第一項の規定は、施行日以後に給付事由が生じた給付について適用し、施行日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
5 施行日前に組合員であつた者が施行日以後に死亡した場合において、その者の配偶者であつてこの法律による改正前の法第二十四条第一項の規定を適用するとしたならば同項に規定する遺族給付を受けるべき遺族となるものがあるときは、当該組合員であつた者の死亡に係るこの法律による改正後の法の規定による遺族給付(同法第二十八条第一項の規定による給付を含む。)については、同法の規定にかかわらず、政令で特別の定めをすることができる。
(退職年金等の最低保障額の引上げ等に関する経過措置)
6 この法律による改正後の法第三十六条第二項ただし書、第三十七条の三第三項第一号、第四十六条第二項及び第三項第二号並びに別表第二並びにこの法律による改正後の三十九年改正法附則第六条第一項ただし書(同法附則第七条第一項及び第十六条第二項(同法附則第二十条において準用する場合を含む。)の規定によりその例により算定することとされる場合並びに同法附則第二十条において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十八年十一月一日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
7 昭和四十八年十一月一日前に三十九年改正法による改正後の法(以下「新法」という。)の資格喪失事由(組合員にあつては新法第十五条第二項各号に掲げる事由、任意継続組合員にあつては新法第十七条第六項各号に掲げる事由をいう。附則第九項において「新法の資格喪失事由」という。)に該当した組合員若しくは任意継続組合員又は同日前に新法第三十九条第一項第二号の障害給付の請求をした任意継続組合員についての当該資格喪失事由又は障害給付の請求に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金については、前項の規定にかかわらず、同年十一月分以後、同項に規定する規定(この法律による改正後の法第三十七条の三第三項第一号の規定を除く。)を適用する。
8 前項の規定の適用を受ける者が退職一時金又は障害一時金の支給を受けた者(法第三十八条第一項ただし書に規定する額がない者を含み、法第三十六条第三項ただし書(法第三十九条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により定める額を返還した者を除く。)又はその遺族である場合における前項に規定する年金の額の調整その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
9 昭和四十七年四月一日以後昭和四十八年十月三十一日以前に新法の資格喪失事由に該当した組合員又は任意継続組合員についての当該資格喪失事由に係る新法の規定による通算退職年金については、同年十一月分以後、その額を、この法律による改正後の昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律第四条第三項第一号に掲げる金額及び同条第四項において準用する同条第二項に規定する割合を考慮して、政令で定めるところにより算定した額に改定する。
(遺族年金に関する経過措置)
10 この法律による改正後の法第四十六条第一項の規定は、施行日以後に給付事由が生じた給付について適用し、施行日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
(旧法の平均標準給与の仮定年額に関する経過措置)
11 この法律による改正後の三十九年改正法附則第四条第十号の規定は、施行日以後に給付事由が生じた給付について適用し、施行日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
(再退職する更新組合員に係る従前の退職年金の算定に関する経過措置)
12 この法律による改正後の三十九年改正法附則第七条第五項の規定は、施行日以後に給付事由が生じた給付に係る従前の退職年金の額の算定について適用し、施行日前に給付事由が生じた給付に係る従前の退職年金の額の算定については、なお従前の例による。
(通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律の一部改正)
13 通算年金制度を創立するための関係法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。
附則第四十五条第一項及び第二項中「第五十条の二」を「第五十条」に改める。
(農林・内閣総理大臣署名)