地方公務員災害補償法の一部を改正する法律

法律第八十七号(昭四五・五・二二)

 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。

 第三十二条第一項中「者を含む。)以外の者」を「者を含む。次条において同じ。)以外の者」に改める。

 第三十三条第一項を次のように改める。

  遺族補償年金の額は、平均給与額に三百六十五を乗じて得た額に、次の各号に掲げる遺族補償年金を受ける権利を有する遺族及びその者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の人数の区分に応じ、当該各号に掲げる率を乗じて得た額とする。

一人

百分の三十(五十五歳以上の妻又は自治省令で定める廃疾の状態にある妻である場合には百分の四十、これらの妻以外の妻で五十歳以上五十五歳未満のものである場合には百分の三十五)

二人

百分の四十五

三人

百分の五十

四人

百分の五十五

五人以上

百分の六十

 第三十三条に次の一項を加える。

4 遺族補償年金を受ける権利を有する妻にその者と生計を同じくしている他の遺族で遺族補償年金を受けることができるものがない場合において、その妻が次の各号の一に該当するに至つたときは、その該当するに至つた月の翌月から遺族補償年金の額を改定する。

 一 五十歳又は五十五歳に達したとき(第一項第一号の自治省令で定める廃疾の状態にあるときを除く。)。

 二 第一項第一号の自治省令で定める廃疾の状態になり、又はその事情がなくなつたとき(五十五歳以上であるときを除く。)。

 附則第六条第一項中「五年以内」を「十年以内」に改める。

 別表の日数の欄中「二四〇」を「二八〇」に、「二一三」を「二四八」に、「一八八」を「二一九」に、「一六四」を「一九一」に、「一四二」を「一六五」に、「一二〇」を「一四〇」に、「一〇〇」を「一一七」に改める。


   附 則

1 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

2 改正後の地方公務員災害補償法第三十三条第一項及び別表の規定は、この法律の施行の日の属する月以後の期間に係る障害補償年金及び遺族補償年金について適用し、同月前の期間に係るこれらの年金については、なお従前の例による。

(自治・内閣総理大臣署名) 

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