優生保護法の一部を改正する法律

法律第六十四号(昭四五・五・一八)

 優生保護法(昭和二十三年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。

 第三十九条第一項中「昭和四十五年七月三十一日」を「昭和五十年七月三十一日」に改める。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(厚生・内閣総理大臣署名) 

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