本州四国連絡橋公団法
法律第八十一号(昭四五・五・二〇)
目次
第一章 総則(第一条―第七条)
第二章 管理委員会(第八条―第十七条)
第三章 役員及び職員(第十八条―第二十八条)
第四章 業務(第二十九条―第三十三条)
第五章 財務及び会計(第三十四条―第四十四条)
第六章 監督(第四十五条・第四十六条)
第七章 雑則(第四十七条―第五十一条)
第八章 罰則(第五十二条―第五十四条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 本州四国連絡橋公団は、本州と四国の連絡橋に係る有料の道路及び鉄道の建設及び管理を総合的かつ効率的に行なうこと等により、本州と四国の間の交通の円滑化を図り、もつて国土の均衡ある発展と国民経済の発達に資することを目的とする。
(法人格)
第二条 本州四国連絡橋公団(以下「公団」という。)は、法人とする。
(事務所)
第三条 公団は、主たる事務所を東京都に置く。
2 公団は、建設大臣の認可を受けて、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
(資本金)
第四条 公団の資本金は、二億円と政令で定める地方公共団体が公団の設立に際し出資する額の合計額とする。
2 政府は、公団の設立に際し、前項の二億円を出資するものとする。
3 公団は、必要があるときは、建設大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。
4 政府及び政令で定める地方公共団体は、前項の規定により公団がその資本金を増加するときは、公団に出資することができる。
(登記)
第五条 公団は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(名称の使用制限)
第六条 公団でない者は、本州四国連絡橋公団という名称を用いてはならない。
(民法の準用)
第七条 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条及び第五十条の規定は、公団について準用する。
第二章 管理委員会
(設置)
第八条 公団に、管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(権限)
第九条 公団の事業計画、予算及び資金計画並びに決算は、委員会の議決を経なければならない。
(組織)
第十条 委員会は、委員七人及び公団の総裁をもつて組織する。
2 委員会に委員長一人を置き、委員の互選により選任する。
3 委員長は、委員会の会務を総理する。
4 委員会は、あらかじめ、委員のうちから、委員長に事故がある場合にその職務を代理する者を定めておかなければならない。
(委員の任命)
第十一条 委員は、建設大臣が任命する。
2 委員のうち三人は、公団に出資した地方公共団体の長が(公団に出資した地方公共団体が二以上あるときは、当該地方公共団体の長が共同して)推薦した者のうちから任命しなければならない。
(委員の任期)
第十二条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員の欠格条項)
第十三条 次の各号の一に該当する者は、委員となることができない。
一 物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者で公団と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
二 前項に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
三 公団の役員又は職員
(委員の解任)
第十四条 建設大臣は、委員が前条各号の一に該当するに至つたときは、その委員を解任しなければならない。
2 建設大臣は、委員が次の各号の一に該当するとき、その他委員たるに適しないと認めるときは、その委員を解任することができる。
一 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
二 職務上の義務違反があるとき。
(委員の報酬)
第十五条 委員は、報酬を受けない。ただし、旅費その他職務の遂行に伴う実費を受けるものとする。
(議決の方法)
第十六条 委員会は、委員長又は第十条第四項に規定する委員長を代理する者のほか、委員及び総裁のうち三人以上が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
2 委員会の議事は、出席者の過半数をもつて決する。可否同数のときは、委員長が決する。
3 委員会は、公団の役員又は職員をその会議に出席させて、必要な説明を求めることができる。
(委員の公務員たる性質)
第十七条 委員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第三章 役員及び職員
(役員)
第十八条 公団に、役員として、総裁一人、副総裁一人、理事六人以内及び監事二人以内を置く。
(役員の職務及び権限)
第十九条 総裁は、公団を代表し、その業務を総理する。
2 副総裁は、公団を代表し、総裁の定めるところにより、総裁を補佐して公団の業務を掌理し、総裁に事故があるときはその職務を代理し、総裁が欠員のときはその職務を行なう。
3 理事は、総裁の定めるところにより、総裁及び副総裁を補佐して公団の業務を掌理し、総裁及び副総裁に事故があるときはその職務を代理し、総裁及び副総裁が欠員のときはその職務を行なう。
4 監事は、公団の業務を監査する。
5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、総裁又は主務大臣に意見を提出することができる。
(役員の任命)
第二十条 総裁及び監事は、建設大臣が任命する。
2 副総裁及び理事は、建設大臣の認可を受けて、総裁が任命する。
(役員の任期)
第二十一条 役員の任期は、四年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
(役員の欠格条項)
第二十二条 次の各号の一に該当する者は、役員となることができない。
一 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)
二 日本国有鉄道の役員又は職員(非常勤の者を除く。)
三 第十三条第一号又は第二号に掲げる者
(役員の解任)
第二十三条 建設大臣又は総裁は、それぞれその任命に係る役員が前条各号の一に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。
2 建設大臣又は総裁は、それぞれその任命に係る役員が第十四条第二項各号の一に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。
3 総裁は、前項の規定によりその任命に係る役員を解任しようとするときは、あらかじめ、建設大臣の認可を受けなければならない。
(役員の兼職禁止)
第二十四条 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。
(代表権の制限)
第二十五条 公団と総裁又は副総裁との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が公団を代表する。
(代理人の選任)
第二十六条 総裁及び副総裁は、理事又は公団の職員のうちから、公団の主たる事務所又は従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
(職員の任命)
第二十七条 公団の職員は、総裁が任命する。
(役員及び職員の公務員たる性質)
第二十八条 第十七条の規定は、役員及び職員について準用する。
第四章 業務
(業務の範囲)
第二十九条 公団は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行なう。
一 その通行について料金を徴収することができる道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三条第二号の一般国道で本州と四国を連絡するものの新設、改築、維持、修繕その他の管理を行なうこと。
二 本州と四国を連絡する鉄道施設の建設及び管理を行なうこと。
三 前号の規定により建設した鉄道施設を有償で日本国有鉄道に利用させること。
四 第一号の道路又は第二号の鉄道施設に係る災害復旧工事を行なうこと。
五 その利用について料金を徴収することができる自動車駐車場の建設及び管理を行なうこと。
六 第一号の道路の円滑な交通を確保するために必要な休憩所、給油所その他の施設で政令で定めるものの建設及び管理を行なうこと。
七 前各号(第三号を除く。)に掲げる業務に附帯する業務を行なうこと。
八 前各号に掲げる業務の遂行に支障のない範囲内で、国、地方公共団体その他政令で定める者の委託に基づき、次に掲げる業務を行なうこと。
イ 長大橋の建設並びに長大橋に関する調査、測量、設計、試験及び研究
ロ イに掲げるもののほか、第一号の道路と密接な関連のある道路(道路法による道路をいう。第五十条第一項第三号において同じ。)の新設又は改築
ハ イに掲げるもののほか、第二号の鉄道施設と密接な関連のある鉄道施設の建設
2 公団は、前項の業務のほか、建設大臣の認可を受けて、次の業務を行なうことができる。
一 前項第一号の道路で高架のものの新設若しくは改築又は同項第二号の鉄道施設で高架のものの建設と一体として建設することが適当であると認められる事務所、店舗、倉庫その他の施設(以下「事務所等」という。)を建設し、及び管理すること。
二 委託に基づき、前項第一号の道路で高架のものの新設若しくは改築又は同項第二号の鉄道施設で高架のものの建設と一体として建設することが適当であると認められる事務所等を建設すること。
3 公団は、第一項第六号及び前項の業務を行なう場合においては、政令で定める基準に従つてしなければならない。
(基本計画)
第三十条 建設大臣は、政令で定めるところにより、前条第一項第一号の業務につき基本計画を定め、これを公団に指示するものとする。これを変更するときも、同様とする。
2 運輸大臣は、政令で定めるところにより、前条第一項第二号の業務につき基本計画を定め、これを公団に指示するものとする。これを変更するときも、同様とする。
3 建設大臣は、第一項の基本計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、道路管理者(道路法第十八条第一項に規定する道路管理者をいう。以下同じ。)の同意を得なければならない。この場合において、県知事である道路管理者が同意をしようとするときは、その統轄する県の議会の議決を経なければならない。
4 運輸大臣は、第二項の基本計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、鉄道建設審議会に諮問しなければならない。
(工事実施計画)
第三十一条 公団は、政令で定めるところにより、第二十九条第一項第一号及び第二号の業務をあわせ行なおうとするとき、又は同項第一号若しくは第二号の業務を行なおうとするときは、前条第一項及び第二項の基本計画又は同条第一項若しくは第二項の基本計画に基づいて工事実施計画を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の工事実施計画に定めるべき事項その他同項の認可の申請に関し必要な事項は、主務省令で定める。
3 公団は、第一項の規定により工事実施計画を作成し、又は変更しようとするときは、政令で定めるところにより、当該工事実施計画に係る道路の道路管理者又は日本国有鉄道に協議しなければならない。
4 公団は、前項の規定による日本国有鉄道との協議に係る工事実施計画について第一項の認可を受けたときは、当該工事実施計画に関する書類を、日本国有鉄道に提出しなければならない。
(鉄道施設の利用料の額の基準)
第三十二条 公団が、第二十九条第一項第三号の規定により鉄道施設を利用させる場合における利用料の額の基準に関し必要な事項は、政令で定める。
(業務方法書)
第三十三条 公団は、業務開始の際、業務方法書を作成し、運輸大臣及び建設大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、運輸省令・建設省令で定める。
第五章 財務及び会計
(事業年度)
第三十四条 公団の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。
(事業計画等の認可)
第三十五条 公団は、毎事業年度、事業計画、予算及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、建設大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 公団は、前項の規定により事業計画を作成し、又は変更しようとするときは、政令で定めるところにより、鉄道施設に係る部分について、日本国有鉄道に協議しなければならない。
3 公団は、第一項の認可を受けたときは、事業計画、予算及び資金計画に関する書類を、公団に出資した地方公共団体に提出しなければならない。
(財務諸表)
第三十六条 公団は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に建設大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2 公団は、前項の規定により財務諸表を建設大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書を添え、並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見をつけなければならない。
3 公団は、第一項の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、各事務所に備えて置かなければならない。
4 公団は、第一項の承認を受けたときは、財務諸表及び決算報告書を、公団に出資した地方公共団体に提出しなければならない。
(利益及び損失の処理)
第三十七条 公団は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
2 公団は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
(借入金及び本州四国連絡橋債券)
第三十八条 公団は、建設大臣の認可を受けて、長期借入金若しくは短期借入金をし、又は本州四国連絡橋債券(以下「債券」という。)を発行することができる。
2 前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、建設大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。
3 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。
4 第一項の規定による債券の債権者は、公団の財産について他の債権者に先だつて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
5 前項の先取特権の順位は、民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
6 公団は、建設大臣の認可を受けて、債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
7 商法(明治三十二年法律第四十八号)第三百九条から第三百十一条までの規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
8 第一項及び第四項から前項までに定めるもののほか、債券に関し必要な事項は、政令で定める。
(債務保証)
第三十九条 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、公団の長期借入金又は債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)第二条の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について保証することができる。
(償還計画)
第四十条 公団は、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画をたてて、建設大臣の認可を受けなければならない。
(余裕金の運用)
第四十一条 公団は、次の方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
一 国債その他建設大臣の指定する有価証券の取得
二 銀行への預金又は郵便貯金
(財産の処分等の制限)
第四十二条 公団は、建設省令で定める重要な財産を譲渡し、交換し、又は担保に供しようとするときは、建設大臣の認可を受けなければならない。
(給与及び退職手当の支給の基準)
第四十三条 公団は、その役員及び職員に対する給与及び退職手当の支給の基準を定めようとするときは、建設大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(建設省令への委任)
第四十四条 この法律及びこれに基づく政令に規定するもののほか、公団の財務及び会計に関し必要な事項は、建設省令で定める。
第六章 監督
(監督)
第四十五条 公団は、主務大臣が監督する。
2 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、公団に対して、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(報告及び検査)
第四十六条 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、公団に対してその業務及び資産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、公団の事務所その他の事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。
2 前項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第七章 雑則
(解散)
第四十七条 公団の解散については、別に法律で定める。
(協議)
第四十八条 建設大臣は、次の場合には、あらかじめ、運輸大臣に協議しなければならない。
一 第三条第二項、第四条第三項、第二十条第二項、第二十三条第三項、第二十九条第二項、第三十五条第一項、第三十八条第一項、第二項ただし書若しくは第六項、第四十条又は第四十二条の認可をしようとするとき。
二 第十一条第一項又は第二十条第一項の規定による任命をしようとするとき。
三 第十四条第一項若しくは第二項又は第二十三条第一項若しくは第二項の規定による解任をしようとするとき。
四 第三十六条第一項又は第四十三条の承認をしようとするとき。
五 第四十一条第一号の規定による指定をしようとするとき。
六 第四十二条又は第四十四条の建設省令を定めようとするとき。
第四十九条 運輸大臣又は建設大臣は、次の場合には、あらかじめ、大蔵大臣に協議しなければならない。
一 第四条第三項、第三十三条第一項、第三十五条第一項、第三十八条第一項、第二項ただし書若しくは第六項、第四十条又は第四十二条の認可をしようとするとき。
二 第三十条第一項又は第二項の基本計画を定め、又は変更しようとするとき。
三 第三十三条第二項又は第四十四条の運輸省令・建設省令又は建設省令を定めようとするとき。
四 第三十六条第一項又は第四十三条の承認をしようとするとき。
五 第四十一条第一号の規定による指定をしようとするとき。
(主務大臣等)
第五十条 この法律において主務大臣は、次のとおりとする。
一 役員及び職員並びに財務及び会計その他管理業務に関する事項については、建設大臣
二 第二十九条第一項第一号の道路及び同項第二号の鉄道施設の共用に供する橋その他の工作物の建設及び管理並びに当該工作物に係るその他の業務に関する事項については、運輸大臣及び建設大臣
三 道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理及び道路に係るその他の業務に関する事項(前号に規定する事項を除く。)については、建設大臣
四 鉄道施設の建設及び管理並びに鉄道施設に係るその他の業務に関する事項(第二号に規定する事項を除く。)については、運輸大臣
2 第三十一条第二項の主務省令は、公団が第二十九条第一項第一号及び第二号の業務をあわせ行なおうとする場合にあつては運輸省令・建設省令とし、公団が同項第一号又は第二号の業務を行なおうとする場合にあつては建設省令又は運輸省令とする。
(他の法令の準用)
第五十一条 不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)及び政令で定めるその他の法令については、政令で定めるところにより、公団を国の行政機関とみなして、これらの法令を準用する。
第八章 罰則
第五十二条 第四十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした公団の役員又は職員は、三万円以下の罰金に処する。
第五十三条 次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした公団の役員は、三万円以下の過料に処する。
一 この法律の規定により主務大臣又は運輸大臣若しくは建設大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
二 第五条第一項の規定に違反して登記することを怠つたとき。
三 第二十九条第一項及び第二項に規定する業務以外の業務を行なつたとき。
四 第四十一条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
五 第四十五条第二項の規定による主務大臣の命令に違反したとき。
第五十四条 第六条の規定に違反した者は、一万円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(公団の設立)
第二条 建設大臣は、公団の総裁又は監事となるべき者を指名する。
2 前項の規定により指名された総裁又は監事となるべき者は、公団の成立の時において、この法律の規定により、それぞれ総裁又は監事に任命されたものとする。
3 建設大臣は、第一項の規定による指名をしようとするときは、あらかじめ、運輸大臣に協議しなければならない。
第三条 建設大臣は、設立委員を命じて、公団の設立に関する事務を処理させる。
2 設立委員は、第四条第一項の政令で定める地方公共団体に対して、公団に対する出資を募集しなければならない。
3 設立委員は、前項の募集が終わつたときは、建設大臣に対して、設立の認可を申請しなければならない。
4 設立委員は、前項の認可を受けたときは、政府及び出資の募集に応じた地方公共団体に対し、出資金の払込みを求めなければならない。
5 設立委員は、出資金の払込みがあつた日(出資金が分割して払い込まれるときは、第一回の払込みがあつた日)において、その事務を前条第一項の規定により指名された総裁となるべき者に引き継がなければならない。
6 建設大臣は、第一項の規定により設立委員を命じ、又は第三項の認可をしようとするときは、あらかじめ、運輸大臣に協議しなければならない。
第四条 附則第二条第一項の規定により指名された総裁となるべき者は、前条第五項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
第五条 公団は、設立の登記をすることによつて成立する。
(日本道路公団及び日本鉄道建設公団からの引継ぎ等)
第六条 日本道路公団が日本道路公団法(昭和三十一年法律第六号)第十九条第一項第一号の規定により行なつている本州と四国を連絡する道路に係る調査に関する事業及び日本鉄道建設公団が日本鉄道建設公団法(昭和三十九年法律第三号)第二十一条第一項の認可を受けた工事実施計画に基づいて行なつている本州と四国を連絡する鉄道施設に係る調査に関する事業は、公団の成立の日から、公団が第二十九条第一項第一号及び第二号の業務又は同項第一号の業務として行なうものとする。この場合においては、日本道路公団及び日本鉄道建設公団は、遅滞なく、当該事業に関する事務を公団に引き継ぐものとする。
第七条 前条の規定により同条に規定する調査に関する事業を公団がその業務として行なうこととなつた時において当該調査に関する事業に関し日本道路公団又は日本鉄道建設公団が有する権利及び義務は、その時において、公団が承継する。
第八条 公団は、日本道路公団又は日本鉄道建設公団が附則第六条に規定する調査に関する事業を行なうために要した費用を日本道路公団又は日本鉄道建設公団に支払わなければならない。
2 前項の費用の額及びその支払方法については、公団及び日本道路公団又は日本鉄道建設公団が協議して定め、主務大臣の認可を受けなければならない。
3 前項の協議が成立しないときは、公団又は日本道路公団若しくは日本鉄道建設公団の申請に基づき主務大臣が裁定する。この場合において、主務大臣が裁定したときは、同項の協議が成立したものとみなす。
4 主務大臣が第二項の認可をしようとするとき、又は前項の規定による裁定をしようとするときは、あらかじめ、大蔵大臣に協議しなければならない。
(経過規定)
第九条 この法律の施行の際現に本州四国連絡橋公団という名称を使用している者については、第六条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
第十条 公団の最初の事業年度は、第三十四条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、昭和四十六年三月三十一日に終わるものとする。
第十一条 公団の最初の事業年度の事業計画、予算及び資金計画については、第三十五条第一項中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「公団の成立後遅滞なく」とする。
第十二条 公団の成立の際現に日本道路公団の職員として在職する者であつて、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十四条の二第一項の復帰希望職員であるものが、公団の成立の日から附則第六条後段の規定による事務の引継ぎが完了した日までの間に、引き続いて公団の職員となつた場合には、その者を当該復帰希望職員とみなして国家公務員共済組合法第百二十四条の二の規定を適用する。この場合において、同条第一項中「公庫等職員として在職する間」とあるのは「本州四国連絡橋公団の職員として在職する間」と、同条第二項中「公庫等職員」とあるのは「本州四国連絡橋公団の職員」と、同条第四項中「公庫等」とあるのは「本州四国連絡橋公団」と、「当該復帰希望職員の転出の時にさかのぼつて」とあるのは「当該復帰希望職員が本州四国連絡橋公団の職員となつた日から」と、同条第五項中「公庫等職員」とあるのは「本州四国連絡橋公団の職員」と、「及び公庫等」とあるのは「並びに日本道路公団及び本州四国連絡橋公団」とする。
第十三条 公団の成立の際現に日本道路公団の職員として在職する者であつて、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十条第一項の復帰希望職員であるものが、公団の成立の日から附則第六条後段の規定による事務の引継ぎが完了した日までの間に、引き続いて公団の職員となつた場合には、その者を当該復帰希望職員とみなして地方公務員等共済組合法第百四十条の規定を適用する。この場合において、同条第一項中「公庫等職員として在職する間」とあるのは「本州四国連絡橋公団の職員として在職する間」と、同条第二項中「公庫等職員」とあるのは「本州四国連絡橋公団の職員」と、同条第四項中「公庫等」とあるのは「本州四国連絡橋公団」と、「当該復帰希望職員の転出の時にさかのぼつて」とあるのは「当該復帰希望職員が本州四国連絡橋公団の職員となつた日から」と、同条第五項中「公庫等職員」とあるのは「本州四国連絡橋公団の職員」と、「及び公庫等」とあるのは「並びに日本道路公団及び本州四国連絡橋公団」とする。
第十四条 公団の成立の際現に日本国有鉄道の職員である国鉄共済組合の組合員(公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号。以下「法」という。)の長期給付に関する規定の適用を受けない者を除く。以下「組合員」という。)が任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて公団に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「公団職員」という。)となるため退職した場合において、その者が、公団職員となつた日から六十日以内に、国鉄共済組合の運営規則で定めるところにより、その引き続く公団職員としての在職期間を、これに引き続き再び組合員の資格を取得したとき(以下「復帰したとき」という。)の法第十五条の規定による組合員期間の計算上組合員期間とみなされることを希望する旨を国鉄共済組合に申し出たときは、当該退職(以下「転出」という。)に係る長期給付は、その申出をした者(以下「復帰希望職員」という。)が引き続き公団職員として在職する間、その支払を差し止める。
2 復帰希望職員が引き続き公団職員として在職し、引き続き復帰したとき(その後六月以内に退職したときを除く。以下同じ。)は、法の長期給付に関する規定(第六章の規定を除く。)の適用については、その者は、転出の時に退職しなかつたものとみなし、当該公団職員であつた期間引き続き組合員であつたものとみなす。ただし、当該公団職員であつた期間内に発した疾病又は負傷に係る廃疾給付については、この限りでない。
3 復帰希望職員及び公団については、当該復帰希望職員の転出の時にさかのぼって、法第六章(第六十六条第一項第一号及び第三号に掲げる金額に係る部分を除く。)の規定を準用する。この場合において、第六十四条第一項中「給付及び福祉事業」とあるのは「長期給付」と、第六十五条第一項中「組合員(前条第二項の運営規則で定める組合員を除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「組合員」と、第六十六条第一項中「公共企業体は、次に掲げる金額を」とあるのは「公団は第二号に掲げる金額を、公共企業体は第四号に掲げる金額をそれぞれ」と、同条第四項中「公共企業体」とあるのは「公団若しくは公共企業体」と読み替えるものとする。
4 復帰希望職員が引き続き公団職員として在職しなくなつたとき(引き続き日本国有鉄道に復帰したときを除く。)は、国鉄共済組合は、運輸省令で定めるところにより、当該復帰希望職員及び公団に対し、これらの者が負担した掛金又は負担金を返還しなければならない。
(鉄道敷設法の一部改正)
第十五条 鉄道敷設法(大正十一年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。
第三条中「及日本鉄道建設公団」を「並日本鉄道建設公団及本州四国連絡橋公団」に改める。
第四条第二項中「又ハ日本鉄道建設公団」を「、日本鉄道建設公団又ハ本州四国連絡橋公団」に改める。
第九条第四項中「若ハ日本鉄道建設公団」を「、日本鉄道建設公団若ハ本州四国連絡橋公団」に改める。
(公職選挙法の一部改正)
第十六条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第百三十六条の二第一項第二号中「若しくは外貿埠頭公団」を「、外貿埠頭公団若しくは本州四国連絡橋公団」に改める。
(土地収用法の一部改正)
第十七条 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。
第三条第七号の二の次に次の一号を加える。
七の三 本州四国連絡橋公団が設置する鉄道の用に供する施設
(道路法の一部改正)
第十八条 道路法の一部を次のように改正する。
第二十条第一項及び第三十一条中「若しくは日本鉄道建設公団」を「、日本鉄道建設公団若しくは本州四国連絡橋公団」に改める。
(地方財政再建促進特別措置法の一部改正)
第十九条 地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第二項中「阪神高速道路公団」の下に「、本州四国連絡橋公団」を加える。
(道路整備特別措置法の一部改正)
第二十条 道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項中「若しくは阪神高速道路公団」を「、阪神高速道路公団若しくは本州四国連絡橋公団」に改める。
第七条の六の次に次の五条を加える。
(本州四国連絡橋公団の行なう有料の本州四国連絡道路の新設又は改築)
第七条の七 本州四国連絡橋公団は、道路法第十二条、第十七条第一項若しくは第二項若しくは第八十八条第二項の規定又は同法第十九条第一項の規定に基づき成立した協議(同条第四項の規定により成立したものとみなされる協議を含む。)にかかわらず、本州四国連絡橋公団法(昭和四十五年法律第八十一号)第三十条第一項の規定により指示された基本計画に従つて、当該基本計画に係る一般国道(以下「本州四国連絡道路」という。)を新設し、又は改築して、料金を徴収することができる。
(本州四国連絡道路に係る料金及び料金の徴収期間の認可)
第七条の八 本州四国連絡橋公団は、前条の規定に基づき新設し、又は改築した本州四国連絡道路について料金を徴収しようとするときは、建設省令で定めるところにより、料金及び料金の徴収期間について、あらかじめ、建設大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 本州四国連絡橋公団は、前項の認可を受けようとするときは、あらかじめ、当該認可に係る道路の道路管理者に協議しなければならない。
(本州四国連絡橋公団の行なう有料の本州四国連絡道路の維持、修繕等)
第七条の九 本州四国連絡橋公団は、第七条の七の規定に基づき新設し、又は改築した本州四国連絡道路については、道路法第十三条第一項若しくは第三項、第十七条第一項若しくは第二項若しくは第八十八条第二項の規定、同法第十九条第一項の規定に基づき成立した協議(同条第四項の規定により成立したものとみなされる協議を含む。)又は道路の修繕に関する法律第二条第一項の規定にかかわらず、第十条第二項の規定により公告する工事完了の日の翌日から第十四条第一項の規定により公告する料金の徴収期間の満了の日まで、当該道路の維持、修繕及び災害復旧を行なうものとする。
(本州四国連絡橋公団の行なう有料の本州四国連絡道路の維持、修繕等の特例)
第七条の十 本州四国連絡橋公団は、第七条の七の規定に基づき新設し、又は改築した本州四国連絡道路の維持又は修繕に関する工事に特に多額の費用を要し、かつ、当該道路の道路管理者が当該道路の維持又は修繕に関する工事を行なうことが著しく困難又は不適当であると認められるときに限り、建設大臣の許可を受けて、前条に規定する期間の経過後においても、当該道路の維持、修繕及び災害復旧を行なつて、料金を徴収することができる。
2 本州四国連絡橋公団は、前項の許可を受けようとするときは、第十四条第一項の規定により公告する料金の徴収期間の満了の日の六月前までに、第五条第二項各号に掲げる事項を記載した申請書を建設大臣に提出しなければならない。
3 建設大臣は、前項の規定による申請書を受理した場合において、申請に係る道路の維持及び修繕に関する工事が第一項に規定する要件に該当し、かつ、申請書に記載された事項が適正であると認められるときに限り、第一項の許可をすることができる。
4 本州四国連絡橋公団は、第一項の許可を受けた後、第五条第二項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、建設大臣の許可を受けなければならない。
5 第三条第六項の規定は、建設大臣が第一項又は前項の許可をした場合に準用する。
(本州四国連絡橋公団による道路管理者の権限の代行)
第七条の十一 第七条の規定は、本州四国連絡橋公団が第七条の七の規定に基づき本州四国連絡道路を新設し、若しくは改築する場合、第七条の九の規定により本州四国連絡道路の維持、修繕及び災害復旧を行なう場合又は前条第一項の許可(同条第四項の許可を含む。以下同じ。)を受けて本州四国連絡道路の維持、修繕及び災害復旧を行なう場合に準用する。
第九条第一項中「日本道路公団又は首都高速道路公団若しくは阪神高速道路公団」を「日本道路公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団又は本州四国連絡橋公団(以下「公団等」という。)」に改め、「第七条の三第一項の認可」の下に「若しくは本州四国連絡橋公団法第三十一条第一項の認可」を加える。
第十条の見出しを「(公団等の行なう有料の道路に関する工事の公告)」に改め、同条第一項中「日本道路公団又は首都高速道路公団若しくは阪神高速道路公団」を「公団等」に、「若しくは第三条第一項」を「、第三条第一項」に、「又は第七条の二」を「、第七条の二」に、「工事を行おうとするときは」を「工事又は第七条の七の規定に基づく本州四国連絡道路の新設若しくは改築に関する工事を行なおうとするときは」に改め、同条第二項中「日本道路公団又は首都高速道路公団若しくは阪神高速道路公団」を「公団等」に改める。
第十一条第二項中「第五条第一項の許可」の下に「、第七条の十第一項の許可」を加え、「又は第八条の二第一項の許可(同条第三項の許可を含む。以下同じ。)」を「若しくは第八条の二第一項の許可(同条第三項の許可を含む。以下同じ。)又は第七条の八第一項の認可」に改め、「当該許可」の下に「又は認可」を加える。
第十二条第一項中「第五条第一項の許可」の下に「、第七条の十第一項の許可」を加え、「又は第八条の二第一項の許可に係る道路」を「若しくは第八条の二第一項の許可に係る道路又は第七条の七の規定に基づき新設し、若しくは改築した本州四国連絡道路」に改め、「当該道路」の下に「又は本州四国連絡道路」を加える。
第十三条第一項中「、第三条第二項第六号」を「第三条第二項第六号」に改め、「部分について」の下に「、第七条の八第一項の認可をしようとするときは同項の料金に係る部分について」を加え、同条第二項中「第五条第一項の許可」の下に「又は第七条の十第一項の許可」を、「第三条の二第二項第二号」の下に「の料金に係る部分について、第七条の八第一項の認可をしようとするときは同項」を加える。
第十四条第一項中「日本道路公団、首都高速道路公団又は阪神高速道路公団」を「公団等」に改め、「第五条第一項の許可」の下に「又は第七条の十第一項の許可」を加える。
第十四条の二中「日本道路公団、首都高速道路公団又は阪神高速道路公団」を「公団等」に、「又は第七条の二」を「、第七条の二、第七条の七又は第七条の十第一項」に改める。
第十五条第一項中「日本道路公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団」を「公団等」に改め、「阪神高速道路の新設若しくは改築に関する工事」の下に「、第七条の七の規定に基づく本州四国連絡道路の新設若しくは改築に関する工事」を加え、同条第二項中「若しくは第七条の三第一項の認可」を「、第七条の三第一項の認可若しくは本州四国連絡橋公団法第三十一条第一項の認可」に、「日本道路公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団」を「公団等」に改める。
第十六条第一項中「日本道路公団、首都高速道路公団又は阪神高速道路公団」を「公団等」に改める。
第十七条第一項中「以下「日本道路公団の管理する一般国道等」という。」及び「(以下「首都高速道路公団の管理する首都高速道路」という。)」を削り、「又は阪神高速道路公団が」を「、阪神高速道路公団が」に、「(以下「阪神高速道路公団の管理する阪神高速道路」という。)」を「又は本州四国連絡橋公団が第七条の七の規定に基づき新設し、若しくは改築し、第七条の九の規定により維持、修繕及び災害復旧を行ない、若しくは第七条の十第一項の許可を受けて維持、修繕及び災害復旧を行なう本州四国連絡道路(以下「公団等の管理する一般国道等」という。)」に、「日本道路公団、首都高速道路公団又は阪神高速道路公団」を「当該公団等」に改め、同条第二項中「日本道路公団の管理する一般国道等、首都高速道路公団の管理する首都高速道路又は阪神高速道路公団の管理する阪神高速道路」を「公団等の管理する一般国道等」に、「日本道路公団、首都高速道路公団又は阪神高速道路公団」を「当該公団等」に改める。
第十八条中「日本道路公団、首都高速道路公団又は阪神高速道路公団」を「公団等」に、「若しくは日本道路公団の管理する一般国道等、首都高速道路公団の管理する首都高速道路又は阪神高速道路公団の管理する阪神高速道路」を「又は公団等の管理する一般国道等」に、「若しくは当該一般国道等の道路管理者、当該首都高速道路の道路管理者又は当該阪神高速道路」を「又は当該一般国道等」に改める。
第十八条の二中「日本道路公団の管理する一般国道等、首都高速道路公団の管理する首都高速道路並びに阪神高速道路公団の管理する阪神高速道路」を「公団等の管理する一般国道等」に、「又は阪神高速道路公団」を「、阪神高速道路公団又は本州四国連絡橋公団(以下「公団等」という。)」に改める。
第十九条の見出しを「(公団等の行なう有料の道路の管理等に関する費用)」に改め、同条第一項中「及び日本道路公団の管理する一般国道等、首都高速道路公団の管理する首都高速道路又は阪神高速道路公団の管理する阪神高速道路」を「又は公団等の管理する一般国道等」に、「又は阪神高速道路公団法」を「、阪神高速道路公団法又は本州四国連絡橋公団法」に、「日本道路公団、首都高速道路公団又は阪神高速道路公団」を「当該公団等」に改める。
第二十条第一項中「日本道路公団、首都高速道路公団又は阪神高速道路公団の」を「公団等の」に、「日本道路公団、首都高速道路公団又は阪神高速道路公団は」を「当該公団等は」に改め、同条第二項中「日本道路公団、首都高速道路公団若しくは阪神高速道路公団」を「公団等」に改め、同条第三項及び第四項中「日本道路公団、首都高速道路公団又は阪神高速道路公団」を「公団等」に改める。
第二十一条中「日本道路公団の管理する一般国道等、首都高速道路公団の管理する首都高速道路並びに阪神高速道路公団の管理する阪神高速道路」を「公団等の管理する一般国道等」に、「日本道路公団、首都高速道路公団又は阪神高速道路公団」を「公団等」に改め、「第七条の六」の下に「若しくは第七条の十一」を加える。
第二十三条中「及び第七条の二」を「、第七条の二、第七条の七及び第七条の十第一項」に、「日本道路公団、首都高速道路公団又は阪神高速道路公団」を「公団等」に改める。
第二十四条中「日本道路公団、首都高速道路公団又は阪神高速道路公団」を「公団等」に改める。
第二十五条中「及び第七条の二」を「、第七条の二、第七条の七及び第七条の十第一項」に、「日本道路公団、首都高速道路公団又は阪神高速道路公団」を「公団等」に改める。
第二十六条第一項中「及び日本道路公団の管理する一般国道等に関し日本道路公団に、首都高速道路公団の管理する首都高速道路に関し首都高速道路公団に、阪神高速道路公団の管理する阪神高速道路に関し阪神高速道路公団」を「又は公団等の管理する一般国道等に関し当該公団等」に改め、同項第一号中「日本道路公団、首都高速道路公団又は阪神高速道路公団」を「公団等」に改め、同条第二項中「日本道路公団、首都高速道路公団又は阪神高速道路公団が」を「公団等が」に、「日本道路公団、首都高速道路公団又は阪神高速道路公団は」を「当該公団等は」に改め、同条第三項中「日本道路公団、首都高速道路公団又は阪神高速道路公団」を「公団等」に改める。
第二十六条の二中「、首都高速道路公団の管理する」を「又は第十七条第一項に規定する」に、「又は阪神高速道路公団の管理する」を「若しくは」に改める。
第二十七条第一項中「日本道路公団、首都高速道路公団又は阪神高速道路公団」を「公団等」に、「若しくは日本道路公団の管理する一般国道等、首都高速道路公団の管理する首都高速道路又は阪神高速道路公団の管理する阪神高速道路」を「又は公団等の管理する一般国道等」に改め、同条第二項中「、首都高速道路公団の管理する」を「又は第十七条第一項に規定する」に、「又は阪神高速道路公団の管理する」を「若しくは」に改める。
第二十八条(見出しを含む。)中「日本道路公団、首都高速道路公団又は阪神高速道路公団が」を「公団等が」に、「日本道路公団、首都高速道路公団又は阪神高速道路公団に」を「当該公団等に」に改める。
第二十九条中「日本道路公団、首都高速道路公団又は阪神高速道路公団」を「公団等」に改める。
第三十条第一項中「日本道路公団の管理する一般国道等」を「第十七条第一項に規定する日本道路公団に係る道路」に、「首都高速道路公団の管理する」を「第十七条第一項に規定する」に、「阪神高速道路公団の管理する」を「第十七条第一項に規定する」に、「許可」とする。」を「許可」とし、第十七条第一項に規定する本州四国連絡道路を本州四国連絡橋公団が管理し、又は管理しようとするときにおいては、同法第二条第二項、第三十二条第二項若しくは第四項、第三十三条、第三十六条、第四十二条第一項、第六十六条第一項、第六十八条、第六十九条、第七十条第一項、第三項若しくは第四項、第七十一条第四項若しくは第五項、第七十二条第一項若しくは第三項又は第九十二条第四項中「道路管理者」とあるのは「本州四国連絡橋公団」と、同法第二十四条又は第四十一条中「道路管理者以外の者」とあるのは「道路管理者及び本州四国連絡橋公団以外の者」と、同法第七十一条第四項中「道路監理員を命じ、第二十四条、第三十二条第一項若しくは第三項、第三十七条、第四十条、第四十三条、第四十四条第三項若しくは第四項、第四十六条若しくは第四十七条第三項の規定又はこれらの規定に基く処分」とあるのは「道路監理員を命じ、第二十四条、第三十二条第一項若しくは第三項、第四十条、第四十三条、第四十四条第三項若しくは第四項、第四十六条若しくは第四十七条第三項の規定又は道路整備特別措置法第七条の十一において準用する同法第七条第一項第六号、第七号の二、第九号、第九号の二、第十一号若しくは第十二号の規定により本州四国連絡橋公団が代わつてするこれらの規定に基づく処分」と、同法第七十二条第一項中「第二十四条又は第三十二条第一項若しくは第三項の規定による承認又は許可」とあるのは「道路整備特別措置法第七条の十一において準用する同法第七条第一項第六号又は第七号の二の規定により本州四国連絡橋公団が代わつてする第二十四条本文又は第三十二条第一項若しくは第三項の規定による承認又は許可」とする。」に改め、同条第二項中「日本道路公団の管理する一般国道等、首都高速道路公団の管理する首都高速道路及び阪神高速道路公団の管理する阪神高速道路」を「公団等の管理する一般国道等」に改め、同条第五項中「日本道路公団、首都高速道路公団又は阪神高速道路公団」を「公団等」に改める。
第三十一条中「若しくは日本道路公団の管理する一般国道等、首都高速道路公団の管理する首都高速道路又は阪神高速道路公団の管理する阪神高速道路」を「又は公団等の管理する一般国道等」に、「日本道路公団、首都高速道路公団若しくは阪神高速道路公団」を「公団等」に改める。
(高速自動車国道法の一部改正)
第二十一条 高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項及び第三項中「若しくは日本鉄道建設公団」を「、日本鉄道建設公団若しくは本州四国連絡橋公団」に改める。
(公共用地の取得に関する特別措置法の一部改正)
第二十二条 公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。
第二条第二号中「又は日本鉄道建設公団」を「、日本鉄道建設公団又は本州四国連絡橋公団」に改める。
(所得税法の一部改正)
第二十三条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表中北方領土問題対策協会の項の次に次のように加える。
本州四国連絡橋公団 |
本州四国連絡橋公団法(昭和四十五年法律第八十一号) |
(法人税法の一部改正)
第二十四条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表中北海道東北開発公庫の項の次に次のように加える。
本州四国連絡橋公団 |
本州四国連絡橋公団法(昭和四十五年法律第八十一号) |
(印紙税法の一部改正)
第二十五条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
別表第二中北方領土問題対策協会の項の次に次のように加える。
本州四国連絡橋公団 |
本州四国連絡橋公団法(昭和四十五年法律第八十一号) |
(登録免許税法の一部改正)
第二十六条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第二中北海道東北開発公庫の項の次に次のように加える。
本州四国連絡橋公団 |
本州四国連絡橋公団法(昭和四十五年法律第八十一号) |
(地方税法の一部改正)
第二十七条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の四第一項第二号中「阪神高速道路公団」の下に「、本州四国連絡橋公団」を加える。
(行政管理庁設置法の一部改正)
第二十八条 行政管理庁設置法(昭和二十三年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第十二号中「阪神高速道路公団」の下に「、本州四国連絡橋公団」を加える。
(建設省設置法の一部改正)
第二十九条 建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第十三号の四の次に次の一号を加える。
十三の五 本州四国連絡橋公団の業務の監督その他本州四国連絡橋公団法(昭和四十五年法律第八十一号)の施行に関する事務を管理すること。
第三条第二十六号の二中「阪神高速道路公団」の下に「、本州四国連絡橋公団」を加える。
第四条第六項中「第十三号の四」を「第十三号の五」に改める。
第五条の四の見出しを「(日本道路公団・本州四国連絡橋公団監理官)」に改め、同条第一項中「第三条第十三号の四」の下に「及び第十三号の五」を加え、「日本道路公団監理官」を「日本道路公団・本州四国連絡橋公団監理官」に改め、同条第二項中「日本道路公団監理官」を「日本道路公団・本州四国連絡橋公団監理官」に改める。
(運輸省設置法の一部改正)
第三十条 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第三十三号の二の次に次の一号を加える。
三十三の三 本州四国連絡橋公団を監督すること。
第二十一条第五項中「日本鉄道建設公団監理官」を「日本鉄道建設公団・本州四国連絡橋公団監理官」に改め、同条第六項中「日本鉄道建設公団監理官」を「日本鉄道建設公団・本州四国連絡橋公団監理官」に改め、「第二十七条第一項第五号」の下に「及び第五号の二」を加える。
第二十七条第一項第五号の次に次の一号を加える。
五の二 本州四国連絡橋公団に関すること。
第二十七条第三項中「第五号」を「第五号の二」に改める。
第三十八条第二項の表鉄道建設審議会の項目的の欄中「及び日本鉄道建設公団」を「並びに日本鉄道建設公団及び本州四国連絡橋公団」に改める。
(内閣総理・法務・大蔵・運輸・建設・自治大臣署名)