港湾法及び港湾整備緊急措置法の一部を改正する法律

法律第七十六号(昭四五・五・一九)

 (港湾法の一部改正)

第一条 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の一部を次のように改正する。

  第四十八条に次の一項を加える。

 3 運輸大臣は、第一項の計画を審査し、当該計画が全国の港湾の開発のための国の計画に適合し、かつ、当該港湾の利用上著しく不適当でないと認めたときは、運輸省令で定めるところにより、当該計画の概要を公示するものとする。

  第五十五条の六の次に次の一条を加える。

  (特定用途港湾施設の建設等に係る資金の貸付け)

 第五十五条の七 国は、重要港湾の港湾管理者が港湾管理者以外の者(国及び外貿埠頭公団を除く。)で運輸大臣が政令で定める基準に適合すると認める者に対し、特定用途港湾施設の建設又は改良に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合において、その貸付けの条件が第三項の規定によるほか第五項の政令で定める基準に適合しているときは、その貸付金に充てるため、その貸付金額の範囲内で政令で定める金額を無利子で当該港湾管理者に貸し付けることができる。

 2 前項の特定用途港湾施設は、政令で定める用途に供する岸壁又はさん橋及びこれに附帯する政令で定める荷さばき施設その他の港湾施設で、第四十八条第三項の規定による公示に係る計画においてその建設又は改良に関する計画が定められたものをいう。

 3 港湾管理者は、第一項の国の貸付けに係る貸付けをしようとする場合においては、政令で定めるところにより、その貸付けを受ける者がその貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき、その他貸付けの条件に違反したときに、当該貸付けを受ける者から加算金を徴収することができる旨をその貸付けの条件に定めるものとする。

 4 港湾管理者は、前項の規定により貸付けの条件に定めたところにより加算金を徴収したときは、その徴収した加算金の全部又は一部に相当する金額を、政令で定めるところにより、国に納付するものとする。

 5 前二項に定めるもののほか、第一項の国の貸付金及び同項の国の貸付けに係る港湾管理者の貸付金に関する償還方法、償還期限の繰上げ及び延長、延滞金の徴収その他必要な貸付けの条件の基準については、政令で定める。

 (港湾整備緊急措置法の一部改正)

第二条 港湾整備緊急措置法(昭和三十六年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。

  第二条中第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。

  三 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第五十五条の七第一項の規定による国の貸付けに係る特定用途港湾施設の建設又は改良の事業


   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 港湾整備特別会計法(昭和三十六年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。

  第一条第二項に次の一号を加える。

  六 港湾整備緊急措置法第二条第三号の港湾整備事業を行なう者に係る貸付け

  第四条第一項に次の一号を加える。

  四 港湾法第五十五条の七第一項の規定による貸付金の償還金

  第四条第二項中第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。

  四 港湾法第五十五条の七第一項の規定による貸付金

  第七条第一項中「並びに港湾整備事業」を「、港湾整備事業」に改め、「補助金」の下に「並びに港湾法第五十五条の七第一項の規定による貸付金」を加える。

(大蔵・運輸・内閣総理大臣署名) 

法令一覧(年度別)に戻る