裁判所法の一部を改正する法律
法律第六十七号(昭四五・五・一八)
裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
第三十三条第一項第一号中「十万円」を「三十万円」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和四十五年七月一日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行前に地方裁判所に訴えの提起があつた事件については、この法律による改正後の裁判所法第三十三条第一項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(民事訴訟法の一部改正)
3 民事訴訟法(明治二十三年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。
第二十二条第二項中「十万円」を「三十万円」に改める。
(法務・内閣総理大臣署名)