道路整備緊急措置法等の一部を改正する法律
法律第六十三号(昭四五・五・一六)
(道路整備緊急措置法の一部改正)
第一条 道路整備緊急措置法(昭和三十三年法律第三十四条)の一部を次のように改正する。
第二条第一項、第三条第一項及び第四条中「昭和四十二年度」を「昭和四十五年度」に改める。
(積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法の一部改正)
第二条 積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法(昭和三十一年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「昭和四十二年度」を「昭和四十五年度」に改める。
(奥地等産業開発道路整備臨時措置法の一部改正)
第三条 奥地等産業開発道路整備臨時措置法(昭和三十九年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和四十七年三月三十一日」を「昭和五十年三月三十一日」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 道路整備特別会計法(昭和三十三年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
附則中第十項を第十一項とし、第九項を第十項とし、第八項の次に次の一項を加える。
9 道路整備緊急措置法等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第六十三号)第一条の規定による改正前の道路整備緊急措置法(以下「改正前の法」という。)第三条の規定により、揮発油税の収入額に相当する金額及び石油ガス税の収入額の二分の一に相当する金額を改正前の法第二条の道路整備五箇年計画の実施に要する経費で国が支弁するものの財源に充てて行なつた道路整備事業(昭和四十四年度以前の年度のこの会計の予算で昭和四十五年度以降の年度に繰り越したものにより行なう道路整備事業を含む。)は、第一条第一項に規定する道路整備事業に含まれるものとする。
(大蔵・建設・内閣総理大臣署名)