閉鎖機関令等の規定によつてされた信託の処理に関する法律の一部を改正する法律
法律第七十号(昭四五・五・一八)
閉鎖機関令等の規定によつてされた信託の処理に関する法律(昭和四十年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。
本則第一項中「五年間」を「六年間」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理・法務・外務大臣臨時代理・大蔵・厚生・農林・通商産業・運輸大臣署名)
法律第七十号(昭四五・五・一八)
閉鎖機関令等の規定によつてされた信託の処理に関する法律(昭和四十年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。
本則第一項中「五年間」を「六年間」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理・法務・外務大臣臨時代理・大蔵・厚生・農林・通商産業・運輸大臣署名)