船員保険法の一部を改正する法律
法律第七十二号(昭四五・五・一九)
第一条 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第五十条ノ二第一項第二号イ中「二月半分」を「二・七五月分」に改め、同項第三号イ中「五月分」を「五・五月分」に、「二月半分」を「二・七五月分」に改める。
第五十九条第五項第一号中「千分ノ二百十八」を「千分ノ二百二十四」に改め、同項第二号中「千分ノ二百七」を「千分ノ二百十三」に改める。
第六十条第一項第一号中「二百十八分ノ七十四・五」を「二百二十四分ノ七十四・五」に、「二百十八分ノ百四十三・五」を「二百二十四分ノ百四十九・五」に改め、同項第二号中「二百七分ノ六十九」を「二百十三分ノ六十九」に、「二百七分ノ百三十八」を「二百十三分ノ百四十四」に改める。
別表第一の中欄中「八・〇月」を「九・三」に、「七・〇」を「八・三」に、「六・五」を「七・二」に、「六・〇」を「六・四」に改める。
第二条 船員保険法の一部を次のように改正する。
第五十九条第五項第一号中「千分ノ二百二十四」を「千分ノ百五十八ニ災害保険料率ヲ加へタル率」に改め、同項第二号中「千分ノ二百十三」を「千分ノ百四十七ニ災害保険料率ヲ加へタル率」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第五十九条ノ二 前条第五項ノ災害保険料率ハ船員法ニ規定スル災害補償ニ相当スル保険給付ニ要スル費用ノ予想額ヲ基礎トシ、次項ノ規定ノ適用ヲ受クル船舶所有者ノ使用スル被保険者ニ係ル災害ノ発生率其ノ他ノ事情ヲ考慮シ厚生大臣之ヲ定ム三月一日前三年間ノ各一年間ニ於テ月平均百人以上ノ被保険者ヲ使用シタル船舶所有者ニ付テハ其ノ三月一日ノ属スル年ノ十月一日前三年間ノ保険料ノ額ノ中船員法ニ規定スル災害補償ニ相当スル給付ニシテ政令ヲ以テ定ムルモノ(以下指定災害給付卜称ス)ニ要スル費用ニ充テラルべキモノトシテ命令ヲ以テ定ムル保険料ノ額ニ対スル当該期間ニ係ル命令ヲ以テ定ムル指定災害給付ノ額ノ割合ガ百分ノ百ヲ超ユルトキ又ハ百分ノ九十ヲ超エザルトキハ社会保険庁長官ハ翌年ノ四月一日ヨリ翌翌年ノ三月三十一日迄ノ間前項ノ規定ニ依ル災害保険料率ノ中指定災害給付ニ対応スル部分ノ率ヲ其ノ率ノ百分ノ七十乃至百分ノ百三十ノ範囲内ニ於テ其ノ割合ニ応ジ命令ヲ以テ定ムル率ニ変更スルコトヲ得
第六十条第一項を次のように改める。
被保険者ハ保険料額ノ中左ノ区別二依ル額ヲ負担シ被保険者ヲ使用スル船舶所有者ハ保険料額ノ中被保険者ノ負担スル額ヲ除キタル額ヲ負担ス
一 第十七条ノ規定ニ依ル被保険者ニシテ第三十三条ノ三第ニ項各号ニ該当セザルニ因リ失業保険金ノ支給ヲ受クルコトヲ得ルモノニ付テハ標準報酬月額ニ千分ノ七十四・五ヲ乗ジテ得タル額
二 第十七条ノ規定ニ依ル被保険者ニシテ第三十三条ノ三第二項各号ノ一ニ該当スルニ因り失業保険金ノ支給ヲ受クルコトナキモノニ付テハ標準報酬月額ニ千分ノ六十九ヲ乗ジテ得タル額
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十五年十一月一日から施行する。ただし、第二条並びに附則第四条及び附則第五条の規定は、昭和四十六年一月一日から施行する。
(従前の障害年金及び遺族年金の額に関する経過措置)
第二条 昭和四十五年十一月一日において現に職務上の事由による障害年金を受ける権利を有する者の当該障害年金については、船員保険法第四十一条第一項第一号の額は、第一条の規定による改正後の同法別表第一を適用して計算した額とする。この場合において、厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第七十八号。以下「四十四年改正法」という。)附則第二十四条に規定する障害年金については、同号の額は、平均標準報酬月額を一万二千円として計算した額とし、その額が当該廃疾の程度に応じ次の表に定める金額に満たないときは、同表に定める金額とする。
廃疾の程度 |
金額 |
一級 |
一八九、六〇〇円 |
二級 |
一七七、六〇〇円 |
三級 |
一四八、八〇〇円 |
四級 |
一三九、二〇〇円 |
五級 |
一二八、四〇〇円 |
六級 |
一〇六、八〇〇円 |
七級 |
九七、二〇〇円 |
2 昭和四十五年十一月一日において現に船員保険法第五十条第二号の規定による遺族年金を受ける権利を有する者の当該遺族年金については、同法第五十条ノ二第一項第二号の額は、第一条の規定による改正後の同号を適用して計算した額とする。この場合において、四十四年改正法附則第二十七条第一項に規定する遺族年金については、同号の額は、平均標準報酬月額を一万二千円として計算した額とする。
3 昭和四十五年十一月一日において現に船員保険法第五十条第三号の規定による遺族年金を受ける権利を有する者の当該遺族年金については、同法第五十条ノ二第一項第三号の額は、第一条の規定による改正後の同号を適用して計算した額とする。この場合において、四十四年改正法附則第二十七条第二項に規定する遺族年金については、同号の額は、平均標準報酬月額を一万二千円として計算した額とし、船員保険法第五十条ノ二第三項中「九万六千円」とあるのは、「九万七千二百円(第一項第三号括弧書ニ該当スル者ニ支給スル遺族年金ニ在リテハ九万六千円)」とする。
(保険料率に関する経過措置)
第三条 昭和四十五年十一月一日から同年十二月三十一日までの間においては、第一条の規定による改正後の船員保険法第五十九条第五項第一号中「千分ノ二百二十四」とあるのは「千分ノ二百二十二」と、同項第二号中「千分ノ二百十三」とあるのは「千分ノ二百十一」と、同法第六十条第一項第一号中「二百二十四分ノ七十四・五」とあるのは「二百二十二分ノ七十三・五」と、「二百二十四分ノ百四十九・五」とあるのは「二百二十二分ノ百四十八・五」と、同項第二号中「二百十三分ノ六十九」とあるのは「二百十一分ノ六十八」と、「二百十三分ノ百四十四」とあるのは「二百十一分ノ百四十三」とする。
2 昭和四十六年一月一日から同年十月三十一日までの間においては、第二条の規定による改正後の船員保険法第五十九条第五項第一号中「千分ノ百五十八」とあるのは「千分ノ百五十六」と、同項第二号中「千分ノ百四十七」とあるのは「千分ノ百四十五」と、同法第六十条第一項第一号中「千分ノ七十四・五」とあるのは「千分ノ七十三・五」と、同項第二号中「千分ノ六十九」とあるのは「千分ノ六十八」とする。
3 昭和四十九年十一月一日以後における保険料率は、第二条の規定による改正後の船員保険法第五十九条第五項第一号及び第二号に掲げる率に、それぞれ千分の十を加えた率とする。
4 前項の規定により増加する保険料額のうちその増加する部分の額は、被保険者及び被保険者を使用する船舶所有者が、それぞれその二分の一を負担する。
5 第三項の規定は、同項の規定による保険料率に、船員保険法第五十九条第四項の規定により行なわれるべき再計算の結果に照らして変更が加えられることを妨げるものではない。
第四条 昭和四十六年一月一日から同年三月三十一日までの間における災害保険料率の決定又はその災害保険料率のうち指定災害給付に対応する部分の率の変更については、第二条の規定による改正後の船員保険法第五十九条ノ二第一項中「次項ノ規定ノ適用ヲ受クル船舶所有者」とあるのは「船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第七十二号)附則第四条第一項ノ規定ニ依り読替へラレタル次項ノ規定ノ適用ヲ受クル船舶所有者」と、同条第二項中「三月一日前」とあるのは「昭和四十四年三月一日前」と、「其ノ三月一日ノ属スル年ノ十月一日前」とあるのは「同年十月一日前」と、「翌年ノ四月一日ヨリ翌翌年ノ三月三十一日迄」とあるのは「昭和四十六年一月一日ヨリ同年三月三十一日迄」とそれぞれ読み替えて、これらの規定を適用する。
2 昭和四十六年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間における災害保険料率の決定又はその災害保険料率のうち指定災害給付に対応する部分の率の変更については、第二条の規定による改正後の船員保険法第五十九条ノ二第一項中「次項ノ規定ノ適用ヲ受クル船舶所有者」とあるのは「船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第七十二号)附則第四条第二項ノ規定ニ依リ読替へラレタル次項ノ規定ノ適用ヲ受クル船舶所有者」と、同条第二項中「三月一日前」とあるのは「昭和四十五年三月一日前」と、「其ノ三月一日ノ属スル年ノ十月一日前」とあるのは「同年十月一日前」と、「翌年ノ四月一日ヨリ翌翌年ノ三月三十一日迄」とあるのは「昭和四十六年四月一日ヨリ昭和四十七年三月三十一日迄」とそれぞれ読み替えて、これらの規定を適用する。
(職務上の事由による障害年金及び遺族年金の額の改定に関する暫定措置)
第五条 職務上の事由による障害年金又は遺族年金を受ける権利を有する者の当該保険給付については、当分の間、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百三十号)附則第四十一条の規定による障害補償年金又は遺族補償年金の額の改定の措置その他の事情を勘案して、政令で定めるところにより、その額を改定することができる。
(厚生・内閣総理大臣署名)