自然公園法の一部を改正する法律

法律第六十一号(昭四五・五・一六)

 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)の一部を次のように改正する。

 第二条第二号中「風景地」の下に「(海中の景観地を含む。以下同じ。)」を加える。

 第十七条第一項中「基いて」を「基づいて」に、「区域」を「区域(海面を除く。)」に改める。

 第十八条の次に次の一条を加える。

 (海中公園地区)

第十八条の二 厚生大臣は、国立公園又は国定公園の海中の景観を維持するため、公園計画に基づいて、その区域の海面内に、海中公園地区を指定することができる。

2 第十条第三項及び第四項の規定は、海中公園地区の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。

3 海中公園地区内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては厚生大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。ただし、当該海中公園地区が指定され、若しくはその区域が拡張された際既に着手していた行為、非常災害のために必要な応急措置として行なう行為又は第一号、第四号及び第五号に掲げる行為で漁具の設置その他漁業を行なうために必要とされるものは、この限りでない。

 一 第十七条第三項第一号、第三号及び第五号に掲げる行為

 二 熱帯魚、さんご、海そうその他これらに類する動植物で、国立公園又は国定公園ごとに厚生大臣が農林大臣の同意を得て指定するものを採捕すること。

 三 海面を埋め立て、又は干拓すること。

 四 海底の形状を変更すること。

 五 物を係留すること。

4 海中公園地区が指定され、又はその区域が拡張された際当該海中公園地区内において前項各号に掲げる行為に着手している者は、その指定又は区域の拡張の日から起算して三月以内に、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

5 海中公園地区内において非常災害のために必要な応急措置として第三項各号に掲げる行為をした者は、その行為をした日から起算して十四日以内に、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

6 次の各号に掲げる行為については、前三項の規定は、適用しない。

 一 公園事業の執行として行なう行為

 二 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であつて、厚生省令で定めるもの

 第十九条中「第十七条第三項」の下に「、第十八条第三項」を加える。

 第二十条第一項中「特別地域に含まれない区域」を「特別地域及び海中公園地区に含まれない区域」に改め、同項に次のただし書を加える。

  ただし、第一号、第三号、第五号及び第六号に掲げる行為で海面内において漁具の設置その他漁業を行なうために必要とされものをしようとする者は、この限りでない。

 第二十条第一項に次の二号を加える。

 五 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること(海中公園地区の周辺一キロメートルの当該海中公園地区に接続する海面内においてする場合に限る。)。

 六 海底の形状を変更すること(海中公園地区の周辺一キロメートルの当該海中公園地区に接続する海面内においてする場合に限る。)。

 第二十条第二項中「前項各号に掲げる行為」を「前項の規定により届出を要する行為」に改め、同条第五項第三号中「若しくは国定公園」を「、国定公園若しくは海中公園地区」に改める。

 第二十一条中「若しくは第十八条第三項」を「、第十八条第三項若しくは第十八条の二第三項」に改める。

 第二十二条第一項中「若しくは第十八条第三項」を「、第十八条第三項若しくは第十八条の二第三項」に改め、同条第二項中「第十八条第三項、」の下に「第十八条の二第三項、」を、「第十八条第三項各号」の下に「、第十八条の二第三項各号」を加える。

 第二十四条第一項及び第二項中「特別地域」の下に「、海中公園地区」を加える。

 第三十四条第一項中「第十八条第三項」の下に「、第十八条の二第三項」を加え、「を受けた者であつて、その処分」を削り、「又は採石業」を「、採石業又は砂利採取業」に改める。

 第三十五条第一項中「若しくは第十八条第三項」を「、第十八条第三項若しくは第十八条の二第三項」に改める。

 第三十九条第一項中「若しくは特別保護地区」を「、特別保護地区若しくは海中公園地区」に改める。

 第四十条第一項中「行う」を「行なう」に、「又は第十八条第三項」を「、第十八条第三項又は第十八条の二第三項」に改め、同条第二項中「若しくは第五項」の下に「、第十八条の二第四項若しくは第五項」を加える。

 第四十五条中「基く」を「基づく」に改め、「を受けた者であつて、その処分」を削り、「又は採石業」を「、採石業又は砂利採取業」に改める。

 第五十条第一号中「又は第十八条第三項」を「、第十八条第三項又は第十八条の二第三項」に改める。

 第五十二条第四号及び第五号中「特別地域」の下に「、海中公園地区」を加える。


   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。

  第五条第十三号の五中「特別保護地区」の下に「、海中公園地区」を加え、同条第十三号の六中「及び特別保護地区」を「、特別保護地区及び海中公園地区」に改める。

(法務・厚生・内閣総理大臣署名) 

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