郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の一部を改正する法律
法律第七十四号(昭四五・五・一九)
郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律(昭和二十四年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。
第七条第二項中「百分の九」を「百分の十」に、「一万円をこえ十万円以下の金額 百分の五」を
「 |
一万円をこえ五万円以下の金額 百分の六 |
」 |
五万円をこえ十万円以下の金額 百分の五 |
に改める。
附 則
この法律は、昭和四十六年一月一日から施行し、改正後の第七条第二項の規定は、同日以後に第五条第二項の規定により売さばき人が郵政省から買い受けた郵便切手類及び印紙に係る売さばき手数料から適用する。
(郵政・内閣総理大臣署名)