港則法の一部を改正する法律

法律第七十九号(昭四五・五・二〇)

 港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)の一部を次のように改正する。

 別表茨城の項中「大洗」の下に「、鹿島」を加え、同表福井の項中「和田」を「内浦、和田」に改め、同表熊本の項中「長洲」の下に「、合津」を加え、同表鹿児島の項中「鹿児島」の下に「、喜入」を加える。


   附 則

 この法律は、公布の日から起算して一月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(運輸・内閣総理大臣署名) 

法令一覧(年度別)に戻る