日本私学振興財団法

法律第六十九号(昭四五・五・一八)

目次

 第一章 総則(第一条―第八条)

 第二章 役員等(第九条―第十九条)

 第三章 業務(第二十条―第二十三条)

 第四章 財務及び会計(第二十四条―第三十三条)

 第五章 監督(第三十四条・第三十五条)

 第六章 雑則(第三十六条・第三十七条)

 第七章 罰則(第三十八条―第四十条)

 附則

   第一章 総則

 (設立の目的)

第一条 日本私学振興財団は、私立学校の教育の充実及び向上に資し、あわせてその経営の安定に寄与するため、補助金の交付、資金の貸付けその他私立学校教育に対する援助に必要な業務を総合的かつ効率的に行ない、もつて私立学校教育の振興を図ることを目的とする。

 (定義)

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 一 私立学校 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第二条第二項に規定する私立学校をいう。

 二 学校法人 私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人をいう。

 三 準学校法人 私立学校法第六十四条第四項の法人をいう。

 四 各種学校 学校教育法第八十三条第一項に規定する各種学校をいう。

 (法人格)

第三条 日本私学振興財団(以下「財団」という。)は、法人とする。

 (事務所)

第四条 財団は、主たる事務所を東京都に置く。

2 財団は、文部大臣の認可を受けて、必要な地に従たる事務所を置くことができる。

 (資本金)

第五条 財団の資本金は、十億円及び附則第六条第三項の規定により政府から出資があつたものとされた金額の合計額とし、政府がその全額を出資する。

2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、財団に追加して出資することができる。

3 財団は、前項の規定による政府の出資があつたときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

 (登記)

第六条 財団は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

 (名称の使用制限)

第七条 財団でない者は、日本私学振興財団という名称を用いてはならない。

 (民法の準用)

第八条 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条(法人の不法行為能力)及び第五十条(法人の住所)の規定は、財団について準用する。

   第二章 役員等

 (役員)

第九条 財団に、役員として、理事長一人、理事四人以内及び監事二人以内を置く。

2 財団に、役員として、前項の理事のほか、非常勤の理事四人以内を置くことができる。

 (役員の職務及び権限)

第十条 理事長は、財団を代表し、その業務を総理する。

2 理事は、理事長の定めるところにより、財団を代表し、理事長を補佐して財団の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行なう。

3 監事は、財団の業務を監査する。

4 理事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は文部大臣に意見を提出することができる。

 (役員の任命)

第十一条 理事長及び監事は、文部大臣が任命する。

2 理事は、理事長が文部大臣の認可を受けて任命する。

 (役員の任期)

第十二条 役員の任期は、二年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 役員は、再任されることができる。

 (役員の欠格条項)

第十三条 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。

 (役員の解任)

第十四条 文部大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。

2 文部大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号の一に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。

 一 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。

 二 職務上の義務違反があるとき。

3 理事長は、前項の規定により理事を解任しようとするときは、あらかじめ、文部大臣の認可を受けなければならない。

 (役員の兼職禁止)

第十五条 役員(非常勤の理事を除く。)は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、文部大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

 (代表権の制限)

第十六条 財団と理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が財団を代表する。

 (運営審議会)

第十七条 財団に、運営審議会(以下この条において「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、理事長の諮問に応じ、財団の業務の運営に関する基本的事項について審議する。

3 審議会は、財団の業務の運営につき、理事長に対して意見を述べることができる。

4 審議会は、十人以内の委員で組織する。

5 委員は、教育又はその振興方策に関し広い識見を有する者のうちから、理事長が文部大臣の承認を受けて任命する。

6 委員の任期は、二年とする。ただし、再任を妨げない。

7 委員の互選により会長として定められた者は、審議会の会務を総理する。

8 前各項に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。

 (職員の任命)

第十八条 財団の職員は、理事長が任命する。

 (役員及び職員の公務員たる性質)

第十九条 財団の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

   第三章 業務

 (業務)

第二十条 財団は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行なう。

 一 私立学校の教育に必要な経費に対する国の補助金で政令で定めるものの交付を受け、これを財源として、学校法人に対し、補助金を交付すること。

 二 学校法人又は準学校法人に対し、その設置する私立学校又は職業に必要な技術の教授を目的とする私立の各種学校で政令で定めるものの施設の整備その他経営のため必要な資金を貸し付け、及び私立学校教育(私立の各種学校の教育を含む。以下この項において同じ。)に関連してその振興上必要と認められる事業を行なう者に対し、その事業について必要な資金を貸し付けること。

 三 私立学校教育の振興上必要と認められる事業を行なう学校法人、準学校法人その他の者に対し、その事業について助成金を交付すること。

 四 私立学校教育の振興のための寄付金を募集し、管理し、及び学校法人、準学校法人その他私立学校教育の振興上必要と認められる事業を行なう者に対し、その配付を行なうこと。

 五 私立学校の経営に関し、情報の収集、調査及び研究を行ない、並びに関係者の依頼に応じてその成果の提供その他の指導を行なうこと。

 六 前各号の業務に附帯する業務を行なうこと。

2 財団は、文部大臣の認可を受けて、前項各号の業務のほか、第一条の目的を達成するため必要な業務を行なうことができる。

3 第一項第三号の規定による助成金の交付は、前事業年度における損益計算上の利益金に係る第二十八条第一項に規定する残余の額の範囲内において行なうものとする。

 (業務方法書)

第二十一条 財団は、業務の開始の際、業務方法書を作成し、文部大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、文部省令で定める。

 (補助金の交付の決定の取消し及び返還等)

第二十二条 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第十条第一項及び第二項、第十七条第一項、第十八条第一項及び第二項並びに第十九条から第二十一条までの規定は、第二十条第一項第一号の規定により財団が交付する補助金について準用する。この場合において、同法第十七条第一項中「各省各庁の長の処分」とあるのは、「私立学校法第四条に規定する所轄庁の処分」と読み替えるものとする。

 (貸付業務の委託)

第二十三条 財団は、文部大臣の認可を受けて、銀行その他の金融機関に第二十条第一項第二号の業務の一部を委託することができる。

2 財団は、前項の規定により銀行その他の金融機関に業務の一部を委託しようとするときは、その金融機関に対し、当該委託業務に関する準則を示さなければならない。

   第四章 財務及び会計

 (事業年度)

第二十四条 財団の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。

 (事業計画等の認可)

第二十五条 財団は、毎事業年度、事業計画、予算及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、文部大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 (決算)

第二十六条 財団は、毎事業年度の決算を翌年度の五月三十一日までに完結しなければならない。

 (財務諸表)

第二十七条 財団は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(次項において「財務諸表」という。)を作成し、これに予算の区分に従い作成した当該事業年度の決算報告書を添え、監事の意見をつけて、決算完結後一月以内に文部大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

2 財団は、前項の文部大臣の承認を受けた財務諸表を事務所に備えておかなければならない。

 (利益及び損失の処理)

第二十八条 財団は、毎事業年度、損益計算において利益を生じた場合には、前事業年度から繰り越した欠損をうめ、なお残余があるときは、その残余の額のうち、翌事業年度において第二十条第一項第三号の助成金の財源に充てられる額を控除した額を、当該事業年度の積立金として積み立てなければならない。

2 財団は、毎事業年度、損益計算において損失を生じた場合には、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。

3 第一項の利益金の計算の方法に関し必要な事項は、文部省令で定める。

 (借入金及び私学振興債券)

第二十九条 財団は、文部大臣の認可を受けて、長期借入金若しくは短期借入金をし、又は私学振興債券(以下この条及び次条において「債券」という。)を発行することができる。

2 前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、文部大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。

3 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。

4 第一項の規定による債券の債権者は、財団の財産について他の債権者に先だつて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

5 前項の先取特権の順位は、民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

6 財団は、文部大臣の認可を受けて、債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。

7 商法(明治三十二年法律第四十八号)第三百九条から第三百十一条まで(受託会社の権限及び義務)の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。

8 第一項及び第四項から前項までに定めるもののほか、債券に関し必要な事項は、政令で定める。

 (償還計画)

第三十条 財団は、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画をたてて、文部大臣の認可を受けなければならない。


 (余裕金の運用)

第三十一条 財団は、次の方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。

 一 国債その他文部大臣の指定する有価証券の取得

 二 銀行への預金又は郵便貯金

 三 信託業務を営む銀行又は信託会社への金銭信託

 (給与及び退職手当の支給の基準)

第三十二条 財団は、その役員及び職員に対する給与及び退職手当の支給の基準を定めようとするときは、文部大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 (文部省令への委任)

第三十三条 この法律に規定するもののほか、財団の財務及び会計に関し必要な事項は、文部省令で定める。

   第五章 監督

 (監督)

第三十四条 財団は、文部大臣が監督する。

2 文部大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、財団に対して、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

 (報告及び検査)

第三十五条 文部大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、財団に対して業務の状況に関し報告をさせ、又はその職員に財団の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。

2 前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証票を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のため認められたものと解してはならない。

   第六章 雑則

 (解散)

第三十六条 財団の解散については、別に法律で定める。

 (大蔵大臣との協議)

第三十七条 文部大臣は、次の場合には、あらかじめ、大蔵大臣に協議しなければならない。

 一 第二十条第二項、第二十一条第一項、第二十三条第一項、第二十五条、第二十九条又は第三十条の規定による認可をしようとするとき。

 二 第二十一条第二項、第二十八条第三項又は第三十三条の規定により文部省令を定めようとするとき。

 三 第二十七条第一項又は第三十二条の規定による承認をしようとするとき。

 四 第三十一条第一号の規定による指定をしようとするとき。

   第七章 罰則

 (罰則)

第三十八条 第三十五条第一項の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした財団の役員又は職員は、三万円以下の罰金に処する。

第三十九条 次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした財団の役員は、三万円以下の過料に処する。

 一 この法律により文部大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。

 二 第六条第一項の政令の規定に違反して登記することを怠つたとき。

 三 第二十条第一項及び第二項に規定する業務以外の業務を行なつたとき。

 四 第三十一条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。

 五 第三十四条第二項の規定による文部大臣の命令に違反したとき。

第四十条 第七条の規定に違反した者は、一万円以下の過料に処する。


   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十一条から第二十四条までの規定は、公布の日から起算して四月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。


 (財団の設立)

第二条 文部大臣は、財団の理事長又は監事となるべき者を指名する。

2 前項の規定により指名された理事長又は監事となるべき者は、財団の成立の時において、この法律の規定により、それぞれ理事長又は監事に任命されたものとする。

第三条 文部大臣は、設立委員を命じて、財団の設立に関する事務を処理させる。

2 設立委員は、財団の設立の準備を完了したときは、遅滞なく、政府に対し、出資金の払込みを請求しなければならない。

3 設立委員は、出資金の払込みがあつた日において、その事務を前条第一項の規定により指名された理事長となるべき者に引き継がなければならない。

第四条 附則第二条第一項の規定により指名された理事長となるべき者は、前条第三項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。

第五条 財団は、設立の登記をすることによつて成立する。

 (私立学校振興会の解散等)

第六条 私立学校振興会は、財団の成立の時において解散し、その一切の権利及び義務は、その時において財団が承継する。

2 私立学校振興会の昭和四十五年四月一日に始まる事業年度は、私立学校振興会の解散の日の前日に終わるものとする。

3 私立学校振興会の解散の時までに政府から私立学校振興会に対して出資された金額は、財団の設立に際して政府から財団に対し出資されたものとする。

4 附則第四条の規定により財団の設立の登記がされたときは、登記官は、職権で私立学校振興会の解散の登記をし、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

5 第一項の規定により財団が権利を承継する場合において、当該承継に係る不動産又は自動車の取得については、不動産取得税又は自動車取得税を課することができない。

 (学校法人の特例)

第七条 この法律(第二十条第一項第一号を除く。)において、学校法人には、当分の間、学校教育法第百二条第一項の規定により私立の盲学校、 聾学校、養護学校及び幼稚園を設置する民法第三十四条の法人を含むものとする。


 (その他の経過措置)

第八条 この法律の施行の際現に日本私学振興財団という名称を使用している者については、第七条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

第九条 財団の最初の事業年度は、第二十四条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、昭和四十六年三月三十一日に終わるものとする。

第十条 財団の最初の事業年度の事業計画、予算及び資金計画については、第二十五条中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「財団の成立後遅滞なく」とする。

 (私立学校振興会法の廃止)

第十一条 私立学校振興会法(昭和二十七年法律第十一号)は、廃止する。


 (私立学校振興会法の廃止に伴う経過措置)

第十二条 前条の規定の施行前にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (私立学校法の一部改正)

第十三条 私立学校法の一部を次のように改正する。

  第五十九条第一項中「及び地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第八条第一項」を「並びに地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第九十六条及び第二百三十七条から第二百三十八条の五まで」に改め、同条第六項中「第三項」を「第四項」に、「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条に次の四項を加える。

 8 私立学校の経常的経費に対する国又は地方公共団体の補助金で政令で定めるものの交付を受ける学校法人は、文部大臣の定める基準に従い、会計処理を行ない、貸借対照表、収支計算書その他の財務計算に関する書類を作成しなければならない。

 9 前項の規定する学校法人は、所轄庁の定めるところにより、同項の書類のほか収支予算書を所轄庁に届け出なければならない。この場合において、同項の書類については、所轄庁の指定する事項に関する公認会計士又は監査法人の監査報告書を添附しなければならない。

 10 所轄庁は、第四項の規定によるもののほか、第八項に規定する学校法人に対して、次に掲げる権限を有する。

  一 助成に関し必要がある場合において、当該職員に学校法人の関係者に対し質問させ、又はその帳簿、書類その他の物件を検査させること。

  二 当該学校法人の設置する当該補助金に係る私立学校の学科(短期大学及び高等専門学校の学科を除く。)若しくは大学院の研究科の増設又は収容定員の増加に係る計画が、法令の規定又はその実施に関し所轄庁が定めた規程(一般に公表され、又は当該学校法人に通知されたものに限る。次号において「法令又は所轄庁の規程」という。)に違反することとなると認める場合において、当該計画の変更又は中止を勧告すること。

  三 第五条第二項の規定にかかわらず、当該学校法人の設置する当該補助金に係る私立学校が設備、授業その他の事項につき法令又は所轄庁の規程に違反した場合において、その変更を命ずること。

 11 第七項の規定は、前項第二号又は第三号の規定による所轄庁の措置について準用する。この場合において、第七項中「私立大学審議会」とあるのは、「大学設置審議会及び私立大学審議会」と読み替えるものとする。

  第五十九条第五項中「第一項」の下に「若しくは第三項」を加え、同項を同条第六項とし、同条第四項中「国」の下に「(日本私学振興財団を含む。次項及び第八項において同じ。)」を、「第一項」の下に「若しくは第三項」を、「前項」の下に「又は第十項」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項中「第一項」の下に「若しくは前項」を加え、同項を同条第四項とし、同項の前に次の一項を加える。

 3 国は、別に法律で定めるところにより、第一項の助成で補助金の支出又は貸付金に係るものを日本私学振興財団を通じて行なうことができる。

  第六十三条第一項中「第五十九条第六項」を「第五十九条第七項」に改め、同条第二項中」「前二条」を「第五十九条第十項第三号又は前二条」に改める。

 (私立学校法の一部改正に伴う経過措置)

第十四条 改正後の私立学校法第五十九条第八項の規定は、昭和四十六年度以後において政令で定める会計年度から適用する。ただし、政令で定める学校法人に対する同項の規定の適用は、別に政令で定める会計年度までは、所轄庁の定めるとこによる。

2 前項の規定により改正後の私立学校法第五十九条第八項の規定の適用がない会計年度については、同条第九項中「同項の書類」とあるのは、「貸借対照表及び収支計算書」として、同項の規定を適用する。

3 政令で定める学校法人に対する改正後の私立学校法第五十九条第九項後段の規定の適用は、同項後段及び前項の規定にかかわらず、当分の間、所轄庁の定めるところによる。

4 改正後の私立学校法第五十九条第十項及び第十一項の規定は、政令で定める日までの間は、適用しない。

 (地方税法の一部改正)

第十五条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十五条第一項第一号、第七十二条の四第一項第三号、第二百九十六条第一項第一号及び第三百四十八条第二項第十三号中「私立学校振興会」を「日本私学振興財団」に改める。

 (産業教育振興法等の一部改正)

第十六条 次に掲げる法律の規定中「第六項」を「第七項」に改める。

 一 産業教育振興法(昭和二十六年法律第二百二十八号)第十九条第二項

 二 理科教育振興法(昭和二十八年法律第百八十六号)第九条第三項

 三 高等学校の定時制教育及び通信教育振興法(昭和二十八年法律第二百三十八号)第九条第二項

 四 スポーツ振興法(昭和三十六年法律第百四十一号)第二十条第三項

 (昭和二十七年九月三十日以前に給与事由の生じた旧財団法人私学恩給財団の年金の特別措置に関する法律の一部改正)

第十七条 昭和二十七年九月三十日以前に給与事由の生じた旧財団法人私学恩給財団の年金の特別措置に関する法律(昭和三十年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。

  第三条中「私立学校振興会」を「日本私学振興財団」に、「私立学校振興会法(昭和二十七年法律第十一号)第二十二条第一項第三号」を「日本私学振興財団法(昭和四十五年法律第六十九号)第二十条第一項第三号」に改める。

 (私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律の一部改正)

第十八条 私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律(昭和三十二年法律第十八号)の一部を次のように改正する。

  第四条中「第二項から第四項まで及び第六項」を「第二項、第四項、第五項及び第七項」に改める。


 (激甚災審に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正)

第十九条 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。

  第十七条第三項中「第三項から第六項まで」を「第四項から第七項まで」に、「第三項第三号及び第六項」を「第四項第三号及び第七項」に改める。

  第十八条を次のように改める。

  (日本私学振興財団の業務の特例)

 第十八条 日本私学振興財団は、日本私学振興財団法(昭和四十五年法律第六十九号)第二十条第一項及び第二項に規定する業務のほか、学校法人(同法附則第七条の規定による民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の法人を含むものとされる学校法人をいう。)以外の私立の学校の設置者に対する被災私立学校施設の災害の復旧に必要な資金の貸付業務を行なうことができる。この場合においては、当該貸付業務を日本私学振興財団法第二十条第一項第二号の業務とみなして同法の規定を適用する。

 (所得税法の一部改正)

第二十条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第一号の表中私立学校振興会の項を削り、日本蚕糸事業団の項の次に次のように加える。

日本私学振興財団

日本私学振興財団法(昭和四十五年法律第六十九号)


 (法人税法の一部改正)

第二十一条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第一号の表中私立学校振興会の項を削り、日本国有鉄道の項の次に次のように加える。

日本私学振興財団

日本私学振興財団法(昭和四十五年法律第六十九号)


 (印紙税法の一部改正)

第二十二条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  別表第二中私立学校振興会の項を削り、日本国有鉄道の項の次に次のように加える。

日本私学振興財団

日本私学振興財団法(昭和四十五年法律第六十九号)


 (登録免許税法の一部改正)

第二十三条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  別表第二中私立学校振興会の項を削り、日本国有鉄道の項の次に次のように加える。

日本私学振興財団

日本私学振興財団法(昭和四十五年法律第六十九号)


 (昭和四十四年度における私立学校教職員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律の一部改正)

第二十四条 昭和四十四年度における私立学校教職員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和四十四年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。

  第六条中「私立学校振興会」を「日本私学振興財団」に、「私立学校振興会法(昭和二十七年法律第十一号)第二十二条第一項第三号」を「日本私学振興財団法(昭和四十五年法律第六十九号)第二十条第一項第三号」に改める。

(内閣総理・法務・大蔵・文部・自治大臣署名) 

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