衛生検査技師法の一部を改正する法律
法律第八十三号(昭四五・五・二一)
衛生検査技師法(昭和三十三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律
目次中「第二十条」を「第二十条の三」に、「(第二十一条)」を「(第二十一条・第二十二条)」に改める。
第一条中「衛生検査技師の資格を定めることによりその資質を向上させ」を「臨床検査技師及び衛生検査技師の資格等を定め」に改め、「もつて」の下に「医療及び」を加える。
第二条を次のように改める。
(定義)
第二条 この法律で「臨床検査技師」とは、厚生大臣の免許を受けて、臨床検査技師の名称を用いて、医師の指導監督の下に、微生物学的検査、血清学的検査、血液学的検査、病理学的検査、寄生虫学的検査、生化学的検査及び政令で定める生理学的検査を行なうことを業とする者をいう。
2 この法律で「衛生検査技師」とは、厚生大臣の免許を受けて、衛生検査技師の名称を用いて、医師の指導監督の下に、微生物学的検査、血清学的検査、血液学的検査、病理学的検査、寄生虫学的検査及び生化学的検査を行なうことを業とする者をいう。
第三条を次のように改める。
(免許)
第三条 臨床検査技師の免許は、臨床検査技師国家試験(以下「試験」という。)に合格した者に対して与える。
2 衛生検査技師の免許は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学において医学、歯学、獣医学又は薬学の正規の課程を修めて卒業した者その他前条第二項に規定する検査に必要な知識及び技能を有すると認められる者として政令で定める者に対して与える。
第四条中「免許」を「前条第一項又は第二項の免許(以下「免許」という。)」に改める。
第五条第二号中「第二条」の下に「第一項」を加え、「(以下「衛生検査」という。)」を削る。
第六条の見出しを「(臨床検査技師名簿及び衛生検査技師名簿)」に改め、同条中「都道府県に」を「厚生省に臨床検査技師名簿及び」に改める。
第七条の見出し中「衛生検査技師免許証」を「免許証」に改め、同条第一項中「都道府県知事が」を「厚生大臣が臨床検査技師名簿又は」に改め、同条第二項中「都道府県知事」を「厚生大臣」に、「衛生検査技師免許証」を「臨床検査技師免許証又は衛生検査技師免許証」に改める。
第八条第一項中「衛生検査技師」を「臨床検査技師又は衛生検査技師」に、「都道府県知事」を「厚生大臣」に改め、同条第二項中「衛生検査技師が」を「臨床検査技師又は衛生検査技師が」に、「都道府県知事」を「厚生大臣」に、「衛生検査技師の」を「臨床検査技師若しくは衛生検査技師の」に改め、同条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 都道府県知事は、臨床検査技師又は衛生検査技師について前二項の処分が行なわれる必要があると認めるときは、その旨を厚生大臣に具申しなければならない。
第九条第一項及び第三項中「都道府県知事」を「厚生大臣」に改める。
第十条中「衛生検査技師名簿」を「臨床検査技師名簿及び衛生検査技師名簿」に、「まつ消」を「消除」に、「衛生検査技師免許証」を「臨床検査技師免許証及び衛生検査技師免許証」に改める。
第十一条中「衛生検査技師として」を「第二条第一項に規定する検査に」に改め、「技能」の下に「(同項に規定する検査のための血液を採取する行為で政令で定めるもの(以下「採血」という。)に必要な知識及び技能を含む。以下同じ。)」を加える。
第十三条第一項中「衛生検査技師試験委員」を「臨床検査技師試験委員」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「前二項に定めるもののほか、」を削り、同項を同条第二項とする。
第十五条第一号中「(昭和二十二年法律第二十六号)」を削り、「衛生検査技師養成所」を「臨床検査技師養成所」に、「二年以上衛生検査技師として」を「三年以上第二条第一項に規定する検査に」に改め、同条第二号中「衛生検査」を「第二条第一項に規定する検査」に、「衛生検査技師」を「臨床検査技師」に、「前号」を「第一号」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。
二 第三条第二項に規定する者で、政令の定めるところにより前号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められるもの
第十七条中「衛生検査技師養成所」を「臨床検査技師養成所」に改める。
第十八条中「衛生検査技師は、衛生検査技師」を「臨床検査技師又は衛生検査技師は、それぞれ臨床検査技師又は衛生検査技師」に改める。
第十九条中「衛生検査技師」を「臨床検査技師又は衛生検査技師」に改める。
第二十条中「衛生検査技師で」を「衛生検査技師又は臨床検査技師(第八条第二項の規定により臨床検査技師の名称の使用の停止を命ぜられている者を除く。)で」に改め、同条を同条第二項とし、同項の前に次の一項を加える。
臨床検査技師でない者は、臨床検査技師という名称を使用してはならない。
第四章中第二十条の次に次の二条を加える。
(保健婦助産婦看護婦法との関係)
第二十条の二 臨床検査技師は、保健婦助産婦看護婦法(昭和二十三年法律第二百三号)第三十一条第一項及び第三十二条の規定にかかわらず、診療の補助として採血(医師の具体的な指示を受けて行なうものに限る。)及び第二条第一項の政令で定める生理学的検査を行なうことを業とすることができる。
2 前項の規定は、第八条第二項の規定により臨床検査技師の名称の使用の停止を命ぜられている者については、適用しない。
(衛生検査所の登録等)
第二十条の三 衛生検査所(人体から排出され、又は採取された検体について第二条第二項に規定する検査を業として行なう場所をいう。以下同じ。)を開設した者は、その衛生検査所の構造設備、管理組織その他の事項が省令で定める基準に適合するときは、その衛生検査所について、都道府県知事の登録を受けることができる。
2 前項の登録に関して必要な事項は、政令で定める。
3 第一項の登録を受けた衛生検査所でなければ、登録衛生検査所という名称又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
第二十一条第一項第一号中「規定による」の下に「臨床検査技師又は」を加え、同項第四号中「前条」を「第二十条」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第二十二条 第二十条の三第三項の規定に違反した者は、一万円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十六年一月一日から施行する。
(旧法の規定による免許を受けた者)
第二条 この法律の施行の際現に改正前の衛生検査技師法(以下「旧法」という。)第三条の規定による衛生検査技師の免許を受けている者は、改正後の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律(以下「新法」という。)第三条第二項の規定による衛生検査技師の免許を受けた者とみなす。
(旧法の規定による衛生検査技師名簿)
第三条 旧法第六条の規定による衛生検査技師名簿は、新法第六条の規定による衛生検査技師名簿の一部とみなす。
(旧法の規定による衛生検査技師名簿への登録)
第四条 旧法第七条第一項の規定によつてなされた衛生検査技師名簿への登録は、新法第七条第一項の規定によつてなされた衛生検査技師名簿への登録とみなす。
(旧法の規定による衛生検査技師免許証)
第五条 旧法第七条第二項の規定によつて交付された衛生検査技師免許証は、新法第七条第二項の規定によつて交付された衛生検査技師免許証とみなす。
(衛生検査技師の免許の特例)
第六条 厚生大臣は、新法第三条第二項の規定にかかわらず、旧法の規定による衛生検査技師試験(次項の規定により従前の例により行なわれる衛生検査技師試験を含む。附則第八条第二号において同じ。)に合格した者に対し、衛生検査技師の免許を与えるものとする。
2 衛生検査技師試験は、昭和五十一年十二月三十一日までは、なお従前の例により行なう。
3 学校教育法第五十六条第一項の規定により大学に入学することができる者(以下「大学入学資格者」という。)で、この法律の施行の際現に旧法第十五条第一号の規定により指定されている学校又は衛生検査技師養成所(この法律の施行前に、同号の規定により指定され、この効力を失つたものを含む。以下同じ。)において二年以上衛生検査技師として必要な知識及び技能を修得したもの並びに旧法附則第二項各号に規定する者は、前項の衛生検査技師試験を受けることができる。
(受験資格の特例)
第七条 大学入学資格者で、この法律の施行の際現に旧法第十五条第一号の規定により指定されている学校において三年以上新法第二条第一項に規定する検査に必要な知識及び技能の修習をおえているもの又は当該学校においてこの法律の施行の際現に同項に規定する検査に必要な知識及び技能を修習中であり、三年以上にわたるその修習をこの法律の施行後におえたものは、新法第十五条の規定にかかわらず、臨床検査技師国家試験を受けることができる。
第八条 次の各号の一に該当する者は、昭和五十二年十二月三十一日までは、新法第十五条の規定にかかわらず、臨床検査技師国家試験を受けることができる。
一 大学入学資格者であつて、この法律の施行の際現に旧法第十五条第一号の規定により指定されている学校又は衛生検査技師養成所において二年以上衛生検査技師として必要な知識及び技能を修得した者で、新法第十五条第一号の規定により指定された学校又は臨床検査技師養成所において一年以上新法第二条第一項に規定する検査に必要な知識及び技能の修習をおえたもの
二 旧法の規定による衛生検査技師試験に合格し、旧法第三条又は附則第六条第一項の規定による衛生検査技師の免許を受けた者で、厚生大臣が指定した講習会の課程を修了したもの
第九条 この法律の施行の際現に旧法第三条の規定による衛生検査技師の免許を受けている者(旧法の規定による衛生検査技師試験に合格し、同条の規定による衛生検査技師の免許を受けている者を除く。)で、厚生大臣の指定する講習会の課程を修了したものは、昭和四十八年十二月三十一日までは、新法第十五条の規定にかかわらず、臨床検査技師国家試験を受けることができる。
第十条 旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を卒業した者又は省令の定めるところによりこれと同等以上の学力があると認められる者は、附則第六条第三項、第七条及び第八条第一号の規定の適用については、大学入学資格者とみなす。
(旧法による処分及び手続)
第十一条 この附則に特別の規定があるものを除くほか、旧法によつてした処分、手続その他の行為は、新法中にこれに相当する規定があるときは、同法によつてしたものとみなす。
(罰則に関する経過規定)
第十二条 この法律の施行前にした行為及び附則第六条第二項の規定により従前の例により行なわれる衛生検査技師試験に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(厚生省設置法の一部改正)
第十三条 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第五条第三十七号の三を次のように改める。
三十七の三 臨床検査技師の養成所を指定し、臨床検査技師の試験を行ない、並びに臨床検査技師及び衛生検査技師の免許及び登録を行ない、並びに免許を取り消し、及び名称の使用の停止を命ずること。
第五条第三十九号の二中「衛生検査技師、」を削る。
第十条第三号中「診療エックス線技師」の下に「、臨床検査技師」を加える。
(登録免許税法の一部改正)
第十四条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第一第二十三号(六)イ(3)中「又は診療放射線技師」を「、診療放射線技師、臨床検査技師又は衛生検査技師」に改める。
(法務・大蔵・厚生・内閣総理大臣署名)