道路交通法の一部を改正する法律
法律第八十六号(昭四五・五・二一)
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第百十四条の二」を「第百十四条の四」に、「第四節 反則者に係る刑事事件(第百三十条)」を「第四節 反則者に係る刑事事件等(第百三十条・第百三十条の二)」に改める。
第二条第三号の次に次の一号を加える。
三の二 自転車道 自転車の通行の用に供するため縁石線又はさくその他これに類する工作物によつて区画された車道の部分をいう。
第四条の付記中「、第百二十二条」を削る。
第五条の見出し中「警察官」を「警察官等」に改め、同条第一項中「警察官」の下に「又は第百十四条の三第一項に規定する交通巡視員(以下「警察官等」という。)」を加え、同条第二項中「警察官」を「警察官等」に改め、同条の付記中「、第百二十二条」を削る。
第七条の付記中「、第百二十二条」を削る。
第十一条第一項中「右側端」の下に「(自転車道が設けられている車道にあつては、自転車道以外の部分の右側端。次項において同じ。)」を加え、同条第三項中「左側端」の下に「(自転車道が設けられている車道にあつては、自転車道以外の部分の左側端)」を加える。
第十三条第一項、第十四条第四項及び第十五条中「警察官」を「警察官等」に改める。
第十六条に次の一項を加える。
4 この章の規定の適用については、自転車道が設けられている道路における自転車道と自転車道以外の車道の部分とは、それぞれ一の車道とする。
第十七条第三項中「以下この章」を「以下第九節まで」に改め、同条の付記中「、第百二十二条」を削り、同条の次に次の二条を加える。
(自転車道の通行区分)
第十七条の二 二輪の自転車(側車付きのもの及び他の車両を牽引しているものを除く。以下この節において同じ。)以外の車両は、自転車道を通行してはならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ないときは、自転車道を横断することができる。
2 二輪の自転車は、自転車道が設けられている道路においては、自転車道以外の車道を横断する場合及び道路の状況その他の事情によりやむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければならない。
(罰則 第一項については第百十九条第一項第二号の二 第二項については第百二十一条第一項第五号)
(自転車の歩道通行)
第十七条の三 二輪の自転車は、第十七条第一項の規定にかかわらず、公安委員会が歩道又は交通の状況により支障がないと認めて指定した区間の歩道を通行することができる。
2 前項の場合において、二輪の自転車は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければならない。
3 公安委員会は、第一項の規定により区間を指定しようとするときは、当該歩道の管理者の意見をきかなければならない。
(罰則 第二項については第百二十一条第一項第五号)
第十八条に見出しとして「(左側寄り通行)」を附する。
第十九条に見出しとして「(軽車両の並進の禁止)」を附し、同条の付記中「、第百二十二条」を削る。
第二十条第一項中「車両の交通の円滑」を「道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑」に改め、「左側部分」の下に「(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)」を加え、同条第四項中「右側端に寄るとき」の下に「、第三十四条の二第一項の規定による通行の区分に従い通行するとき、第二十六条の二の規定によりその通行している車両通行帯をそのまま通行するとき」を加え、同条の付記中「、第百二十二条」を削る。
第二十一条及び第二十五条から第二十六条までの各付記中「、第百二十二条」を削り、第二十六条の次に次の一条を加える。
(進路の変更の禁止及び制限)
第二十六条の二 公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要があると認めるときは、車両通行帯の設けられた道路の区間を指定し、当該道路の区間において車両がその通行している車両通行帯以外の車両通行帯を通行することを禁止し、又は制限することができる。この場合において、車両は、次の各号に掲げる場合を除き、当該禁止又は制限に従わなければならない。
一 第四十条の規定により道路の左側若しくは右側に寄るとき、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためその通行している車両通行帯を通行することができないとき。
二 第四十条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のため、通行することができなかつた車両通行帯を通行の区分に関する規定に従つて通行しようとするとき。
(罰則 第百二十条第一項第三号、同条第二項)
第二十七条から第三十三条までの各付記中「、第百二十二条」を削る。
第三十四条第一項中「かつ、」の下に「できる限り道路の左側端に沿つて(公安委員会が道路又は交通の状況により、特に必要があると認めて交差点又はその直近の部分を指定した場合においては、その指定した部分を通行して)」を加え、同条第二項中「交差点の状況」を「道路又は交通の状況」に、「指定した場所においては、外側」を「交差点の部分を指定した場合においては、その指定した部分」に改め、同条第四項中「内側」の下に「(公安委員会が道路又は交通の状況により、特に必要があると認めて交差点又はその直近の部分を指定した場合においては、その指定した部分)」を加え、同条の付記中「、第百二十二条」を削り、同条の次に次の一条を加える。
(直進、左折及び右折車両の通行区分の指定)
第三十四条の二 公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要があると認めるときは、第二十条第一項の車両通行帯について、車両(軽車両を除く。以下この条において同じ。)が交差点で進行する方向により通行の区分を指定することができる。
2 車両は、交差点で直進し、左折し、又は右折しようとする場合において、その通行している道路について前項の規定により通行の区分が指定されているときは、前条第一項、第二項及び第四項の規定にかかわらず、当該通行の区分に従い当該車両通行帯を通行しなければならない。ただし、第四十条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためやむを得ないときは、この限りでない。
3 前条第五項の規定は、車両が第一項の規定による通行の区分に従い通行するため進路を変更しようとして手又は方向指示器による合図をした場合について準用する。
(罰則 第二項については第百二十条第一項第三号、同条第二項 第三項については第百二十条第一項第二号)
第三十五条から第三十八条の二までの各付記中「、第百二十二条」を削る。
第四十条第一項中「道路の左側」の下に「(一方通行となつている道路においてその左側に寄ることが緊急自動車の進行を妨げることとなる場合にあつては、道路の右側。次項において同じ。)」を加え、同条の付記中「、第百二十二条」を削る。
第四十一条第一項中「第二十五条第一項」の下に「、第二十六条の二」を、「第四項」の下に「、第三十四条の二第二項」を加える。
第四十一条の二第四項中「第二十五条第一項」の下に「、第二十六条の二」を、「第四項まで」の下に「、第三十四条の二第二項」を加え、同条の付記中「、第百二十二条」を削る。
第四十二条及び第四十三条の各付記中「、第百二十二条」を削る。
第五十一条第六項中「前二項」の上に「第二項、第三項又は」を加え、「公示等」を「公示その他の措置」に、「返還を受けるべき所有者等」を「運転者等又は所有者等」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「第二項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「警察官」を「警察官等」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「警察官」を「警察官等」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項中「警察官」を「警察官等」に改め、同項の次に次の一項を加える。
2 車両の故障その他の理由により当該車両の運転者等が直ちに前項の規定による命令に従うことが困難であると認められるときは、警察官等は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な限度において、当該車両の駐車の方法を変更し、又は当該車両を移動することができる。
第五十五条、第五十七条、第五十九条、第六十二条、第六十三条の二及び第六十四条の各付記中「、第百二十二条」を削る。
第六十五条の見出し中「酒気帯び運転」を「酒気帯び運転等」に改め、同条中「(身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあることをいう。以下同じ。)、」を削り、同条に次の一項を加え、同条の付記中「第百十七条の二第一号」を「第一項については第百十七条の二第一号、第百十九条第一項第七号の二」に改める。
2 何人も、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。
第六十六条中「前条」を「前条第一項」に改める。
第六十七条第一項中「前三条」を「第六十四条、第六十五条第一項、前条」に改め、同条第二項中「前項」を「前二項」に、「引き続き前三条」を「第六十四条、第六十五条第一項、前条」に改め、同項を同条第三項とし、同項の前に次の一項を加え、同条の付記中「第八号」の下に「第二項については第百二十条第一項第十一号の三」を加える。
2 車両等に乗車し、又は乗車しようとしている者が第六十五条第一項の規定に違反して車両等を運転するおそれがあると認められるときは、警察官は、次項の規定による措置に関し、その者が身体に保有しているアルコールの程度について調査するため、政令で定めるところにより、その者の呼気の検査をすることができる。
第六十八条及び第七十条の各付記中「、第百二十二条」を削る。
第七十一条中「第六十四条から第六十六条まで」を「第六十四条、第六十五条第一項、第六十六条」に改め、第二号の次に次の一号を加え、同条の付記中「第二号及び第三号」を「第二号から第三号まで」に改め、「、第百二十二条」を削る。
二の二 児童、幼児等の乗降のため、政令で定めるところにより停車している通学通園バス(もつぱら小学校、幼稚園等に通う児童、幼児等を運送するために使用する自動車で政令で定めるものをいう。)の側方を通過するときは、徐行して安全を確認すること。
第七十二条の付記中「第百十七条の二第二号」を「第百十七条の三第一号」に、「第百二十条第一項第十一号の三」を「第百二十条第一項第十一号の四」に改める。
第七十四条の二第三項中「次条第一項から第四項まで」を「次条第一項」に改め、同条の付記中「第百二十条第一項第十一号の四」を「第百二十条第一項第十一号の五」に改める。
第七十五条第一項を次のように改める。
前条第一項の安全運転管理者その他車両等の運行を直接管理する地位にある者は、当該業務に関し、車両等の運転者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることを命じ、又は車両等の運転者がこれらの行為をすることを容認してはならない。
一 法令の規定による運転の免許を受けている者(第百七条の二の規定により国際運転免許証で自動車又は原動機付自転車を運転することができることとされている者を含む。以下この項において同じ。)でなければ運転し、又は操縦することができないこととされている車両等を当該免許を受けている者以外の者(法令の規定により当該免許の効力が停止されている者を含む。)が運転すること。
二 第六十五条第一項の規定に違反して車両等を運転すること。
三 第六十六条の規定に違反して車両等を運転すること。
四 第八十五条第五項又は第六項の規定に違反して大型自動車を運転すること。
五 第五十七条第一項の規定に違反して積載をして車両(軽車両を除く。)を運転すること。
第七十五条第二項から第四項までを削り、同条第五項中「前各項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条の付記を次のように改める。
(罰則 第一項第一号、第三号及び第四号については第百十八条第一項第三号の二、第百二十三条 第一項第二号については第百十七条の二第二号、第百十九条第一項第十一号の二、第百二十三条 第一項第五号については第百十九条第一項第十二号、第百二十三条)
第七十五条の四、第七十五条の六及び第七十五条の七の各付記中「、第百二十二条」を削る。
第七十五条の八第一項第二号中「路肩」を「停車又は駐車のため十分な幅員がある路肩」に改める。
第七十五条の十一の見出し中「措置」を「措置等」に改め、同条に次の一項を加える。
2 自動車の運転者は、高速自動車国道又は自動車専用道路においては、第六十二条に規定するもののほか、燃料が不足のためその他道路運送車両法第三章若しくはこれに基づく命令の規定により定められた装置を備えていないか、又はこれらの装置についての調整がされていないため、これらの道路において運転することができなくなるおそれがある自動車を運転してはならない。
第八十五条及び第八十七条の各付記中「、第百二十二条」を削る。
第八十八条第一項第五号中「一年」を「同条第四項の規定により指定された期間」に改め、同項第六号中「起算して一年」を「起算して同条第六項の規定により指定された期間」に、「一年から」を「当該指定された期間から」に改める。
第九十条第六項中「第百三条第八項」を「第百三条第九項」に、「同条第八項後段」を「同条第九項後段」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「前項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 公安委員会は、第一項ただし書の規定により免許を拒否し、又は前項の規定により免許を取り消したときは、政令で定める基準に従い、三年をこえない範囲内で当該処分を受けた者が免許を受けることができない期間を指定するものとする。
第九十一条の付記中「、第百二十二条」を削る。
第九十三条第二項中「第九十条第四項」を「第九十条第五項」に、「第百三条第六項」を「第百三条第七項」に、「同条第八項後段」を「同条第九項後段」に、「第九十条第六項」を「第九十条第七項」に改める。
第九十八条第一項中「公安委員会は」の下に「、自動車の運転に関する教習の水準を高め、もつて自動車の運転者の資質の向上を図るため」を加え、「並びに自動車の構造及び取扱方法」を「、自動車の構造及び取扱方法その他必要な事項」に改め、同条第三項中「解除する」を「解除し、又は六月をこえない範囲内で期間を定めて当該指定自動車教習所が当該期間内における教習に基づき次条第一項第一号に規定する卒業証明書を発行することを禁止する」に改め、同条に次の二項を加える。
4 公安委員会は、前項の規定により卒業証明書の発行を禁止したときは、当該指定自動車教習所を設置し、又は管理する者に対し、当該指定自動車教習所を第一項の政令で定める基準に適合させるため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
5 公安委員会は、第三項の規定による卒業証明書の発行の禁止の処分を受けた指定自動車教習所が当該禁止に違反して卒業証明書を発行したときは、その指定を解除し、又は指定自動車教習所を設置し若しくは管理する者が前項の規定による命令に違反したときは、その指定を解除し、若しくは六月をこえない範囲内で卒業証明書の発行の禁止に係る期間を延長することができる。
第九十九条第一項第一号中「の発行する」を「が適法に発行する」に改める。
第百一条から第百二条までの各付記中「、第百二十二条」を削る。
第百三条中第八項を第九項とし、第七項を第八項とし、第六項を第七項とし、第五項の次に次の一項を加える。
6 公安委員会は、第二項第二号又は第三号に該当することを理由として同項又は第四項の規定により免許を取り消したときは、政令で定める基準に従い、一年以上三年をこえない範囲内で当該処分を受けた者が免許を受けることができない期間を指定するものとする。
第百三条の二第一項第三号中「、第五号」の下に「、第七号の二」を加える。
第百六条中「同条第三項」の下に「若しくは第四項」を加え、「第二項若しくは第四項」を「第二項、第四項、第六項若しくは第九項」に改める。
第百七条の四の付記中「、第百二十二条」を削る。
第百七条の五第一項中「一年」を「三年」に改め、同条第二項中「第百三条第八項」を「第百三条第九項」に、「同条第八項後段」を「同条第九項後段」に改め、同条第七項中「第百三条第八項」を「第百三条第九項」に改め、同条第八項中「第百三条第三項から第七項まで」を「第百三条第三項から第五項まで、第七項及び第八項」に、「一年」を「三年」に改める。
第百七条の六の見出し中「運転禁止」を「運転禁止等」に改め、同条中「又は」を「前条第二項において準用する第百三条第九項の規定により期間を短縮したとき、又は」に改める。
第百十二条第三項中「第百三条第八項前段」を「第百三条第九項前段」に、「第九十条第六項」を「第九十条第七項」に改める。
第百十三条の二中「警察官」を「警察官等」に改める。
第百十四条の二第一項中「道府県警察本部長」の下に「(以下「警察本部長」という。)」を加え、第七章中同条の次に次の二条を加える。
(交通巡視員)
第百十四条の三 都道府県警察に、歩行者の通行の安全の確保、停車又は駐車の規制の励行及び道路における交通の安全と円滑に係るその他の指導に関する事務を行なわせるため、交通巡視員を置く。
2 交通巡視員は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十五条第一項に規定する職員(警察官を除く。)で政令で定める要件を備えるもののうちから、警察本部長が命ずる。
3 都道府県は、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、交通巡視員に対し、その職務遂行上必要な被服を支給し、及び装備品を貸与するものとする。
(経過措置)
第百十四条の四 この法律の規定に基づき政令、総理府令、国家公安委員会規則又は都道府県公安委員会規則を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ政令、総理府令、国家公安委員会規則又は都道府県公安委員会規則で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第百十七条の二第一号を削り、同条第二号中「前条」を「第百十七条」に改め、同号を同条第一号とし、同条第三号を同条第二号とし、同条を第百十七条の三とし、第百十七条の次に次の一条を加える。
第百十七条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
一 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあつたもの
二 第七十五条(車両等の運行を管理する者の義務)第一項第二号の規定に違反して、酒に酔つた状態で車両等を運転することを命じ、又は容認した者
第百十八条第一項第三号の次に次の一号を加える。
三の二 第七十五条(車両等の運行を管理する者の義務)第一項第一号、第三号又は第四号の規定に違反した者
第百十九条第一項第一号中「警察官の手信号等」を「警察官等の手信号等」に改め、同項第二号の二中「第五項」の下に「、第十七条の二(自転車道の通行区分)第一項」を加え、同項第三号中「警察官」を「警察官等」に改め、同項第七号の次に次の一号を加える。
七の二 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの
第百十九条第一項第九号の二中「第二号」の下に「、第二号の二」を加え、同項第十一号の次に次の一号を加え、同項第十二号中「、第二項若しくは第三項」を「第五号」に改める。
十一の二 第七十五条(車両等の運行を管理する者の義務)第一項第二号の規定に違反した者(当該違反により運転者が酒に酔つた状態で車両等を運転し、又は身体に第七号の二の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で車両等(軽車両を除く。)を運転した場合に限るものとし、第百十七条の二第二号に該当する場合を除く。)
第百二十条第一項第二号中「第五項」の下に「(第三十四条の二(直進、左折及び右折車両の通行区分の指定)第三項において準用する場合を含む。)」を加え、同項第三号中「第四項」の下に「、第二十六条の二(進路の変更の禁止及び制限)、第三十四条の二(直進、左折及び右折車両の通行区分の指定)第二項」を加え、同項中第十一号の五を削り、第十一号の四を第十一号の五とし、第十一号の三を第十一号の四とし、第十一号の二の次に次の一号を加える。
十一の三 第六十七条(危険防止の措置)第二項の規定による警察官の検査を拒み、又は妨げた者
第百二十一条第一項第一号中「警察官の手信号等」を「警察官等の手信号等」に改め、同項第四号中「警察官」を「警察官等」に改め、同項第五号中「第十九条(通行区分)」を「第十七条の二(自転車道の通行区分)第二項、第十七条の三(自転車の歩道通行)第二項、第十九条(軽車両の並進の禁止)」に改める。
第百二十二条を次のように改める。
第百二十二条 削除
第百二十三条中「第百十八条第一項第四号」を「第百十七条の二第二号、第百十八条第一項第三号の二若しくは第四号」に、「第十二号」を「第十一号の二、第十二号」に改め、「、第十一号の四」を削る。
第百二十五条第二項第二号中「過去一年以内」の上に「第百十八条又は第百十九条の罪にあたる反則行為をした者で、」を加え、「者」を「もの」に改め、同項第三号を次のように改める。
三 当該反則行為をした場合において、酒に酔つた状態又は身体に第百十九条第一項第七号の二の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で車両等を運転していた者
第百二十六条第一項中「(二十歳に満たない者を除く。以下この章において同じ。)」を削り、同条第三項中「警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)」を「警察本部長」に改め、「(昭和二十九年法律第百六十二号)」を削り、同条に次の一項を加える。
4 第百十四条の三第一項に規定する交通巡視員は、第百二十条第一項第五号(第五十二条第一項に係る部分を除く。)、第六号若しくは第七号の罪にあたる行為又はこれらの罪に係る第百二十条第二項の罪にあたる行為をした反則者があると認めるときは、第一項の例により告知するものとし、当該告知をしたときは、前項の例により報告しなければならない。
第百二十七条第一項及び第二項中「前条第三項」の下に「又は第四項」を加える。
第百二十八条第二項中「提起されない」を「提起されず、又は家庭裁判所の審判に付されない」に改める。
第百二十九条第一項中「第百二十六条第一項」の下に「又は第四項」を加える。
第九章第四節の節名中「刑事事件」を「刑事事件等」に改める。
第百三十条中「提起されない」を「提起されず、又は家庭裁判所の審判に付されない」に改め、「同項」の下に「又は同条第四項」を、「、第百二十六条第一項」の下に「若しくは第四項」を加え、第九章第四節中同条の次に次の一条を加える。
(反則者に係る保護事件)
第百三十条の二 家庭裁判所は、前条本文に規定する通告があつた事件について審判を開始した場合において、相当と認めるときは、期限を定めて反則金の納付を指示することができる。この場合において、その反則金の額は、第百二十五条第三項の規定にかかわらず、別表に定める金額をこえない範囲内において家庭裁判所が定める額とする。
2 前項の規定による指示の告知は、書面で行なうものとし、この書面には、同項の規定によつて定めた期限及び反則金の額を記載するものとする。
3 第百二十八条の規定は、第一項の規定による指示に係る反則金の納付について準用する。この場合において、同条第一項中「当該通告を受けた日の翌日から起算して十日以内」とあるのは、「第百三十条の二第一項の規定により定められた期限まで」と読み替えるものとする。
附 則
1 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
2 この法律の施行前に改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第五十一条第二項の規定により行なつた措置に要した費用については、改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第五十一条第七項の規定は、適用しない。
3 この法律の施行前に旧法第九十条第一項ただし書の規定による運転免許(以下「免許」という。)の拒否の基準、同条第三項の規定による免許の取消しの基準又は旧法第百三条第二項若しくは第四項の規定による免許の取消しの基準に該当したことを理由とするこれらの処分を受けた後に免許を与えない期間については、新法第八十八条第一項第五号及び第六号、第九十条第四項並びに第百三条第六項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この法律の施行前に旧法第百七条の五第一項の規定又は同条第八項において準用する旧法第百三条第四項の規定による自動車等の運転の禁止の基準に該当したことを理由とする自動車等の運転の禁止の期間については、なお従前の例による。
5 この法律の施行前に交通事故を起こしたことを理由とする新法第百三条の二第一項第三号(新法第百七条の五第九項において準用する場合を含む。)の規定による仮停止又は仮禁止については、なお従前の例による。
6 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7 この法律の施行前にした反則行為に関する処理手続については、新法第九章の規定にかかわらず、なお従前の例による。
8 道路交通法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
附則第七項中「第百二十八条第一項」の下に「(第百三十条の二第三項において準用する場合を含む。)」を加える。
9 自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。
第六条第三項及び第八条第一項第二号中「警察官」を「警察官等」に改める。
第十一条に次の一項を加える。
2 第八条第二項第三号若しくは第四号又は同条第三項の罪にあたる行為は、道路交通法第百二十六条第四項の規定の適用については、同項に規定する罪にあたる行為とみなす。
(内閣総理・法務大臣署名)