石炭鉱業再建整備臨時措置法の一部を改正する法律
法律第二十八号(昭四四・五・一二)
石炭鉱業再建整備臨時措置法(昭和四十二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第一条中「軽減する」を「軽減する等の」に改める。
第三条の次に次の二条を加える。
第三条の二 石炭鉱業を営む会社であつて、その掘採可能鉱量が通商産業省令で定める基準に該当するものは、石炭鉱業再建整備臨時措置法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第二十八号)の施行の日後三月をこえない範囲内において政令で定める日までに、前条第一項の認定を受けた会社にあつては、石炭鉱山における保安の確保のための措置に関する事項の追加その他必要な再建整備計画の変更をし、その他の会社にあつては、第二条第一項各号に掲げる事項及び石炭鉱山における保安の確保のための措置について定めた再建整備計画を作成し、これを通商産業大臣に提出して、その再建整備計画が適当であるかどうかにつき認定を求めることができる。
2 前項の堀採可能鉱量の計算の方法は、通商産業省令で定める。
第三条の三 通商産業大臣は、前条第一項の規定により認定を受けたい旨の請求があつた場合において、その再建整備計画が次の各号に該当し、かつ、その実施が当該会社の経理的基礎及び技術的能力並びに当該会社に対する金融機関の協力の見通しに照らして確実であると認めるときは、当該再建整備計画が適当である旨の認定をするものとする。
一 第二条第一項第一号の計画が石炭鉱業の再建整備を図るため適切なものであること。
二 第二条第一項第二号から第四号までに掲げる措置又は石炭鉱山における保安の確保のための措置が当該会社の生産の合理化、経営の合理化、資本構成の是正又は石炭鉱山における保安の確保のため適切なものであること。
2 第三条第二項の規定は、前項の認定について準用する。
第四条第一項中「前条第一項」を「第三条第一項」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(再建交付金交付契約)
第四条の二 政府は、第三条の三第一項の認定を受けた会社が次の各号に定めるところにより借入契約又は債務の内容を変更したときは、その変更に係る部分の借入金又は債務の元本の償還及び利子の支払のための交付金を交付する旨の契約(以下「再建交付金交付契約」という。)を当該認定を受けた会社と結ぶことができる。
一 金融機関から昭和四十三年九月三十日以前において借り入れ、昭和四十四年五月一日現在において借入残高のある借入金(償還期間(すえおき期間を含む。)が一年未満のものとして借り入れたもの並びに石炭鉱業合理化事業団から石炭鉱業合理化臨時措置法第二十六条第二項第九号に規定する近代化資金、同項第九号の二に規定する開発資金及び同項第十二号に規定する再建資金として借り入れたもの(再建資金として借り入れたものにあつては、昭和四十二年四月一日以後に借り入れたものに限る。)を除く。次号において同じ。)のそれぞれの借入契約ごとに、昭和四十四年五月一日現在における借入残高に通商産業省令で定める計算の方法により計算した率を乗じて得た金額につき、当該金融機関との間において当該借入契約の内容を変更して、その変更に係る部分の内容を次のイ、ロ、ハ及びニに適合するものとすること。
イ 変更に係る部分の借入金の償還期間(すえおき期間を含む。)が昭和四十四年五月一日から起算して十五年となつていること。
ロ イの償還期間に含まれるすえおき期間が通商産業省令で定める計算の方法により計算した期間となつていること。
ハ 変更に係る部分の借入金の利率が年三分となつていること。
ニ 変更に係る部分の借入金の元本の償還及び利子の支払が、元利合計半年賦均等償還の方法その他の通商産業省令で定める方法に従つて行なわれることとなつていること。
二 金融機関から昭和四十三年十月一日から昭和四十四年四月三十日までの期間において借り入れ、同年五月一日現在において借入残高のある借入金のうち当該期間における当該会社の石炭鉱業の運営に特に必要な借入金であつた旨の通商産業大臣の認定を受けたもののそれぞれの借入契約ごとに、同日現在における借入残高につき、当該金融機関との間において当該借入契約の内容を変更して、その内容を次のイ及びロに適合するものとすること。
イ 変更に係る借入金の償還期間が昭和四十四年五月一日から起算して十五年をこえない範囲内において通商産業省令で定める計算の方法により計算した期間となつていること。
ロ 変更に係る借入金の利率並びに元本の償還及び利子の支払の方法がそれぞれ前号ハ及びニに適合していること。
三 当該会社が営む石炭鉱業の従業員又は従業員であつた者(以下「従業員等」という。)に対し昭和四十四年五月一日現在において負担する賃金の支払の債務(当該会社が昭和四十三年九月三十日以前において負担することとなつたものに限る。)及び貯蓄金(当該従業員等が当該会社に昭和四十三年九月三十日以前において預け入れたものに限る。)の返還の債務(当該貯蓄金に係る利率が政令で定める利率をこえる場合にあつては、当該債務の額に政令で定める割合を乗じて得た額に相当するものを除く。)の額に第一号の通商産業省令で定める計算の方法により計算した率を乗じて得た金額につき、当該従業員等との間において当該債務の内容を変更して、その変更に係る部分の債務の償還期間並びにその債務の元本の償還及び利子の支払の方法をそれぞれ前号イ及び第一号ニに適合するものとすること。
2 前項第三号の規定による変更に係る部分の債務の利率が年三分をこえている場合における同項に規定する当該利子の支払のための交付金の額は、年三分の利率により計算した金額とする。
3 政府が再建交付金交付契約を結ぶ場合における再建交付金交付契約に係る借入金及び債務の元本の額の総額は、千億円を限度とする。
第五条第一項中「(以下「再建整備会社」という。)」を「(以下「元利補給契約会社」という。)であつて政府と再建交付金交付契約を結んでいる会社(以下「再建交付金交付契約会社」という。)でないもの又は再建交付金交付契約会社」に改め、「第三条第一項」の下に「又は第三条の三第一項」を加え、同条第二項中「第三条」の下に「又は第三条の三」を加える。
第六条第一項中「再建整備会社」を「元利補給契約会社」に改める。
第九条の見出しを「(契約の解除)」に改め、同条第一項中「再建整備会社」を「元利補給契約会社又は再建交付金交付契約会社」に改め、「元利補給契約」の下に「又は再建交付金交付契約」を加え、同条第二項中「再建整備会社」を「元利補給契約会社」に改め、同条第三項中「再建整備会社」を「元利補給契約会社又は再建交付金交付契約会社」に改め、「元利補給契約」の下に「又は再建交付金交付契約」を加え、同条第四項中「元利補給契約」の下に「又は再建交付金交付契約」を加える。
第十条第一項中「元利補給契約」の下に「又は再建交付金交付契約」を、「借入金」の下に「又は債務」を、「金融機関」の下に「又は従業員等」を加え、「の一部」を削り、同条第二項中「前項の規定により」の下に「金融機関に対し」を加え、「金融機関が」を「当該金融機関が」に改め、「若しくは委任」を削り、「できなかつた元本の額」の下に「(その元本に係る借入金に係る債務の担保に供されていた財産が第四項の通商産業大臣の認定を受けた借入金に係る債務の担保に供された場合にあつては、その元本の額からその担保の提供によつて減少した担保の価額を控除した額。以下この項において同じ。)」を加え、同条に次の三項を加える。
3 第一項の規定により従業員等に対し補償する損失は、当該従業員等が当該債務についてその履行を請求した日から三月を経過してもなお取り立てることができなかつた元本の額の二分の一に相当する金額とする。
4 再建交付金交付契約会社が昭和四十九年四月一日以後においてその石炭の生産の事業を廃止した場合において、当該再建交付金交付契約会社が、当該再建交付金交付契約に係る借入金に係る債務の担保に供していた財産(通商産業省令で定めるものに限る。)を担保に供して昭和四十五年三月三十一日までに当該借入金に係る金融機関(通商産業省令で定めるものを除く。)から借り入れた借入金であつてその借入れが石炭鉱業の運営に必要である旨の通商産業大臣の認定を受けたもの(その借入金を借り換えたときは、その借り換えた借入金を含む。)の残高をその事業を廃止した日現在において有しており、かつ、当該金融機関の当該再建交付金交付契約会社に対する資金の融通の状況が通商産業省令で定める基準に適合しているときは、第一項の規定により当該金融機関に対し補償する損失は、第二項に規定する金額に当該残高に相当する金額の範囲内において通商産業省令で定める金額を加えた金額とする。
5 再建交付金交付契約が解除された場合における第一項の規定による損失の補償は、通商産業省令で定めるところにより、分割払いの方法により行なうものとする。
第十一条第一項中「受けた金融機関」を「受け又は受けることとなつた金融機関又は従業員等」に改め、「、当該借入金については」を削り、「当該借入金」を「当該損失の補償」に改め、同条第二項中「金融機関」の下に「又は従業員等」を加え、「受けた」を「受け又は受けることとなつた」に、「当該借入金」を「当該損失の補償」に、「二分の一に相当する金額を」を「二分の一に相当する金額(前条第四項の規定により同条第一項の規定による補償金の額が増額された場合にあつては、その残額に二分の一以上において通商産業省令で定める割合を剰じて得た金額)を通商産業省令で定めるところにより」に、「規定による補償金の額」を「規定により補償を受けた金額」に改める。
第十二条第一項中「再建整備会社」を「元利補給契約会社(再建交付金交付契約会社であるものを除く。)又は再建交付金交付契約会社(以下「再建整備会社」という。)」に改める。
第十七条中「第四条第一項並びに」を「第三条の二第一項及び第二項、第四条第一項、第四条の二第一項、」に改め、「第六条第二項」の下に「、第十条第四項及び第五項並びに第十一条第二項」を加える。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 石炭鉱業経理規制臨時措置法(昭和三十八年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項中「第五条第一項」を「第十二条第一項」に改める。
(法務・大蔵・通商産業・内閣総理大臣署名)