国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律
法律第十九号(昭四四・四・三〇)
国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。
第十五条を第十九条とし、第十四条の次に次の四条を加える。
(特別引出勘定への参加)
第十五条 政府は、国際通貨基金協定第二十二条に規定する特別引出勘定に参加することができる。
(特別引出権の配分の受入額)
第十六条 政府は、外国為替資金特別会計の負担において、特別引出権の純累積配分額(国際通貨基金協定第三十二条(a)に規定する特別引出権の純累積配分額でわが国に係るものをいう。第十八条第二項において同じ。)が国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第十九号)の施行の日における第二条の規定による基金に対する出資額を同協定第二十一条第二項に規定する特別引出権の価値の単位で換算した額をこえない範囲内で、同協定第二十四条に規定する特別引出権の配分を受け入れることができる。
(特別引出権に係る取引)
第十七条 大蔵大臣は、外国為替資金特別会計の負担において、基金又は国際通貨基金協定第二十三条第一項若しくは第三項に規定する参加国若しくは保有者(以下この条において「基金等」という。)との間に次に掲げる取引を行ない、並びに日本銀行に対し特別引出権を譲り渡し、及びこれを日本銀行から譲り受けることができる。
一 基金等への金又は通貨の提供による特別引出権の取得
二 基金等から金又は通貨を取得するための特別引出権の使用
三 前二号に掲げる取引に類する取引
(日本銀行における特別引出権の取扱い)
第十八条 日本銀行は、日本銀行法第二十七条の規定にかかわらず、前条の譲渡し及び譲受けに係る取引を行なうことができる。
2 日本銀行が前項の取引により保有することができる特別引出権の額は、大蔵大臣及び日本銀行の保有する特別引出権の合計額から特別引出権の純累積配分額を控除した額をこえない範囲内とする。
3 日本銀行は、日本銀行法第三十二条第二項及び第四項の規定にかかわらず、その保有する特別引出権を同条第一項の保証に充てることができる。
4 前項の場合には、日本銀行は、同項の保証の価格を定め、大蔵大臣の認可を受けなければならない。
附 則
1 この法律は、国際通貨基金協定の改正の効力発生の日から施行する。
2 外国為替資金特別会計法(昭和二十六年法律第五十六号)の一部を次のように改正する。
第一条中「外貨債権」の下に「並びに特別引出権(国際通貨基金協定第二十一条に規定する特別引出権をいう。以下同じ。)」を、「売買」の下に「(国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第百九十一号)第十七条の規定による取引を含む。以下同じ。)」を加える。
第五条第二項中「外国為替資金に属する外国為替等」の下に「(特別引出権を除く。)」を加え、同条第三項中「外国為替等の預入」を「外国為替等(特別引出権を除く。以下この項において同じ。)の預入」に改め、同条第四項中「外国為替等の寄託」を「外国為替等(特別引出権を除く。以下この項において同じ。)の寄託」に改め、同条第五項中「(昭和二十七年法律第百九十一号)」を削る。
第八条第一項中「外国為替等のうち」の下に「特別引出権及び」を、「裁定外国為替相場をいい」の下に「、特別引出権については国際通貨基金協定第二十一条第二項に規定する特別引出権の価値の単位に相当する本邦通貨の金額とし」を加える。
第九条中「外国通貨をもつて表示されるもの」の下に「又は特別引出権若しくは金地金によるもの」を加える。
(大蔵・内閣総理大臣署名)