租税特別措置法の一部を改正する法律

法律第十五号(昭四四・四・八)

 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第二十八条の三」を「第二十八条の二」に、

第二款

収用等の場合の譲渡所得等の課税の特例(第三十一条―第三十四条)

第三款

居住用財産の買換えの場合等の譲渡所得の課税の特例(第三十五条―第三十八条の二)

第四款

特定の資産の買換えの場合等の譲渡所得の課税の特例(第三十八条の三―第三十八条の十一)

第五款

海外移住の場合等の譲渡所得等の課税の特例(第三十八条の十二・第三十八条の十三)

第六款

その他の特例(第三十九条―第四十一条)

第二款

長期譲渡所得の課税の特例(第三十一条・第三十一条の二)

第三款

短期譲渡所得の課税の特例(第三十二条)

第四款

収用等の場合の譲渡所得の特別控除等(第三十三条―第三十三条の六)

第五款

特定事業の用地買収等の場合の譲渡所得の特別控除(第三十四条・第三十四条の二)

第六款

居住用財産の譲渡所得の特別控除(第三十五条)

第七款

譲渡所得の特別控除額の特例等(第三十六条)

第八款

特定の事業用資産の買換えの場合等の譲渡所得の課税の特例(第三十七条―第三十七条の四)

第九款

その他の特例(第三十七条の五―第四十一条)

に、

第一款

収用等の場合の課税の特例(第六十四条―第六十五条の三)

第二款

特定の資産の買換えの場合等の課税の特例(第六十五条の四―第六十五条の九)

第三款

その他の特例(第六十六条)

第一款

収用等の場合の課税の特例(第六十四条―第六十五条の二)

第二款

特定事業の用地買収等の場合の所得の特別控除(第六十五条の三・第六十五条の四)

第三款

資産の譲渡に係る特別控除額の特例(第六十五条の五)

第四款

特定の資産の買換えの場合等の課税の特例(第六十五条の六―第六十五条の八)

第五款

その他の特例(第六十五条の九―第六十六条)

に、「第九十四条」を「第九十五条」に改める。

 第一条中「砂糖消費税及び」を「砂糖消費税、入場税及び」に改め、「砂糖消費税法(昭和三十年法律第三十八号)」の下に「、入場税法(昭和二十九年法律第九十六号)」を加える。

 第五条第一項中「政令で定めるところにより、当該金額に対する」を「その引出しの日の属する利子の計算期間に対応する」に改める。

 第七条の三中「昭和三十七年四月一日から昭和四十四年三月三十一日まで」を「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第十五号。第七十八条の三第二項及び第七十八条の四において「昭和四十四年改正法」という。)の施行の日から昭和四十六年三月三十一日まで」に改める。

 第八条の四第一項中「昭和四十四年十二月三十一日」を「昭和四十五年三月三十一日」に、「昭和四十四年分」を「昭和四十五年分」に改め、同条第三項中「昭和四十四年分」を「昭和四十五年分」に改める。

 第十二条の二第一項中「建物」の下に「及びその附属設備」を加える。

 第十三条第一項第三号を削る。

 第十三条の二の見出し中「中小企業構造改善促進計画」を「中小企業構造改善計画」に、「組合員」を「構成員」に改め、同条第一項中「昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日までの間に政令で定めるところにより中小企業構造改善促進計画を実施することについて承認を受けた商工組合その他の特別の法律により設立された法人で政令で定めるもの」を「昭和四十四年四月一日から昭和四十六年三月三十一日までの間に同法第五条の二第一項に規定する中小企業構造改善計画に係る承認を受けた同項に規定する商工組合等」に、「という。)の組合員」を「という。)の構成員」に、「、当該法人」を「当該法人」に、「会員の組合員」を「会員の構成員とし、これらの者のうち当該中小企業構造改善計画を実施する者として政令で定めるものに限る。」に、「中小企業近代化促進法第三条第一項に規定する指定業種に属する事業で当該中小企業構造改善促進計画」を「同条第一項に規定する特定業種に属する事業で当該中小企業構造改善計画」に、「当該承認のあつた日以後一年以内の日の属する」を「当該承認のあつた日の属する年から当該年の一月一日以後五年を経過した日の前日の属する年までの」に改める。

 第十三条の三第一項中「昭和四十四年三月三十一日」を「昭和四十六年三月三十一日」に改め、「、第十三条第一項第三号」及び「第一号若しくは第二号」を削り、同条第四項第五号中「含む」の下に「。次号において同じ」を加え、同項第六号中「前号に掲げる運送」を「前号に掲げる取引に該当するもの及び輸入貨物の運送」に改め、「ものとし、同号に規定する再運送契約に基づくものにあつては、当該再運送契約に基づくもののほか、同号に規定する用船契約に基づくものを含むものとする」を削り、同条第七項第七号中「又は第六号」を削り、「これらの号」を「同号又は同項第六号」に改める。

 第十四条第二項及び第十六条第一項中「昭和四十四年三月三十一日」を「昭和四十六年三月三十一日」に改める。

 第二十条第一項中「(第五十五条第一項に規定する特別指定商工組合の組合員である個人を除く。)」を削り、「昭和四十四年三月三十一日」を「昭和四十六年三月三十一日」に、「第十三条の三第三項第一号」を「同条第三項第一号」に、「千分の十」を「千分の十一」に改める。

 第二十条の三第一項及び第二十一条第一項中「昭和四十四年三月三十一日」を「昭和四十六年三月三十一日」に改める。

 第二十八条を削り、第二十八条の二を第二十八条とし、第二十八条の三を第二十八条の二とする。

 第三十条第一項中「昭和二十七年十二月三十一日」を「その年の十五年前の年の十二月三十一日」に改め、同条第四項中「次の各号に掲げる山林の区分に応じ当該各号に掲げる日」を「その伐採又は譲渡の日の属する年の十五年前の年の翌年一月一日」に改め、各号を削る。

 第三十条の二第一項中「昭和四十四年十二月三十一日」を「昭和四十六年十二月三十一日」に改め、同条第二項第二号中「昭和二十八年一月一日」を「その伐採又は譲渡の日の属する年の十五年前の年の翌年一月一日」に改める。

 第三十条の三第一項中「昭和四十四年十二月三十一日」を「昭和四十六年十二月三十一日」に改め、「(間伐のための伐採を除く。)」を削る。

 第三十四条の見出し中「収用換地等」を「収用交換等」に改め、同条第一項中「第三十一条又は第三十二条第一項若しくは第二項」を「第三十三条、第三十三条の二第一項若しくは第二項又は第三十三条の三」に、「第三十一条(第三十二条第二項」を「第三十三条(第三十三条の二第二項」に、「換地処分等」を「交換処分等」に改め、「同じ。)」の下に「若しくは換地処分」を加え、「以下第三十七条、第三十八条の八」を「第三十七条の三」に、「収用換地等」を「収用交換等」に、「第三十一条第一項に規定する」を「第三十三条第一項に規定する」に、「第三十一条第二項(第三十二条第二項」を「第三十三条第二項(第三十三条の二第二項」に、「により取得した資産の価額」を「又は換地処分により取得した資産の価額」に、「に際して」を「又は換地処分に際して」に改め、同条第二項中「第三十一条又は第三十二条第一項若しくは第二項」を「第三十三条又は第三十三条の二第一項若しくは第二項」に改め、同条を第三十三条の六とする。

 第三十三条の三の見出し中「収用換地等」を「収用交換等」に改め、同条第一項中「第三十一条第二項」を「第三十三条第二項」に、「第三十二条第二項」を「第三十三条の二第二項」に、「収用換地等」を「収用交換等」に改め、同条第三項第二号中「第三十三条の三第一項」を「第三十三条の五第一項」に改め、同条第四項中「第三十一条第二項」を「第三十三条第二項」に、「収用換地等」を「収用交換等」に改め、同条を第三十三条の五とする。

 第三十三条の二の見出し中「収用換地等」を「収用交換等」に改め、同条第一項中「第三十一条第一項各号又は第三十二条第一項各号」を「第三十三条第一項各号又は第三十三条の二第一項各号」に、「第三十一条第三項」を「第三十三条第三項」に、「第三十二条第五項」を「第三十三条の二第五項」に、「全部につき第三十一条及び第三十二条」を「いずれについても第三十三条又は第三十三条の二」に、「(第三十二条」を「(第三十三条の二」に、「第三十一条の規定」を「第三十三条の規定」に、「収用換地等による譲渡に対する所得税法第三十二条又は」を「収用等又は交換処分等(以下この款において「収用交換等」という。)による譲渡に対する第三十一条若しくは第三十二条又は所得税法第三十二条若しくは」に、「山林所得に係る収入金額から必要経費を控除した残額又は譲渡所得に係る収入金額から当該所得の基因となつた資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額を控除した残額は、これらの資産の収用換地等による譲渡に係るこれらの残額に相当する金額から、政令で定めるところにより、千二百万円(当該残額に相当する金額が千二百万円に満たない場合には、当該残額に相当する金額)を控除した金額の二分の一に相当する金額とする」を「次に定めるところによる」に改め、同項に次の各号を加える。

 一 第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の特別控除額は、同条第二項の規定にかかわらず、千二百万円(当該資産の譲渡に係る長期譲渡所得の金額が千二百万円に満たない場合には、当該長期譲渡所得の金額)とする。

 二 第三十二条第一項第一号中「短期譲渡所得の金額」とあるのは、「短期譲渡所得の金額から千二百万円(短期譲渡所得の金額のうち第三十三条の四第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る部分の金額が千二百万円に満たない場合には、当該資産の譲渡に係る部分の金額)を控除した金額」とする。

 三 所得税法第三十二条第三項の山林所得に係る収入金額から必要経費を控除した残額は、当該資産の譲渡に係る当該残額に相当する金額から千二百万円(当該残額に相当する金額が千二百万円に満たない場合には、当該残額に相当する金額)を控除した金額とする。

 四 所得税法第三十三条第三項の譲渡所得に係る収入金額から当該所得の基因となつた資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額を控除した残額は、当該資産の譲渡に係る当該残額に相当する金額から千二百万円(当該残額に相当する金額が千二百万円に満たない場合には、当該残額に相当する金額)を控除した金額とする。

 第三十三条の二第六項を削り、同条第五項中「第二項」を「第三項」に、「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「同項に規定する残額に相当する金額が千二百万円をこえる場合には」を「同項の規定の適用があるものとした場合においてもその年分の確定申告書を提出しなければならない者については」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「収用換地等」を「収用交換等」に改め、同項を同条第三項とし、同項の前に次の一項を加える。

2 前項の場合において、当該個人のその年中の収用交換等による資産の譲渡について同項各号のうち二以上の号の規定の適用があるときは、同項各号の規定により控除すべき金額は、通じて千二百万円の範囲内において、政令で定めるところにより計算した金額とする。

 第三十三条の二に次の一項を加える。

7 所得税法第百三十二条第一項に規定する延納の許可に係る所得税の額の計算の基礎となつた山林所得の金額又は譲渡所得の金額のうち第一項の規定の適用を受けた資産の譲渡に係る部分の金額がある場合には、当該延納に係る同法第百三十六条の規定による利子税のうち当該譲渡に係る山林所得の金額又は譲渡所得の金額に対する所得税の額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、免除する。

 第三十三条の二を第三十三条の四とし、同条の前に次の一条を加える。

 (換地処分に伴い土地等を取得した場合の課税の特例)

第三十三条の三 個人が、その有する土地等につき土地区画整理法による土地区画整理事業又は土地改良法による土地改良事業が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により土地等を取得したときは、第三十一条若しくは第三十二条又は所得税法第二十七条、第三十三条若しくは第三十五条の規定の適用については、換地処分により譲渡した土地等(土地等とともに清算金を取得した場合には、当該譲渡した土地等のうち当該清算金の額に対応する部分以外のものとして政令で定める部分)の譲渡がなかつたものとみなす。

 第三十三条を削る。

 第三十二条の見出し中「換地処分等」を「交換処分等」に改め、同条第一項中「第三十四条まで」を「この款」に改め、「、換地処分」を削り、「換地処分等」を「交換処分等」に改め、「ものとして、」の下に「第三十一条若しくは第三十二条又は」を加え、「又は第三十五条」を「若しくは第三十五条」に改め、「土地区画整理法による土地区画整理事業又は」及び「換地処分又は」を削り、同条第二項中「第四項」を「第五項」に改め、同条第三項中「第五項」を「第六項」に改め、同条第四項中「第六項」を「第七項」に、「第五項」を「第六項」に、「換地処分等」を「交換処分等」に改め、同条第五項中「所得税法」を「第三十一条若しくは第三十二条又は所得税法」に、「又は第五十九条」を「若しくは第五十九条」に改め、同条を第三十三条の二とする。

 第三十一条第一項中「第三十三条から第三十四条まで」を「第三十三条の四」に、「以下第三十四条まで」を「以下この款」に、「第三十三条の二」を「第三十三条の四」に、「譲渡した資産の譲渡」を「譲渡した資産(第三号の清算金を同号の土地等とともに取得した場合には、当該譲渡した資産のうち当該清算金の額に対応するものとして政令で定める部分。以下この項において同じ。)の譲渡」に、「所得税法第三十二条又は」を「第三十一条若しくは第三十二条又は所得税法第三十二条若しくは」に、「都市計画法(大正八年法律第三十六号)」を「都市計画法(昭和四十三年法律第百号)」に、「第三十三条まで」を「次条まで」に、「この条及び次条」を「第三十三条の三まで」に改め、「土地区画整理事業」の下に「又は土地改良法による土地改良事業」を加え、「同法第九十四条」を「土地区画整理法第九十四条」に、「第九十一条第三項又は第九十二条第三項」を「第九十条」に、「ものに限る。)」を「ものを除く。)又は土地改良法第五十四条の二第四項(同法第八十九条の二第九項、第九十六条及び第九十六条の四において準用する場合を含む。)に規定する清算金(同法第五十三条の二第一項(同法第八十九条の二第三項、第九十六条及び第九十六条の四において準用する場合を含む。)の規定により換地又は当該権利の目的となるべき土地若しくはその部分を定められなかつたことにより支払われるものを除く。)」に改め、同条第三項第一号中「第三十八条の八」を「第三十七条の三」に改め、同条中第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、同項の前に次の一項を加え、同条を第三十三条とする。

4 第一項(第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合には、収用等により譲渡した資産の譲渡に係る第三十一条第一項の規定の適用については、同項の課税長期譲渡所得金額は、同項に規定する長期譲渡所得の特別控除額の控除をしないで計算した金額とする。

 第二章第四節第三款、同節第四款の款名及び第三十八条の三から第三十八条の九までを削り、同節第二款の款名中「譲渡所得等の課税の特例」を「譲渡所得の特別控除等」に改め、同款を同節第四款とし、同節第一款の次に次の二款を加える。

     第二款 長期譲渡所得の課税の特例

 (長期譲渡所得の課税の特例)

第三十一条 個人が、昭和四十五年一月一日から昭和五十年十二月三十一日までの間に、その有する土地若しくは土地の上に存する権利(次条及び第三十二条において「土地等」という。)又は建物及びその附属設備若しくは構築物(次条及び第三十二条において「建物等」という。)の譲渡(所得税法第三十三条第一項に規定する建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。次条及び第三十二条において同じ。)をした場合には、当該譲渡による譲渡所得(同条第一項の規定に該当するものを除く。)については、同法第二十二条、第八十九条及び第九十一条並びに第百六十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該譲渡に係る譲渡所得の金額(同法第三十三条第三項に規定する譲渡所得の特別控除額の控除をしないで計算した金額とし、第三項第二号の規定により適用される同法第六十九条から第七十一条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額とする。以下第三十八条までにおいて「長期譲渡所得の金額」という。)から長期譲渡所得の特別控除額を控除した金額(同号の規定により適用される同法第七十二条から第八十七条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に相当する課税長期譲渡所得金額に対し、百分の二十(昭和四十五年分及び昭和四十六年分の所得税については百分の十とし、昭和四十七年分及び昭和四十八年分の所得税については百分の十五とする。)の税率を適用して所得税を課する。

2 前項に規定する長期譲渡所得の特別控除額は、百万円(長期譲渡所得の金額が百万円に満たない場合には、当該長期譲渡所得の金額)とする。

3 第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

 一 所得税法第二条第一項第二十六号、第三十号及び第三十二号から第三十四号までの規定の適用については、同項第二十六号又は第三十号の規定中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税特別措置法第三十一条第一項(長期譲渡所得の課税の特例)に規定する長期譲渡所得の金額(以下「長期譲渡所得の金額」という。)」とする。

 二 所得税法第六十九条から第八十七条までの規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、長期譲渡所得の金額」とする。

 三 所得税法第九十二条及び第九十五条の規定の適用については、同法第九十二条第一項中「前節(税率)」とあるのは「前節(税率)及び租税特別措置法第三十一条第一項(長期譲渡所得の課税の特例)」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び租税特別措置法第三十一条第一項に規定する課税長期譲渡所得金額の合計額」と、同条第二項中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税額、同項に規定する課税長期譲渡所得金額に係る所得税額」と、同法第九十五条中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び租税特別措置法第三十一条第一項(長期譲渡所得の課税の特例)の規定による所得税の額」とする。

 四 前三号に定めるもののほか、所得税法第二編第五章の規定による申請又は申告に関する特例その他第一項の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 (長期譲渡所得の概算取得費控除)

第三十一条の二 個人が昭和二十七年十二月三十一日以前から引き続き所有していた土地等又は建物等を譲渡した場合における長期譲渡所得の金額の計算上収入金額から控除する取得費は、所得税法第三十八条及び第六十一条の規定にかかわらず、当該収入金額の百分の五に相当する金額とする。ただし、当該金額がそれぞれ次の各号に掲げる金額に満たないことが証明された場合には、当該各号に掲げる金額とする。

 一 その土地等の取得に要した金額と改良費の額との合計額

 二 その建物等の取得に要した金額と設備費及び改良費の額との合計額につき所得税法第三十八条第二項の規定を適用した場合に同項の規定により取得費とされる金額

2 第三十条第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第二項本文中「山林」とあるのは「第三十一条の二第一項に規定する土地等又は建物等(以下この項において「土地建物等」という。)」と、同項ただし書中「山林」とあるのは「土地建物等」と読み替えるものとする。

     第三款 短期譲渡所得の課税の特例

 (短期譲渡所得の課税の特例)

第三十二条 個人が、昭和四十五年一月一日から昭和五十年十二月三十一日までの間に、その有する土地等又は建物等の譲渡をした場合において、当該譲渡が所得税法第三十三条第三項第一号に規定する譲渡又は昭和四十四年一月一日以後に取得した土地等若しくは建物等(被相続人が同日前に取得したもので同日以後に相続により取得したものその他の政令で定めるものを除く。)の譲渡であるときは、これらの譲渡による譲渡所得については、同法第二十二条、第八十九条及び第九十一条並びに第百六十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該譲渡に係る譲渡所得の金額(同法第三十三条第三項に規定する譲渡所得の特別控除額の控除をしないで計算した金額とし、次項において準用する第三十一条第三項第二号の規定により適用される同法第六十九条から第七十一条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額とする。第一号において「短期譲渡所得の金額」という。)に対し、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額に相当する所得税を課する。

 一 短期譲渡所得の金額(次項において準用する第三十一条第三項第二号の規定により適用される所得税法第七十二条から第八十七条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額。次号において「課税短期譲渡所得金額」という。)の百分の四十に相当する金額

 二 課税短期譲渡所得金額につきこの項の規定の適用がないものとした場合に算出される所得税の額として政令で定めるところにより計算した金額の百分の百十に相当する金額

2 第三十一条第三項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第三項中「第三十一条第一項」とあるのは「第三十二条第一項」と、「長期譲渡所得の課税の特例」とあるのは「短期譲渡所得の課税の特例」と、「長期譲渡所得の金額」とあるのは「短期譲渡所得の金額」と、「課税長期譲渡所得金額」とあるのは「課税短期譲渡所得金額」と読み替えるものとする。

 第二章第四節第五款の款名、第三十八条の十三及び同節第六款の款名を削る。

 第三十八条の十第三項中「ない場合には、適用しない」を「ある場合に限り、適用する」に改め、同項後段を削り、同条に次の一項を加える。

4 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類の提出があつた場合に限り、第一項又は第二項の規定を適用することができる。

 第三十八条の十を第三十七条の五とし、同条の前に次の四款及び款名を加える。

      第五款 特定事業の用地買収等の場合の譲渡所得の特別控除

 (日本住宅公団等が行なう土地区画整理事業のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)

第三十四条 個人が、その有する土地又は土地の上に存する権利(以下この条及び次条において「土地等」という。)を国、地方公共団体又は日本住宅公団(以下この条において「事業施行者」という。)が土地区画整理法による土地区画整理事業として行なう公共施設の整備改善又は宅地の造成に関する事業の用に供するために譲渡した場合には、その者がその年中に当該譲渡をした土地等の全部又は一部につき第三十五条、第三十七条又は第三十七条の四の規定の適用を受ける場合を除き、これらの全部の土地等の譲渡に対する第三十一条又は第三十二条の規定の適用については、次に定めるところによる。

 一 第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の特別控除額は、同条第二項の規定にかかわらず、六百万円(次号の規定により適用される第三十二条第一項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定により控除される金額を控除した金額)と当該土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の金額とのいずれか低い金額とする。

 二 第三十二条第一項第一号中「短期譲渡所得の金額」とあるのは、「短期譲渡所得の金額から六百万円(短期譲渡所得の金額のうち第三十四条第一項の規定に該当する土地等の譲渡に係る部分の金額が六百万円に満たない場合には、当該土地等の譲渡に係る部分の金額)を控除した金額」とする。

2 前項の規定は、同項の規定の適用があるものとした場合においてもその年分の確定申告書を提出しなければならない者については、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、事業施行者から交付を受けた同項の土地等の買取りがあつたことを証する書類その他の大蔵省令で定める書類の添附がある場合に限り、適用する。

3 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添附がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添附がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の大蔵省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。

4 事業施行者は、大蔵省令で定めるところにより、第一項の土地等の買取りに係る支払に関する調書を、その事業の施行に係る営業所、事業所その他の事業場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 (特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)

第三十四条の二 個人の有する土地等が特定住宅地造成事業等のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等の全部又は一部につき第三十五条、第三十七条又は第三十七条の四の規定の適用を受ける場合を除き、これらの全部の土地等の譲渡に対する第三十一条又は第三十二条の規定の適用については、次に定めるところによる。

 一 第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の特別控除額は、同条第二項の規定にかかわらず、三百万円(次号の規定により適用される第三十二条第一項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定により控除される金額を控除した金額)と当該土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の金額とのいずれか低い金額とする。

 二 第三十二条第一項第一号中「短期譲渡所得の金額」とあるのは、「短期譲渡所得の金額から三百万円(短期譲渡所得の金額のうち第三十四条の二第一項の規定に該当する土地等の譲渡に係る部分の金額が三百万円に満たない場合には、当該土地等の譲渡に係る部分の金額)を控除した金額」とする。

2 前項に規定する特定住宅地造成事業等のために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。

 一 都市計画法第八条第一項第一号の用途地域に関する都市計画が定められた地域その他これに準ずる地域として政令で定める地域内において、地方公共団体(その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第四号において同じ。)、日本住宅公団、地方住宅供給公社又は日本勤労者住宅協会が行なう当該地域の用途の区分に応じた一団地(その面積が十ヘクタール以上のものに限る。)の宅地造成のために買い取られる場合(第三十三条第一項第二号、第三十三条の二第一項第一号又は前条第一項の規定の適用がある場合を除く。)

 二 第三十三条第一項第一号に規定する土地収用法等に基づく収用(同項第二号の買取り及び同条第三項第一号の使用を含む。)を行なう者によつて当該収用の対償に充てるため買い取られる場合

 三 都市計画法第五十六条第一項、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)第十一条第一項、首都圏近郊緑地保全法(昭和四十一年法律第百一号)第十二条第一項、近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和四十二年法律第百三号)第十三条第一項、防衛施設周辺の整備等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十五号)第五条第三項又は公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第九条第三項その他政令で定める法律の規定により買い取られる場合

 四 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第六十九条第一項の規定により史跡として指定された土地が国又は地方公共団体に買い取られる場合

 五 都市計画法第二十九条の許可を受けて、主として住宅建設の用に供する目的で行なわれる一団の宅地の造成に関する事業で、次に掲げる要件に該当するものとして都道府県知事が建設大臣の承認を受けて指定したものの用に供するために買い取られる場合(昭和四十五年十二月三十一日までの間に買い取られる場合に限る。)

  イ 都市計画法第四条第九項に規定する開発区域の面積が政令で定める面積以上であること。

  ロ イに規定する開発区域内の道路、公園その他の公共の用に供する空地の面積の合計が当該開発区域の面積の百分の二十五以上であり、かつ、学校その他の公益的施設の敷地が確保されていること。

  ハ 当該事業により造成された宅地の処分予定価額が政令で定める金額以下であること。

  ニ その他政令で定める要件

3 前条第二項及び第三項の規定は、第一項の規定を適用する場合について、同条第四項の規定は、前項各号の買取りをする者について、それぞれ準用する。この場合において、同条第二項中「事業施行者」とあるのは、「次条第二項各号の買取りをする者」と読み替えるものとする。

     第六款 居住用財産の譲渡所得の特別控除

 (居住用財産の譲渡所得の特別控除)

第三十五条 個人が、その居住の用に供している家屋で政令で定めるものの譲渡をし、当該家屋とともにその敷地の用に供されている土地若しくは当該土地の上に存する権利の譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含む。以下次条までにおいて同じ。)をし、又は災害により滅失した当該家屋の敷地の用に供されていた土地若しくは当該土地の上に存する権利(建物又は堅固な構築物の敷地の用に供されているものを除く。)の譲渡をその災害のあつた日から一年以内にした場合(当該個人の配偶者その他当該個人と政令で定める特別の関係がある者に対して譲渡をした場合を除く。)には、これらの資産の全部又は一部につき第三十三条から第三十三条の四までの規定の適用を受ける場合及びその年の前年又は前前年において既にこの項の規定の適用を受けている場合を除き、これらの全部の資産の譲渡に対する第三十一条又は第三十二条の規定の適用については、次に定めるところによる。

 一 第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の特別控除額は、同条第二項の規定にかかわらず、千万円(次号の規定により適用される第三十二条第一項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定により控除される金額を控除した金額)と当該資産の譲渡に係る長期譲渡所得の金額とのいずれか低い金額とする。

 二 第三十二条第一項第一号中「短期譲渡所得の金額」とあるのは、「短期譲渡所得の金額から千万円(短期譲渡所得の金額のうち第三十五条第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る部分の金額が千万円に満たない場合には、当該資産の譲渡に係る部分の金額)を控除した金額」とする。

2 前項の規定は、その適用を受けようとする者の同項に規定する資産の譲渡をした日の属する年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨及び同項の規定に該当する事情の記載があり、かつ、当該譲渡による譲渡所得の金額の計算に関する明細書その他大蔵省令で定める書類の添附がある場合に限り、適用する。

3 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添附がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添附がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び大蔵省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。

     第七款 譲渡所得の特別控除額の特例等

 (譲渡所得の特別控除額の特例等)

第三十六条 個人がその有する資産の譲渡をした場合において、その年中の当該資産の譲渡につき、第三十三条の四第一項及び前条第一項の規定の適用を受けるとき、これらの規定のいずれかと第三十四条第一項若しくは第三十四条の二第一項の規定との適用を受けるとき、又は第三十三条の四第一項及び第三十一条第一項(第三十三条の四第一項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項又は前条第一項の規定により適用される場合を除く。)の規定の適用を受けるときは、これらの規定により控除すべき金額は、通じて千二百万円の範囲内において、政令で定めるところにより計算した金額とする。

2 個人がその有する資産の譲渡をした場合において、その年中の当該資産の譲渡に係る第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額につき第三十三条の四第一項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、前条第一項又は第三十二条第一項(第三十三条の四第一項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項又は前条第一項の規定により適用される場合を除く。)の規定のうちの二以上の規定の適用があるときは、第三十二条第一項各号に掲げる金額は、当該二以上の規定及び前項の規定により適用される同条第一項に規定する短期譲渡所得の金額を合計したところにより算定するものとする。

     第八款 特定の事業用資産の買換えの場合等の譲渡所得の課税の特例

 (特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例)

第三十七条 個人が、昭和四十五年一月一日から昭和五十年十二月三十一日までの間に、その有する資産(所得税法第二条第一項第十六号に規定するたな卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条及び第三十七条の四において同じ。)で次の表の各号の上欄に掲げるもののうち事業(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下第三十七条の四までにおいて同じ。)の用に供しているものの譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含むものとし、第三十三条から第三十三条の三までの規定に該当するもの及び贈与、交換又は出資によるものその他政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)をした場合において、当該譲渡の日の属する年の十二月三十一日までに、当該各号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含むものとし、贈与又は交換によるものその他政令で定めるものを除く。次の表の第十号を除き、以下第三十七条の三までにおいて同じ。)をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該取得をした資産(以下第三十七条の三までにおいて「買換資産」という。)を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用に供したとき(当該期間内に当該事業の用に供しなくなつたときを除く。)、又は供する見込みであるときは、当該譲渡による収入金額が当該買換資産の取得価額以下である場合にあつては、当該譲渡に係る資産の譲渡がなかつたものとし、当該収入金額が当該取得価額をこえる場合にあつては、当該譲渡に係る資産のうちそのこえる金額に相当するものとして政令で定める部分の譲渡があつたものとして、第三十一条又は第三十二条の規定を適用する。

 

 

譲渡資産

買換資産

一 次に掲げる区域(政令で定める区域を除く。以下この表において「既成市街地等」という。)内にある土地若しくは土地の上に存する権利(以下この条において「土地等」という。)、建物(その附属設備を含む。以下この表において同じ。)又は構築物(これらの資産のうち、第五号の上欄に掲げる資産にも該当するものを除く。)

 イ 首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第二条第三項に規定する既成市街地

 ロ 近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)第二条第三項に規定する既成都市区域

 ハ イ又はロに掲げる区域に類するものとして政令で定める区域

既成市街地等以外の地域内(所得税法の施行地内に限る。以下この表において同じ。)にある次に掲げる資産

イ 土地等(農業又は林業の用に供されるものにあつては、都市計画法第七条第一項の市街化区域と定められた区域(第五号において「市街化区域」という。)以外の地域内にあるものに限る。)

ロ イに掲げる土地等の取得に伴い取得をされる建物、構築物又は機械及び装置で、当該土地等において事業の用に供されるもの

二 大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第二条第二項に規定する指定地域(既成市街地等を除く。以下この号において「大気汚染地域」という。)内にある土地等、建物又は構築物で、同条第三項に規定するばい煙発生施設(これに類する施設で鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第二条第二項本文に規定する鉱山に設置されるものを含む。以下この号において「ばい煙発生施設等」という。)の移転又は廃棄に伴い譲渡をされるもの(これらの資産のうち第五号の上欄に掲げる資産にも該当するものを除く。)

大気汚染地域及び既成市街地等以外の地域内にある前号の下欄のイ又はロに掲げる資産で、ばい煙発生施設等の設置に伴い取得をされるもの

三 騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第三条第一項の規定により指定された地域(既成市街地等を除く。以下この号において「騒音規制地域」という。)内にある土地等、建物又は構築物で、同法第二条第一項に規定する特定施設(これに類する施設で鉱山保安法第二条第二項に規定する鉱山に設置されるものを含む。以下この号において「騒音発生施設」という。)の移転又は廃棄に伴い譲渡をされるもの(これらの資産のうち第五号の上欄に掲げる資産にも該当するものを除く。)

騒音規制地域及び既成市街地等以外の地域内にある第一号の下欄のイ又はロに掲げる資産で、騒音発生施設の設置に伴い取得をされるもの

四 公共用水域の水質の保全に関する法律(昭和三十三年法律第百八十一号)第五条第一項に規定する指定水域(以下この号において「指定水域」という。)に工場排水等の規制に関する法律(昭和三十三年法律第百八十二号)第二条第二項に規定する汚水等(以下この号において「汚水等」という。)を排出する同項に規定する特定施設(これに類する施設で鉱業その他の政令で定める事業の用に供するものを含む。以下この号において「汚水等排出施設」という。)の移転又は廃棄に伴い譲渡をされる土地等、建物又は構築物(これらの資産のうち既成市街地等内にあるもの及び次号の上欄に掲げる資産にも該当するものを除く。)

既成市街地等以外の地域内にある第一号の下欄のイ又はロに掲げる資産で、汚水等排出施設(指定水域に汚水等を排出するものを除く。)の設置に伴い取得をされるもの

五 市街化区域又は既成市街地等の地域内にある農業又は林業の用に供される土地等、建物又は構築物

市街化区域及び既成市街地等以外の地域内にある次に掲げる資産で、当該個人の上欄に規定する事業の用に供されるもの

イ 土地等

ロ 土地等の取得に伴い取得をされる建物、構築物又は機械及び装置で、当該土地等において事業の用に供されるもの

六 次に掲げる区域(以下この号及び次号において「誘致区域」という。)以外の地域内にある土地等、建物又は構築物

 イ 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第二条第六項に規定する工業団地造成事業により造成された敷地の区域

 ロ 流通業務市街地の整備に関する法律第四条第一項の規定による流通業務地区

 ハ イ又はロに掲げる区域に類するものとして政令で定める区域

誘致区域内にある次に掲げる資産

 イ 土地等(上欄のイ又はロに掲げる区域内にあるものにあつては農業及び林業以外の事業の用に、上欄のハに掲げる区域内にあるものにあつては政令で定める事業の用に、それぞれ供されるものに限る。)

 ロ イに掲げる土地等の取得に伴い取得をされる建物、構築物又は機械及び装置で、当該土地等において事業の用に供されるもの

七 次に掲げる区域(以下この号において「新産業都市等」という。)及び誘致区域以外の地域内にある土地等、建物又は構築物

 イ 新産業都市建設促進法(昭和三十七年法律第百十七号)第三条第四項若しくは第四条第三項の規定により新産業都市の区域として指定された区域、工業整備特別地域整備促進法(昭和三十九年法律第百四十六号)第二条第一項に規定する工業整備特別地域又は低開発地域工業開発促進法第二条第一項の規定により低開発地域工業開発地区として指定された地区(これらの区域のうち政令で定める区域を除く。)

 ロ イに掲げる区域に類するものとして政令で定める区域

新産業都市等内にある第五号の下欄のイ又はロに掲げる資産(農業又は林業の用に供されるものを除く。)

八 既成市街地等内にある土地等、建物又は構築物

既成市街地等内にある第五号の下欄のイ又はロに掲げる資産で、土地の計画的かつ効率的な利用に資するものとして政令で定める施策の実施に伴い、当該施策に従つて取得をされるもの

九 既成市街地等内にある土地等、建物又は構築物で、当該土地等又は当該建物若しくは構築物の敷地の用に供されている土地等の上に地上階数四以上の建物を建築するために譲渡をされるもの

既成市街地等内にある上欄に規定する地上階数四以上の建物、当該建物の敷地の用に供されている土地等又はこれらの資産に係る構築物

十 所得税法の施行地にある土地等、建物又は構築物で、次のイ及びロに該当するもの

 イ 当該資産が当該個人により昭和四十四年一月一日前に取得(建設を含む。ロにおいて同じ。)をされたものであること。

 ロ 当該資産が当該個人によりその取得の日から譲渡の日まで引き続き五年をこえて所有されていること。

所得税法の施行地において事業の用に供される減価償却資産

2 前項の規定を適用する場合において、その年中の買換資産のうちに土地等があり、かつ、当該土地等をそれぞれ同項の表の各号の下欄ごとに区分し、当該区分ごとに計算した当該土地等に係る面積が、当該年中において譲渡をした当該各号の上欄に掲げる土地等に係る面積に政令で定める倍数を乗じて計算した面積をこえるときは、同項の規定にかかわらず、当該買換資産である土地等のうちそのこえる部分の面積に対応するものは、同項の買換資産に該当しないものとする。

3 前二項の規定は、昭和四十五年一月一日から昭和五十年十二月三十一日までの間に第一項の表の各号の上欄に掲げる資産で事業の用に供しているものの譲渡をした個人が、当該譲渡をした日の属する年の前年中(工場等の建設に要する期間が通常一年をこえることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間内)に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該取得をした資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用に供した場合(当該取得の日から一年以内に当該事業の用に供しなくなつた場合を除く。)について準用する。この場合において、同項中「当該譲渡に係る資産の譲渡がなかつたもの」とあるのは、「政令で定めるところにより、当該譲渡に係る資産の譲渡がなかつたもの」と読み替えるものとする。

4 第一項及び第二項の規定は、昭和四十五年一月一日から昭和五十年十二月三十一日までの間に第一項の表の各号の上欄に掲げる資産で事業の用に供しているものの譲渡をした個人が、当該譲渡をした日の属する年の翌年中(前項に規定する政令で定めるやむを得ない事情があるため、当該翌年中に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難である場合において、政令で定めるところにより税務署長の承認を受けたときは、当該資産の取得をすることができるものとして、当該翌年の十二月三十一日後二年以内において当該税務署長が認定した日までの期間内。次条第二項第二号において同じ。)に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内に当該取得をした資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用に供する見込みである場合において、大蔵省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときについて準用する。この場合において、第一項中「取得価額」とあるのは、「税務署長の承認を受けた取得価額の見積額」と読み替えるものとする。

5 第一項(前二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用を受ける場合には、第一項の資産の譲渡に係る第三十一条第一項の規定の適用については、同項の課税長期譲渡所得金額は、同項に規定する長期譲渡所得の特別控除額の控除をしないで計算した金額とする。

6 第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする者の同項の譲渡をした日の属する年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、当該譲渡をした資産の譲渡価額、買換資産の取得価額又はその見積額に関する明細書その他大蔵省令で定める書類の添附がある場合に限り、適用する。

7 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添附がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添附がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び大蔵省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。

8 第三十三条第七項の規定は、第六項に規定する確定申告書を提出する者について準用する。この場合において、同条第七項中「代替資産」とあるのは、「買換資産」と読み替えるものとする。

9 第二項及び第五項から前項までに定めるもののほか、第一項の譲渡をした資産が同項の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における同項の規定により譲渡がなかつたものとされる部分の金額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 (特定の事業用資産の買換えの場合の更正の請求、修正申告等)

第三十七条の二 前条第一項の規定の適用を受けた者は、買換資産の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を同項の表の各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用に供しない場合又は供しなくなつた場合には、これらの事情に該当することとなつた日から四月以内に同項に規定する譲渡の日の属する年分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。

2 前条第四項において準用する同条第一項の規定の適用を受けた者は、次の各号の一に該当する場合には、第一号に該当する場合で過大となつたときにあつては、当該買換資産の取得をした日から四月以内に同条第四項に規定する譲渡の日の属する年分の所得税についての更正の請求をすることができるものとし、同号に該当する場合で不足額を生ずることとなつたとき、又は第二号に該当するときにあつては、当該買換資産の取得をした日又は同号に該当する事情が生じた日から四月以内に同項に規定する譲渡の日の属する年分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付すベき税額を納付しなければならないものとする。

 一 買換資産の取得をした場合において、その取得価額が前条第四項に規定する税務署長の承認を受けた取得価額の見積額に対して過不足額があるとき。

 二 前条第四項に規定する譲渡の日の属する年の翌年中に買換資産の取得をせず、又は同項に規定する取得の日から一年以内に、買換資産を同項に規定する事業の用に供せず、若しくは供しなくなつた場合

3 第一項若しくは前項第二号の規定に該当する場合又は同項第一号に規定する不足額を生ずることとなつた場合において、修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該申告書に記載すべきであつた所得金額、所得税の額その他の事項につき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正を行なう。

4 第三十三条の五第三項の規定は、第一項又は第二項の規定による修正申告書及び前項の更正について準用する。この場合において、同条第三項第一号及び第二号中「第一項に規定する提出期限」とあるのは「第三十七条の二第一項又は第二項に規定する提出期限」と、同号中「第三十三条の五第一項」とあるのは「第三十七条の二第一項又は第二項」と読み替えるものとする。

 (買換えに係る特定の事業用資産の譲渡の場合の取得価額の計算等)

第三十七条の三 第三十七条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用を受けた者(前条第一項若しくは第二項の規定による修正申告書を提出し、又は同条第三項の規定による更正を受けたため、第三十七条第一項の規定による特例を認められないこととなつた者を除く。)の買換資産に係る所得税法第四十九条第一項の規定による償却費の額を計算するとき、又は当該買換資産の取得の日以後その譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含む。)、相続、遺贈若しくは贈与があつた場合において、譲渡所得の金額を計算するときは、政令で定めるところにより、当該買換資産の取得価額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる金額(第三十七条第一項の譲渡に要した費用があるときは、政令で定めるところにより計算した当該費用の金額を加算した金額)とする。

 一 第三十七条第一項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額をこえる場合 当該譲渡をした資産の取得価額等のうちそのこえる額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額

 二 第三十七条第一項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額に等しい場合 当該譲渡をした資産の取得価額等に相当する金額

 三 第三十七条第一項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額に満たない場合 当該譲渡をした資産の取得価額等にその満たない額を加算した金額に相当する金額

2 個人が第三十七条第一項の規定の適用を受けた場合には、買換資産については、第十一条から第十二条の二まで及び第十四条から第十六条までの規定は、適用しない。

 (特定の事業用資産を交換した場合の譲渡所得の課税の特例)

第三十七条の四 個人が、昭和四十五年一月一日から昭和五十年十二月三十一日までの間に、その有する資産で第三十七条第一項の表の各号の上欄に掲げるもののうち事業の用に供しているもの(以下この条において「交換譲渡資産」という。)と当該各号の下欄に掲げる資産(以下この条において「交換取得資産」という。)との交換(第三十三条の二第一項第二号に規定する交換その他政令で定める交換を除く。)をした場合(当該交換に伴い交換取得資産の価額と交換譲渡資産の価額との差額を補うために金銭を取得し、又は支払つた場合を含む。)における前三条の規定の適用については、次に定めるところによる。

 一 当該交換譲渡資産は、当該個人が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に相当する金額をもつて第三十七条第一項の譲渡をしたものとみなす。

 二 当該交換取得資産は、当該個人が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に相当する金額をもつて第三十七条第一項の取得をしたものとみなす。

     第九款 その他の特例

 第三十八条の十一第四項中「第三十六条第四項」を「第三十七条の二第三項」に改め、同条第五項中「第三十三条の三」を「第三十三条の五」に、「第三十六条第四項」を「第三十七条の二第三項」に、「第三十八条の十一」を「第三十七条の六」に改め、同条第六項中「第六十五条の九第一項」を「第六十五条の十一第一項」に改め、同条を第三十七条の六とする。

 第三十八条の十二第一項中「第三十三条又は第三十三条の二」を「第三十三条の四又は第三十四条から第三十五条まで」に、「同法第三十二条又は」を「第三十一条若しくは第三十二条又は同法第三十二条若しくは」に、「同法第三十二条第三項に規定する総収入金額から必要経費を控徐した残額又は同法第三十三条第三項に規定する譲渡益は、当該資産の譲渡に係る当該残額又は譲渡益に相当する金額から百万円(当該残額又は譲渡益に相当する金額が百万円に満たない場合には、当該残額又は譲渡益に相当する金額)を控除した金額(当該残額に相当する金額と当該譲渡益に相当する金額とがともにある場合には、これらの金額から、政令で定めるところにより、あわせて百万円(これらの金額の合計額が百万円に満たない場合には、当該合計額に相当する金額)を控除した金額)の二分の一に相当する金額とする」を「次に定めるところによる」に改め、同項に次の各号を加える。

 一 第三十一条第二項中「百万円」とあるのは、「三百万円」とする。

 二 第三十二条第一項第一号中「短期譲渡所得の金額」とあるのは、「短期譲渡所得の金額から三百万円(短期譲渡所得の金額が三百万円に満たない場合には、当該短期譲渡所得の金額)を控除した金額」とする。

 三 所得税法第三十二条第三項に規定する総収入金額から必要経費を控除した残額は、当該残額に相当する金額から三百万円(当該残額に相当する金額が三百万円に満たない場合には、当該残額に相当する金額)を控額した金額とする。

 四 所得税法第三十三条第三項に規定する譲渡益は、当該譲渡益に相当する金額から三百万円(当該譲渡益に相当する金額が三百万円に満たない場合には、当該譲渡益に相当する金額)を控除した金額とする。

 第三十八条の十二第六項中「第三十三条の三」を「第三十三条の五」に、「第四項の規定」を「第五項の規定」に、「第三十八条の十二第四項」を「第三十八条第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「第二項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項」を「第一項(前項において準用する場合を含む。)」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同項の前に次の一項を加え、同条を第三十八条とする。

2 前項の場合において、海外移住者の有する資産の譲渡について同項各号のうち二以上の号の規定の適用があるときは、同項各号の規定により控除すべき金額は、通じて三百万円の範囲内において、政令で定めるところにより計算した金額とする。

 第四十一条の二第一項第二号を削り、同項第三号中「又は」を「若しくは」に改め、「充てられる」の下に「か、又は当該取得後において、契約により定められた預入期間(すえ置期間を含む。)若しくは信託期間が満了し、若しくは償還期限が到来する場合には、当該満了若しくは到来の時において次号の貸付金の返済に充てられる」を加え、同号を同項第二号とし、同項第四号中「相当する金額」の下に「(当該金額が積立期間中に積立て等をした金額の二・五倍(積立て等をした金額を貸付金の返済に充てるものである場合には、三・五倍)に相当する金額をこえる場合には、当該二・五倍に相当する金額以上の金額)」を加え、「第二号に規定する者」を「当該家屋若しくはその敷地を貯蓄取扱機関から取得する場合には、当該貯蓄取扱機関」に改め、同号を同項第三号とし、同項第五号中「二十年」を「十年」に改め、「(耐火構造及び簡易耐火構造以外の家屋又はその敷地に係る貸付金については、十八年)」を削り、「年七分五厘」を「政令で定める率」に改め、同号を同項第四号とし、同項第六号を同項第五号とし、同項第七号中「支払」の下に「若しくは貸付金の返済」を加え、同号を同項第六号とし、同項第八号を同項第七号とする。

 第四十一条の九第一項並びに第四十一条の十一第一項及び第二項中「昭和四十四年十二月三十一日」を「昭和四十六年十二月三十一日」に改める。

 第四十一条の十三中「昭和四十四年三月三十一日」を「昭和四十五年三月三十一日」に改める。

 第四十三条第一項中「製作後」を「製作若しくは建設後」に、「製作して」を「製作し、若しくは建設して」に、「乗じて計算した金額をいう」を「乗じて計算した金額をいい、次の表の第八号に掲げる機械及び装置について当該計算した金額が当該取得価額の四分の一に相当する金額をこえる場合には、当該金額とする」に改め、同項の表の第一号中「又は第十号」を「、第八号又は第十二号」に改め、同表中第十号を第十二号とし、第九号を第十一号とし、同表の第八号中「電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項に規定する一般電気事業」を「前号に規定する電気事業」に改め、同号を同表の第九号とし、同号の次に次の一号を加える。

十 ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第一項に規定するガス事業を営む法人

大都市及びその周辺地域におけるガス供給設備の緊急かつ計画的な整備を促進するために必要な工事で政令で定めるものの施行に伴つて取得し、又は建設される政令で定める供給設備

四分の一

第四十三条第一項の表の第七号の次に次の一号を加える。

八 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第五項に規定する電気事業を営む法人

原子力発電の緊急かつ計画的な開発を推進するために必要な工事で政令で定めるものの施行に伴つて取得し、又は建設される原子力発電設備のうち原子炉、タービン、発電機その他の機械及び装置

三分の一(当該機械及び装置のうち第十三条の三第三項第一号に規定する対外支払手段の支出により取得した部分として政令で定める部分については、九分の一)

 第四十五条第一項中「建物」の下に「及びその附属設備」を加える。

 第四十五条の二の見出し中「中小企業構造改善促進計画」を「中小企業構造改善計画」に、「組合員」を「構成員」に改め、同条第一項中「昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日までの間に政令で定めるところにより中小企業構造改善促進計画を実施することについて承認を受けた商工組合その他の特別の法律により設立された法人で政令で定めるもの」を「昭和四十四年四月一日から昭和四十六年三月三十一日までの間に同法第五条の二第一項に規定する中小企業構造改善計画に係る承認を受けた同項に規定する商工組合等」に、「という。)の組合員」を「という。)の構成員」に、「、当該法人」を「当該法人」に、「会員の組合員」を「会員の構成員とし、これらの者のうち当該中小企業構造改善計画を実施する者として政令で定めるものに限る。」に、「中小企業近代化促進法第三条第一項に規定する指定業種に属する事業で当該中小企業構造改善促進計画」を「同条第一項に規定する特定業種に属する事業で当該中小企業構造改善計画」に、「当該承認のあつた日以後一年以内の日を含む」を「当該承認のあつた日を含む事業年度からその事業年度開始の日以後五年を経過した日の前日を含む事業年度までの」に改める。

 第四十六条第一項第三号を削る。

 第四十六条の二第一項中「昭和四十四年三月三十一日」を「昭和四十六年三月三十一日」に改め、「、前条第一項第三号」、「第一項第一号若しくは第二号」及び「第一項第一号又は第二号」を削り、「同項」を「同条第一項」に改め、同条第三項第五号中「含む」の下に「。次号において同じ」を加え、同項第六号中「前号に掲げる運送」を「前号に掲げる取引に該当するもの及び輸入貨物の運送」に改め、「ものとし、同号に規定する再運送契約に基づくものにあつては、当該再運送契約に基づくもののほか、同号に規定する用船契約に基づくものを含むものとする」を削り、同条第六項第七号中「又は第六号」を削り、「これらの号」を「同号又は同項第六号」に改める。

 第四十七条第二項、第四十九条第一項及び第五十条第一項中「昭和四十四年三月三十一日」を「昭和四十六年三月三十一日」に改める。

 第五十一条第一項中「構造改善計画」を「構造改善事業計画」に改め、「建物」の下に「及びその附属設備」を加える。

 第五十四条第一項中「(次条第一項に規定する特別指定商工組合の組合員である法人及び同項に規定する特定商工組合を除く。以下この条において同じ。)」を削り、「昭和四十四年三月三十一日」を「昭和四十六年三月三十一日」に改め、「(次条において「海外取引」という。)」を削り、「第四十六条の二第二項第一号」を「同条第二項第一号」に、「千分の十」を「千分の十一」に改める。

 第五十五条を次のように改める。

第五十五条 削除

 第五十六条第一項中「昭和四十四年三月三十一日」を「昭和四十六年三月三十一日」に改める。

 第五十六条の二第一項から第三項まで及び第六項中「構造改善計画」を「構造改善事業計画」に改める。

 第五十六条の八第七項中「第五十六条の八第三項」を「第五十六条の九第三項」に改め、同条を第五十六条の九とする。

 第五十六条の七第九項中「第五十六条の七第三項」を「第五十六条の八第三項」に、「第五十六条の七第五項」を「第五十六条の八第五項」に改め、同条を第五十六条の八とする。

 第五十六条の六第一項中「昭和四十四年三月三十一日」を「昭和四十六年三月三十一日」に改め、「(間伐のための伐採を除く。)」を削り、同条第八項中「第五十六条の六第一項」を「第五十六条の七第一項」に改め、同条に次の一項を加え、同条を第五十六条の七とする。

9 第一項に規定する法人が昭和四十四年四月一日から昭和四十六年三月三十一日までの間に開始する各事業年度において同項の規定の適用を受けた場合には、当該法人の当該各事業年度のうち最初にその適用を受けた事業年度以後の各事業年度において第五十条第一項に規定するこれらの工事のために支出をした金額については、同項の規定は、適用しない。

 第五十六条の五を第五十六条の六とし、第五十六条の四の次に次の一条を加える。

 (原子力発電工事償却準備金)

第五十六条の五 青色申告書を提出する法人で第四十三条第一項の表の第八号に規定するものが、各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、同号に規定する機械及び装置(以下この条において「発電設備」という。)の償却に係る費用に充てるため、同号に規定する工事ごとに、政令で定める期間内に当該発電設備の取得のために支出する金額の三分の一(当該金額のうち第十三条の三第三項第一号に規定する対外支払手段により支出するものとして政令で定める金額については、九分の一)に相当する金額(当該金額が当該支出する金額の四分の一に相当する金額をこえる場合には、当該四分の一に相当する金額)以下の金額を損金経理の方法(確定した決算において利益の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により原子力発電工事償却準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

2 前項の原子力発電工事償却準備金を積み立てている法人が同項の発電設備を取得してこれをその事業の用に供した場合において、当該発電設備につき第四十三条第一項又は同項に係る第五十二条の四第一項の規定の適用を受けるときは、その用に供した日において有する当該原子力発電工事償却準備金の金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

3 第一項の原子力発電工事償却準備金を積み立てている法人の同項の発電設備を取得してこれをその事業の用に供した日を含む事業年度後の各事業年度終了の日において、前事業年度から繰り越された原子力発電工事償却準備金の金額(前事業年度終了の日までに前項又はこの項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)がある場合には、当該原子力発電工事償却準備金の金額については、当該発電設備を事業の用に供した日を含む事業年度の翌事業年度開始の日における原子力発電工事償却準備金の金額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを百二十で除して計算した金額(当該計算した金額が前事業年度から繰り越された原子力発電工事償却準備金の金額をこえる場合には、当該金額)に相当する金額を、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

4 第一項の原子力発電工事償却準備金を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に掲げる金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

 一 解散した場合 当該解散の日における原子力発電工事償却準備金の金額(合併により解散した場合において合併法人に引き継がれたものを除く。)

 二 前二項、前号及び次項の場合以外の場合において原子力発電工事償却準備金の金額を取りくずした場合 その取りくずした日における原子力発電工事償却準備金の金額のうちその取りくずした金額に相当する金額

5 第一項の原子力発電工事償却準備金を積み立てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における原子力発電工事償却準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、当該原子力発電工事償却準備金の金額については、前三項及び第八項の規定は、適用しない。

6 第三項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

7 第五十三条第七項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

8 第五十四条第八項から第十項までの規定は、第一項の原子力発電工事償却準備金を積み立てている法人が合併した場合について準用する。この場合において、同条第十項中「第二項」とあるのは、「第五十六条の五第三項」と読み替えるものとする。

 第五十七条第一項及び第二項並びに第五十八条第一項中「昭和四十四年三月三十一日」を「昭和四十六年三月三十一日」に改める。

 第五十九条第一項中「第十号」を「第十二号」に改める。

 第六十条第一項中「中小企業団体の組織に関する法律」の下に「(昭和三十二年法律第百八十五号)」を加える。

 第六十一条第一項中「昭和四十四年三月三十一日」を「昭和四十六年三月三十一日」に改める。

 第六十三条第一項中「昭和四十二年六月一日から昭和四十四年三月三十一日まで」を「昭和四十四年四月一日から昭和四十六年三月三十一日まで」に、「百分の五十」を「百分の六十」に改める。

 第六十四条第一項中「、第六十五条の二及び第六十五条の三」を「及び第六十五条の二」に、「以下第六十五条の三まで」を「以下この款」に、「第三十一条第一項第一号」を「第三十三条第一項第一号」に、「権利(以下第六十五条まで」を「権利(以下この款」に改め、「土地区画整理事業」の下に「又は土地改良法による土地改良事業」を加え、「同法第九十四条」を「土地区画整理法第九十四条」に、「第九十一条第三項又は第九十二条第三項」を「第九十条」に、「ものに限る。)」を「ものを除く。)又は土地改良法第五十四条の二第四項(同法第八十九条の二第九項、第九十六条及び第九十六条の四において準用する場合を含む。)に規定する清算金(同法第五十三条の二第一項(同法第八十九条の二第三項、第九十六条及び第九十六条の四において準用する場合を含む。)の規定により換地又は当該権利の目的となるべき土地若しくはその部分を定められなかつたことにより支払われるものを除く。)」に改める。

 第六十四条の二第一項中「経過した日」を「経過する日」に改め、同条第四項後段を削り、同項第二号中「経過した日」を「経過する日」に改め、同条第五項中「、第二項又は前項後段」を「又は第二項」に改め、同条中第七項を削り、第八項を第七項とする。

 第六十五条第一項中「清算金(以下次条まで」を「清算金(以下この条」に、「取得した資産(以下次条まで」を「取得した資産(以下この条」に、第三十一条第一項第一号」を「第三十三条第一項第一号」に、「及び第六十五条の三」を「及び次条」に改める。

 第六十五条の二を削る。

 第六十五条の三第一項中「第六十五条」を「前条」に、「含む。」を「含むものとし、土地等につき土地区画整理法による土地区画整理事業又は土地改良法による土地改良事業が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により土地等、清算金又は土地等及び清算金を取得するときを除く。」に、「当該法人が収用換地等」を「当該法人が収用等又は換地処分等(以下この条において「収用換地等」という。)」に、「その該当することとなつた資産の全部につき」を「収用換地等により譲渡した資産(換地処分により土地等を譲渡して土地等又は土地等及び清算金を取得した場合には、当該譲渡した土地等のうち当該取得した土地等の価額に対応する部分として政令で定める部分を除く。次項において同じ。)のいずれについても」に、「この項又は第六項」を「この項、次項又は第七項」に改め、「。以下この項において「特別控除額」という。」及び「(そのこえる部分の金額が当該特別控除額をこえる場合には、その差額の二分の一に相当する金額を加算した金額)」を削り、同条第八項を削り、同条第七項中「第二項から第四項まで」を「第三項から第五項まで」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「第六十四条の二第四項前段」を「第六十四条の二第四項」に、「第六十五条」を「前条」に、「該当することとなつたもの」を「該当することとなつたもの(換地処分により土地等を譲渡して土地等又は土地等及び清算金を取得した場合には、当該譲渡した土地等のうち当該取得した土地等の価額に対応する部分として政令で定める部分を除く。)」に、「当該資産の全部につき」を「当該資産のいずれについても」に、「又はこの項」を「、第二項又はこの項」に改め、「。以下この項において「特別控除額」という。」及び「(当該該当することとなつた特別勘定残額が当該特別控除額をこえる場合には、その差額の二分の一に相当する金額を加算した金額)」を削り、同項を同条第七項とし、同条第五項中「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「第一項」の下に「又は第二項」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項中「第一項」の下に「又は第二項」を加え、「同項」を「これら」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同項の前に次の一項を加える。

2 法人が、その有する土地等につき土地区画整理法による土地区画整理事業又は土地改良法による土地改良事業が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により清算金(第六十四条第一項第三号に規定する清算金をいう。以下この項において同じ。)又は土地等及び清算金を取得し、当該清算金の額が換地処分により譲渡した土地等の譲渡直前の帳簿価額のうち当該清算金の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額と当該譲渡した土地等の譲渡に要した経費で当該清算金に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額との合計額をこえ、かつ、当該法人が当該事業年度のうち同一の年に属する期間中に収用換地等により譲渡した資産のいずれについても第六十四条から前条までの規定の適用を受けないときは、そのこえる部分の金額と千二百万円(当該譲渡の日の属する年における収用換地等により取得した補償金等の額又は交換取得資産の価額につき、前項、この項又は第七項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額があるときは、当該金額を控除した金額)とのいずれか低い金額を当該譲渡の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 第六十五条の三第九項中「第二項から第五項まで及び第七項」を「第三項から第六項まで及び第八項」に、「又は第六項」を「、第二項又は第七項」に改め、同項を同条第十項とし、同項の前に次の一項を加え、同条を第六十五条の二とする。

9 第一項、第二項又は第七項の規定の適用を受けた法人のこれらの規定により損金の額に算入された金額は、法人税法第二条第十八号の規定の適用については同号イ(1)に規定する所得の金額に、同法第六十七条第二項及び第三項の規定の適用についてはこれらの規定に規定する所得等の金額にそれぞれ含まれるものとする。

 第三章第六節第三款の款名を削り、第六十五条の九第一項中「経過した日」を「経過する日」に改め、同条を第六十五条の十一とする。

 第六十五条の八第一項及び第四項第二号中「経過した日」を「経過する日」に改め、同条第六項中「第六十五条の四第七項」を「前条第四項」に改め、同条を第六十五条の十とする。

 第六十五条の七第一項中「第六十五条の九」を「第六十五条の十一」に、「土地等を」を「土地又は土地の上に存する権利(以下第六十五条の十一までにおいて「土地等」という。)を」に改め、同条第四項を次のように改め、同条を第六十五条の九とする。

4 第一項の規定の適用を受けた土地等について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、同項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額は、当該土地等の取得価額に算入しない。

 第三章第六節中第二款の款名及び第六十五条の四から第六十五条の六までを削り、第一款の次に次の三款及び款名を加える。

     第二款 特定事業の用地買収等の場合の所得の特別控除

 (日本住宅公団等が行なう土地区画整理事業のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除)

第六十五条の三 法人(清算中の法人を除く。次条において同じ。)が、その有する土地又は土地の上に存する権利(法人税法第二条第二十一号に規定するたな卸資産に該当するものを除く。以下この条及び次条において「土地等」という。)を国、地方公共団体又は日本住宅公団(以下この条において「事業施行者」という。)が土地区画整理法による土地区画整理事業として行なう公共施設の整備改善又は宅地の造成に関する事業の用に供するために譲渡した場合において、当該法人が当該譲渡により取得した対価の額又は資産(以下この項において「交換取得資産」という。)の価額(当該譲渡により取得した交換取得資産の価額がその譲渡した土地等の価額をこえる場合において、その差額に相当する金額を当該譲渡に際して支出したときは、当該差額に相当する金額を控除した金額)が、当該譲渡した土地等の譲渡直前の帳簿価額と当該譲渡した土地等の譲渡に要した経費で当該対価又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額との合計額をこえ、かつ、当該法人が当該事業年度のうち同一の年に属する期間中にその譲渡した土地等のいずれについても第六十五条の六から第六十五条の八までの規定の適用を受けないときは、そのこえる部分の金額と六百万円(当該譲渡の日の属する年における譲渡により取得した対価の額又は交換取得資産の価額につき、この項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額があるときは、当該金額を控除した金額)とのいずれか低い金額を当該譲渡の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

2 前項の規定は、確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書及び事業施行者から交付を受けた同項の土地等の買取りがあつたことを証する書類その他の大蔵省令で定める書類の添附がある場合に限り、適用する。

3 税務署長は、前項の記載又は添附がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添附がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び大蔵省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。

4 事業施行者は、大蔵省令で定めるところにより、第一項の土地等の買取りに係る支払に関する調書を、その事業の施行に係る営業所、事業所その他の事業場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

5 第一項の規定の適用を受けた法人の同項の規定により損金の額に算入された金額は、法人税法第二条第十八号の規定の適用については同号イ(1)に規定する所得の金額に、同法第六十七条第二項及び第三項の規定の適用についてはこれらの規定に規定する所得等の金額にそれぞれ含まれるものとする。

 (特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除)

第六十五条の四 法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産(以下この項において「交換取得資産」という。)の価額(当該譲渡により取得した交換取得資産の価額がその譲渡した土地等の価額をこえる場合において、その差額に相当する金額を当該譲渡に際して支出したときは、当該差額に相当する金額を控除した金額)が、当該譲渡した土地等の譲渡直前の帳簿価額と当該譲渡した土地等の譲渡に要した経費で当該対価又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額との合計額をこえ、かつ、当該法人が当該事業年度のうち同一の年に属する期間中にその該当することとなつた土地等のいずれについても第六十五条の六から第六十五条の八までの規定の適用を受けないときは、そのこえる部分の金額と三百万円(当該譲渡の日の属する年における譲渡により取得した対価の額又は交換取得資産の価額につき、この項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額があるときは、当該金額を控除した金額)とのいずれか低い金額を当該譲渡の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 一 都市計画法第八条第一項第一号の用途地域に関する都市計画が定められた地域その他これに準ずる地域として政令で定める地域内において、地方公共団体(その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第四号において同じ。)、日本住宅公団、地方住宅供給公社又は日本勤労者住宅協会が行なう当該地域の用途の区分に応じた一団地(その面積が十ヘクタール以上のものに限る。)の宅地造成のために買い取られる場合(第六十四条第一項第二号、第六十五条第一項第一号又は前条第一項の規定の適用がある場合を除く。)

 二 第六十四条第一項第一号に規定する土地収用法等に基づく収用(同項第二号の買取り及び同条第二項第一号の使用を含む。)を行なう者によつて当該収用の対償に充てるため買い取られる場合

 三 都市計画法第五十六条第一項、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第十一条第一項、首都圏近郊緑地保全法第十二条第一項、近畿圏の保全区域の整備に関する法律第十三条第一項、防衛施設周辺の整備等に関する法律第五条第三項又は公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第九条第三項その他政令で定める法律の規定により買い取られる場合

 四 文化財保護法第六十九条第一項の規定により史跡として指定された土地が国又は地方公共団体に買い取られる場合

 五 都市計画法第二十九条の許可を受けて、主として住宅建設の用に供する目的で行なわれる一団の宅地の造成に関する事業で、次に掲げる要件に該当するものとして都道府県知事が建設大臣の承認を受けて指定したものの用に供するために買い取られる場合(昭和四十五年十二月三十一日までの間に買い取られる場合に限る。)

  イ 都市計画法第四条第九項に規定する開発区域の面積が政令で定める面積以上であること。

  ロ イに規定する開発区域内の道路、公園その他の公共の用に供する空地の面積の合計が当該開発区域の面積の百分の二十五以上であり、かつ、学校その他の公益的施設の敷地が確保されていること。

  ハ 当該事業により造成された宅地の処分予定価額が政令で定める金額以下であること。

  ニ その他政令で定める要件

2 前条第二項、第三項及び第五項の規定は、前項の規定を適用する場合について、同条第四項の規定は、前項各号の買取りをする者について、それぞれ準用する。この場合において、同条第二項中「事業施行者」とあるのは、「次条第一項各号の買取りをする者」と読み替えるものとする。

     第三款 資産の譲渡に係る特別控除額の特例

 (資産の譲渡に係る特別控除額の特例)

第六十五条の五 法人がその有する資産の譲渡をした場合において、当該譲渡の日の属する年におけるその資産の譲渡につき第六十五条の二第一項、第二項又は第七項の規定と第六十五条の三第一項又は前条第一項の規定との適用を受け、これらの規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額の合計額が千二百万円をこえるときは、これらの規定にかかわらず、そのこえる部分の金額は、各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

     第四款 特定の資産の買換えの場合等の課税の特例

 (特定の資産の買換えの場合の課税の特例)

第六十五条の六 法人(清算中の法人を除く。以下この款において同じ。)が、昭和四十五年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間に、その有する資産(法人税法第二条第二十一号に規定するたな卸資産を除く。以下この款において同じ。)で次の表の各号の上欄に掲げるものの譲渡をした場合において、当該譲渡の日を含む事業年度において、当該各号の下欄に掲げる資産の取得をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該取得をした資産(以下次条までにおいて「買換資産」という。)を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用に供したとき(当該事業年度において当該事業の用に供しなくなつたときを除く。次条第二項において同じ。)、又は供する見込みであるときは、当該買換資産につき、その圧縮基礎取得価額に差益割合を乗じて計算した金額(以下この項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を損金経理により引当金勘定に繰り入れる方法(当該買換資産のうちその償却額が各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの以外のものについては、その確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときに限り、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 

 

譲渡資産

買換資産

一 次に掲げる区域(政令で定める区域を除く。以下この表において「既成市街地等」という。)内にある土地若しくは土地の上に存する権利(以下次条までにおいて「土地等」という。)、建物(その附属設備を含む。以下この表において同じ。)又は構築物(これらの資産のうち、第五号の上欄に掲げる資産にも該当するものを除く。)

 イ 首都圏整備法第二条第三項に規定する既成市街地

 ロ 近畿圏整備法第二条第三項に規定する既成都市区域

 ハ イ又はロに掲げる区域に類するものとして政令で定める区域

既成市街地等以外の地域内(法人税法の施行地内に限る。以下この表において同じ。)にある次に掲げる資産

イ 土地等(農業又は林業の用に供されるものにあつては、都市計画法第七条第一項の市街化区域と定められた区域(第五号において「市街化区域」という。)以外の地域内にあるものに限る。)

ロ イに掲げる土地等の取得に伴い取得をされる建物、構築物又は機械及び装置で、当該土地等において事業の用に供されるもの

二 大気汚染防止法第二条第二項に規定する指定地域(既成市街地等を除く。以下この号において「大気汚染地域」という。)内にある土地等、建物又は構築物で、同条第三項に規定するばい煙発生施設(これに類する施設で鉱山保安法第二条第二項本文に規定する鉱山に設置されるものを含む。以下この号において「ばい煙発生施設等」という。)の移転又は廃棄に伴い譲渡をされるもの(これらの資産のうち第五号の上欄に掲げる資産にも該当するものを除く。)

大気汚染地域及び既成市街地等以外の地域内にある前号の下欄のイ又はロに掲げる資産で、ばい煙発生施設等の設置に伴い取得をされるもの

三 騒音規制法第三条第一項の規定により指定された地域(既成市街地等を除く。以下この号において「騒音規制地域」という。)内にある土地等、建物又は構築物で、同法第二条第一項に規定する特定施設(これに類する施設で鉱山保安法第二条第二項に規定する鉱山に設置されるものを含む。以下この号において「騒音発生施設」という。)の移転又は廃棄に伴い譲渡をされるもの(これらの資産のうち第五号の上欄に掲げる資産にも該当するものを除く。)

騒音規制地域及び既成市街地等以外の地域内にある第一号の下欄のイ又はロに掲げる資産で、騒音発生施設の設置に伴い取得をされるもの

四 公共用水域の水質の保全に関する法律第五条第一項に規定する指定水域(以下この号において「指定水域」という。)に工場排水等の規制に関する法律第二条第二項に規定する汚水等(以下この号において「汚水等」という。)を排出する同項に規定する特定施設(これに類する施設で鉱業その他の政令で定める事業の用に供するものを含む。以下この号において「汚水等排出施設」という。)の移転又は廃棄に伴い譲渡をされる土地等、建物又は構築物(これらの資産のうち既成市街地等内にあるもの及び次号の上欄に掲げる資産にも該当するものを除く。)

既成市街地等以外の地域内にある第一号の下欄のイ又はロに掲げる資産で、汚水等排出施設(指定水域に汚水等を排出するものを除く。)の設置に伴い取得をされるもの

五 市街化区域又は既成市街地等の地域内にある農業又は林業の用に供される土地等、建物又は構築物

市街化区域及び既成市街地等以外の地域内にある次に掲げる資産で、当該法人の上欄に規定する事業の用に供されるもの

イ 土地等

ロ 土地等の取得に伴い取得をされる建物、構築物又は機械及び装置で、当該土地等において事業の用に供されるもの

六 次に掲げる区域(以下この号及び次号において「誘致区域」という。)以外の地域内にある土地等、建物又は構築物

 イ 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第二条第六項に規定する工業団地造成事業により造成された敷地の区域

 ロ 流通業務市街地の整備に関する法律第四条第一項の規定による流通業務地区

 ハ イ又はロに掲げる区域に類するものとして政令で定める区域

誘致区域内にある次に掲げる資産

イ 土地等(上欄のイ又はロに掲げる区域内にあるものにあつては農業及び林業以外の事業の用に、上欄のハに掲げる区域内にあるものにあつては政令で定める事業の用に、それぞれ供されるものに限る。)

ロ イに掲げる土地等の取得に伴い取得をされる建物、構築物又は機械及び装置で、当該土地等において事業の用に供されるもの

七 次に掲げる区域(以下この号において「新産業都市等」という。)及び誘致区域以外の地域内にある土地等、建物又は構築物

 イ 新産業都市建設促進法第三条第四項若しくは第四条第三項の規定により新産業都市の区域として指定された区域、工業整備特別地域整備促進法第二条第一項に規定する工業整備特別地域又は低開発地域工業開発促進法第二条第一項の規定により低開発地域工業開発地区として指定された地区(これらの区域のうち政令で定める区域を除く。)

 ロ イに掲げる区域に類するものとして政令で定める区域

新産業都市等内にある第五号の下欄のイ又はロに掲げる資産(農業又は林業の用に供されるものを除く。)

八 既成市街地等内にある土地等、建物又は構築物

既成市街地等内にある第五号の下欄のイ又はロに掲げる資産で、土地の計画的かつ効率的な利用に資するものとして政令で定める施策の実施に伴い、当該施策に従つて取得をされるもの

九 既成市街地等内にある土地等、建物又は構築物で、当該土地等又は当該建物若しくは構築物の敷地の用に供されている土地等の上に地上階数四以上の建物を建築するために譲渡をされるもの

既成市街地等内にある上欄に規定する地上階数四以上の建物、当該建物の敷地の用に供されている土地等又はこれらの資産に係る構築物

十 法人税法の施行地にある土地等、建物又は構築物で、次のイ及びロに該当するもの

 イ 当該資産が当該法人により昭和四十四年一月一日前に取得(建設を含む。ロにおいて同じ。)をされたものであること。

 ロ 当該資産が当該法人によりその取得の日から譲渡の日まで引き続き五年をこえて所有されていること。

法人税法の施行地において事業の用に供される減価償却資産

2 前項の規定を適用する場合において、当該事業年度の買換資産(次項の規定により買換資産とみなされた資産を含む。)のうちに土地等があり、かつ、当該土地等をそれぞれ前項の表の各号の下欄ごとに区分し、当該区分ごとに計算した当該土地等に係る面積が、当該事業年度において譲渡をした当該各号の上欄に掲げる土地等に係る面積に政令で定める倍数を乗じて計算した面積をこえるときは、同項の規定にかかわらず、当該買換資産である土地等のうちそのこえる部分の面積に対応するものは、同項の買換資産に該当しないものとする。

3 第一項に規定する場合において、当該法人が、その有する資産で同項の表の各号の上欄に掲げるものの譲渡をした日を含む事業年度開始の日前一年(工場等の建設に要する期間が通常一年をこえることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間)以内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該取得をした資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用に供したとき(当該事業年度終了の日と当該取得の日から一年を経過する日とのいずれか早い日までに当該事業の用に供しなくなつたときを除く。)、又は供する見込みであるときは、当該法人は、当該資産を同項の規定に該当する買換資産とみなして同項の規定の適用を受けることができる。

4 第一項の規定の適用を受けた法人が、買換資産の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を同項の表の各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用に供しない場合又は供しなくなつた場合には、政令で定めるところにより、当該買換資産につき同項の規定により損金の額に算入された金額に相当する金額は、当該取得の日から一年を経過する日又はその供しなくなつた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

5 第一項の規定は、確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書その他大蔵省令で定める書類の添附がある場合に限り、適用する。

6 税務署長は、前項の記載又は添附がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添附がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び大蔵省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。

7 第一項の規定の適用を受けた資産については、第四十三条から第四十五条まで及び第四十七条から第五十一条の二まで並びにこれらの規定に係る第五十二条の四第一項の規定は、適用しない。

8 第一項の規定の適用を受けた買換資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、同項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額(第四項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された金額を除く。)は、当該買換資産の取得価額に算入しない。

9 第二項から前項までに定めるもののほか、第一項の譲渡をした資産が同項の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における同項の規定により損金の額に算入される金額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

10 この条及び次条における用語については、次に定めるところによる。

 一 譲渡には、土地等を使用させることにより当該土地等の価値が著しく減少する場合として政令で定める場合に該当する場合におけるその使用させる行為を含むものとし、次に掲げるものを含まないものとする。

  イ 第六十四条第一項第一号から第五号まで及び第八号並びに第六十五条第一項第一号から第三号までに規定する収用、買取り、換地処分、買収又は買入れによる譲渡(第六十四条第二項又は第六十五条第五項の規定によりこれらの規定に規定する収用等又は換地処分等による譲渡があつたものとみなされる場合における当該譲渡を含む。)

  ロ 贈与、交換又は出資による譲渡その他政令で定める譲渡

 二 取得には、第一項の表の第十号の場合を除き、建設及び製作を含むものとし、贈与、交換又は出資によるものその他政令で定めるものを含まないものとする。

 三 「圧縮基礎取得価額」とは、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額(買換資産が第三項の規定により買換資産とみなされた資産であり、かつ、当該買換資産が減価償却資産であるときは、当該金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額)をいう。

  イ 当該買換資産の取得価額

  ロ 当該買換資産に係る第一項の表の各号の上欄に掲げる資産の当該事業年度における譲渡に係る対価の額(当該事業年度において譲渡をした当該資産が二以上ある場合には、これらの資産の当該譲渡により取得した対価の額の合計額とし、当該事業年度において当該譲渡に係る対価の額の一部に相当する金額をもつて取得した当該各号に係る他の買換資産で同項の規定の適用を受けるものがある場合には、当該他の買換資産の取得価額に相当する金額を控除した金額とする。)

 四 「差益割合」とは、次のイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合をいう。

  イ 当該事業年度において譲渡をした第一項の表の上欄に掲げる資産の当該譲渡に係る対価の額(当該資産が二以上ある場合には、これらの資産の当該譲渡に係る対価の額の合計額)

  ロ イに掲げる金額からイに規定する資産の当該譲渡の直前の帳簿価額(当該資産が二以上ある場合には、これらの資産の当該譲渡の直前の帳簿価額の合計額とし、当該資産の当該譲渡に要した経費がある場合には、当該経費の額を加算した金額とする。)を控除した金額

 (特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)

第六十五条の七 法人が、昭和四十五年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間に、その有する資産で前条第一項の表の各号の上欄に掲げるものの譲渡をした場合において、当該譲渡をした日を含む事業年度の翌事業年度開始の日から同日以後一年を経過する日までの期間(同条第三項に規定する政令で定めるやむを得ない事情があるため、当該期間内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難である場合において、政令で定めるところにより税務署長の承認を受けたときは、当該資産の取得をすることができるものとして、同日後二年以内において当該税務署長が認定した日までの期間。以下この条において「取得指定期間」という。)内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内に当該取得をした資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用に供する見込みであるときは、当該譲渡をした当該各号の上欄に掲げる資産を当該各号の上欄ごとに区分し、当該区分ごとに、当該資産の譲渡に係る対価の額(当該区分ごとの当該資産が二以上あるときは、その対価の額の合計額)のうち当該譲渡をした資産に係る同表の各号の下欄に掲げる資産の取得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額を当該譲渡の日を含む事業年度の確定した決算において特別勘定として経理した場合に限り、その経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

2 前条第一項の規定は、前項の規定の適用を受けた法人が、取得指定期間内に同項の特別勘定に係る同条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をした場合において、当該取得の日から一年以内に、当該買換資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用に供したとき、又は供する見込みであるときについて準用する。この場合において、同項中「当該事業年度の所得の金額の計算上」とあるのは、「当該買換資産の取得をした日を含む事業年度の所得の金額の計算上」と読み替えるものとする。

3 前項の場合において、その買換資産に係る第一項の特別勘定として経理した金額のうち、当該買換資産の圧縮基礎取得価額に差益割合を乗じて計算した金額に相当する金額は、当該買換資産の取得の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

4 第一項の規定の適用を受けた法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に掲げる金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

 一 取得指定期間内に第一項の特別勘定として経理した金額(既に益金の額に算入された、又は益金の額に算入されるべき金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下第四号までにおいて「特別勘定残額」という。)を前項の規定に該当する場合以外の場合に取りくずした場合 当該取りくずした金額

 二 取得指定期間を経過する日において、特別勘定残額を有している場合 当該特別勘定残額

 三 取得指定期間内に解散した場合において、特別勘定残額を有しているとき。 当該特別勘定残額

 四 取得指定期間内に合併により消滅した場合において、特別勘定残額で合併法人に引き継がれなかつたものがあるとき。 当該金額

5 前条第二項の規定は、第二項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「当該土地等に係る面積が」とあるのは、「当該土地等に係る面積と次条第一項の特別勘定の基礎となつた譲渡に係る同条第二項に規定する買換資産のうち土地等に係る面積との合計が」と読み替えるものとする。

6 前条第四項の規定は、第二項の規定の適用を受けた法人が、買換資産の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を当該買換資産に係る前条第一項の表の各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用に供しない場合又は供しなくなつた場合について準用する。

7 前条第五項及び第六項の規定は、第一項又は第二項の規定を適用する場合について、同条第七項及び第八項の規定は、第二項の規定の適用を受けた資産について、それぞれ準用する。

8 第一項の特別勘定を設けている法人が合併により消滅した場合には、その合併の日における当該法人の特別勘定の金額で合併法人に引き継がれたものは、第二項から前項までの規定の適用については、当該合併法人に係る第一項の特別勘定とみなす。

9 第二項から前項までに定めるもののほか、第一項の譲渡をした資産が前条第一項の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における第一項の特別勘定の金額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 (特定の資産を交換した場合の課税の特例)

第六十五条の八 法人が、昭和四十五年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間に、その有する資産で第六十五条の六第一項の表の各号の上欄に掲げるもの(以下この条において「交換譲渡資産」という。)と当該各号の下欄に掲げる資産(以下この条において「交換取得資産」という。)との交換(第六十五条第一項第二号に規定する換地処分及び交換その他政令で定める交換を除く。)をした場合(当該交換に伴い交換取得資産の価額と交換譲渡資産の価額との差額を補うために金銭を取得し、又は支払つた場合を含む。)における前二条の規定の適用については、次に定めるところによる。

 一 当該交換譲渡資産は、当該法人が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に相当する金額をもつて第六十五条の六第一項の譲渡をしたものとみなす。

 二 当該交換取得資産は、当該法人が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に相当する金額をもつて第六十五条の六第一項の取得をしたものとみなす。

      第五款 その他の特例

 第六十六条の二第一項第二号中「昭和四十四年三月三十一日」を「昭和四十六年三月三十一日」に改め、同項中第八号を第九号とし、第三号から第七号までを一号ずつ繰り下げ、第二号の次に次の一号を加える。

 三 中小企業近代化促進法第五条の二第一項に規定する特定業種に属する事業を営む法人で、昭和四十四年四月一日から昭和四十六年三月三十一日までの間に同項の中小企業構造改善計画に係る承認を受けた同項に規定する商工組合等(以下この号において「商工組合等」という。)の構成員(当該商工組合等が二以上の商工組合等を会員とする法人である場合には、当該法人を直接又は間接に構成する会員の構成員)であるもの又は前号に掲げる法人に該当することとなることができるもののうち、同法第二条に規定する中小企業者に該当するもので当該承認のあつた日から五年以内に同法第八条第二項の規定による承認を受けたもの(前二号に掲げる法人に該当するものを除く。)

 第六十六条の三中「第四号から第七号まで」を「第五号から第八号まで」に改める。

 第六十六条の四第一項第二号中「昭和四十四年三月三十一日」を「昭和四十六年三月三十一日」に、「第二項」を「第三項」に改め、同項中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、同号の前に次の一号を加える。

 三 中小企業近代化促進法第五条の二第一項に規定する特定業種に属する事業を営む法人で、昭和四十四年四月一日から昭和四十六年三月三十一日までの間に同項の中小企業構造改善計画に係る承認を受けた同項に規定する商工組合等(以下この号において「商工組合等」という。)の構成員(当該商工組合等が二以上の商工組合等を会員とする法人である場合には、当該法人を直接又は間接に構成する会員の構成員)であるもののうち、同法第二条に規定する中小企業者に該当するもので当該承認のあつた日から五年以内に同法第八条第二項及び第三項の規定による承認を受けたもの(前二号に掲げる法人に該当するものを除く。)同項の規定による承認に係る固定資産

 第六十六条の四第二項中「第八条第二項」を「第八条第三項」に改める。

 第六十六条の十を次のように改める。

 (動力炉・核燃料開発事業団に対する出えん金の損金算入)

第六十六条の十 法人が、昭和四十四年四月一日から昭和五十二年三月三十一日までの期間内の日を含む各事業年度において、動力炉・核燃料開発事業団(以下この条において「事業団」という。)に対し、動力炉・核燃料開発事業団法(昭和四十二年法律第七十三号)第二条に規定する高速増殖炉及び新型転換炉に係る原型炉の建設に要する費用に充てるための出えん金を支出した場合には、当該各事業年度の当該期間内に支出した金額に相当する金額(当該金額が当該事業年度の当該期間内に支出した事業団に対する出資の額をこえる場合には、当該出資の額に相当する金額)は、当該法人のその支出をした日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。この場合においては、法人の事業団に対する出えん金の額は、当該事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算上、当該損金の額に算入した金額に相当する金額の減額がされたものとみなす。

 第六十六条の十一第一項中「第六条第一項」を「第四条の二第一項に規定する交付金又は同法第六条第一項」に、「元利補給金の額」を「交付金及び元利補給金の額の合計額」に、「その額」を「その合計額」に改める。

 第六十八条の二中「昭和四十四年三月三十一日」を「昭和四十五年三月三十一日」に改める。

 第六十九条第一項中「第七十条の六まで」を「第七十条の五まで及び第七十条の七」に改める。

 第七十条の六を第七十条の七とし、第七十条の五の次に次の一条を加える。

 (心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権を取得した場合の相続税又は贈与税の非課税)

第七十条の六 精神若しくは身体に障害のある者又はその者を扶養する者が、条例の規定により地方公共団体が精神又は身体に障害のある者に関して実施する共済制度で政令で定めるものに基づいて支給される給付金を受ける権利を取得した場合には、当該権利の価額は、当該権利を取得した者の相続税又は贈与税の課税価格の計算の基礎に算入しない。

 第七十二条第一項中「昭和四十四年三月三十一日」を「昭和四十六年三月三十一日」に、「自己」を「当該個人」に改め、同条第二項中「昭和四十四年三月三十一日」を「昭和四十六年三月三十一日」に改める。

 第七十三条中「地方公共団体、住宅金融公庫、日本住宅公団、地方住宅供給公社、防災建築街区造成法第四条に規定する防災建築街区造成組合又は新築の家屋を譲渡する者で政令で定めるものが昭和三十二年四月一日から昭和四十四年三月三十一日まで」を「昭和四十四年四月一日から昭和四十六年三月三十一日まで」に、「これらの者」を「当該家屋を新築した者」に、「自己」を「当該個人」に、「当該取得後」を「当該新築後」に改める。

 第七十四条第一項中「昭和四十四年三月三十一日」を「昭和四十六年三月三十一日」に改め、同条第二項中「地方公共団体、住宅金融公庫、日本住宅公団、地方住宅供給公社、防災建築街区造成法第四条に規定する防災建築街区造成組合又は前条に規定する政令で定める者が昭和三十二年四月一日から昭和四十四年三月三十一日まで」を「昭和四十四年四月一日から昭和四十六年三月三十一日まで」に、「これらの者」を「当該家屋を新築した者」に改める。

 第七十八条の二中「昭和四十四年三月三十一日」を「昭和四十六年三月三十一日」に改める。

 第七十八条の三中「以下「事業協同組合等」という」を「以下この条において「事業協同組合等」という」に改め、同条に次の一項を加える。

2 昭和四十四年改正法の施行の日の翌日から昭和四十六年三月三十一日までの間に事業協同組合等の組合員又は所属員で政令で定めるものが当該事業協同組合等から取得する土地(当該事業協同組合等が公害防止事業団法(昭和四十年法律第九十五号)第十八条第三号の規定により公害防止事業団から譲渡を受けて所有権の移転の登記を受けたものに限る。)の所有権の移転の登記については、その登記に係る登録免許税の税率は、大蔵省令で定めるところにより当該譲渡を受けた日以後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の六とする。

 第七十八条の三の次に次の一条を加える。

 (商工組合中央金庫の抵当権の設定登記等の税率の軽減)

第七十八条の四 昭和四十四年改正法の施行の日の翌日から昭和四十六年三月三十一日までの間に商工組合中央金庫が商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)第二十八条第一項第一号から第四号までに掲げる業務に係る債権を担保するために受ける抵当権(企業担保権を含む。)の設定の登記又は登録については、その登記又は登録に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の一とする。

 第七十九条第一項中「昭和四十四年三月三十一日」を「昭和四十六年三月三十一日」に改める。

 第八十条第一項中「資産再評価法」の下に「(昭和二十五年法律第百十号)」を加え、同条第二項中「企業資本充実のための資産再評価等の特別措置法」を「旧企業資本充実のための資産再評価等の特別措置法」に、「昭和四十四年三月三十一日」を「昭和四十六年三月三十一日」に改める。

 第八十条の二中「昭和四十四年三月三十一日」を「昭和四十六年三月三十一日」に改める。

 第八十一条中「昭和四十四年三月三十一日」を「昭和四十六年三月三十一日」に改め、「ものに限る。)若しくは」の下に「同法第八条第二項の規定による承認(同法第五条の二第一項に規定する中小企業構造改善計画で昭和四十四年四月一日から昭和四十六年三月三十一日までの間に同項の規定により承認されたものに係るものであり、かつ、その承認された日から五年以内にされたものに限る。)若しくは」を加える。

 第八十七条を次のように改める。

 (外航船等に積み込む酒類の免税)

第八十七条 酒類製造者又は酒類を保税地域から引き取る者が、本邦と外国との間を往来する本邦の船舶(これに準ずる遠洋漁業船その他の船舶で政令で定めるものを含む。)又は航空機(以下この条及び次条において「外航船等」という。)に船用品又は機用品(関税法第二条第一項第九号又は第十号に規定する船用品又は機用品をいう。次条において同じ。)として積み込むため、政令で定めるところによりその積み込もうとする港(同項第十一号から第十三号までに規定する開港、税関空港又は不開港をいう。以下この条及び次条において同じ。)の所在地の所轄税関長の承認を受けた酒類を、酒類の製造場から移出し、又は保税地域から引き取る場合には、大蔵省令で定めるところにより、当該外航船等への積込みを輸出又は外国の船舶若しくは航空機への積込み(輸人品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第十二条第一項の積込みをいう。次条において同じ。)とみなして、酒税法及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律を適用する。

2 前項の規定の適用を受けて外航船等に積み込まれた酒類のうち酒類の製造場から移出されたものが、最初に次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合(政令で定めるところにより当該外航船等が入港している港の所在地の所轄税関長の承認を受けて、他の外航船等に積み換えられる場合その他政令で定める場合を除く。)には、当該酒類の所持者が関税法第六条の二第一項第二号に規定する賦課課税方式が適用される当該各号に掲げる酒類を保税地域から引き取るものとみなして、酒税法を適用する。この場合において、当該酒類に係る酒税の納税地は、当該酒類が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場所の所在地とし、当該酒類が同法第二十二条の二に規定する従価税率適用酒類であるときの課税標準は、同法第二十二条の三の規定にかかわらず、当該酒類が前項の規定の適用を受けて酒類の製造場から移出された時における同条第一項第一号に掲げる金額とする。

 一 本邦において陸揚げ又は取卸(積換えを含む。以下この号において同じ。)がされる場合 その陸揚げ又は取卸がされる酒類

 二 当該外航船等が外航船等でなくなる時に当該外航船等に現存する場合 その現存する酒類

 第八十八条を次のように改める。

 (外航船等に積み込む物品の免税)

第八十八条 第二種の物品(物品税法別表に掲げる第二種の物品をいう。以下同じ。)の製造者又は第二種の物品を保税地域から引き取る者が、外航船等に船用品又は機用品として積み込むため、政令で定めるところによりその積み込もうとする港の所在地の所轄税関長の承認を受けた第二種の物品で政令で定めるもの(次項において「指定物品」という。)を、その製造に係る製造場から移出し、又は保税地域から引き取る場合には、大蔵省令で定めるところにより、当該外航船等への積込みを輸出又は外国の船舶若しくは航空機への積込みとみなして、物品税法及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律を適用する。

2 前条第二項の規定は、指定物品のうちその製造に係る製造場から移出されたものについて準用する。この場合において、同項中「酒税法」とあるのは「物品税法」と、「当該酒類が同法第二十二条の二に規定する従価税率適用酒類であるとき」とあるのは「当該指定物品」と、「第二十二条の三」とあるのは「第十一条」と、「同条第一項第一号」とあるのは「同条第一項第二号」と読み替えるものとする。

 第八十八条の三第一項中「第一種の物品」の下に「(物品税法別表に掲げる第一種の物品をいう。次項において同じ。)」を加え、「第五十六条の五第一項」を「第五十六条の六第一項」に、「以下この条において同じ」を「以下この条及び第九十四条において同じ」に改める。

 第九十条第一項及び第九十条の二第一項中「昭和四十四年三月三十一日」を「昭和四十七年三月三十一日」に改める。

 第九十条の三第一項中「で昭和四十二年六月一日から昭和四十四年三月三十一日までの間に砂糖類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られるもの」を削る。

 第九十条の四第一項中「で、昭和四十二年六月一日から昭和四十四年三月三十一日までの間に砂糖類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られるもの」を削り、同条第二項中「前項の期間内に」を削り、同条第三項中「で、第一項の期間内に砂糖類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られるもの」を削る。

 第九十四条を第九十五条とし、第九十三条の次に次の一条を加える。

 (日本万国博覧会会場の催物に係る入場税の非課税)

第九十四条 日本万国博覧会の会期中に、財団法人日本万国博覧会協会又は日本万国博覧会の参加国(本邦又は外国の地方公共団体及び国際機関を含む。)が主催する催物(入場税法第二条第一項に規定する催物をいう。以下この条において同じ。)のうち、日本万国博覧会の開催の目的に従つて行なわれるものとして政令で定めるものが日本万国博覧会の会場内において行なわれる場合には、当該催物が行なわれる場所への入場については、入場税法の規定の適用上、同法第九条の規定の適用を受ける入場とみなす。

    附 則


 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、租税特別措置法第十三条の二、第四十五条の二及び第六十六条の二から第六十六条の四までの改正規定(第六十六条の二第一項第二号及び第六十六条の四第一項第二号の改正規定を除く。)並びに同法第八十一条の改正規定中中小企業構造改善計画に係る部分は、中小企業近代化促進法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第三十六号)の施行の日から施行する。

 (所得税の特例に関する経過措置の原則)

第二条 改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和四十四年分以後の所得税について適用し、昭和四十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。


 (納税準備預金の利子の非課税等に関する経過措置)

第三条 新法第五条第一項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払うべき同項の利子について適用し、同日前に支払うべき当該利子については、なお従前の例による。

2 昭和四十四年三月三十一日までの間に支払つた改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第七条の三に規定する利子については、なお従前の例による。


 (個人の減価償却等に関する経過措置)

第四条 昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日までの間に旧法第十三条の二第一項の規定により中小企業構造改善促進計画を実施することについて承認を受けた同項に規定する商工組合等の組合員の同項に規定する減価償却資産の償却費の額の計算については、なお従前の例による。ただし、当該商工組合等が、中小企業近代化促進法の一部を改正する法律による改正後の中小企業近代化促進法第五条の二第一項の承認を受けた場合には、当該承認のあつた日の属する年以後の各年においては、この限りでない。

2 前項に規定する商工組合等が同項ただし書に規定する承認を受けた場合における新法第十三条の二第一項の規定の適用については、同項中「当該年の一月一日」とあるのは、「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第十五号)による改正前の租税特別措置法第十三条の二第一項の承認のあつた日の属する年の一月一日」とする。

3 個人の昭和四十三年中の事業所得に係る総収入金額のうちに新法第十三条の三第四項第六号に規定する輸入貨物の運送(以下この条において「輸入貨物の運送」という。)による収入金額がある場合には、当該個人の昭和四十四年分の所得税に係る新法第十三条の三の規定の適用については、同条第六項に規定する当該前年中の海外取引等による収入金額の合計額に代えて、当該前年中の海外取引等による収入金額の合計額に、当該前年中の輸入貨物の運送による収入金額の十二分の七・五に相当する金額を加算した金額によるものとする。

4 個人の昭和四十四年中又は昭和四十五年中の事業所得に係る総収入金額のうちに輸入貨物の運送による収入金額がある場合には、当該個人の昭和四十五年分又は昭和四十六年分の所得税に係る新法第十三条の三(新法第二十一条第五項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新法第十三条の三第一項及び第六項中「海外取引等による収入金額の合計額」とあるのは「海外取引等による収入金額の合計額に当該前年中の収入金額で第四項第六号に規定する輸入貨物の運送によるものに係る金額の二分の一に相当する金額を加算した金額」と、同条第七項及び第八項中「海外取引等」とあるのは「海外取引等及び第四項第六号に規定する輸入貨物の運送」と、「掲げる運送」とあるのは「掲げる運送(同号に規定する輸入貨物の運送を含む。)」と、同項第一号中「第十一号に掲げる取引」とあるのは「第十一号に掲げる取引(同項第六号に規定する輸入貨物の運送を含む。)」とする。


 (個人の準備金等に関する経過措置)

第五条 附則第十二条第三項に規定する特定商工組合の組合員である個人が同項の交付を受けた場合には、当該個人の当該交付を受けた日の属する年分の所得税に係る新法第二十条第一項の規定の適用については、同項中「計算した金額」とあるのは、「計算した金額と租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第十五号)附則第五条第一項に規定する交付金として交付を受けた金額との合計額」とする。

2 旧法第二十八条に規定する個人が昭和四十四年一月一日から同年三月三十一日までの間に同条に規定する納付金を納付した場合については、なお従前の例による。


 (個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)

第六条 新法第二十一条の規定は、昭和四十四年四月一日以後の同条第一項及び第二項に規定する収入金額について適用し、同日前の旧法第二十一条第一項及び第二項に規定する収入金額については、なお従前の例による。

2 個人の昭和四十四年四月一日から昭和四十六年三月三十一日までの間における事業所得に係る総収入金額のうちに新法第十三条の三第四項第六号に規定する輸入貨物の運送による収入金額がある場合には、前項の規定にかかわらず、当該収入金額を同条第一項に規定する技術等海外取引による収入金額とみなして、新法第二十一条の規定を適用する。この場合において、同条第二項中「掲げる取引」とあるのは「掲げる取引又は同項第六号に規定する輸入貨物の運送」と、「当該収入金額」とあるのは「当該収入金額(当該輸入貨物の運送による収入金額については、当該収入金額の二分の一に相当する金額)」とする。


 (個人の譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)

第七条 新法第三十三条から第三十三条の四まで及び第三十八条の規定は、昭和四十五年一月一日以後に行なわれるこれらの規定に該当する資産の譲渡(新法第三十三条第三項の規定により収用等による譲渡があつたものとみなされる行為その他これらの規定において譲渡に含まれるものとされる行為を含む。以下次条までにおいて同じ。)に係る所得税について適用する。

2 旧法第三十一条第二項(旧法第三十二条第二項において準用する場合を含む。)、第三十五条第一項若しくは第二項、第三十八条の三第二項又は第三十八条の六第一項若しくは第三項の規定の適用を受けた者については、旧法第三十三条の三、第三十六条第 二項から第五項まで、第三十八条の四又は第三十八条の七の規定は、なおその効力を有する。

3 旧法第三十一条、第三十二条第一項若しくは第二項、第三十五条第一項若しくは第二項、第三十六条第一項、第三十八条の三第一項若しくは第二項又は第三十八条の六第一項から第三項までの規定の適用を受けた資産に係る旧法第三十四条、第三十七条、第三十八条の五又は第三十八条の八に規定する代替資産等、取得財産又は買換資産については、なお従前の例による。

4 都市計画法の施行後においては、旧法第三十八条の十三第四項中「住宅地造成事業に関する法律」とあるのを「都市計画法施行法(昭和四十三年法律第百一号)第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる旧住宅地造成事業に関する法律」と読み替えた場合に同項の特定住宅地造成事業に該当する事業は、新法第三十四条の二第二項第五号に規定する事業に該当するものとみなす。


 (昭和四十四年分等の譲渡所得等の課税の特例)

第八条 個人が、昭和四十四年一月一日から同年十二月三十一日までの間に、その有する資産の譲渡をした場合には、当該譲渡に係る所得税については、その者の選択により、次の各号のいずれかによることができる。

 一 旧法第三十一条から第三十三条の二まで、第三十五条、第三十六条第一項、第三十八条から第三十八条の三まで、第三十八条の六、第三十八条の九、第三十八条の十二若しくは第三十八条の十三の規定がなお効力を有するものとしてこれらの規定の適用を受けるとともに、新法第三十一条第一項に規定する土地等若しくは建物等の譲渡に係る譲渡所得につき所得税法第二十二条、第八十九条及び第九十一条並びに第百六十五条の規定の適用を受け、又は同法の譲渡所得の課税に関する規定の適用を受けること。

 二 新法第三十一条から第三十三条の四まで、第三十四条から第三十七条まで、第三十七条の四又は第三十八条の規定の適用を受けること。この場合において、新法第三十一条第一項中「昭和四十五年一月一日」とあるのは「昭和四十四年一月一日」と、「昭和四十五年分」とあるのは「昭和四十四年分、昭和四十五年分」と、新法第三十二条第一項中「昭和四十五年一月一日」とあるのは「昭和四十四年一月一日」と、「所得税法第三十三条第三項第一号」とあるのは「所得税法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第十四号)による改正後の所得税法第三十三条第三項第一号の規定が適用されるものとした場合における同号」と、新法第三十七条及び第三十七条の四中「昭和四十五年一月一日」とあるのは「昭和四十四年一月一日」とするものとし、新法第三十四条の規定の適用については、都市計画法の施行後にされた同条の譲渡に限るものとする。

2 前項第二号による場合には、確定申告書にその旨を記載しなければならない。

3 個人が、昭和四十四年一月一日から、施行日から起算して二年を経過する日までの間に、その有する新法第三十一条第一項に規定する土地等又は建物等(以下この項において「土地建物等」という。)の譲渡をした場合における新法第三十一条及び第三十二条の規定の適用については、次に定めるところによる。

 一 昭和四十四年一月一日から施行日の前日までの間における土地建物等の譲渡による譲渡所得については、第一項第二号の規定にかかわらず、新法第三十二条第一項中「所得税法第三十三条第三項第一号」とあるのは「所得税法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第十四号)による改正前の所得税法第三十三条第三項第一号」と、「同法第二十二条」とあるのは「所得税法第二十二条」とする。

 二 施行日以後二年以内に譲渡をした土地建物等(施行日においてその譲渡があつたものとみなして所得税法の一部を改正する法律による改正前の所得税法第三十三条第三項の規定を適用した場合に同項第二号の規定に該当することとなるものに限る。)のその譲渡による譲渡所得については、当該譲渡所得が新法第三十二条第一項(第一項第二号の規定により適用される場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に該当する場合であつても、当該譲渡所得は、同条第一項の規定に該当しないものとみなす。

4 第一項第一号の規定により旧法第三十一条第一項第一号、第三十八条の三第一項第一号又は第三十八条の十三の規定がなお効力を有するものとしてこれらの規定の適用を受ける場合には、都市計画法の施行の日以後においては、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

旧法第三十一条第一項第一号

都市計画法(大正八年法律第三十六号)

都市計画法(昭和四十三年法律第百号)

旧法第三十八条の三第一項第一号

建築基準法第四十八条第一項の規定により同項の用途地域として指定され

都市計画法第八条第一項第一号の用途地域に関する都市計画が定められ

旧法第三十八条の十三第四項

住宅地造成事業に関する法律(昭和三十九年法律第百六十号)第四条の規定による都道府県知事の認可を受けた同法第二条第三項に規定する事業主が行なう同条第二項に規定する住宅地造成事業

都市計画法第二十九条の許可を受けて、主として住宅建設の用に供する目的で行なわれる一団の宅地の造成に関する事業(都市計画法施行法(昭和四十三年法律第百一号)第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる旧住宅地造成事業に関する法律(昭和三十九年法律第百六十号)第二条第二項に規定する住宅地造成事業で同法第四条の規定による都道府県知事の認可を受けた同法第二条第三項に規定する事業主が行なうものを含む。)

住宅地造成事業に関する法律第二条第五項

都市計画法第四条第九項又は旧住宅地造成事業に関する法律第二条第五項

施行地区

開発区域又は施行地区

5 第一項第二号の規定により新法第三十三条第一項第一号又は第三十四条の二第二項第一号、第三号若しくは第五号の規定の適用を受ける場合には、都市計画法の施行の日の前日までの間は、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

新法第三十三条第一項第一号

都市計画法(昭和四十三年法律第百号)

都市計画法(大正八年法律第三十六号)

新法第三十四条の二第二項第一号

都市計画法第八条第一項第一号の用途地域に関する都市計画が定められ

建築基準法第四十八条第一項の規定により同項の用途地域として指定され

新法第三十四条の二第二項第三号

都市計画法第五十六条第一項、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法

古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法

新法第三十四条の二第二項第五号

都市計画法第二十九条の許可を受けて、主として住宅建設の用に供する目的で行なわれる一団の宅地の造成に関する事業

住宅地造成事業に関する法律(昭和三十九年法律第百六十号)第四条の規定による都道府県知事の認可を受けた同法第二条第三項に規定する事業主が行なう同条第二項に規定する住宅地造成事業

都市計画法第四条第九項に規定する

住宅地造成事業に関する法律第二条第五項に規定する

開発区域

施行地区

 (住宅貯蓄控除に関する経過措置)

第九条 新法第四十一条の二第一項の規定は、施行日以後に締結する同項に規定する住宅貯蓄契約について適用し、同日前に締結した当該住宅貯蓄契約については、なお従前の例による。

 (法人税の特例に関する経過措置の原則)

第十条 新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和四十四年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。


 (法人の減価償却等に関する経過措置)

第十一条 新法第四十三条の規定は、法人が昭和四十四年四月一日以後に取得し、又は製作し、若しくは建設して事業の用に供した同条第一項に規定する合理化機械等について適用し、法人が同日前に取得し、又は製作し、若しくは建設した旧法第四十三条第一項に規定する合理化機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

2 昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日までの間に旧法第四十五条の二第一項の規定により中小企業構造改善促進計画を実施することについて承認を受けた同項に規定する商工組合等の組合員の同項に規定する減価償却資産の償却限度額の計算については、なお従前の例による。ただし、当該商工組合等が、中小企業近代化促進法の一部を改正する法律による改正後の中小企業近代化促進法第五条の二第一項の承認を受けた場合には、当該承認のあつた日を含む事業年度以後の各事業年度については、この限りでない。

3 前項に規定する商工組合等が同項ただし書に規定する承認を受けた場合における新法第四十五条の二第一項の規定の適用については、同項中「その事業年度開始の日」とあるのは、「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第十五号)による改正前の租税特別措置法第四十五条の二第一項の承認のあつた日を含む事業年度開始の日」とする。

4 法人が、旧法第四十六条第一項第三号に掲げる場合に該当する場合における当該法人の昭和四十四年四月一日以後に開始する事業年度の同号に掲げる減価償却資産の償却限度額の計算については、なお従前の例による。

5 前項の規定の適用を受ける法人が、昭和四十四年四月一日以後に開始する事業年度について、新法第四十六条の二第一項の規定の適用を受ける場合には、同項中「若しくは次条から第五十一条の二まで」とあるのは、「、次条から第五十一条の二まで若しくは租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第十五号)附則第十一条第四項」とする。

6 法人の昭和四十四年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度(以下この項において「適用年度」という。)に係る旧法第四十六条の二第一項に規定する基準年度の総収入金額のうちに新法第四十六条の二第三項第六号に規定する輸入貨物の運送(以下この項及び第八項において「輸入貨物の運送」という。)による収入金額がある場合における前条の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第四十六条の二の規定の適用については、同条第五項に規定する基準年度の総収入金額のうちに当該基準年度の海外取引等による収入金額の合計額の占める割合に代えて、同条第一項に規定する基準年度の総収入金額のうちに次の各号に掲げる金額の合計額の占める割合によるものとする。

 一 当該基準年度の輸入貨物の運送による収入金額に当該適用年度開始の日から昭和四十四年三月三十一日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額

 二 当該基準年度の輸入貨物の運送による収入金額から前号に掲げる金額を控除した金額の二分の一に相当する金額

 三 当該基準年度の旧法第四十六条の二第一項に規定する海外取引等による収入金額から当該基準年度の輸入貨物の運送による収入金額を控除した金額

7 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

8 法人の昭和四十四年四月一日以後に開始する事業年度に係る新法第四十六条の二第一項に規定する基準年度の総収入金額のうちに輸入貨物の運送による収入金額がある場合における同条(新法第五十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新法第四十六条の二第一項及び第五項中「海外取引等による収入金額の合計額」とあるのは「海外取引等による収入金額の合計額に当該基準年度の収入金額で第三項第六号に規定する輸入貨物の運送によるものに係る金額の二分の一に相当する金額を加算した金額」と、同条第六項及び第七項中「海外取引等」とあるのは「海外取引等及び第三項第六号に規定する輸入貨物の運送」と、「掲げる運送」とあるのは「掲げる運送(同号に規定する輸入貨物の運送を含む。)」と、同項第一号中「第十一号に掲げる取引」とあるのは「第十一号に掲げる取引(同項第六号に規定する輸入貨物の運送を含む。)」とする。


 (法人の準備金に関する経過措置)

第十二条 旧法第五十五条第一項に規定する特別指定商工組合の組合員である法人及び同項に規定する特定商工組合については、新法第五十四条の規定は、昭和四十四年四月一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。この場合において、昭和四十四年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度についての同条第一項の規定の適用については、同項中「昭和三十九年四月一日」とあるのは「昭和四十四年四月一日」と、「千分の十一」とあるのは「千分の十」とする。

2 旧法第五十五条第一項に規定する特定商工組合が昭和四十四年三月三十一日を含む事業年度終了の日において有する同項の中小企業海外市場開拓準備金の金額の益金の額への算入については、同条第三項の規定は、なおその効力を有する。

3 前項の特定商工組合が昭和四十四年三月三十一日を含む事業年度終了の日において有する旧法第五十五条第一項の中小企業海外市場開拓準備金を当該事業年度終了の日後一年以内に取りくずして当該特定商工組合の組合員に対し同項に規定する各組合員の納付金の額に応じて交付した金額(以下この項において「交付金」という。)がある場合には、当該交付金を受けた当該組合員である法人の当該交付を受けた日を含む事業年度の所得に対する法人税に係る新法第五十四条第一項の規定の適用については、同項中「計算した金額」とあるのは、「計算した金額と租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第十五号)附則第十二条第三項に規定する交付金として交付を受けた金額との合計額」とする。

4 新法第五十六条の五の規定は、同条第一項に規定する法人が昭和四十四年四月一日以後に同項に規定する発電設備の取得のために支出する金額について適用する。

 (法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)

第十三条 新法第五十八条の規定は、昭和四十四年四月一日以後の同条第一項及び第二項に規定する収入金額について適用し、同日前の旧法第五十八条第一項及び第二項に規定する収入金額については、なお従前の例による。

2 法人の昭和四十四年四月一日から昭和四十六年三月三十一日までの間における総収入金額のうちに新法第四十六条の二第三項第六号に規定する輸入貨物の運送による収入金額がある場合には、前項の規定にかかわらず、当該収入金額を同条第一項に規定する技術等海外取引による収入金額とみなして、新法第五十八条の規定を適用する。この場合において、同条第二項中「掲げる取引」とあるのは「掲げる取引又は同項第六号に規定する輸入貨物の運送」と、「当該収入金額」とあるのは「当該収入金額(当該輸入貨物の運送による収入金額については、当該収入金額の二分の一に相当する金額)」とする。


 (法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)

第十四条 新法第六十四条から第六十五条の二まで及び第六十五条の五の規定は、昭和四十五年一月一日以後に行なわれるこれらの規定に該当する資産の譲渡(新法第六十四条第二項の規定により収用等による譲渡があつたものとみなされる行為その他これらの規定において譲渡に含まれるものとされる行為を含む。次項及び第三項において同じ。)に係る法人税について適用する。

2 法人が昭和四十四年十二月三十一日以前に旧法第六十四条から第六十五条の三までの規定に該当する資産の譲渡をする場合における当該資産の譲渡に係る法人税については、これらの規定は、なおその効力を有する。

3 法人が昭和四十四年四月一日から同年十二月三十一日までの間にする資産の譲渡に係る前項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第六十四条及び第六十五条の三の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

旧法第六十四条第一項第三号

土地区画整理事業

土地区画整理事業又は土地改良法による土地改良事業

同法第九十四条

土地区画整理法第九十四条

第九十一条第三項又は第九十二条第三項

第九十条

ものに限る。)

ものを除く。)又は土地改良法第五十四条の二第四項(同法第八十九条の二第九項、第九十六条及び第九十六条の四において準用する場合を含む。)に規定する清算金(同法第五十三条の二第一項(同法第八十九条の二第三項、第九十六条及び第九十六条の四において準用する場合を含む。)の規定により換地又は当該権利の目的となるべき土地若しくはその部分を定められなかつたことにより支払われるものを除く。)

旧法第六十五条の三第一項

含む。)

含むものとし、第六十五条第一項第二号に規定する換地処分(以下この項及び第六項において「換地処分」という。)により土地等のみを取得する場合を除く。)

資産(以下この項

資産(換地処分により取得した土地等を除く。以下この項

譲渡直前の帳簿価額

譲渡直前の帳簿価額(換地処分により土地等を譲渡して土地等とともに清算金を取得した場合には、当該譲渡した土地等の譲渡直前の帳簿価額から当該取得した土地等の価額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額)

その該当することとなつた資産

その該当することとなつた資産(換地処分により土地等を譲渡して土地等又は土地等及び清算金を取得した場合には、当該譲渡した土地等の価額に対応する部分として政令で定める部分を除く。)

旧法第六十五条の三第六項

該当することとなつたもの

該当することとなつたもの(換地処分により土地等を譲渡して土地等又は土地等及び清算金を取得した場合には、当該譲渡した土地等のうち当該取得した土地等の価額に対応する部分として政令で定める部分を除く。)

4 新法第六十五条の三の規定は都市計画法の施行の日以後に、新法第六十五条の四の規定は昭和四十四年四月一日以後にそれぞれ行なわれるこれらの規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用する。この場合において、法人が昭和四十四年四月一日から昭和四十五年十二月三十一日までの間に旧法第六十五条の四第一項第一号に掲げる資産を譲渡するときにおける新法第六十五条の三第一項又は第六十五条の四第一項の規定の適用については、これらの規定中「第六十五条の六から第六十五条の八まで」とあるのは、「第六十五条の六から第六十五条の八まで又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第十五号。以下「改正法」という。)による改正前の租税特別措置法第六十五条の四から第六十五条の六まで(改正法附則第十四条第七項の規定によりその効力を有するものとされる場合を含む。)」とする。

5 前項の場合において、新法第六十五条の四の規定の適用を受けるときは、都市計画法の施行の日の前日までの間は、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

新法第六十五条の四第一項第一号

都市計画法第八条第一項第一号の用途地域に関する都市計画が定められ

建築基準法第四十八条第一項の規定により同項の用途地域として指定され

新法第六十五条の四第一項第三号

都市計画法第五十六条第一項、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法

古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法

新法第六十五条の四第一項第五号

都市計画法第二十九条の許可を受けて、主として住宅建設の用に供する目的で行なわれる一団の宅地の造成に関する事業

住宅地造成事業に関する法律第四条の規定による都道府県知事の認可を受けた同法第二条第三項に規定する事業主が行なう同条第二項に規定する住宅地造成事業

都市計画法第四条第九項に規定する

住宅地造成事業に関する法律第二条第五項に規定する

開発区域

施行地区

6 都市計画法の施行後においては、旧法第三十八条の十三第四項中「住宅地造成事業に関する法律」とあるのを「都市計画法施行法(昭和四十三年法律第百一号)第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる旧住宅地造成事業に関する法律」と読み替えた場合に同項の特定住宅地造成事業に該当する事業は、新法第六十五条の四第一項第五号に規定する事業に該当するものとみなす。

7 法人が昭和四十五年三月三十一日以前に旧法第六十五条の四第一項各号に掲げる資産の同項に規定する譲渡(旧法第六十五条の六に規定する交換による譲渡を含む。)をする場合における当該資産の当該譲渡に係る法人税については、旧法第六十五条の四から第六十五条の六までの規定は、なおその効力を有する。


 (相続税及び贈与税に関する経過措置)

第十五条 新法第七十条の六の規定は、昭和四十四年一月一日以後に同条に規定する権利を取得した場合における相続税又は贈与税について適用する。


 (登録免許税に関する経過措置)

第十六条 新法第七十二条から第七十四条まで、第七十八条の二及び第七十九条から第八十条の二までの規定は、施行日の翌日以後の登記に係る登録免許税について適用する。

2 昭和四十四年三月三十一日以前に取得した住宅の用に供する家屋で旧法第七十三条の規定に該当するものの所有権の移転の登記及び当該家屋についての抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。


 (間接税の特例に関する経過措置)

第十七条 施行日前に旧法第八十七条又は第八十八条の規定により課した、又は課すべきであつた酒税又は物品税については、なお従前の例による。

2 この法律の施行の際、旧法第八十七条第一項に規定する外航船等に現存する酒類又は旧法第八十八条第一項の指定飲料若しくは第二種の指定物品で、旧法第八十七条第一項又は第八十八条第一項の規定の適用を受けて当該外航船等に積み込まれたもの(前項の規定の適用を受けるものを除く。)は、それぞれ新法第八十七条第一項又は第八十八条第一項の規定の適用を受けて新法第八十七条第一項に規定する外航船等に積み込まれた酒類又は新法第八十八条第一項の指定物品とみなして、新法を適用する。

3 新法第九十条の規定は、昭和四十四年四月一日から適用する。

4 新法第九十条の三の規定は、昭和四十四年四月一日以後施行日の前日までに砂糖類の製造場から移出された同条第一項に規定する第一種甲類の砂糖についても適用する。

5 施行日前に課した、又は課すべきであつた砂糖消費税については、前項の規定の適用を受ける砂糖に係る砂糖消費税を除き、なお従前の例による。


 (納税貯蓄組合法の一部改正)

第十八条 納税貯蓄組合法(昭和二十六年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。

 第八条第一項中「引き出された部分の金額に対する」を「引出しの日の属する当該期間に対応する」に改め、同条第二項を削る。


 (納税貯蓄組合法の一部改正に伴う経過措置)

第十九条 前条の規定による改正後の納税貯蓄組合法第八条の規定は、施行日以後に支払うべき同条に規定する利子について適用し、同日前に支払うべき当該利子については、なお従前の例による。


 (都市計画法施行法の一部改正)

第二十条 都市計画法施行法の一部を次のように改正する。

 目次中

第四十二条 租税特別措置法の一部改正

第四十三条 租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置

 を

第四十二条 削除

第四十三条 削除

 に改める。

  第四十二条及び第四十三条を次のように改める。

 第四十二条及び第四十三条 削除

(大蔵大臣臨時代理・建設・内閣総理大臣署名) 

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