通行税法の一部を改正する法律
法律第二十三号(昭四四・五・九)
通行税法(昭和十五年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。
第二条中「又ハ寝台料金(客室ノ特別ノ設備ノ利用ニ付テノ特別料金」を「、寝台料金又ハ特別車両料金等(特別車両料金其ノ他客室ノ特別ノ設備ノ利用ニ付テノ料金」に、「(以下特別料金ト称ス)ヲ含ム」を「ヲ謂フ」に改める。
第三条第一項中「千四百円以上ノモノニ限ル)」を「千六百円ヲ超ユルモノニ限ル)又ハ特別車両料金等」に、「又ハ寝台料金」を「、寝台料金又ハ特別車両料金等」に改め、同条第二項を削る。
第四条第一項中「(日本国有鉄道ノ汽車、電車及汽船ヲ除ク以下本条中同ジ)」を削る。
第八条中「又ハ寝台料金」を「、寝台料金又ハ特別車両料金等」に改める。
附則第四項中「寝台料金」の下に「、特別車両料金其ノ他ノ客車若ハ船室ノ設備ノ利用ニ付テノ料金」を加える。
附 則
1 この法律は、国有鉄道運賃法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第二十二号)の施行の日から施行する。
2 改正後の通行税法の規定は、この法律の施行の日以後に領収する同法第二条に規定する旅客運賃、特別急行料金、急行料金、準急行料金、寝台料金又は特別車両料金等に係る通行税について適用し、同日前に領収した改正前の通行税法第二条に規定する旅客運賃、特別急行料金、急行料金、準急行料金又は寝台料金に係る通行税については、なお従前の例による。
3 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる通行税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(大蔵・内閣総理大臣署名)