犯罪者予防更生法の一部を改正する法律
法律第十一号(昭四四・四・一)
犯罪者予防更生法(昭和二十四年法律第百四十二号)の一部を次のように改正する。
第十三条中「九人以下」を「十二人以下」に改める。
第十四条(見出しを含む。)、第十五条第一項及び第三項並びに第十六条第一項及び第二項中「地方委員」を「委員」に改める。
第十七条中第二項を削り、第三項を第二項とする。
第二十九条、第三十条第二項及び第三項並びに第四十五条第五項中「地方委員」を「委員」に改める。
附 則
この法律は、昭和四十四年四月一日から施行する。
(法務・内閣総理大臣署名)