国有鉄道運賃法の一部を改正する法律

法律第二十二号(昭四四・五・九)

 国有鉄道運賃法(昭和二十三年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。

 第二条第二項を削る。

 第三条を次のように改める。

 (鉄道の普通旅客運賃)

第三条 鉄道の普通旅客運賃の賃率は、営業キロ一キロメートルごとに、五百キロメートルまでの部分については四円二十銭、五百キロメートルをこえる部分については二円五銭とする。

2 鉄道の普通旅客運賃は、営業キロの区間別に定めるものとし、その額は、各区間の中央の営業キロについて前項の賃率によつて計算した額とする。

 第五条第二項中「二等の」を削る。

 第六条中「客車及び船室の寝台その他」を「寝台料金、特別車両料金その他の客車及び船室」に改める。

 第九条の二中「運賃及び料金」を「運賃等」に改め、同条第五号中「寝台料金」の下に「、特別車両料金」を加え、同条に次の一号を加える。

 六 第三条第二項の営業キロの区間

 別表第一を次のように改める。

 別表第一

 第四条の規定による航路の普通旅客運賃表

航路

運賃

 

青 森―函 館

500

宇 野―高 松

120

仁 方―堀 江

300

宮島口―宮 島

50

大 畠―小松港

60


   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日の翌日から施行する。

 (民事訴訟費用法の一部改正)

2 民事訴訟費用法(明治二十三年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。

  第十三条第一項中「二等以下ノ船賃(鉄道連絡船ニ在リテハ一等又ハ二等ノ船賃)」を「船賃(船賃ニ付等級ノ区分ヲ設クル汽船ニ在リテハ二等以下ノ船賃)」に改める。

 (刑事訴訟費用法の一部改正)

3 刑事訴訟費用法(大正十年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。

  第四条中「二等以下ノ船賃(鉄道連絡船ニ在リテハ一等又ハ二等ノ船賃)」を「船賃(船賃ニ付等級ノ区分ヲ設クル汽船ニ在リテハ二等以下ノ船賃)」に改める。

 (公職選拳法の一部改正)

4 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第百九十七条の二第一項第一号(ろ)中「二等又は三等運賃等(鉄道連絡船にあつては一等又は二等運賃等)」を「運賃等(運賃等について等級の区分を設けている船舶にあつては、二等又は三等の運賃等)」に改める。

 (国家公務員等の旅費に関する法律の一部改正)

5 国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。

  第十六条第一項中「、一等特別座席料金及び一等指定座席料金」を「及び特別車両料金」に改め、「含む。)」の下に「並びに座席指定料金」を加え、同項第五号を次のように改める。

  五 内閣総理大臣等及び指定職の職務又は七等級以上の職務にある者が第三号の規定に該当する線路で特別車両料金を徴する客車を運行するものによる旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金

  第十六条第一項第六号中「一等指定座席料金」を「座席指定料金」に、「前号に該当する場合を除き、第二号」を「第二号又は第三号」に、「及び第四号」を「、第四号」に改め、「急行料金」の下に「及び前号に規定する特別車両料金」を加え、同条第三項中「一等指定座席料金」を「座席指定料金」に改める。

  第十七条第一項中「特別船席料金その他船室の特別の設備を利用するための料金及び寝台料金」を「寝台料金及び特別船室料金」に改め、「含む。)」の下に「並びに座席指定料金」を加え、同項第四号を削り、同項第五号中「前各号」を「前三号」に改め、「及び料金」を削り、同号を同項第四号とし、同項に次の二号を加える。

  五 内閣総理大臣等及び指定職の職務又は七等級以上の職務にある者が第三号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金

  六 内閣総理大臣等及び指定職の職務又は二等級以上の職務にある者が座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行をする場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

(法務・大蔵・運輸・自治・内閣総理大臣署名) 

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