裁判所職員定員法の一部を改正する法律
法律第十号(昭四四・四・一)
裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第一条の表中「一、二五三人」を「一、二六八人」に、「七三四人」を「七六二人」に改める。
第二条中「二万九百二十六人」を「二万千四十五人」に改める。
附 則
この法律は、昭和四十四年四月一日から施行する。
(法務・内閣総理大臣署名)
法律第十号(昭四四・四・一)
裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第一条の表中「一、二五三人」を「一、二六八人」に、「七三四人」を「七六二人」に改める。
第二条中「二万九百二十六人」を「二万千四十五人」に改める。
附 則
この法律は、昭和四十四年四月一日から施行する。
(法務・内閣総理大臣署名)