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特定繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律

法律第二十一号(昭四四・四・三〇)

 特定繊維工業構造改善臨時措置法(昭和四十二年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。

 目次中「特定織布業」を「特定織布業等」に改める。

 第二条第一項中「及び同表第二号」を「、同表第二号」に、「をいう」を「、メリヤス生地又はメリヤス製品を製造する事業(以下「メリヤス製造業」という。)及び同表第三号に掲げる織物の機械染色整理業(以下「特定染色業」という。)をいう」に改め、同条第三項中「属するもの」を「属するものをいい、「メリヤス製造業商工組合連合会」とは、商工組合連合会であつてその会員たる商工組合の組合員の資格として定款で定められる事業がメリヤス製造業に属するものをいい、「特定染色業団体」とは、民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された社団法人であつて、その社員たる資格を有する者が営む事業として定款で定められる事業が特定染色業に属し、かつ、その事業を営む者が任意に加入し又は脱退することができるもの」に改める。

 第三章の章名を「特定織布業等の構造改善」に改める。

 第十七条の次に次の二条を加える。

 (メリヤス製造業構造改善事業計画の承認等)

第十七条の二 メリヤス製造業商工組合連合会は、その会員たる商工組合の組合員が営むメリヤス製造業に属する事業に係る設備の近代化及びこれに伴う設備の処理、生産又は経営の規模の適正化、取引関係の改善その他の構造改善に関する事業(以下「メリヤス製造業構造改善事業」という。)についてメリヤス製造業構造改善事業計画を作成し、これを通商産業大臣に提出して、そのメリヤス製造業構造改善事業計画が適当である旨の承認を受けることができる。

2 第十六条第二項第一号及び第二号並びに第三項並びに前条の規定は、前項のメリヤス製造業構造改善事業計画に準用する。

 (特定染色業構造改善事業計画の承認等)

第十七条の三 特定染色業団体は、その社員が営む特定染色業に属する事業に係る設備の近代化及びこれに伴う設備の処理、生産又は経営の規模の適正化、取引関係の改善その他の構造改善に関する事業(以下「特定染色業構造改善事業」という。)について特定染色業構造改善事業計画を作成し、これを通商産業大臣に提出して、その特定染色業構造改善事業計画が適当である旨の承認を受けることができる。

2 第十六条第二項第一号及び第二号並びに第三項並びに第十七条の規定は、前項の特定染色業構造改善事業計画に準用する。

 第十八条第一項中「特定織布業商工組合が承認計画に従つて特定織布業構造改善事業」を「特定織布業構造改善事業、メリヤス製造業構造改善事業若しくは特定染色業構造改善事業」に改め、同条第二項中「特定織布業」の下に「、メリヤス製造業又は特定染色業」を加える。

 第四十条第一項第四号中「特定織布業構造改善事業」の下に「、メリヤス製造業構造改善事業又は特定染色業構造改善事業」を加える。

 第四十二条第一項中「特定織布業商工組合」の下に「、メリヤス製造業商工組合連合会又は特定染色業団体」を加える。

 第五十九条第一項及び第二項中「又は特定織布業商工組合」を「、特定織布業商工組合、メリヤス製造業商工組合連合会又は特定染色業団体」に改める。

 附則第二条中「昭和四十七年六月三十日」を「昭和四十九年六月三十日」に改め、同条に次のただし書を加える。

  ただし、この法律の規定中特定紡績業及び特定織布業に係る部分は、昭和四十七年六月三十日までに廃止するものとする。

 別表に次の一号を加える。

 三 次に掲げる織物(幅が十三センチメートル未満のもの及びタオル生地を除く。)

  イ 綿織物

  ロ スフ織物

  ハ 麻織物

  ニ 合成繊維織物(組成繊維中に毛を含むものを除く。)

  ホ 人絹織物

  へ 絹織物


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(法務・大蔵・通商産業・内閣総理大臣署名) 

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