炭鉱離職者臨時措置法の一部を改正する法律
法律第二十五号(昭四四・五・一二)
炭鉱離職者臨時措置法(昭和三十四年法律第百九十九号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項第一号中「又は」を削り、「経歴を有すること」を「経歴を有するか、又は昭和四十三年十二月三十一日において炭鉱労働者であり、かつ、昭和四十三年一月一日以降において当該離職の日まで一年以上引き続き炭鉱労働者として雇用された経歴を有すること」に改める。
第十一条第一項に次のただし書を加える。
ただし、昭和四十四年四月一日以降において第九条の二第一項の規定により手帳が発給された場合において、当該手帳がその者の同項に規定する離職の日の翌日から起算して一年に満たない期間内にその効力を失うこととなるときは、その者に係る当該手帳及びその後に発給された手帳は、これらの手帳のうち最初に発給された手帳に係るその者の同項に規定する離職の日の翌日から起算して一年(その者が当該離職後炭鉱労働者として雇用された期間があるときは、その期間に相当する期間をこれに加えるものとする。)を経過した日にその効力を失う。
附則第十六条中「昭和四十六年三月三十一日」を「昭和四十九年三月三十一日」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 昭和四十四年一月一日からこの法律の施行の日の前日までに離職した炭鉱離職者であつて、第八条第一項の規定の改正により新たに同項、第九条第一項第一号又は第九条の二第一項若しくは第二項の規定に該当するに至つたものについては、第八条第二項本文(第九条第二項及び第九条の二第三項において準用する場合を含む。)に規定する期間は、この法律の施行の日から起算する。
(法務・大蔵・通商産業・労働・自治・内閣総理大臣署名)